大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8」についてご紹介しています。
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  8. 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
マンション住民さん [更新日時] 2024-08-01 16:06:25

仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。

大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。


所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)

前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/

[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47

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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判

  1. 1041 契約済みさん

    >>1031
    なるほど、すっかり存在そのものを忘れてました。
    専門委員会がありますのでそちらで対処すべきですね。
    3月5日にペット委員会があった様なのでその会議へ出て訴えたら良かったんじゃないかな。

  2. 1042 匿名

    ペット委員会の構成は、ペット飼育申請を出した居住者で構成されていて、理事会の下で動く諮問機関のようなものですので、決定などの権限は理事会にあるのではないでしょうか。

    もし、仮説ですが、騒音の原因になっているペットが飼育申請を出していない場合は、対象エリア内の飼い主も不明な状況で、現状ペット委員会では対応不可能でしょう。

  3. 1043 匿名

    訂正、飼育申請ではなく、申請後に受領する飼育のシールを玄関の表に貼っていなければ、飼育者を判別できない・・・

  4. 1044 契約済みさん

    >>1036
    名誉毀損と言う事ですが、
    イニシャル関係は2件
    905のアステージの方がひびきに住んで居るのですか?と言う質問
    ひびきに住む事は不名誉な事でしょうか?
    もしあなたが管理会社の人間の方なら1036は大きな失言となります。
    即急に消した方が良いでしょう。

    もう一つは兼任理事の話で名誉毀損される内容ではないですよね?
    兼任って違法でしたっけ?しかし952では兼任してはいないと説明しています。
    兼任しない事が不名誉なら全ての理事が不名誉な事となってしまいます。

  5. 1045 契約済みさん

    >>1042
    その場合は規約違反者として理事会の決議を経て理事長が必要な勧告又は指示若しくは警告を行います。
    もしくは総会を経て裁判所に賃借者なら引き渡し請求、区分所有者なら行為の停止や使用禁止の請求もしくは競売の請求となります。

    対応不可能でも対応しなければならないのは変わらないので、何かしら動きを見せたが駄目だったと言う証拠を残しておかないと、何もやってないと思われてしまいます。
    ペット委員会の仕事はペット委員会員の問題だけではなくひびきを利用する全てのペットに対処する必要があります。
    例えばペットを飼わないお宅へその友人がペットを連れて遊びに来たときや近所の住民がひびき敷地内を散歩させ
    糞尿を零し悪臭を放たせている場合等もペット会で対処するようになっています。

    >>1043
    ペット会入会者はリストアップされてますよ?シールを貼ってないだけで判らなくなる様な事はないでしょ。

  6. 1046 匿名

    >>1045
    >例えばペットを飼わないお宅へその友人がペットを連れて遊びに来たときや近所の住民がひびき敷地内を散歩させ糞尿を零し悪臭を放たせている場合等もペット会で対処するようになっています。

    それはペット規約なるものが存在して、そこに記載されているのでしょうか?

    >リストがある

    私もあると思ったので、一度は申請でと記載したのですが、リスト自体の開示はされているのか、可能なのか、わからなかったので、玄関のシールと記載したまでです。リストが開示されているのであれば、対象個所に申請済みのペットさんが居るかわかりますね。

  7. 1047 匿名さん

    >>1040
    大阪市でも民泊推進の条例が可決されました。
    ということは、大京はこのマンションでも民泊事業を始めるつもりでしょうか。
    だから、理事会で民泊排除の規約変更を協議した際、いろいろ理由をつけて却下するよう誘導したのですね!

  8. 1048 匿名さん

    >>1040

    すでに、大京に管理を任せている投資目的の区分所有者辺りから、根回し始めてるでしょうね。
    投資のみで所有している人は、民泊で利回りがよくなれば喜ぶでしょうし。

    どうして、こんな管理会社を押し付けられてるんだろう。

  9. 1049 契約済みさん

    >>1046
    前回の総会資料をご覧下さい。
    もしくは管理規約を見て下さい。

    ペット会会員のリストも個人情報にあたります。
    ペット会の業務を遂行するにあたり開示は可能と考えられますが、
    ペット会で無い者が閲覧することは難しいと思います。
    確認可能と考えられるのはメンバー数は今何人ですか?とか
    メンバーが増加傾向にあるか減少傾向にあるかぐらいで個人情報漏洩とはならない範囲です。

    あなたが何をしたいか一旦整理してみてはどうでしょう?
    ・うるさいから鳴かないようにしてもらいたい。
    ・鳴いているのは犬が虐待されているかも知れない、確認して欲しい。虐待を辞めさせて欲しい。
    私が想像するに上の2点だと思いますが、違いますか?
    飼い主を吊し上げたり晒したり制裁を与えたいと言う物では無いはずです。
    それならばペット委員会や理事会にまかせて、飼い主の部屋番や名前を知る必要が無いと思います。

  10. 1050 契約済みさん

    私は1033では無いのだけど、何を言っているのか不透明なので誰か判る方説明してもらいたい。
    >>1036でのコメント
    >管理するのは、これから選定し、認めた管理会社だよ。
    この文から単純に考えて、大京から管理会社を変更して管理組合が決めた管理会社が行うと言う意味にとれるんですけど?

    そして>>1038
    >認めたと言うより、選択肢が無かったが、正解
    と1036とは別の人が違うだろって突っ込みを入れて

    >>1039でまた1036とは名前が違う人が
    >指摘、有り難うございます。
    と記入している。
    話の流れからして名前が違うので1039は1036とは違うと思うのですが、
    万が一同一人物だった場合、最初の文は
    管理するのは、これから選定し、選択肢が無かった管理会社だよ。
    になってしまい、意味の通らない文になってしまいます。

    既に2年目に入っているので2016年度は大京アステージの続投と決まっている様ですが、
    1年目ならまだしも2年目なので選択肢が無かった訳では無いでしょ。
    理事会で選んだ管理会社は大京アステージと言う事になります。

    1036は何かしら意味ありさげそうなかっこいいことを言っている様だけど、
    今ひとつどう言う状態なのか理解出来ません。

    >ムードメーカーでもある君が、パワーバランスを崩して、私と対立関係にあるのは理解した。
    1033がムードメーカーなのは理解した。そして対立関係になったのも理解した。
    パワーバランスを崩してとはどういう意味なのだろうか?
    普通に考えて1033も1036も最初は仲間で同意見で来ていて敵味方バランスが取れていた。
    1033か1036が意見を変えてパワーバランスを崩して対立関係になったと言っているのが話の筋がとおるのだが、
    前文を読み返しても全くその様に寝返ったとかバランスとか読み取れる場所がないのだけど??
    どっからそう感じたのだろう?アンカー打ってほしいね。

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  12. 1051 契約済みさん

    >>1037
    >ただ理事会で業者発注をしてそれを日々管理するなんて、ボランティアの範囲を超えていると思うことを記載しただけなんですが・・・

    賃金得ているとかボランティアだからとか関係無いですよ。
    するのが業務ですから。
    お金貰ってないのでやりたいことだけをする為に理事になりました。
    では人として駄目でしょ。

    例えば私は総会で演説したいので理事になりました。
    他の理事の仕事は全くやりたくありませーん。
    では駄目でしょ?
    理事の仕事全てひっくるめて理事に任されるのです。
    自分の好きな仕事だけやって、めんどくさいとか難しい仕事はやらないでは管理組合はめちゃくちゃになってしまいますよ。

  13. 1052 入居済みさん

    大京アステージが民泊推進会社だとしたら、信用出来ません。
    東京でもブリリアの様に、真っ先に民泊禁止を決めたマンションがありましたね。
    ブリリアの管理会社に変えて欲しいです。

  14. 1053 大田区にある某マンション

    #理事会で民泊排除の規約変更を協議した際、いろいろ理由をつけて却下するよう誘導~

    メッセージをいただき、どうもありがとうございます。
    例えばどのような言い回しで誘導したかをご存知でしたら、お教え頂きますでしょうか。

  15. 1054 契約済みさん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  16. 1055 契約済みさん

    >1054

    何か誤魔化せられたようですね。
    それなら、もっと、徹底的に民泊に対処すれば良いのに、民泊させた方達に甘過ぎ

    少なくとも業者による民泊は、賃借人・賃貸人とも公開すべき

  17. 1056 契約済みさん


    化けの皮が剥がれてきたようで 大京アステージ のほころびが目立ちます。(汗)

  18. 1057 匿名さん

    関係業者でもない限り、一年目から管理会社は変えられないでしょう。
    2年目で変えていけばいいです。

  19. 1058 契約済みさん

    >>1057

    理事会賛同 5社ぐらいのプレゼンで、相見積を取り 臨時総会を開催する必要ありますね!


  20. 1059 大田区にある某マンション

    どうもありがとうございました。
    マンション管理組合の役員に、奴らのやり口を教えておきました。

  21. 1060 マンション住民さん

    以前 住んでいた 大規模マンション 大京アステージ でしたが  数年で管理会社を替えました。
    やっぱり ここでも 繰り返されるところを見れば同じですね。





  22. 1061 匿名さん

    「専ら住居の用に共する」の文言には、「住民票を移して居住」とまでの意味はありません。
    セカンドハウスで使用している人が複数いることを考えれば、理解していただけると思います。
    住民票をこのマンションに移さないと規約違反なんて、あり得ない。
    不動産業に携わる人なら、この程度は常識です。
    支配人は理事会で嘘をついたのです。

    まして、転貸を可能とする文言があるので、民泊事業に付け入られる隙があります。
    それも、不動産業に携わる人なら常識ですが。

    それに、民泊らしい部屋を見つけても、民泊業者が認めなければ民泊事業をしていると確認できず、排除できません。
    ブリリアの民泊排除の規約では、民泊を具体的に禁止する文言があり、かつ民泊をしているとみなされた部屋に立入検査ができ、民泊をしていると認定されたら排除できます。
    この文言はこのマンションの規約も追加して欲しいです。

    このマンションで民泊されていると住民が管理会社に通報した際、管理会社は「証拠写真を複数提出しろ」と通報者に言ったそうです。
    民泊排除をする気のない管理会社です。

    世間では、管理会社が民泊排除の規約変更を提案してくることが増えているのに、このマンションでは管理会社が民泊事業を推進しているとは、嘆かわしい限りです。

  23. 1062 契約済みさん

    >>1061
    セカンドハウスで使用している人が規約違反をしているのでは?
    と言う疑問が上がってきます。
    セカンドハウスで使用している人が規約違反をしていないと言うならばその
    証明をしてみてください。





    ブリリアの規約は朧げにしか覚えてませんが、
    原則的にとか理事会が認めたとか例外を認めているので
    そんな規約は規約であって規約ではなくなってしまいます。
    そして今現状第三者からAirbnbと言う規約違反をしている者が居るようです。
    と報告が上がってますが、これが一切なくなります。

    原則的に○○してはいけない。
    これは利用者は○○しても良いと解釈します。

  24. 1063 匿名さん

    >>1062
    法律や司法に関する文章の読み方をご存知ないようですね。

    法律や判例にある「住居」の意味を確認してください。
    例えば、通勤中の事故による労災認定の場合、住居から職場への移動であることが前提となりますが、この議論における「住居」の定義に「住民票の所在地」は全く問題になっていません。
    つまり、法律上、「住居」と「住民票の所在地」はイコールではないのです。

    重要事項説明の際、「セカンドハウスとしての購入は規約違反」と言われましたか?
    「住民票を移さないと規約違反」と言われましたか?
    売却のタイミングを待ち、現時点では居住も賃貸もしていない人も規約違反ですか?
    あり得ない。

    それと、ブリリアの文言にある「原則として」という文言を誤解されています。
    法律や規約に断定的に限定的に明言してしまうと全ての例外が認められなくなり、非常事態や緊急事態に対応できなくなるので、そのリスク回避に「原則として」の一言が加えられています。
    どの法律にもこのようなリスク回避の一言が多数ありますから、法律を読んでみてください。
    「専ら居住の用に共する」という文言の「専ら」も同じ意味です。

    そもそも、「原則的に○○してはいけない」=「○○しても良い」と解釈する?
    そんなおバカさんは聞いたことがありません。
    「火事等の緊急時を除き、原則的に消火器に触れてはいけない」と言われたら、「常に消火器を自由に使って良い」と解釈する?
    話にならない。

  25. 1064 匿名

    >>1063
    すっきり整理して表現されてますね。

  26. 1065 契約済みさん

    >>1063
    んで、労災では住居とはどういうものだと説明してます?

    >重要事項説明の際、「セカンドハウスとしての購入は規約違反」と言われましたか?
    それは規約違反にならない証明にはなりません。
    重要事項説明項目にセカンドハウスの利用の禁止の有無が入っているとは到底思えません。


    前回ブリ大根が出てきたあたりで非常事態や緊急事態をそうていしてというのがあったが、
    その想定が必要あるか?疑問に思えたよ。
    政令で定められた災害、体験したのは阪神大震災だと思う。
    そのときに規約で禁止されているからできないなんて行っていた人は居なかったと思うが?
    警察官の目の前で2人乗り自転車や3人乗りスクーターが通ったり信号無視等咎めもなしに通行していた。
    大渋滞で信号が機能していないのもあったが非常事態なので仕方ないものは仕方ないと言う判断だろう。
    でも、実際どうなの?震災が起こったとき自分の上の階や隣の部屋が公民館のように不特定多数の人間が出入りする様になっても平気なの?



    もし、規約違反していますよ?と言われたら、うちの場合はちょっと原則と違うのでいいんですよ。と言いますね。
    言われるまで長期間平気で使える上に万が一発覚しても
    「これは駄目だったんですね?じゃあやめます。」と言って、一旦はやめたが 数日後また再開して、
    発覚しても「今度の場合は原則と違うのでいいんですよ。」以下ループ
    原則って何??誰の基準?そんないいかげんなものを規則としていると
    真面目がバカを見る。
    真面目に出来ないんだと我慢している人よりも知ってか知らずか規約違反を平気でして注意だけで制裁がないので得をする様な規約にしてはいけません。

    現法律もそうですが、誰が見ても理解できる内容でないと、公平さが失われます。

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  28. 1066 匿名さん

    >>1065
    あなたが誤解したり理解できなかったりしているだけで、この程度は普通にわかる日本語です。

    法律等の司法関係の文書は、極力解釈に相違のないよう正確な日本語で表現されています。
    司法関係の文書では「とき」と「時」は意味が違いますが、ご存知ですか?
    「または」と「もしくは」は使用方法が違いますが、それもご存知ですか?
    自分が知らないことがあるということを認識してください。
    でも、普通の方には普通に理解できるように表現してありますから、ご心配なく。

    警察は公僕なので非常事態に軽犯罪は見逃したのでしょうが、民間の契約は違います。
    金額の大きな契約には、阪神大震災や東日本大震災、福島原発事故のような非常事態にも対応できるよう、事前にリスク回避の文言を入れてあります。
    外資であれば、戦争やテロも想定して文言を入れてあります。
    素人が勝手な解釈でルールを変えることがないようにしてあります。

    感情的な屁理屈に突入されているようなので、正常な議論は不可能のようです。
    どうしても納得がいかないなら、お知り合いの法律の専門家か法学部出身者に確認してください。
    失笑されても、責任は負いませんが。

  29. 1067 匿名さん

    >>1065
    グレーゾーンをいくら攻めても仕方ないですよ。
    全部明確にできるなら、裁判は必要ありません。

  30. 1068 匿名さん

    話を元に戻しましょう。

    今、考えなくてはいけないことは、
    1.民泊禁止を規約に追加するか
    2.追加する場合、どのような項目(立入検査、罰則など)を入れるか
    だと思います。

    この要旨を確定してから、規約の表現方法を考えればいい。
    具体的には、理事会で弁護士に相談して、要旨を正確に文章にしてもらうのでしょう。

    >>1065さんは理事のようなので、その弁護士との協議の際に「原則として」という表現は嫌だと、他の表現方法を提案してもらえばいいのではないですか。
    一言一句をブリリアと同じにする必要はありません。
    重要なのは表現方法ではなく、要旨を正確に文章にすることです。

  31. 1069 匿名さん

    管理会社を変える等、色々提案されていますが、来期も今のままなんでしょうね。

    誰も言い出さない。

  32. 1070 匿名さん

    重要事項説明書左枝あれば、誰でも見積できますから。

  33. 1071 契約済みさん

    >>1066
    だから、その理解程度の人は民泊を行いますけど、それでいいのですか?
    その程度の知識の持ち主なら平気でなんら心に痛みを覚えず民泊を行いますけど、
    それは仕方無いと判断なんですよね?

    程度ですので基準が曖昧ですけど、
    司法卒業レベルに設定するのはいささか高すぎると思います。
    攻めて高校卒業レベルや高校入学レベルに落とす必要があると意見します。

    とき、「時」の使い分けは知りませんでした。
    しかし、「h」と「H」の使い分けや「m」と「M」の使い分けこれらは判っています。
    専門家ならわかるがそれ以外の人手は知らなくても普通の事を持ち出すと、
    規約は専門家だけ判ってればそれで良いと言う判断と思われてもしかたありません。

    またはは前後同列に扱うがもしくはは前者が基本であり後者が容認される時に使っていると思うが、
    それが絶対的に合っていると理解しているのははたして何人くらいいるだろうか?

    私が言いたいのは上記の事では無く、
    悪意を持った者が、知らない振りをして規約違反をするだろうと言う懸念です。
    例外を認めていたら、そのほころびをつついてきます。

    >>1067
    例外を認めるか認めないかは重要な部分だと思います。
    おっしゃる事はわかりますが、例外を認めなく裁判になるか例外を認めて裁判になるかによって
    違反者勝訴の道を残すかどうかに繋がってきます。

  34. 1072 契約済みさん

    管理会社選定時に
    建物全体の配管清掃に
    転勤辞令や
    卒業、入学シーズン
    春の催し事、家庭の都合

    大京が顧客の方も居るでしょうし、
    立場上、多くの住民の反対する闇民泊を受け入れてる方も

    見積り依頼できる軽やかな希少な方、案外少ないのかも。
    これは困った…

  35. 1073 契約済みさん

    >>1068
    話の流れからすると現規約では民泊は禁止になっていないと思われているようですが、

    >1.民泊禁止を規約に追加するか。
    ではその事を考えるにあたって、今現在の規約で民泊は禁止である。
    と何度も出ているが、本当に今の規約で民泊が禁止になっているのかいないのかどうかの真実はどうなのでしょう?




    1066さんは判る人がみればわかるから良いと言う意見ですが、
    私は現規約で禁止になっているけど、利用者がわかりにくいので重複するが明確に民泊禁止規約を追加と提案します。

  36. 1074 契約済みさん

    >>1072
    住民の中にマンション管理業務を行っている会社に勤めている人も居るでしょう。
    そういう人からの見積もりは取らないのですか?

    もしくは勤め先で発注の仕事をしていて業者を沢山知っている人も住んで居ると思います。

  37. 1075 匿名さん

    >>1071>>1073
    民泊業者は、法律にも規約にも違反していることを承知でやっていますよ。
    現時点では、民泊を可能とする法律も条例も、まだ施行されていないでしょう。

    だから、規約に追加しただけで民泊がなくなるのではなく、民泊を検挙しやすく排除しやすくするために、規約に明言する必要があります。

    ちなみに、規約では賃貸を可能としているので、ウィークリーマンションと言われれば、排除は難しいですよ。
    「家具付きウィークリーマンションとして貸し出しています。
    規約には、賃貸借の期間に対する決まりがないので、規約違反ではありません。
    契約書は、借地借家法上必要ないので、作成していません。」
    と言われたら、貴方はどう反論しますか?

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  39. 1076 匿名さん

    >>1071
    クイズ番組を見ればわかりますが、日本人でも国語力は完璧ではありません。
    1066でも指摘した通り、私達も誤った認識のまま日本語を使っていることが多々あると思います。

    裁判で、原告・被告・弁護士・裁判官が各自の国語力によるバラバラの認識で議論を進めたら、永遠に話がすれ違ったままになり、結論の出しようもないです。
    警察官が、個人の国語力により法律を解釈し国家権力を行使したら、これも前述と同様、大問題です。
    真理がなく、司法も国家も成り立ちません。

    だから、正しい日本語でルールを作成し、正しい日本語を理解する必要があります。

    一般人が作成した文書を弁護士や校正の方に読ませたら「貴方の書いた文章は、貴方の意図と違います。」と、真っ赤に添削されるでしょう。
    一般人の国語力はその程度ですから、それを基準にはできません。

    しかし、まだ追加の規約案はできていないので、表現方法はどうにでもなります。
    1071さんは理事らしいので、1071さんが弁護士にわかりやすい表現にして欲しいと言えば、正しい日本語の範囲内で別の表現を提案してもらえると思いますよ。

    ところで繰り返しますが、枝葉の話ではなく、幹の話をしませんか?

  40. 1077 契約済みさん

    >>1075
    >民泊業者は、法律にも規約にも違反していることを承知でやっていますよ。

    法律にも規約にも違反していることを承知でやっている業者に対して
    やらせない様にするのは不可能でしょう。
    もしするとなると、強制執行しかありません。
    監視する専門委員会を儲け、発覚次第総会を開ける準備をしておき
    裁判所へ裁判請求する準備をしておく。
    そこまでするなら対応可能です。
    規約を作ると言う事は最終的には裁判に勝つための規約を作ろうとしているのでしょ?




    ウィークリーマンションの定義が良くわからなかったんですよ。
    デイリーマンションってのはあります?
    賃貸マンション契約をしたが1日で解約した。
    賃貸マンションと旅館の違いはなんでしょう?
    ホテルで1年間部屋を借り切る人もいるでしょう。それは旅館となるの?賃貸マンションになるの?

  41. 1078 契約済みさん

    >>1076
    御意
    今は規約を追加するのか作らないかの段階ですね。
    それにはまず。
    1.なぜ規約が必要なのか?
    2.規約を作ると施行前とどうかわるのか?
    が判断材料となってきますね。

    今までの流れから見ると
    1.現規約で民泊は禁止されていないので規約で禁止する必要がある。
    2.現規約で民泊は禁止されているのけど、万人が理解しやすいように規約を追加する。
    3.現規約で民泊は禁止されているので規約の追加は必要無い。
    忘れていけないのが
    4.現規約で民泊は禁止されていないが民泊を可能としたいので規約の追加はしない。

    条文の文言よりもまずはこれからですよね。

  42. 1079 匿名さん

    >>1077
    貴方は発言に矛盾が多すぎる。
    それに、文章に客観性が乏しくわかりにくい。

    貴方は、「民泊業者は、法律でも規約でも許されていると考え民泊事業をしている」と考えているのですね。
    民泊業者には悪意がなく、法律や規約がわかりにくいがための被害者だと。
    その性善説は、リスク管理には全く役に立ちません。

    「監視する専門委員会を儲け、発覚次第総会を開ける準備をしておき 裁判所へ裁判請求する準備をしておく。」と発言されています。
    同様の発言は過去何度も繰り返されていますが、これにはどの程度の時間と費用がかかるか、考えたことがありますか?
    昨年5月から民泊の話題が繰り返されていますが、今までにその何かが少しでも進みましたか?

    裁判は規約変更しなくても、可能です。
    しかし、それは最終手段であり、解決までにかなりの時間と費用がかかります。
    1077さんは理事なら理事らしく、迅速に問題解決をする方法を考えなければいけません。

    >>1073で、「民泊禁止規約の追加を提案する」と発言されていますが、具体的にはどのような内容でお考えですか?
    他人の批判ばかりでなく、ご自身の意見も聞かせてください。

  43. 1080 匿名さん

    >>1077
    ウィークリーマンションについて、
    質問に質問で返すという幼稚なごまかしをしないでください。

    これだけネットが使えるのだから、少し調べればその程度のことはわかります。
    調べて、意味と重要性がわかったら、ご自身の意見を教えてください。

    このウィークリーマンションへの対応を念頭におかなければ、>>1078の仮定は無意味です。

  44. 1081 匿名さん

    >>1078について、
    提案をいただいているので、僭越ながら私個人の意見を言わせていただきます。

    1.なぜ規約が必要なのか?
    について、
    「現規約では民泊は禁止されているが、短期賃貸借等の抜け穴があるので、確実に排除できるよう規約追加をする。」必要があると思います。

    2.規約を作ると施行前とどうかわるのか?
    については、追加する内容によります。

    まずは、規約の「専ら居住の用に共する」の意味はこうだからと延々説明しなくても、民泊だから規約違反と議論の余地なく確定できるようになります。

    現規約では民泊をしているという確定が難しく、民泊業者が否定をしたら何もできません。
    なので、民泊の確定がしやすいように、民泊業者が怪しいのに否定をしたら立入検査ができるようにし、立入検査により民泊と見なした場合は民泊禁止の規約で排除する。
    という内容を加えれば、より排除しやすくなります。

    罰則も必要と思います。
    罰則があることにより、抑止効果は高くなります。

  45. 1082 匿名

    管理規約に民泊禁止の罰則規定を記載したとして、罰則は有効になるのかなぁ?言い変えればどこまでの罰則なら規約で有効にできるのかなぁ?どうなんでしょうねぇ。法律家でないと難しいな。

  46. 1083 匿名さん

    確かに、罰則はどの程度にするかが難しいですね。
    罰則がないので、同じ民泊業者が見つかったら逃げて、また別の部屋で再開するという繰り返しに見えるので、民泊業者に痛みが伴う罰則があればいいのですが。
    賃貸であれば、賃貸借契約に契約違反として敷金を没収する内容を加えてもらうとか、
    所有であれば、厳しくなりますが、2回民泊と確定されたら退去勧告するとか。
    他の法律と照らし合わせて、何が可能か検討して欲しいです。

  47. 1084 契約済みさん

    >>1079
    >民泊業者は、法律でも規約でも許されていると考え民泊事業をしている
    もしくは、つかまらないだろう。つかまっても。体して制裁を受けないだろう。摘発されたらそのときはその時。
    色々な考えで行っていると思います。
    何が何でもどんな手段を使おうとも民泊をしてやるという業者は少ないと思ってます。
    (個人の主観なので実際は違うかも知れません。)

    ???
    悪意を持って規約で禁止されて様がかまいなしの者に対し
    規約追加するだけで禁止させるのは不可能と言った意味が伝わりませんでしたか?

    >「監視する専門委員会を儲け、
    私はそこまでする必要が現段階では無いと思いますよ?やるのですか?

    だいぶ前から追加規約を模索しているのですが
    短期間の賃貸マンションやセカンドハウス、事務所使用などは禁止せずに民泊と言われる物だけを禁止する条文を作るにあたって、旅館とはなんぞや?住居とはなんぞや?事務所とはなんぞや?ウィークリーマンションとはなんぞや?民泊とはなんぞや?
    それらを熟知していないと作成出来ない事に気づきました。

    色々考えましたよ
    例えば料金を取って宿泊させてはいけない。 不完全なので駄目
    血縁関係の者以外の宿泊の禁止。      不完全なので駄目
    外国人の宿泊               差別的な者は駄目
    日数による区別              不完全なので駄目

    何度もどういう条文が良いか?問い合わせているのに出ていないのは
    恐らく私以外の人でも思いついてないのかと思います。

    今の段階、まず民泊が規約で禁止なのかどうか?セカンドハウスが禁止なのかどうか判別するのが先なのかな?
    って思ってます。

  48. 1085 契約済みさん

    >>1080
    でっかいブーメランですねぇ。

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  50. 1086 契約済みさん

    >>1081
    説明ありがとうございます。私もそう思っています。
    現規約で民泊は禁止されていないと言う派閥があるようですので
    その人達に現規約で民泊を禁止していると言う証明が何かありますか?

    >>1082
    強制執行や罰金については規約に盛り込むことは可能です。
    しかし、行うことは出来ません。
    裁判して判決次第になります。

    予め金額を決定できるのは違約金だけです。
    ○○の業務を遂行しなかった為の違約金
    規約に盛り込まなくても当然の行為として損害賠償金
    損害が発生した金額を損害を発生させた者に請求できます。

    話は突拍子も無い所へ飛びますが、規約を自由に出来るからと言って罰金を盛り込んだり
    他の法律に抵触する様な条文を入れていたら恥ずかしいですよ。
    例えばマンションに居合抜きをする住人が8~9割を占め廊下やロビーで真剣で練習をする様になった為
    規約に真剣での練習は地下駐車場に限る。と規約を決めたとする。

    そもそも前提が間違ってはいるが、この規約は無効の規約で地下駐車場でも真剣で居合いの練習をしてはいけない。

  51. 1087 契約済みさん

    >>1080
    失礼。意見を書いてませんでした。
    >「家具付きウィークリーマンションとして貸し出しています。
    >規約には、賃貸借の期間に対する決まりがないので、規約違反ではありません。
    >契約書は、借地借家法上必要ないので、作成していません。」
    >と言われたら、貴方はどう反論しますか?

    家具付きウィークリーマンションが規約違反で無いのが大前提の場合
    借地借家法上契約書を必要としなくても規約で契約書のコピーを必須とするならば
    契約書の作成を要求します。
    それを出させるまで次の契約をさせない誓約書を書かせます。
    書かない場合は規約違反者として処理。

    契約書の有無も規約に盛り込んでなく。全てが規約通りなら反論の必要無く承認します。

  52. 1088 匿名さん

    >>1087
    私の質問の意味が理解していただけなかったようで、残念です。
    民泊業者が「民泊ではなくウィークリーマンションだから規約違反ではない」と主張した場合の対処法を伺いたかったのですが。

    1087さんは、民泊業者が「ウィークリーマンションです」と言えば、実際は1泊の民泊であったとしても承認してしまうのですね。
    契約書コピーの提出は必須でしたか?
    契約書が偽装ではない確認はできますか?
    民泊業者の思う壺ですね。

  53. 1089 匿名さん

    大京以外の管理会社では、民泊禁止を規約の雛形に入れているところも増えてきているそうです。
    規約の雛形に入れていなくても、規約の追加として管理組合に提案する管理会社も多いそうですね。

    マンション管理業務委託契約の相見積りを取るのと同時に、民泊禁止の規約について、どのような内容にしているか聞いてみるといいですね。
    その対応を見れば、その管理会社の姿勢が見えてくると思います。
    民泊排除に積極的な管理会社にお願いしたいです。

    大京に民泊禁止の規約追加を相談しても、無駄です。
    大京に紹介された弁護士は、口では何を言っても最終的には大京の味方。
    自ら民泊事業を推進している大京に都合のよい内容になってしまいます。

  54. 1090 匿名さん

    >>1040 ←参照ください。
    大京は、東京都大田区で管理しているマンションで民泊事業を開始すべく、管理組合の丸め込みに着手したようです。
    このマンションでも、時間の問題ですね。

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