マンション住民さん
[更新日時] 2024-08-01 16:06:25
仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
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物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1781
匿名さん
>>1770>>1773
過去の議論の結論は、逆です。
まず、労基法の判断ですが、
それは、通勤途中の事故に労災適用するかどうかの裁判を参考にしていますね。
その裁判上で議論となった通勤経路における「自宅」の定義を、不動産上の「住居」と混同しています。
この議論において着目すべき点は、「自宅=住民票所在地である必要はない」ということです。
他は、不動産の議論とは関係ありません。
規約に「専ら住居として」とありますが、「住居」の法的な意味を誤解しています。
「専ら住居の用に供する」の対は「専ら事業の用に供する」です。
つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。
登記簿の建物種別で言うなら、「店舗」や「事務所」や「倉庫」ではなく「居宅」。
しかし、その「居宅」の意味に本宅や別荘等の相違はなく、全て「居宅」。
つまり、「専ら住居として使用する」という文章は、本宅として生活することは意味してなく、別荘等のセカンド利用も可能です。
マンション購入の際のアンケートで、購入目的を回答しましたよね。
本人居住や家族居住、投資用、セカンド利用等、複数の選択肢があったでしょう。
つまり、投資用でもセカンド利用でも許容されているということです。
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1782
契約済みさん
>>1781
>つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。
法の作成理由はそうありました。
部屋で栽培をする人や、飼育場にする人が居てそれを阻止する為にその規約が出来たと何かで聞いたことがあります。
ですが、今の解釈では変わってきてますよ。
>つまり、「住居」は、店舗や事務所等の事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居間等の居住スペースという意味です。
これが正論ならば民泊は禁止されていないことになります。
労基法は関係ないので参考程度に話題に上がっただけなので考慮する必要はないでしょうが、
総理の言葉は重要視する必要があります。
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1783
匿名さん
>>1779
あなたは著しく文章読解力がない。
文体や文脈を見れば、複数とわかるはず。
ネットばかり見ていないで、もっと新聞や本を読みましょう。
それに、管理会社批判をただ一人と誇張し過ぎではないですか。
故意を感じ、悪意すら感じます。
本当に住民ですか?
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1784
契約済みさん
>週5日ひびきから会社へ通いひびきでの宿泊は週6日なので、
>生活の拠点をひびきに置いているので住居と認められます。
もはやそれはセカンドハウスじゃないよな。住民票を置いている方がセカンドハウスだろ。
ともかく週1日しか泊まらないならセカンドハウスで住宅と認められないなら
住宅かどうかは利用頻度によるものなのか?
なら月15日の半分だとどうなるんだろう?
基準が無いと断定できないよなぁ。
継続して7泊以上すると住宅であると誰かが言っていたような。
それにも該当しないけど、月7日泊まるとつまり毎週金~土ひびき利用で住宅利用を認めるべきか?
あぁ、別荘ほしいなぁ。
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1785
契約済みさん
>>1780
空想物語
ある20代の男性が高熱が出て、彼女にメールで助けを求めたんだ。
すぐさま彼女はかけつけ、熱心に看病をした。
彼女
「大丈夫?○○?なにかして欲しいことはない?」
彼「もう駄目かもしんない。(x_x)。」
時間も経ち世も更けてきたが彼の容態は悪化し意識はあるが高熱にうなされ話すのもやっとの状態だった。
彼女は
「心配だから今日は泊まっていくよ、とても放っておけないわ。」
と言うのだが、
彼の返答は
「ごめん、はぁはぁ、本当は泊まってほし・・欲しいんだ・・はぁはぁ、けど、・・・・おまえを泊める事は、はぁはぁ、管理規約で禁止されてんだ。 はぁはぁ、・・だからすまんが、・・・・今日はかえって・・・・くれ。」
と言う。
部外者にとってはなんて面白い規約を作ろうとしているんだw
今後が楽しみだよまったく。
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1786
匿名さん
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1787
匿名さん
>>1784
>継続して7泊以上すると住宅であると誰かが言っていたような。
7泊以上は借地借家法の対象で、7泊未満は旅館業法の対象という話では?
内閣府の国家戦略特区ワーキンググループで、前提条件として話されていた内容だと思います。
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1788
契約済みさん
規約は何の為につくるのだろう?
裁判になった時に判断材料にはなるけど、本当に裁判までするつもりなの?
裁判はしないにしても、規約は規約を守ろうとしようとする人の為にあると思います。
規約に何が書いていようともする人はするでしょ。
効用が伴わないのに守る意思のある人だけ規約でがんじがらめにして住みにくいマンションになっていくよ。
それと規約がどうあろうと他者に迷惑がかかるかかからないかで可否が決まるんじゃないかな。
今年から共用部全面禁煙となりましたが、ベランダで吸っている人見かけませんよね?居なさそうです。
奥さんから室内は禁煙と追いやられている旦那さんは吸いたくなったらどうするのでしょう?
一番近い場所って知ってますか?
トランクルームですよ。
トランクルームで吸うと近隣にすごい迷惑がかかるけど、規約では禁止されていません。
トランクルームでも吸う人居ないですよね?
>>1786
ところでその民泊ですが、
無料で不特定多数の外国人を入れ替わり立ち代わり宿泊させることは容認しますか?
その人が利益を上げているとか無料とか関係なく、部外者たる不特定多数の外国人が入ってくる事に危機を感じます。
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1789
契約済みさん
そうそう、話は変わりますが、総会の議案に上がれば可決してしまうって言ってた人が居ましたよね?
ひびきでは総会で議案を上げるための理事の最低賛成人数がわかっている人って何人くらいいるのでしょうね?
理事の最低賛成人数を答えられる人居ますか~?
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1790
匿名さん
ホームページなんて、ネット会社に最初は作らせるのはお金はかからないはず。
運用を管理会社と仲介会社にやらせれば無料。ネット会社も無料で行えるでしょう。
そもそも、管理会社があまりにひどいと思うのですが
適当なサイトを無料で作ってから、お金を使ってもっと良くするかどうか?
とするのが、提案として当たり前でしょう。
これだけのマンションですから、フロント担当者は簡単なサイトくらい作れます。
しかも内容がチープ過ぎるのですが…
資産価値向上のために、販売時の資料…などと言うなら
全ての分譲マンションの管理会社は仲介業者から費用を貰って情報提供をしているのですから
売主から全てデータで管理会社が受け継ぎ
管理会社が仲介業者から調査依頼があった都度、
きちんとデータを渡していればいいだけです
そうすれば、勝手にしっかりとしたデータが世の中に広がることになります
管理会社がきちんとデータを取り扱っていれば、一切いらない費用だと思いますが
どうやら自社グループ内でも行なっていないようです
やはり、管理会社に問題があるのではないのでしょうか?
他のデベロッパーや管理会社ならば、きちんとしているはずです。
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1791
匿名さん
>>1788さん、話の流れがわかってます?
話の流れを要約します。
>>1770>>1773(セカンド利用は規約違反の説明として)
住居とは実態を要するもの
>>1781(セカンド利用は規約違反ではない説明として)
「住居」は事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居住スペースという意味
>>1782
これが正論ならば民泊は禁止されていないことになります
>>1786
民泊は営利活動だから、事業でしょ
>>1788
ところでその民泊ですが、無料で不特定多数の外国人を入れ替わり立ち代わり宿泊させることは容認しますか?
その人が利益を上げているとか無料とか関係なく、部外者たる不特定多数の外国人が入ってくる事に危機を感じます。
投稿者がバラバラな上に、論点が違い過ぎて、全く別の話になってる。
まず、無料なら民泊ではない。
強いて言うならボランティア。
私は、民泊でもボランティアでも、関係のない不特定多数が出入りするのは反対です。
セカンド利用の可否を話してるのに、言葉尻を取って無料なら民泊してもいいのかーみたいなことを言われてもね。
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1792
匿名さん
>>1788
裁判して負けないようにするために規約を作ります。
逆に、裁判された場合に、負けないようにするためにも必要です。
まともな管理組合であれば、こういう問題がある時には
総合して意見を集め、きちんと結果として規約に残すものです。
まともな管理会社は、そのように推奨します。
不特定多数の人を入れ替わり立ち代わり宿泊させていたら
国籍に関係なく、普通は嫌でしょう。
しかし、それを容認も拒否もできないですよ。規約に定められていないのですからね。
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1793
匿名さん
>>1792
その通りですね。
掲示板に、まだベランダ喫煙したり吸殻を捨てる人がいると注意書がある。
ポイ捨ては論外だけど、ベランダ喫煙は規約に追加したから禁止と言えるようになったよね。
ベランダ禁煙なのに嫁に室内禁煙と言われて困ってる旦那?
そんなの夫婦間の問題。
嫁が折れるか、旦那が禁煙するか、旦那が公園に行くか、夫婦で話し合ってよー
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1794
匿名さん
皆さんの知識や経験によると、今回のホームページ程度なら無料で作れるんですね。
だったら、誰がこんなに高額でチープで住民に不要なホームページ予算を総会議題に認めたの?
管理会社に経費削減って発想がないことはよくわかりました。
でも、輪番の理事会じゃ管理会社変更は無理かぁ!
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1795
匿名
私がやるやるという理事の方が多い事の副産物とも考えられます。
ですので一概には輪番が悪いとは言えないと思います。もしかしたら、輪番で良くなる可能性もあります。
でも、現時点ではわからないので、結果を見てからの判断になりますね。
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1796
匿名さん
>>1782
>部屋で栽培をする人や、飼育場にする人が居てそれを阻止する為にその規約が出来たと何かで聞いたことがあります。
事業用建物の記載は、居住権を発生させないためです。
居住権が発生すると退去させにくくなりますから。
>ですが、今の解釈では変わってきてますよ。
具体的に説明してください。
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1797
匿名さん
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1798
匿名さん
>>1975
私がやるやるという理事が多いなら、今みたいな管理会社の好きにやられっぱなしにはならないよね
輪番でよくなるのは、やると言う理事が減ること?
それでメリットあるの管理会社だけ
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1799
匿名さん
輪番で変わるのは
やる気も無いどころか、住んでいなかったり、実際理事会などには出られない方々を選任することになります
悪くなる可能性はあっても、良くはならないでしょう
良くなった場合は、たまたまやる気の無い人が選任されたものの
いざやってみたらその人が良かっただけの場合、かなりレアです。
得をするのは管理会社だけでしょうね。
逆に言えば、損をするのは管理組合と所有者だけ。
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1800
匿名さん
>>1797
そう、誰にも立候補を禁止する権限はありません。
他にも、何も説明がなく納得いかない事柄が多いです。
しかし、理事会まで管理会社の言いなりのようで、もどかしいです。
次の理事会にはすでに管理会社に全権委任している理事が複数いるようなので、改善は難しいかも知れません。
管理会社変更が一番簡潔なのですが、さらに難しいですね。
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1801
契約済みさん
>1793
>ベランダ禁煙なのに嫁に室内禁煙と言われて困ってる旦那?
>そんなの夫婦間の問題。
>嫁が折れるか、旦那が禁煙するか、旦那が公園に行くか、夫婦で話し合ってよー
カンベンしてくださいよー
自分の家には、迷惑をかけないが、他人に迷惑をかけるのは、問題無いと言いたいのですか?
そんな理由により、公園でタバコ吸う人は、
周りに子供いても
風が強くて煙が撒き散らされて、目にタバコの煙や灰が他人に入っても
公園がごみ捨て場で、清掃する方達に仕事を与えてあげている
嫁には腰が低いけど、オレ様なんでしょうね
自分家以外でタバコ吸うならマナーは、守ってください!
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1802
住民さん
理事が輪番制になったのは規約に書いているのではなく、最初の総会でそう決まったから。
立候補禁止って書いてない!じゃなくて、最初の総会で決まったから。
それを今の理事が変更をしなかった。
だと思います。
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1803
契約済みさん
>>1791
>「住居」は事業用の建物や部屋ではなく、リビングや居住スペースという意味
ここまでくると屁理屈だがあえて言おう。
賃貸業は事業ではないと言いたいのだな。
>無料なら民泊ではない。
これは重要な新しい情報です。
事業なのかどうなのかで判別するのか?
物の売買にしたって金銭の授受を伴うが事業で無い範囲があるので、
宿泊に関しても金銭の授受を伴うが事業では無い範囲はあるはず。
その範囲なら民泊は規約違反では無かったと言うのか。
昨年辞めさせられたAirbnbの人はどうだったのだろう?
もし事業でなかったら理事会の暴走で規約違反でも無いのに辞めさせられた事になってしまう。
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1804
契約済みさん
>>1793
夫婦で話し合った結果、トランクルームで吸うことになったんじゃない?
そんな判例は無いでしょうけど、ベランダ喫煙が禁止されているマンションで部屋の中から換気扇に向けてや窓や扉を開けて
煙が部屋の外へ流れる様に吸うのは専有部内の使用に関してそこまで制限している訳じゃないと判決が。
迷惑になるかどうかは主観が入っているので何が迷惑なのか明記しないことには決定できないでしょう。
出入り口付近の駐輪だって、迷惑にならないと思うからやるのでしょう。実際1~2台とまっていても私は迷惑に思わないし。
そりゃ、1台停めたら他の人も停めて良いと思って数十台に膨れあがるでしょうから、そうなると通行の妨げにもなるし迷惑と思うよ。
Airbnbに関しても迷惑になるのは間接的な部分で直接宿泊が迷惑になる訳じゃない。
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1805
契約済みさん
>>1795
そうですね、でも結果は既に少し出てますよ。
集計をとってないので今は全くわかりませんが、理事会議事録を見れば
立候補してなく理事になった人の出席率がわかります。
その出席率を見て50%以上なら輪番制でも回せると判断出来ますが、
50%未満なら理事会自体が成立しません。
もう半年以上理事会が開催されているのだから、立候補者が居なければ理事会が成立するのかどうかわかるでしょ。
当然次期は半数の理事が残りますから、立候補者が居る訳で理事会の成立は当然するのですが、その次がどうなるか問題ですね。
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1806
契約済みさん
>>1796
>具体的に説明してください。
>>1787で答えかいてますやん
7泊以上は借地借家法の対象で住宅として使用しているので専ら住宅としての規約に適合する
7泊未満は旅館業法の対象で住宅として使用していない。
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1807
匿名さん
>>1803
屁理屈ですねw
賃貸は事業だが、規約で許可されている。
Aibnbで事業でない範囲とやらを説明すべき。
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1808
匿名
そもそも物件を賃貸するとかの一部の利益のために全員の大切なお金を使おうとしているホームページ作成なんて、議決に持っていく事がおかしいと思うんですよね。健全な理事会なら、理事会内でそんな案が出ても、否決して総会には上げないと思うんですよね。
なんで、一部の利益のために?って思ってしまいます・・・予算は全体の為に使うべきと思うんですよね。
しかも、デザインはどんなのか、見えないし、機能はどんなのか見えないし、金額だけ総会で住民に賛成させて、あとは理事会で勝手に決めますって、勝手すぎて笑ってしまいます。
でも、総会で議決を採決すれば、多分通ってしまうんですよね・・・
理事会のこんな横暴を止める方法がなさそうなので、大規模マンションならではのダメなところですよね。大規模マンションの場合の多数決採決は、欠席者の取り扱いを考え直したほうが良いのでは?なんて考えたりします(困)
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1809
契約済みさん
>>1794
>輪番の理事会じゃ管理会社変更は無理かぁ!
本当に管理会社を変えたければ署名を集めて下さい。
署名は175人かな?200名くらいの所有者の署名を集められれば臨時総会を開くことが出来ます。
総会にさえ上がれば可決すると言っていた人もいるので、
来年度から違う管理業者にするのも無理ではないですよ。
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1810
匿名さん
大規模マンションというより、大京がすべて欠席者を委任としているからおかしい
各議案について、賛成・反対を聞くのが当たり前。
こういう事をするので裁判がよく起こる。
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1811
契約済みさん
>>1807
>賃貸は事業だが、規約で許可されている。
え!?ちょっと待って!!
規約のどこにそれが書いているの?
何条になんて書いてるのよ?
根拠もなくいい加減なこと言うと、
正しいこと言っていても信じてもらえないわよ。
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1812
契約済みさん
>>1810
>大京がすべて欠席者を委任としているからおかしい
え~~~!?
どこからそ情報を得ました?
もし本当なら大問題ですが、実際には欠席者は欠席者になってますよ。
そして無効票も無効票と数えているようです。
欠席者と無効票の違いは大きく意味合いが違いますので正しく票決が取られていることが結果からわかります。
ただ、賛成票500とか言われてもその真実を確かめる根拠は無いですけどね。
信じるしかないのですが、こうも管理会社に不信感を抱き始めると公正に総会が行われていないんじゃないか?
って疑ってきますよね。
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1813
匿名さん
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1814
匿名さん
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1815
契約済みさん
>>1810
欠席者も、賛成 反対を記入していれば、その意思は反映されてますよ。
安心してください。
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1816
契約済みさん
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1817
契約済みさん
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1818
匿名さん
>>1811
管理規約第19条に書いてあります。
自分では規約を読みもしないで、規約に書いてないと他人の投稿を否定する神経が信じられない。
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1819
契約済みさん
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1820
匿名さん
>>1806
あなた、何もわからないで感情的に反発してるだけでしょう。
>>1796>>1787は同一人物で私です。
両方とも同じ定義で「住居」という言葉を使用しています。
あなたは、なんとなくの感覚でしか「住居」という言葉を理解できていないのに、セカンド利用を否定するために根拠なく反論を試みているだけ。
あなたが私への反論に、私の説明を引用したのが何よりの証拠。
管理規約の「住居」に、本宅かセカンド利用かは関係なく、居住日数も関係ありません。
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1821
契約済みさん
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1822
匿名さん
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1823
契約済みさん
>>1818
どういうこと?
>管理規約第19条に書いてあります。
>自分では規約を読みもしないで、規約に書いてないと他人の投稿を否定する神経が信じられない。
管理規約第19条には許可するなんて書いて無いじゃん。
自分こそその固まった頭をフル回転して19条を読み直してみなよ。
まぁ両「できる」と言う意見には変わらないからあなたの解釈が間違っていようがどうだって良いのだけどね。
管理規約で禁止されている条文が無いから出来るのであって、許可されているのでは無いんですよ。
って大京有利な書き込みですが、大京アステージではないですよ~。
というか、管理規約に大きな穴をみつけてしまった。
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1824
契約済みさん
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1825
契約済みさん
>>1808
大京アステージさんが誘導しているか、理事さんの大半は引っ越して売りに出すか賃貸に出すか計画してるんじゃないかな?
2部屋所有の人かもしれません。
基礎杭の打ち込みの話は立ち消えてますが、実は裏で調べていて不良とわかり公表するとパニックになるから公表しないと決議を取ったとかかもしれません。
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1826
契約済みさん
>>1820
じゃあ、そろそろ根拠を示してもらおうか。
まぁ、セカンドハウスを別荘のことだと思っていた私も悪いな。
セカンドハウスは住宅なのかそうでないのかは探しきれなかった。
だからと言って住宅だと言う事にもならないので、
どこに住宅だと書いてある?
厚生労働省がなんと言おうが省庁が違うと変わるので国土交通省の見解で頼む。
厳密に言うと法が変われば変わる時もあるんだけどね。
そもそも週1~4回利用のセカンドハウスと別荘と何が違うのだ?
>居住日数も関係ありません。
1787を書いているならわかっていると思うが、7泊8日?未満は住宅と認めず異常は住宅と認めるという事はご存知のはずですが?
確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。
これを知っていて日数は関係ない言える根拠があればどうぞ。
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1827
契約済みさん
>>1824
おまえ大京アステージじゃないだろwww
こういうやりとりはキライじゃないんだけどね(^-^
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1828
契約済みさん
>>1827
そこは、肌着は復刻版ですか?
って言うのが良いですよ。
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1829
匿名さん
>>1826
>確か7泊8日以上だと借地借家法の適用だから住宅として使用している事になり民泊を禁止するなら管理規約に別途定めなければならない。と言っていた気がします。
全然違う!
民泊は、旅館業法の規制緩和です。
民泊条例は、特区民泊の許可を取れば民家で旅館業をやってもいいというもの。
よって、特区民泊は民家が前提だから「専ら住宅として使用」の規約に反しない、ということ。
だから、民泊禁止にするためには規約の変更が必要。
ちなみに、一部訂正します。
確認したところ、1ヶ月以上は借地借家法の対象で、1ヶ月未満は旅館業法の対象です。
>>1384を参照ください。
結論として、
「住宅」という言葉にセカンド利用や賃貸借を禁止する意味はない。
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1830
匿名さん
混乱している人が若干いるようなので、
「専ら住宅として使用」の「住宅」の意味するものは、登記簿の建物種別欄の「居宅」と同じと理解してください。
建物や部屋の種類としての「住宅」に過ぎず、居住形態を示すものではない。
つまり、セカンド利用は規約違反ではない。
どうしても、セカンド利用が規約違反と固執するなら、管理会社に規約違反者を追求するよう求めるべき。
「はぁ?」と呆れられるでしょうね。
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