マンション住民さん
[更新日時] 2024-08-01 16:06:25
仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
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物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
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1381
匿名さん
>>1380
大京の管理会社では、タワーマンションは無理です。
昔のらいおんタワーは、軒並み解約されているはずなので、ノウハウもないでしょうね。
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1382
匿名さん
>>1381
知人のライオンズマンションも大京の管理会社から変更したそうです。
ひびきはオリックス本社近くのフラッグシップのマンションだし、オリックス劇場のすぐ横だし、
ひびきに大京以外の管理会社が入るのはオリックスの恥と、変更する際にはかなり抵抗されそうな気もします。
大京が、民泊排除とか住民の求める管理をしてくれれば問題ないけど。
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1383
匿名さん
>>1379
>誤情報かもしれませんが労働基準局での判断の住居がどうとか言っている人がいましたね。
それは、住居=住民登録の場所 という投稿に対し、その錯誤を証明するための説明文の一部だと思います。
また、労働基準局の判断ではなく、「住居」に対する裁判所の判断です。
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1384
匿名さん
>>1379
>総理の説明の専ら住居と民泊の関係性が
6泊7日以上継続して使用するから専ら住居として使用していると判断しているのか
総務省の見解と違い、機械や動物・植物が主として使わないで人間が主として使用するから 専ら住居として使用していると言っているのかわかればその辺から緒が見つかりそうです。
総理は識者の議論による結論を指示された通り話しているだけなので、 議論の推移を正確に知りたければ、国家戦略特区ワーキンググループの議事録を読んだ方がいいと思います。
2016年1月25日 国家戦略特区ワーキンググループ座長名の「管理規約と特区民泊について」に、以下の通り簡潔にまとめてあります。
(抜粋)
2.従来は、一月未満の借家契約(民泊)は、旅館業法の規制対象(旅館等としての許可を受けない限り禁止)と扱われていたが、特区では、一定の要件を満たす民泊(特区民泊)は旅館業法の適用除外になった。
つまり、一定条件を満たせば、認可を受けた民泊は「旅館業法の宿泊」ではなく「借地借家法の借家(居住)」と認められ、よってマンション管理規約の「専ら住宅として使用」に反しないと、政府が公式見解を出したということです。
でも、ウィークリーマンション等の短期賃貸借が横行している現在、政府が民泊事業者を後押しするために特例を作っただけのような感も否めません。
昨年12月、国交大臣が民泊にはマンション管理規約の変更が必要と発言し、他にも従来の縦割りの感覚で各省庁が発言をしたこともありましたが、
横割りの内閣府の国家戦略特区ワーキンググループが、それら発言を必死で訂正しているという混乱状況です。
しかし、大筋としては、内閣府発表の通りの方針で進むようです。
上記の議論では、近隣住民への配慮に重点を置いているようですが、
現実的には「近隣住民に迷惑がかかること前提で、でも配慮はしたから民泊を受け入れて欲しい」と強硬姿勢とも読めます。
いずれにしても、マンション管理規約を変える以外に、民泊禁止にする方法はないようです。
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1385
匿名さん
>>1379
ブリリアマーレ有明の規約を引用されているようですね。
ブリリアマーレ有明で規約変更を検討した際には、民泊よりシャアハウスが問題となっていたので、現在の民泊議論とは若干焦点にズレがあるようです。
しかし、先見的な対応と民泊排除にも有効な規約として参考にはなると思います。
また、ブリリアマーレ有明の規約を理解するには、
各条項について、何を懸念し、どう対応しようとしているかを理解する必要があります。
このマンションでの民泊禁止の規約追加については、理事会で大枠の概念を共有し、
詳細な文言については、各管理会社に提案を受け、その説明を受けながらこちらの希望と擦り合わせて行けばいいと思います。
プロの管理会社が作成した文言には、素人が読んだだけではわからない法的効果が色々と盛り込んであるでしょう。
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1386
契約済みさん
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1387
契約済みさん
>>1385
>素人が読んだだけではわからない法的効果
それは住民は望んでないと思いますよ。
少なくとも私は望んでいません。
私が規約を作る目的は民泊をしてはいけないと言う事を理解出来る規約です。
規約を見ても専門家しか禁止されている事が判らなければ、
一般の人は当然の様に民泊をしても良いと思って始めてしまいます。
>民泊よりシャアハウスが問題
えぇ!?民泊とシェアハウスは違うのですか?確かにそう言われて良く考えれば
シェアハウスは数人が賃貸住宅の1室に住むイメージですね。
なんと言うかそれを禁止する感覚がなかったもので勝手に同じものだと思っていました。
基本的に私は差別は嫌いなんですよね。
マンションの部屋を複数の者が一室を購入して複数の者が住む場合は認めて
マンションの部屋を複数の者が一室を賃借して複数の者が住む場合は禁止するなんて
購入者か賃借者で差別している気がするのですが?
そのブリリアマーレ有明では複数の者が共同で一室を購入する事を禁止しているのかどうかは知りませんが、
民法からすると複数の者が一つの物を共同で購入することを禁止することは出来ないのではないでしょうか?
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1388
契約済みさん
>>1384
詳しい説明ありがとうございます。
1ヶ月未満の部屋の貸し借りは旅館業法が適用されて、1ヶ月超えの部屋の貸し借りは借地借家法が適用されると言う事ですね。
そしてウィークリーマンションは旅館業法に適合していないと違法と言う事ですね。
今回特区として政府が決めた基準に適合する場合は6泊7日以上ならば旅館業法の適用は受けず借地借家法が適用される訳ですね。
そもそも旅館業法が適用する範囲は専ら住居としての部分で元から禁止されています。
そしてもともと借地借家法が適用される1ヶ月以上の部屋の貸し借りは禁止されておらず今後も禁止しないでしょう。
今回考えるべき部分は6泊7日以上で1月未満の部屋の貸し借りの部分と限定出来るわけです。
重複して良いので1ヶ月未満の賃借に関してどういうものを禁止するか明言できれば
民泊を排除した規約が可決される事でしょう。
恐らくこの法で緩和されている訳だから、借地借家法よりも旅館業法の方が厳しい設定になってるのでしょうね。
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1389
匿名さん
>>1388
同感です。
○1ヶ月未満の賃貸借を禁止
○1ヶ月未満の賃貸借を繰り返していると理事会で認定された部屋に立入検査
○立入検査を拒否した場合は、規約違反と見なす
といった感じでしょうか。
罰則を加えるなら、例えば
○上記の規約違反者が賃借人なら退去命令、所有者なら2回目で退去命令
とか。
他管理会社が提案している民泊禁止の規約を見てみたいですね。
シェアハウスは、1ヶ月以上の賃貸借なら問題ないように思うのですが。
騒音等の近隣配慮は、シェアハウスかどうかは関係ないと思うので。
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1390
匿名さん
>>1387
>素人が読んだだけではわからない法的効果
それは住民は望んでないと思いますよ。
少なくとも私は望んでいません。
文章の説明を受けて、わかりにくい箇所はわかりやすい表現にしてもらえば良いと思います。
問題が起きて裁判になっても負けないように、かつ住民にわかりやすい表現にしてください。
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1391
匿名さん
>>1387
>購入者か賃借者で差別している気がするのですが?
購入と賃貸借では適用される法律が違うので、区別されます。
所有や売却にはあまり制約ができませんが、賃貸借には制約ができます。
例えば、賃貸禁止のマンションもあります。
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1392
匿名
一方的な条文は効力が薄れると思うので、一方的にならずに且つ締め付けができるような条文が望ましいと思います。
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1393
契約済みさん
>>1389
罰則を具体的に決めておくのも良いですね。
繰り返し違反する場合は○ヶ月以内に臨時総会を開き賃借舎は契約解除、所有者は2回目で競売へかける裁判訴訟を行う。
実際に裁判訴訟まで行かないと規約になんと書いていようがやりたい放題です。
>>1390
裁判は弁護士次第と良く言われます。
その理由は法律自体が解釈次第で斜め方向から見る事が出来る点にあると思います。
一般人でもわかりやすく明言できたら、捻くれた人手も対抗できないでしょう。
>>1391
私の言いたい事がうまく言葉で説明できないのですが、
罪を憎んで人を憎まずって言うのかな?
誰が行う事によって人を選別して良い悪いを決めるのではなくて、
その行為が良いのか悪いのかで決めるべきだと思います。
民泊に置き換えると所有者なら民泊OKにして賃借者は民泊禁止とすると
何を求めて規約を成立させたのか目的がわかりません。
毎日の様に多数の外国人が出入りしてるが、「あれは所有者がやっているからいいんだよ。」では
特権階級を容認すると民泊は無くならないので規約を作る目的から外れていると思います。
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1394
契約済みさん
>>1392
そうですね。それが難しいんですよね。
有明の様に結局は血縁者以外を宿泊させる場合や対価を取る場合は理事会へ申請し承認を受けて下さい。
と言う物でした。(理事会の決議で承認された場合と言うのは内容を見る限り災害時に対する処置の為の文言と違うと思いますよ。)
申請するにも次の理事会が3週間先だったり承認が降りるのがかなりの日数を要するので
随時理事会の臨時集会を開いているのか?断固友人など宿泊させない事を徹底しているのかわかりませんが、
一般的な住民を苦しめているのは間違いありません。
と言う物の、ひびきに1年住んで泊まりに来た人は義母ただ一人なので有明の規約でも問題無かった訳ですが、
この先無いと言う保証はないですからね、民泊をしていない人の知人を宿泊させるのに理事会の承認とかはやめてもらいたい。
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1395
匿名さん
>>1393
>裁判は弁護士次第と良く言われます。
その理由は法律自体が解釈次第で斜め方向から見る事が出来る点にあると思います。
それはないです。
法律の解釈が人次第で大きく変わるなら、国が成り立ちません。
弁護士の力量によって相違が出るのは微々たるもので、この程度の民事訴訟であれば根底から覆るほどの差にはなりません。
一般人の国語力は様々ですが、より多くの人が理解できる表現にできればいいですね。
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1396
匿名さん
>>1393
感情的な部分では理解できるのですが、やはり、賃借権と所有権は同等にはできないでしょう。
所有者だから許されるということではなく、
所有者も厳しく罰されるべきですが、1度の民泊で所有権を没収するのは規約に記載しても裁判で負けると思います。
賃貸借であれば、契約違反で、即解除&明け渡しが可能です。
所有者が行った民泊にも実現可能で、抑止効果のある罰則が欲しいですね。
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1397
!
既に民泊禁止とポスト投函され、多分理事会たよりなどなも記載はあるとおもうが、
再度民泊禁止と規約に入れることもあっていいと思います。
既に今の規約で間に合っている認識ですが、
規約追加することにより、再度住民への広報も兼ねることができると考えます。
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1398
匿名
ホームページ何のためにお金かけてまで作るんだろう?ランニングコストもかかるだろうに。
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1399
匿名さん
>>1397
民泊禁止とマンション管理規約に入れないと民泊禁止にできないと、政府の公式発表がありましたよ。
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1400
契約済みさん
>>1395
黒のものは黒、白のものは白と判決が下るのが理想ですが、
さすがに黒を白に出来る様な敏腕弁護士と言うのはドラマ内だけのものですかね?
弁護士も誰がやってもそう変わらず国選弁護士で十分だと言いたいのですね?
それはさて置き、今回の場合は法律では合法で規約でのみ禁止にする規約を制定するのですから、
作った規約が曖昧ですと、逃げ口が沢山でます。その逃げ口が無いような規約にしないといけないですね。
>>1396
>1度の民泊で所有権を没収するのは規約に記載しても裁判で負けると思います。
え~と、どういう理由で負けるのでしょう?
管理組合に1度管理規約違反が発覚したくらいいいじゃないか。それくらい大目に見ろよ。
被告に1度の発覚は許してやるので何度か証拠を捕まれるまではやってもいいよ。
てな判決ですか?
賃貸借の契約の解除まではいかなくとも、民泊の継続を禁止する判決は出ると思うのですが、
裁判では規約に民泊の禁止が書かれているにもかかわらず、民泊の継続を認めると言うのですか?
裁判が契約解除で申請されたものは契約解除か何も無しかの2択しかなく、民泊の継続に禁止の判決出来ないのでしょうか?
民泊の継続の停止をさせたい場合は民泊の継続の停止で裁判申請しなくてはならないのですか?
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