マンション住民さん
[更新日時] 2024-08-01 16:06:25
仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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1781
匿名さん
>>1770>>1773
過去の議論の結論は、逆です。
まず、労基法の判断ですが、
それは、通勤途中の事故に労災適用するかどうかの裁判を参考にしていますね。
その裁判上で議論となった通勤経路における「自宅」の定義を、不動産上の「住居」と混同しています。
この議論において着目すべき点は、「自宅=住民票所在地である必要はない」ということです。
他は、不動産の議論とは関係ありません。
規約に「専ら住居として」とありますが、「住居」の法的な意味を誤解しています。
「専ら住居の用に供する」の対は「専ら事業の用に供する」です。
つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。
登記簿の建物種別で言うなら、「店舗」や「事務所」や「倉庫」ではなく「居宅」。
しかし、その「居宅」の意味に本宅や別荘等の相違はなく、全て「居宅」。
つまり、「専ら住居として使用する」という文章は、本宅として生活することは意味してなく、別荘等のセカンド利用も可能です。
マンション購入の際のアンケートで、購入目的を回答しましたよね。
本人居住や家族居住、投資用、セカンド利用等、複数の選択肢があったでしょう。
つまり、投資用でもセカンド利用でも許容されているということです。
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1782
契約済みさん
>>1781
>つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。
法の作成理由はそうありました。
部屋で栽培をする人や、飼育場にする人が居てそれを阻止する為にその規約が出来たと何かで聞いたことがあります。
ですが、今の解釈では変わってきてますよ。
>つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。
これが正論ならば民泊は禁止されていないことになります。
労基法は関係ないので参考程度に話題に上がっただけなので考慮する必要はないでしょうが、
総理の言葉は重要視する必要があります。
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1783
匿名さん
>>1779
あなたは著しく文章読解力がない。
文体や文脈を見れば、複数とわかるはず。
ネットばかり見ていないで、もっと新聞や本を読みましょう。
それに、管理会社批判をただ一人と誇張し過ぎではないですか。
故意を感じ、悪意すら感じます。
本当に住民ですか?
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1784
契約済みさん
>週5日ひびきから会社へ通いひびきでの宿泊は週6日なので、
>生活の拠点をひびきに置いているので住居と認められます。
もはやそれはセカンドハウスじゃないよな。住民票を置いている方がセカンドハウスだろ。
ともかく週1日しか泊まらないならセカンドハウスで住宅と認められないなら
住宅かどうかは利用頻度によるものなのか?
なら月15日の半分だとどうなるんだろう?
基準が無いと断定できないよなぁ。
継続して7泊以上すると住宅であると誰かが言っていたような。
それにも該当しないけど、月7日泊まるとつまり毎週金~土ひびき利用で住宅利用を認めるべきか?
あぁ、別荘ほしいなぁ。
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1785
契約済みさん
>>1780
空想物語
ある20代の男性が高熱が出て、彼女にメールで助けを求めたんだ。
すぐさま彼女はかけつけ、熱心に看病をした。
彼女
「大丈夫?○○?なにかして欲しいことはない?」
彼「もう駄目かもしんない。(x_x)。」
時間も経ち世も更けてきたが彼の容態は悪化し意識はあるが高熱にうなされ話すのもやっとの状態だった。
彼女は
「心配だから今日は泊まっていくよ、とても放っておけないわ。」
と言うのだが、
彼の返答は
「ごめん、はぁはぁ、本当は泊まってほし・・欲しいんだ・・はぁはぁ、けど、・・・・おまえを泊める事は、はぁはぁ、管理規約で禁止されてんだ。 はぁはぁ、・・だからすまんが、・・・・今日はかえって・・・・くれ。」
と言う。
部外者にとってはなんて面白い規約を作ろうとしているんだw
今後が楽しみだよまったく。
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1786
匿名さん
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1787
匿名さん
>>1784
>継続して7泊以上すると住宅であると誰かが言っていたような。
7泊以上は借地借家法の対象で、7泊未満は旅館業法の対象という話では?
内閣府の国家戦略特区ワーキンググループで、前提条件として話されていた内容だと思います。
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1788
契約済みさん
規約は何の為につくるのだろう?
裁判になった時に判断材料にはなるけど、本当に裁判までするつもりなの?
裁判はしないにしても、規約は規約を守ろうとしようとする人の為にあると思います。
規約に何が書いていようともする人はするでしょ。
効用が伴わないのに守る意思のある人だけ規約でがんじがらめにして住みにくいマンションになっていくよ。
それと規約がどうあろうと他者に迷惑がかかるかかからないかで可否が決まるんじゃないかな。
今年から共用部全面禁煙となりましたが、ベランダで吸っている人見かけませんよね?居なさそうです。
奥さんから室内は禁煙と追いやられている旦那さんは吸いたくなったらどうするのでしょう?
一番近い場所って知ってますか?
トランクルームですよ。
トランクルームで吸うと近隣にすごい迷惑がかかるけど、規約では禁止されていません。
トランクルームでも吸う人居ないですよね?
>>1786
ところでその民泊ですが、
無料で不特定多数の外国人を入れ替わり立ち代わり宿泊させることは容認しますか?
その人が利益を上げているとか無料とか関係なく、部外者たる不特定多数の外国人が入ってくる事に危機を感じます。
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1789
契約済みさん
そうそう、話は変わりますが、総会の議案に上がれば可決してしまうって言ってた人が居ましたよね?
ひびきでは総会で議案を上げるための理事の最低賛成人数がわかっている人って何人くらいいるのでしょうね?
理事の最低賛成人数を答えられる人居ますか~?
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1790
匿名さん
ホームページなんて、ネット会社に最初は作らせるのはお金はかからないはず。
運用を管理会社と仲介会社にやらせれば無料。ネット会社も無料で行えるでしょう。
そもそも、管理会社があまりにひどいと思うのですが
適当なサイトを無料で作ってから、お金を使ってもっと良くするかどうか?
とするのが、提案として当たり前でしょう。
これだけのマンションですから、フロント担当者は簡単なサイトくらい作れます。
しかも内容がチープ過ぎるのですが…
資産価値向上のために、販売時の資料…などと言うなら
全ての分譲マンションの管理会社は仲介業者から費用を貰って情報提供をしているのですから
売主から全てデータで管理会社が受け継ぎ
管理会社が仲介業者から調査依頼があった都度、
きちんとデータを渡していればいいだけです
そうすれば、勝手にしっかりとしたデータが世の中に広がることになります
管理会社がきちんとデータを取り扱っていれば、一切いらない費用だと思いますが
どうやら自社グループ内でも行なっていないようです
やはり、管理会社に問題があるのではないのでしょうか?
他のデベロッパーや管理会社ならば、きちんとしているはずです。
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1791
匿名さん
>>1788さん、話の流れがわかってます?
話の流れを要約します。
>>1770>>1773(セカンド利用は規約違反の説明として)
住居とは実態を要するもの
>>1781(セカンド利用は規約違反ではない説明として)
「住居」は事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居住スペースという意味
>>1782
これが正論ならば民泊は禁止されていないことになります
>>1786
民泊は営利活動だから、事業でしょ
>>1788
ところでその民泊ですが、無料で不特定多数の外国人を入れ替わり立ち代わり宿泊させることは容認しますか?
その人が利益を上げているとか無料とか関係なく、部外者たる不特定多数の外国人が入ってくる事に危機を感じます。
投稿者がバラバラな上に、論点が違い過ぎて、全く別の話になってる。
まず、無料なら民泊ではない。
強いて言うならボランティア。
私は、民泊でもボランティアでも、関係のない不特定多数が出入りするのは反対です。
セカンド利用の可否を話してるのに、言葉尻を取って無料なら民泊してもいいのかーみたいなことを言われてもね。
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1792
匿名さん
>>1788
裁判して負けないようにするために規約を作ります。
逆に、裁判された場合に、負けないようにするためにも必要です。
まともな管理組合であれば、こういう問題がある時には
総合して意見を集め、きちんと結果として規約に残すものです。
まともな管理会社は、そのように推奨します。
不特定多数の人を入れ替わり立ち代わり宿泊させていたら
国籍に関係なく、普通は嫌でしょう。
しかし、それを容認も拒否もできないですよ。規約に定められていないのですからね。
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1793
匿名さん
>>1792
その通りですね。
掲示板に、まだベランダ喫煙したり吸殻を捨てる人がいると注意書がある。
ポイ捨ては論外だけど、ベランダ喫煙は規約に追加したから禁止と言えるようになったよね。
ベランダ禁煙なのに嫁に室内禁煙と言われて困ってる旦那?
そんなの夫婦間の問題。
嫁が折れるか、旦那が禁煙するか、旦那が公園に行くか、夫婦で話し合ってよー
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1794
匿名さん
皆さんの知識や経験によると、今回のホームページ程度なら無料で作れるんですね。
だったら、誰がこんなに高額でチープで住民に不要なホームページ予算を総会議題に認めたの?
管理会社に経費削減って発想がないことはよくわかりました。
でも、輪番の理事会じゃ管理会社変更は無理かぁ!
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1795
匿名
私がやるやるという理事の方が多い事の副産物とも考えられます。
ですので一概には輪番が悪いとは言えないと思います。もしかしたら、輪番で良くなる可能性もあります。
でも、現時点ではわからないので、結果を見てからの判断になりますね。
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1796
匿名さん
>>1782
>部屋で栽培をする人や、飼育場にする人が居てそれを阻止する為にその規約が出来たと何かで聞いたことがあります。
事業用建物の記載は、居住権を発生させないためです。
居住権が発生すると退去させにくくなりますから。
>ですが、今の解釈では変わってきてますよ。
具体的に説明してください。
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1797
匿名さん
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1798
匿名さん
>>1975
私がやるやるという理事が多いなら、今みたいな管理会社の好きにやられっぱなしにはならないよね
輪番でよくなるのは、やると言う理事が減ること?
それでメリットあるの管理会社だけ
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1799
匿名さん
輪番で変わるのは
やる気も無いどころか、住んでいなかったり、実際理事会などには出られない方々を選任することになります
悪くなる可能性はあっても、良くはならないでしょう
良くなった場合は、たまたまやる気の無い人が選任されたものの
いざやってみたらその人が良かっただけの場合、かなりレアです。
得をするのは管理会社だけでしょうね。
逆に言えば、損をするのは管理組合と所有者だけ。
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1800
匿名さん
>>1797
そう、誰にも立候補を禁止する権限はありません。
他にも、何も説明がなく納得いかない事柄が多いです。
しかし、理事会まで管理会社の言いなりのようで、もどかしいです。
次の理事会にはすでに管理会社に全権委任している理事が複数いるようなので、改善は難しいかも知れません。
管理会社変更が一番簡潔なのですが、さらに難しいですね。
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1801
契約済みさん
>1793
>ベランダ禁煙なのに嫁に室内禁煙と言われて困ってる旦那?
>そんなの夫婦間の問題。
>嫁が折れるか、旦那が禁煙するか、旦那が公園に行くか、夫婦で話し合ってよー
カンベンしてくださいよー
自分の家には、迷惑をかけないが、他人に迷惑をかけるのは、問題無いと言いたいのですか?
そんな理由により、公園でタバコ吸う人は、
周りに子供いても
風が強くて煙が撒き散らされて、目にタバコの煙や灰が他人に入っても
公園がごみ捨て場で、清掃する方達に仕事を与えてあげている
嫁には腰が低いけど、オレ様なんでしょうね
自分家以外でタバコ吸うならマナーは、守ってください!
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1802
住民さん
理事が輪番制になったのは規約に書いているのではなく、最初の総会でそう決まったから。
立候補禁止って書いてない!じゃなくて、最初の総会で決まったから。
それを今の理事が変更をしなかった。
だと思います。
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1803
契約済みさん
>>1791
>「住居」は事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居住スペースという意味
ここまでくると屁理屈だがあえて言おう。
賃貸業は事業ではないと言いたいのだな。
>無料なら民泊ではない。
これは重要な新しい情報です。
事業なのかどうなのかで判別するのか?
物の売買にしたって金銭の授受を伴うが事業で無い範囲があるので、
宿泊に関しても金銭の授受を伴うが事業では無い範囲はあるはず。
その範囲なら民泊は規約違反では無かったと言うのか。
昨年辞めさせられたAirbnbの人はどうだったのだろう?
もし事業でなかったら理事会の暴走で規約違反でも無いのに辞めさせられた事になってしまう。
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1804
契約済みさん
>>1793
夫婦で話し合った結果、トランクルームで吸うことになったんじゃない?
そんな判例は無いでしょうけど、ベランダ喫煙が禁止されているマンションで部屋の中から換気扇に向けてや窓や扉を開けて
煙が部屋の外へ流れる様に吸うのは専有部内の使用に関してそこまで制限している訳じゃないと判決が。
迷惑になるかどうかは主観が入っているので何が迷惑なのか明記しないことには決定できないでしょう。
出入り口付近の駐輪だって、迷惑にならないと思うからやるのでしょう。実際1~2台とまっていても私は迷惑に思わないし。
そりゃ、1台停めたら他の人も停めて良いと思って数十台に膨れあがるでしょうから、そうなると通行の妨げにもなるし迷惑と思うよ。
Airbnbに関しても迷惑になるのは間接的な部分で直接宿泊が迷惑になる訳じゃない。
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1805
契約済みさん
>>1795
そうですね、でも結果は既に少し出てますよ。
集計をとってないので今は全くわかりませんが、理事会議事録を見れば
立候補してなく理事になった人の出席率がわかります。
その出席率を見て50%以上なら輪番制でも回せると判断出来ますが、
50%未満なら理事会自体が成立しません。
もう半年以上理事会が開催されているのだから、立候補者が居なければ理事会が成立するのかどうかわかるでしょ。
当然次期は半数の理事が残りますから、立候補者が居る訳で理事会の成立は当然するのですが、その次がどうなるか問題ですね。
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1806
契約済みさん
>>1796
>具体的に説明してください。
>>1787で答えかいてますやん
7泊以上は借地借家法の対象で住宅として使用しているので専ら住宅としての規約に適合する
7泊未満は旅館業法の対象で住宅として使用していない。
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1807
匿名さん
>>1803
屁理屈ですねw
賃貸は事業だが、規約で許可されている。
Aibnbで事業でない範囲とやらを説明すべき。
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1808
匿名
そもそも物件を賃貸するとかの一部の利益のために全員の大切なお金を使おうとしているホームページ作成なんて、議決に持っていく事がおかしいと思うんですよね。健全な理事会なら、理事会内でそんな案が出ても、否決して総会には上げないと思うんですよね。
なんで、一部の利益のために?って思ってしまいます・・・予算は全体の為に使うべきと思うんですよね。
しかも、デザインはどんなのか、見えないし、機能はどんなのか見えないし、金額だけ総会で住民に賛成させて、あとは理事会で勝手に決めますって、勝手すぎて笑ってしまいます。
でも、総会で議決を採決すれば、多分通ってしまうんですよね・・・
理事会のこんな横暴を止める方法がなさそうなので、大規模マンションならではのダメなところですよね。大規模マンションの場合の多数決採決は、欠席者の取り扱いを考え直したほうが良いのでは?なんて考えたりします(困)
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1809
契約済みさん
>>1794
>輪番の理事会じゃ管理会社変更は無理かぁ!
本当に管理会社を変えたければ署名を集めて下さい。
署名は175人かな?200名くらいの所有者の署名を集められれば臨時総会を開くことが出来ます。
総会にさえ上がれば可決すると言っていた人もいるので、
来年度から違う管理業者にするのも無理ではないですよ。
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1810
匿名さん
大規模マンションというより、大京がすべて欠席者を委任としているからおかしい
各議案について、賛成・反対を聞くのが当たり前。
こういう事をするので裁判がよく起こる。
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1811
契約済みさん
>>1807
>賃貸は事業だが、規約で許可されている。
え!?ちょっと待って!!
規約のどこにそれが書いているの?
何条になんて書いてるのよ?
根拠もなくいい加減なこと言うと、
正しいこと言っていても信じてもらえないわよ。
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1812
契約済みさん
>>1810
>大京がすべて欠席者を委任としているからおかしい
え~~~!?
どこからそ情報を得ました?
もし本当なら大問題ですが、実際には欠席者は欠席者になってますよ。
そして無効票も無効票と数えているようです。
欠席者と無効票の違いは大きく意味合いが違いますので正しく票決が取られていることが結果からわかります。
ただ、賛成票500とか言われてもその真実を確かめる根拠は無いですけどね。
信じるしかないのですが、こうも管理会社に不信感を抱き始めると公正に総会が行われていないんじゃないか?
って疑ってきますよね。
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1813
匿名さん
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1814
匿名さん
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1815
契約済みさん
>>1810
欠席者も、賛成 反対を記入していれば、その意思は反映されてますよ。
安心してください。
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1816
契約済みさん
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1817
契約済みさん
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1818
匿名さん
>>1811
管理規約第19条に書いてあります。
自分では規約を読みもしないで、規約に書いてないと他人の投稿を否定する神経が信じられない。
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1819
契約済みさん
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1820
匿名さん
>>1806
あなた、何もわからないで感情的に反発してるだけでしょう。
>>1796>>1787は同一人物で私です。
両方とも同じ定義で「住居」という言葉を使用しています。
あなたは、なんとなくの感覚でしか「住居」という言葉を理解できていないのに、セカンド利用を否定するために根拠なく反論を試みているだけ。
あなたが私への反論に、私の説明を引用したのが何よりの証拠。
管理規約の「住居」に、本宅かセカンド利用かは関係なく、居住日数も関係ありません。
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1821
契約済みさん
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1822
匿名さん
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1823
契約済みさん
>>1818
どういうこと?
>管理規約第19条に書いてあります。
>自分では規約を読みもしないで、規約に書いてないと他人の投稿を否定する神経が信じられない。
管理規約第19条には許可するなんて書いて無いじゃん。
自分こそその固まった頭をフル回転して19条を読み直してみなよ。
まぁ両「できる」と言う意見には変わらないからあなたの解釈が間違っていようがどうだって良いのだけどね。
管理規約で禁止されている条文が無いから出来るのであって、許可されているのでは無いんですよ。
って大京有利な書き込みですが、大京アステージではないですよ~。
というか、管理規約に大きな穴をみつけてしまった。
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1824
契約済みさん
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1825
契約済みさん
>>1808
大京アステージさんが誘導しているか、理事さんの大半は引っ越して売りに出すか賃貸に出すか計画してるんじゃないかな?
2部屋所有の人かもしれません。
基礎杭の打ち込みの話は立ち消えてますが、実は裏で調べていて不良とわかり公表するとパニックになるから公表しないと決議を取ったとかかもしれません。
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1826
契約済みさん
>>1820
じゃあ、そろそろ根拠を示してもらおうか。
まぁ、セカンドハウスを別荘のことだと思っていた私も悪いな。
セカンドハウスは住宅なのかそうでないのかは探しきれなかった。
だからと言って住宅だと言う事にもならないので、
どこに住宅だと書いてある?
厚生労働省がなんと言おうが省庁が違うと変わるので国土交通省の見解で頼む。
厳密に言うと法が変われば変わる時もあるんだけどね。
そもそも週1~4回利用のセカンドハウスと別荘と何が違うのだ?
>居住日数も関係ありません。
1787を書いているならわかっていると思うが、7泊8日?未満は住宅と認めず異常は住宅と認めるという事はご存知のはずですが?
確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。
これを知っていて日数は関係ない言える根拠があればどうぞ。
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1827
契約済みさん
>>1824
おまえ大京アステージじゃないだろwww
こういうやりとりはキライじゃないんだけどね(^-^
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1828
契約済みさん
>>1827
そこは、肌着は復刻版ですか?
って言うのが良いですよ。
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1829
匿名さん
>>1826
>確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。
全然違う!
民泊は、旅館業法の規制緩和です。
民泊条例は、特区民泊の許可を取れば民家で旅館業をやってもいいというもの。
よって、特区民泊は民家が前提だから「専ら住宅として使用」の規約に反しない、ということ。
だから、民泊禁止にするためには規約の変更が必要。
ちなみに、一部訂正します。
確認したところ、1ヶ月以上は借地借家法の対象で、1ヶ月未満は旅館業法の対象です。
>>1384を参照ください。
結論として、
「住宅」という言葉にセカンド利用や賃貸借を禁止する意味はない。
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1830
匿名さん
混乱している人が若干いるようなので、
「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
つまり、セカンド利用は規約違反ではない。
どうしても、セカンド利用が規約違反と固執するなら、管理会社に規約違反者を追求するよう求めるべき。
「はぁ?」と呆れられるでしょうね。
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1831
匿名さん
>>1823
本当に屁理屈しか言えない人。
賃貸借が規約違反かのように言うので、規約で認められている根拠を示したまでです。
あなたは「住宅」の意味も「民泊」の意味も理解できず、簡単な議論でもすぐに混乱して論点がわからなくなる人なので、そんなあなたには許可と容認の違いも理解できないだろうと心配してしまいました。
少しは読めるようで、安心しました。
何か見つけたつもりで大はしゃぎですね。
お大事に。
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1832
匿名さん
だから、普通の管理組合では禁止にするんでしょ。
敢えてしていないんだから、そこは大京側の戦略と察するしかない。
無理矢理やめさせてる蒸気で、裁判されたら負けます。
負けたら善管注意義務違反で大京に払わせればいいけど、無駄な時間とコスト。
もっときちんとした大手に変える方がいいでしょう。
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1833
匿名さん
>>1832
何?セカンド利用のこと?
蒸気?誰と誰の何の裁判?
言いたいことがよくわかりません。。。(´Д`)
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1834
匿名さん
>>1802
初回の総会で立候補の禁止が決まったとは知りませんでした。
立候補は初回のみで、来期以降は立候補禁止と議案にありましたか?
それとも、その場で多数決を取りましたか?
議事録に書いてありますか?
そのような認識の方がほとんどいないようですが、なぜでしょうか。
大京アステージは、2年目には管理会社変更の話題が出ることがわかっていて、
でも採択されないよう理事会の意気を抜くために、立候補の禁止をあらかじめ準備していたのでしょうか。
初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
住民がまだ要領がつかめなくて様子見の間に決定してしまうとは、実に手際がいい。
さすが経験豊富な管理会社です。
住民の役には立ちませんが。
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1835
契約済みさん
>>1831
ふむ。そこは納得した。
特区の規制緩和で7泊8日以上の民泊は「専ら住宅で」と条文があっても
住宅として使用してないが、特別に許可されるという意味なのか?
特区以外の地域では7泊8日以上の民泊でも出来なくて
旅館業法とか借地借家法には補足だけであって全く関係がなかったって訳?
それならそのことが書いてある場所が欲しいなぁ。
私が調べた所
ウィークリーマンションとかもあるし特に1ヶ月とか1週間とか期間は無く実態に合わせて決まると言うことだった。
http://www.mc-law.jp/fudousan/554/#2
>結論として、
結論としてじゃなく、どこにセカンドハウスが住宅であると書いているかを明記してくれよ。
あなたが書いた結論は内閣の公示が民泊を住宅として認めるではなくて、適用除外するという見解だよ。と示しただけじゃないか。
大阪万博を成功させるためにも宿泊所を増やしたいんだろ。
大阪市も特区にしていされるよ。
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1836
契約済みさん
>>1830
>「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
>建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
つまり、"賃料を取って不特定多数に貸し出す"利用は規約違反ではない。
のですね。
この根拠があれば、大手を振って民泊なるものが出来るなぁ。やったネ大京さん。
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1837
契約済みさん
>>1831
いやいや、もともと賃貸者は規約違反では無いと思ってますよ。
その根拠はあなたと違っただけ。
あなたが許可されていると言うから、もともと賃貸は禁止で特別に許可されている条文があり
私の見落としの確認をしたまでです。
マンションを購入した。
これは所有しているのであって使用はしていない。
空室のままで全く部屋に入らなければ使用していることにはならない。
自ら住んだ時に住宅として使用している。
事務所として利用しだすと事務所として使用している。
物を置いて実際には住まない。倉庫として使用している。
そう解釈しないことには売買すらできないじゃないか。
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1838
契約済みさん
>>1832
なんかAirbnb利用をやめさせたらしいですね。
無理やりではないにしろ、あなたは理事会の暴走って言いたいのですね。
裁判をしていたら管理組合が負けたと思うのですね。
私は民泊推進派じゃないし、そうは思わないけどね。
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1839
契約済みさん
>初回の立候補受付は、やる気のある住民のガス抜きだった。
初年度から大きなミスも無い管理会社を変更すると言う議案は立たないですからね。
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1840
匿名さん
>>1835>>1836>>1837
>>1830>>1831です。
あぁ、あなたは自分が如何に順序立てた思考ができないか、認識していないのですね。
何度も指摘しているように、「住宅」に対する個人的な固定概念から脱却できず、正論を理解する気もなく感情的な反発心しかない。
だから、そもそもの論点がわからず、思いつきだけで発言するので論点を擦らしてばかりで議論にならない。
しかも、自分が如何に議論を錯乱させているかも気付いていない。
その上、「登記簿の建物種別」すら知らないし、知ろうともしない。
あなたの主張は、すでに屁理屈ですらない。
自分が無知であることを認識した方がいい。
あなたには何を説明しても無駄なようなので、誰か不動産の法的知識のある人に確認してください。
確認して、頭を整理してから再登場してください。
くれぐれも、今の誤った固定概念で、これ以上皆さんに迷惑をかけないように。
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1841
住民さん
>>1834
議案に輪番制て書いてましたけど…。
なぜでしょう?と言われても、なぜでしょう???
立候補禁止とは書いてませんよ。
輪番制って書いてます。
輪番制なんだから立候補は受付けなくて普通ですよね。
輪番制だけど立候補してもいいよ、って方法もあるので、私はそうなれば良いな、と思います。
でも、次は自分かな、と思って準備してた人は、急に順番が変わったら困っちゃうかもしれませんね。
難しいですね。
こんな返答で良いでしょうか?
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1842
マンション住民さん
昨年の総会資料を紛失された方もいらっしゃる様なので関係のある所だけ転記します。
【第1号議案 管理組合役員選任(理事および監事)および役員輪番制の導入ならびに支払い承認サービス承認者選任について】
3.選出方法
(1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
(2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
(3)立候補がないブロックは抽選とする。
(1)により1ブロック~4ブロック飛んで8ブロックから15ブロック及び19ブロック20ブロックは昇順で輪番を回すことに総会で可決されました。
他のブロックは(3)により抽選とする。
この選出方法が平成27年6月7日の総会で可決されています。
今回立候補を募るか募らないかは特に明記されていないので立候補は無しにするとしても、
(3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。
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1843
マンション住民さん
連投失礼
補足
>>1842の転記部分は
【第1号議案
~
(3)立候補がないブロックは抽選とする。
までです。
選出方法に関係なさそうな場所は省いています。
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1844
マンション住民さん
総会での票を入れる場合、議案の一部にでも納得が行かなければ反対に入れてください。
昨年の様に1つの議案で3種の決議を1つの決議としてとる場合
役員と支払い承認については賛成ですが、導入部分については反対の意見を持つなら反対に入れてください。
賛成に入れた後で可決され、輪番制?そんなの知らん立候補させろって言うのは出来ませんよ。
今回の議案にも沢山あります。
1号議案で支出に使ったものに異議(総会決議も取らずにツリーを購入した等)があったり、予算でおかしいと思うことがあれば反対に入れます。
説明が欲しいという人も居ましたね。説明があり納得できたら賛成に入れてください。説明が無ければ反対に入れるべきです。
4号議案ではホームページ作成には賛成だけど、作成理由に納得が行かなければ反対に入れてください。
12号議案で一人でも役員に相応しく無い人が居たら、反対を入れます。重複しますが選任方法に異議がある人も反対を入れるべきです。
具体的に書いて票を誘導しているわけではありません、ご自分で議案内容をじっくり読んで、
各議案に書いている事柄すべてにおいて納得出来る物には賛成を入れ、一部でも納得できなければ反対に入れてください。
前回の二の舞は避けましょう。
1人の票で結果が変わるとかいう事はないでしょうが、自分の納得できる票を入れるものです。
説明不足で納得できない、理解できないものは全て反対が良いでしょう。
ただ、総会の決議は民意の反映なので自分がベランダ喫煙禁止に反対を入れてようが、全体の総意でベランダ喫煙禁止とみなされるので喫煙出来ませんけどね。
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1845
住民さんA
ここで立候補したいって過去に表明してた人が
多くいるけど、批判ばっかりで非現実的な提案
も多い。
実際に理事をやられた方がこんな人が集まれば
大変になるってんで輪番にしたんでしょ。
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1846
契約済みさん
理事会の輪番で次だと思ってたけど、違ってざんねんって思うような人なら、立候補で決まると分かった時点で立候補してます。
立候補で喜ぶ人の方が多いです。
今年は瑕疵担保で大切な年です。
今年瑕疵担保で、指摘できなければ、住民が大きく損をする事になります。来年3/15くらいまでには終わらさないと、その後に不備があっても費用はこちら負担です。
タワーマンションに移り住んで早8年経ちますが、絶対にやってた方が良いですよ。
瑕疵担保責任で色々と検索して見てください。
http://towman-hyouban.com/cat0007/1000000098.html
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1847
住民さん
>>1846
楽しみにしてたのに出来なくなって困るんじゃなくて、
次だから覚悟して仕事とか他の役とか調整して、なるべく時間作れるようにしたのに、アレ?って事だよ。
私みたいに、やりたくないけど、どうせやるならできるだけ頑張ろうという人もいるんですよ。
相変わらず否定するのが好きな人達だな。
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1848
匿名さん
>>1847
あなたのような人もいるでしょうが、違う人の方が多いです。
新理事には住んでいない人が複数いるそうです。
当然、理事会にはまったく出席せず、管理会社に全てお任せになるでしょう。
立候補が多かった前回でも理事会の出席率は半数。
事前に責任を放棄した理事が複数いる今回の理事会が、どれだけ住民の意思を反映できるか、管理会社の言いなりにならないか、不安になるのは当然です。
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1849
匿名さん
>>1845
皆さんの投稿を読んでから発言してください。
初回の理事会が発足する前に、
大京が、2年目の理事会は輪番にすることを議案にし、初回総会の決議案に盛り込みました。
しかも、1議案に3要件を盛り込まれていたので、強制的輪番の部分に気づかなかった人が多かったようです。
初回の理事会に問題があったわけではありません。
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1850
住民さんB
>>1849
その説明では
「初回の理事会に問題があったわけではない」とはならない
初回発足前に大京の介入があったにせよ、
初回理事会そのものに問題がなかったなんて言い切れない
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1851
契約済みさん
>>1849
>(3)により抽選とすると決まったにもかかわらず、5・7・16・20ブロックを抽選しないのは総会の決定を無視しています。
この意見にはあなたはどう反論しますか?
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1852
匿名さん
>>1851
なぜ反論しなくてはいけない?
5・6・7・16・17・18ブロックの間違いかなとは思いましたが。
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1853
契約済みさん
>>1852
6と17ブロックは来期交代なので来期抽選すべきですから省いてるのでしょう。
総会決議で決まった事を行わない理事会で
新たに総会で民泊を禁止と決めようが守らないでしょ。
そういう理事会が住民の支持を得られるとは思えません。
>初回の理事会に問題があったわけではありません。
と言う意見の持ち主なら反論しないと問題があると認めることになりますから。
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1854
契約済みさん
>1849
「1月の理事会で、管理組合役員の選出方法については、公平且つ合理的な選出できるような方法を考えていくことととしました」と、記載されています。
理由は判りませんが、理事会の判断で決めたことですので、そのような管理会社に都合の良いことを、そのまま放置していた訳ではありません。
残っていただく理事の決め方を含め公平であった旨の説明をしてもらえるかと思います。
でも、議案に理由を明記していないのは、問題ですよね。
>1853
>総会決議で決まった事を行わない理事会で
決まったことに問題があれば、総会で変更の承認をもらえばいいのです。
そんなこと言っていたら、カモにされるだけです。
ここのマンションは、戸数が多いから安いと思っているだけで、個々に見れば大きな無駄があるとしか思えない。
各費用の説明を本当に必要なのか全部してもらいたいくらいです。
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1855
匿名さん
>>1853
>6と17ブロックは来期交代なので来期抽選すべきですから省いてるのでしょう。
来期に抽選?! 輪番ではないの?
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1856
住民さん
輪番ですよ。
抽選はもう終わりましたよ。
そのブロックの最初の方が抽選で選ばれました。
あとは輪番です。
総会の決定を無視してる、とか何かおかしな事をずっと言ってる人がいるのですが、ワケ分かんないですね。
きっと最初の総会を欠席されたのかもしれませんね。
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1857
匿名さん
>>1856
なるほど!
意味がわからなくて、何を錯乱してはるんやろと思ってました。
解説ありがとうございます。
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1858
契約済みさん
>>1855 >>1856
1842に書いてあった内容からすると
3.選出方法
(1)立候補があったブロックは、候補者の号室から昇順とする。
(2)同一ブロック内で立候補が重なった場合は抽選とする。
(3)立候補がないブロックは抽選とする。
立候補があったブロックは昇順とする。
と書いているので今後昇順で輪番とするのでしょう。
立候補がないブロックは抽選とする。
と書いているので立候補がないブロックは今後立候補があればその者から輪番でおこなうが立候補がないブロックは抽選とするのでしょう。
次期以降立候補がないブロックを輪番でまわすことはどこにも書いていないですね。
抽選し当選者の号室から昇順とする。としなかったのはそういう事かと。
(1)の昇順と特別に書いているのは立候補が重なった場合抽選し次期は外れた候補者で輪番で回すとは考えにくい。
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1859
契約済みさん
>>1856
理事ですか?
>総会の決定を無視してる、とか何かおかしな事
さすがに総会で決定すべき理事の解任者を理事会で勝手に決めて理事会の越権行為とまでは言いませんが、
総会の決議をとったルールにのっとって行うべきです。
立候補が無いブロックを輪番で回すと書いている所はどこですか?
無いでしょ?
>抽選はもう終わりましたよ。
>そのブロックの最初の方が抽選で選ばれました。
4ブロック全てが輪番で回る人と同じ人が抽選で当たったと言うの?
なんと奇跡的な偶然が起こったと言うのですか!?
理事資格がない部屋がわからないのでブロックあたり40名の理事候補者が居ると計算して
4ブロックが現理事の次の部屋に当たる確率は約2500000分の1
250万分の1の確率。
それが起こらないとは言い切れませんが、
総会でその質問が出たときに抽選の結果その4名に決まりましたって言えますか?
-
1860
入居済みさん
>1859
抽選の件ですが、総会の決議も必要ですが、その問題以前に、総会の場で抽選すべきですよね。
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1861
匿名さん
本当に。
次の輪番理事のお手並み拝見させて頂きます。
真面目に数社見積もり依頼出してくれている元立候補抽選落ち理事より
頑張りを見せてくれる次期輪番理事なんですよね?
今年からが本番です。
瑕疵をちゃんと見つけて頂かないと困ります。
-
1862
匿名
次年度からは、理事会内の検討内容を都度都度に詳細掲示してほしい。
理事会が何をやっているか、見えなさ過ぎて、結果が総会のあんな議案なのでわけわからんです。何をしてるんだろうか・・・不信感が出てもおかしくないです。
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1863
契約済みさん
>>1860
そうですね。
絶対に総会で抽選すべきか?と問われるとそうではないと答えるしかない訳ですが、総会でした方が良いのですが、それだと
事前に了承を得る事が出来ないので、役員を辞退する事もありえて、臨時総会を開く必要も出てきます。
総会前に抽選を終わらせておくのは違反ではありません。
話は変わりますが、
総会で決めなければならないのは理事と監事を決めなければならないのに
誰が理事か誰が監事かわかりません。
これでは議決権行使書を使う者にとっては決めることが出来ません。
そして、私は大きく疑問をもったのが
3名居る監事が3名とも入れ替わる件です。
これは規約を変更しなければ監事が入れ替わらない年と3名揃って入れ替わる年が交互にくる事です。
その年に2年目の監事が一人も居ないのは管理組合にとって不利益ではないのだろうか?
1名と2名が交互に入れ替わる方が良いのじゃないか?
退任する理事は理事会で決めたのでしょうが、各担当理事は2名居るうちのどちらか1名が入れ替わるのは
前年度の情報を一人は知っているのを置く目的で良いとは思うのですが、
理事長と副理事長の合計3名が居残って、監事3名が入れ替わっています。
当然ですが、抜けた監事3名は理事会の誰を退任させるかの決議に加われません。
自分たちの知らぬ間にやめさせられるんじゃないでしょうか。
とにかく監事の総入れ替えは管理組合にとって不利益になる行為です。
経験のある監事が1人も居ない年が交互に来るのは管理組合で不正を行いやすくする為でしょうか?
重要なことなのでもう一度言います。
今年監事が3人入れ替わると、
来年は監事は抜けません。再来年にまた監事の総入れ替えを行います。
そして2年ごとに監事の総入れ替えが来ます。規約を変更しない限り途中辞任してもこれは変わりません。
-
1864
契約済みさん
>>1861
本職が建物の工事や点検等の業務を発注する仕事をしています。
なので当マンションの設備規模からすると決算書に書かれている金額は高いとは思うのですが、
明細を見てみないことには付加業務が加わっているかもしれないので高いと一概に言えないです。
私が使っている業者を使えば安い見積もりとなるでしょうが、それは大京アステージにとって不利益になるので
全力で阻止される気はします。
管理業務以外の単発で大京アステージに発注している業務を他業者に変えれば管理業務だけでは採算が危うくなり
自ら撤退して行く様な気がします。
-
1865
住民さん
>>1859
最初の総会で、
理事は輪番制にします。
最初の理事は立候補した方です。
複数の立候補があれば抽選します。
立候補がなければブロック内全員で抽選します。
て、なりましたよね?
そしてその場で抽選しましたよね?
抽選はもう終わりましたよ、は、その時の抽選の事を言ってるのですが。
輪番制なのに何でまた抽選するの?
何でまた抽選すると思ったの?
最初に立候補したブロックは輪番で、立候補がなかったブロックだけいつまでも抽選するの?
そんなの輪番制て言わないでしょう。
書いてる書いてないじゃなくて、もう少し常識で判断された方が良いと思いますよ。
総会に出たのならそれくらい分かると思うんだけどなぁ…。
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1866
匿名さん
理事選任に対し、各人の認識に大きな相違があるようなので、昨年6月の総会資料を確認しました。
この初回の総会の議案を作ったのは、すべて大京アステージです。
第1号議案の審議事項を見てください。
「第1・2期の管理組合役員選任および役員輪番制導入…」とあります。
つまり、立候補や抽選の「選出方法」は、あくまで初回(第1.2期)の理事選任だけを対象としていて、
以降は輪番という意味のようです。
しかも、輪番制については審議事項にサラリと書いてあるだけで、他には全く記載がなく、何の説明もない。
「選出方法」の欄で安心させて、2年目からは輪番となることをわかりにくくしています。
私も議案を読んだつもりでしたが、このトリックには気づけなかった。
次に、その総会の議事録を見てください。
第1号議案の質疑事項の1件目、
大京アステージが、「次年度以降(の立候補)については理事会で検討する」と返答していて、
次年度以降は輪番制になることを隠したまま、総会決議を行った。
偽装工作のようで、まともな会社とは思えない。
これを思い出して、選出方法の再検討をしなかった理事会にもどかしさも感じますが、
全体的には大京アステージに騙された気がしてなりません。
私達は、理事会発足前に、すでに大京アステージに毒を盛られていたのですね。
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1867
匿名さん
>>1864
貴重なご指摘ありがとうございます。
次の理事会には、各項目で他社と競争させて経費削減を進めて欲しいですね。
-
1868
入居済みさん
>1866
そもそも議案内容を、総会で管理会社が勝手に変更しようとし、住民から指摘されるぐらいだから信用できないです。
何十人もの大京アステージ社員や支店長が居て指摘しなかったのも大問題!
私も騙されたくちですが(汗)
総会の議事録を今頃、確認したところ、大京アステージの間違いが記載されていませんでした。
このような致命的な間違いは、詐欺とも言えるので、議事録に残すべきですよね。
ついでに言えば、理事の抽選ですが、紙が折られていませんでした。
問題のある人を下にしたなど、八百長の恐れがあります。
抽選を引かれた方、どうでしたか?
-
1869
住民さん
>>1866
隠してないでしょう(呆)。
輪番制でやるくらいなら、と立候補した人を知っていますので、あなたが読み取れなかっただけでしょ?
来年以降も立候補にしてはどうか、と意見があったので、それは理事会で検討する事だ、と回答があったと記憶してます。
管理会社が嫌いなのは分かりますが、情報操作は好きじゃないな。
-
1870
入居済みさん
>>1869
>来年以降も立候補にしてはどうか、と意見があったので、それは理事会で検討する事だ、と回答があったと記憶してます。
そのような重要なことを、利害関係者でもある管理会社が言うべきでは無いですよね。
越権行為が、多すぎるのとちゃいますか?
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1871
契約済みさん
>1869
>輪番制でやるくらいなら、と立候補した人を知っていますので、あなたが読み取れなかっただけでしょ?
私も読み取れなかったですね。
なんか、大事な説明を技としなくて、管理会社にとって都合の良い誤解を与えているような…
悪意を感じます。
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1872
匿名さん
>>1869
おかしいです。
5月5日にあなたが>>1802を投稿するまで、
立候補が禁止されていて、
しかも昨年6月の総会で決議されている
と認識していた人は皆無のようです。
管理会社の説明不足は否めません。
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1873
匿名さん
>>1864
点検の粗利は50%くらいでしょうから、直接にした方が良いです。
また、一番下げやすいのは警備でしょう。
警備会社と直接契約すれば、3割くらいは減らせるでしょう。
さらに、無駄な戸別サービスの切り捨ても必要です。
それを早目にできれば、修繕積立金にどんどんお金を回すことができるようになります。
日本一の管理戸数が大事なため、大きなマンションだと赤字でも契約を続けるのが大京の特長のようですから、撤退はしません。
尻込みするようならば、日ハウと合人の見積をとれば、できないわけではないことがわかると思います。
-
1874
契約済みさん
>>1865
理事を追い詰めるて伝家の宝刀を抜かれたら言い返せないので抜かずに理事には説明してもらいたい。
昨年の総会では
(立候補のあったブロックの)輪番制の導入
を決議したのであって全て輪番制を導入したわけではない。
総会の結果の方に決定者から昇順に輪番と書いているが、これは
>区分所有法(決議事項の制限)
>第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
により無効である。何を昨年決議したのかは総会の開催のご案内の資料だけをみて判断してもらいたい。
これは、たとえ総会当日に議長が「来年からは輪番制になります。」と説明したとしても
議決権行使書で立候補の無いブロックは抽選をすると理解した上で賛成票に入れた者に対しては伝わらない為です。
決議内容が変われば5日前までには知らせなければなりません。
理事が総会では抽選で決まったとは思わずに(大京アステージさんが作った)結果を見て輪番制で行うものだと思い込んで居たならそれでかまわないが、どういった経緯で抽選すべきところを輪番にしたのか説明してもらいたい。
>>1868
>ついでに言えば、理事の抽選ですが、紙が折られていませんでした。
昨年の話なのか今年の話なのかわかりませんが、今年理事の抽選を行っているなら
昨年決めた通り抽選を行ったことを説明していただきたい。
-
1875
契約済みさん
>>1872
そうです。殆どの人は昨年と同様に立候補を募って無ければ抽選を行うと思っていたでしょう。
860で2月末に書き込みしたのは私ですが、たまたま総会結果を見ていてそうなっているのだな。って
初めてその時認識しましたよ。
今年も所有者は誘導されています。
今回一番管理会社に利益があってもめそうな議案は一番最後の第12議案になっています。
役員の解任は総会で決議しなければならない事項なので退任者を明記しなくてはなりません。
それをしない事によって監事3名が同時に入れ替わる重要な事を隠しています。
恐らくHP作成や一時宿泊の質疑応答が多くあり時間が取れないでしょう。
議長は12号議案の質問は時間が押しているので途中で打ち切ると思います。
そうやって議案の順番を最後に設定することによって
通したい議案を通しやくすする工作をしていると思います。
-
1876
入居済みさん
>1863
>役員を辞退する事もありえて、臨時総会を開く必要も出てきます。
役員の辞退ですが、前回の総会と同様、強制的(穏やかでない)になっているようですね。
なので、総会前の抽選の必要性がありませんし、都合の良いように誤魔化される恐れがあります。
>総会で決めなければならないのは理事と監事を決めなければならないのに
>誰が理事か誰が監事かわかりません。
理事に問題がある恐れがあるので理事の期間を短くした方が良いとの意見ですが、管理会社にとって都合の良い話です。
これでは、ベテランの理事が育ちません。
理事に問題があるのか監視するのが、監査です。
この方達が、ちゃんと監視してくだされば、管理組合は、しっかりと機能します。
なので、住民の利益を考えていただける方になってもらわないと、大変なことになりかねません。
>とにかく監事の総入れ替えは管理組合にとって不利益になる行為です。
>経験のある監事が1人も居ない年が交互に来るのは管理組合で不正を行いやすくする為でしょうか?
不正を行い易いので、ちゃんと住民として監視する必要がありますね。
-
1877
入居済み
>>1866
でもまあ大京に限らず不動産屋なんて騙すのが商売だから
そんなもんを変に信頼する方がどうかしてると思いますよ
とにかくこの手の公正さが元々伝わらない業界相手にはそれ相応のやり方なり方法論を取らないとバカを見るだけです
-
1878
契約済みさん
今年は監事を3人同時に入れ替えるか今後規約変更するまで未来永劫決定する年だから第12号議案は断固否決してほしい。
これは予め告知して居た事項なので、所有者が気づかなかっただけで有効とされていまいます。
誰がどの役員をやめて誰が理事になるか監事になるか明記しなければならないのに監事3人が退任する事を隠すために
明記しなかっただろうから、悪意を感じます。
これが大京の誘導だとすると何企んでいるのか、ものすごく恐ろしいです。
-
1879
入居済みさん
監査報告書で、気になる点があります。
① 3名、幹事していただいている方がいてるのに、1名しか署名していないこと
② 予算の誤りが多いこと(議案内容がちゃんと確認されていなかったこと)
③ 管理会社の裁量(理事会の承認無く)で、何百万円もの支出が行われていること
大丈夫なのでしょうか?
-
1880
契約済みさん
>>1868
>総会の議事録を今頃、確認したところ、大京アステージの間違いが記載されていませんでした。
具体的に言うとどこでしょうか?
大京アステージの間違いではないですが、昨年の12月の臨時総会の案内に
第2回と書くところを第1回と間違えてましたよね。どうでもよいのですがw
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