マンション住民さん
[更新日時] 2024-12-14 08:59:12
仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
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1365
マンション住民さん
民泊で出入り自由だと犯罪や空き巣が怖い。
何のためのオートロックなの?意味なさすぎなんですけど。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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1366
マンション住民さん
>>1365
そう、オートロックも4重セキュリティも、住民以外が鍵もって入れるなら意味ないですよね。
怖いですよね。
この恐怖を批判する人の気持ちがわからないわ。
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1367
契約済みさん
>>1364
ばれなきゃOKって根性は最低ですね。
スタディルームの使用細則にはなんてかいているのでしょうか?
勉強部屋なので勉強する為の部屋ですが、他の勉強している人の迷惑にならない様な使用方法をしなければなりません。
その為にはサイレントゾーンと言う意味を含んでいると思います。
以前スタディルームに家庭教師を呼んで勉強している小学生が居たそうですが、
退場させられた様です。
そういう時はキッズルームやラウンジを利用すると良いでしょう。
キッズルームやラウンジは勉強する為の部屋じゃないと言う人も居るでしょうが、
スタディルームの様に厳格な使用方法が定められている訳でも無いとおもいます。
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1368
契約済みさん
Airbnbをまとめている業者がありましたよ。
複数のAirbnbをしているオーナーから鍵を預かり、顧客への鍵の受け渡しと使用後の部屋の清掃を行います。
当然その業者も入れ替わり入ってくる事になります。
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1369
住民さんA
そーいえば、地震大したことなかったですね。やはり最新のマンションでした。
今のところ見えた被害は共有財産の消費の速さですが、もうすでに犯罪が起きようとしているかもしれません。
エアービーがどうにかなると本当に良いマンションです。
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1370
匿名
理事会が早々に民泊対策を実施することを希望します。
いつまでもどうなるのか?わからない状況はマンション住民の健康に良くないです。
大阪市内は震度3だったようですね、震度1~2未満に感じましたが、このマンションの制振は結構利いてるのかな。
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1371
契約済みさん
地震時は豊中に居てましたが、殆ど揺れませんでしたよ。
地震速報が鳴って20秒ぐらいで30~60秒間ぐらい揺れましたが、
警戒して柱に手を突いたからわかったものの地震速報が無く気にせず歩いていたら気づかなかったかも。
ひびきはダンパーなので初期揺れは変わらなくとも、揺れている時間がかなり短いと思います。
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1372
契約済みさん
一階に居たので、全く解らずでした。
改めて、防災グッズを確認してみました。
折り畳み椅子
5年保存水×3
5年保存非常食(白米)×3
使い捨てカイロ
ウェットティッシュ
折り畳み式ポリタンク10ℓ用
レスキューシート
ダイナモマルチラジオライト
救急セット
緊急呼子笛
滑り止め軍手
後、生活用品を見直してみましたが…、建物の中が一番安全ですが
万が一、建物の中で火災が起きて、外へ避難する時のグッズですね。
後、生活用品、何を足せば、便利かな?
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1373
住民さんA
上から数えて5階以内の高層階ですが、これって地震?勘違い?って感じで拍子抜けしました。返って安心しました。
近くの友達のビルは長周期振動で気持ち悪いって言ってたので、デュアル構造は住民にとってはとても良いのかもしれません。
ますます良いマンションだと思いましたね。
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1374
住民さんA
家庭教師をスタディルームでするという発想ですか。家が狭いのか煩いのか、どっちにしても勉強に向いてる家ではなさそうですね。
スタディルームは細則上原則飲食も禁止です。
個人的には飲食なら・・・って思いますけど、1つ認めるとコーヒーとか飲む人も出てくるので匂いの観点から不可にしていた方が良いのでしょう。
先日、外部みたいな人達が飲食しながら、小声で話してたので、警備員に連絡すると、すぐに対応して下さいました。
あえてスタディルームで目立つことをしなくても、勉強しないなら、ラウンジにいた方がばれないのに。
住民の利用者さん達はルールを守って気持ちの良い通常の使い方をなされてるので利用者としてはとても有難いし、静かで良い施設だと思います。
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1375
契約済みさん
>>1374
スタディルームですから、勉強部屋。勉強するための部屋。
なら家庭教師も勉強しているから良いと思っても不思議じゃありません。
名前から判断すればね。
その後ラウンジでしているのを見かけましたが、ラウンジなら別に話し声がしても文句も出ないし
飲食も可能ですしかまわないでしょう。
スタディルームでの飲食は
飲食には音がついてまわります。
音を立てないのが食事のマナー?
くちゃくちゃやごくごくの音は勉強に集中してシーンとしている中では気になってしまうものなので
飲食も禁止してしかるべきものです。
しかし、目の前に自販機があるんですよねぇ。
廊下の狭いところで立ち飲みしろと言う事でしょうか。
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1376
契約済みさん
>>1375
規約みたらスタディルームは1読書2自習3書類作成4パソコン等OA機器の使用
の為だけと書いてあるじゃん。
家庭教師は自習にあたらないので禁止。
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1377
匿名さん
>>1352
以前、「近隣の同意が必要」との投稿がありましたが、条例等を確認したところ、同意は必要ないようです。
国家戦略特別区域施工法には、認可や7~10日等の条件付きで、民泊には旅館業法ではなく借地借家法を適用することは記載がありますが、近隣住民のことは記載がありません。
大田区の民泊条例には「あらかじめ事業計画の内容について、近隣住民に周知しなくてはならない」とあり、
大田区の民泊条例の規約には、「近隣住民」の定義と、周知は書面で行うことといった程度、
大田区の民泊条例のガイドラインに、「適切に周知、説明し、近隣住民の理解を得るよう努める」と努力目標として記載されています。
よって、大田区の民泊について、多くの法律事務所では
「マンション全部屋にポスティングするだけで良い」という解釈のようです。
ただし、住民の半数以上から反対の意見があれば認可が取り消される可能性がある、という程度。
大阪府の民泊条例には、近隣住民に関する記載は一切なく、今後規約で定めるのかも知れません。
大阪市の民泊条例では、「事前に、近隣住民に対し、(中略)適切に説明しなくてはならない」とあり、説明のみ求められています。
大阪市の民泊条例では近隣説明を義務付けていますが、同意は必須にしないようです。
つまり、合法的に民泊を始められたら、排除はかなり難しいでしょう。
政府は、民泊されるのが嫌ならマンション管理規約を変えておいてと、責任をマンション管理組合に投げています。
早くマンション管理規約を変えましょう。
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1378
匿名さん
民泊における旅館業法と借地借家法の適用について、国家戦略特区ワーキンググループの議事録を読んでいると、1ヶ月未満の短期賃貸借の扱いの難しさを感じました。
民泊禁止にするためには、賃貸借の契約期間を1ヶ月以上とする必要があると思います。
投資目的の方には制約になりますが、民泊でなければ通常は2年契約でしょうから1ヶ月以上とするとこに実害はないように思うのですが。
皆さんはどうお考えですか?
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1379
契約済みさん
>>1378
民泊だけっを禁止するのは不可能と思ってます。
ですが、総理の説明の専ら住居と民泊の関係性が
6泊7日以上継続して使用するから専ら住居として使用していると判断しているのか
総務省の見解と違い、機械や動物・植物が主として使わないで人間が主として使用するから
専ら住居として使用していると言っているのかわかればその辺から緒が見つかりそうです。
誤情報かもしれませんが労働基準局での判断の住居がどうとか言っている人がいましたね。
>>1322
こんな規約が成立してしまっても困りますからね。
>1.宿泊・滞在者の数が、部屋(キッチン・トイレ・風呂を除く)の数の者(所有者・所有者の親族・賃借者・賃借者の親族(以下縁故者)を除く)を超えてはいけない。
1LDKなら2名まで2LDKなら3名まで3LDKなら4名までって事だね。
前のマンションでは休日とかにクラブの友達とか泊に来る事がよくあったけど2LDKの部屋で4人をお泊まり会に呼んだら規約違反になるわけだね。
>2.不特定の者(縁故者が常時かつ明確に住所氏名及び職業をを把握していない者をいう。縁故者を除く)の宿泊の禁止
飲み屋で意気投合したりして家で飲もうかって誘うのも駄目なんだな。住所を知らない同僚とか、友人であっても人に言えないような職業の人は駄目。
逆言うと、Airbnb経由で住所氏名職業を明確に把握していれば泊めても良いと言うザルな訳だが。
>3.複数の者から対価を徴収することを予定しているものは禁止。
一番謎である。なぜ一人の者からの対価の支払いはOKなのだろうか?
正月におじいちゃんおばあちゃんが泊まりに来ておじいちゃんからお年玉、おばあちゃんからお年玉、これは禁止されている。何故に縁故者を含んだんだろう?
そして前払いで宿泊させるAirbnbは合法と成っている。
理解に苦しむよ。
>4.前各号のためにする改造・改装
宿泊出来る人数を増やすために部屋数を増やしてはいけませんよ。って事なんでしょう。
>5.ただーし理事会の決議で承認されればオッケー
>理事会の承認が無ければ中止するよう請求します。
理事会の承認さえあればAirbnbは合法となる訳だ。
Airbnbで無くとも1.2.3.に該当する場合は理事会の承認が必要で
少なくとも理事会が開催されるまで申請しても泊める事は出来ない。
>6.理事長が随時任意に口頭もしくは書面で事実確認を行う。
住民からすれば何もなくとも突然インターホンが鳴って、「シェアハウスしてませんか?」と来る訳だ。
もしくは書面の提出を求められる。非常に迷惑に思う人もいるだろう。
>7.証拠が挙がれば室内検査を認めてくださいね。
証拠がどこまで確定的なものとしているものなのかは判断出来ないが
証拠があれば理事長は宅内検査が出来る様になるわけだ。
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1380
入居予定さん
民泊がどうというよりも、ここのマンションはプライベート空間が非常に多いです。
ラウンジも居住者の共有の財産だし、細かいことをいえば、空調とかも維持するのに経費がかかるので、居住者の共有の財産です。
更に、子供関係の部屋もあります。
部外者が頻繁に入ってくると、最悪の場合誘拐とかも考えられます。誘拐でなくても変質者だとしたら、子供の今後の人生にかかわる事があるかもしれません。
こういった事を考慮して、単発の部外者が出入りするのは非常にリスクがあると考えています。
やはり4重ロックという事の意味を深く考えないといけないと思うのですが、残念ながら、役員や管理会社は何も考えていないようですね。
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1381
匿名さん
>>1380
大京の管理会社では、タワーマンションは無理です。
昔のらいおんタワーは、軒並み解約されているはずなので、ノウハウもないでしょうね。
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1382
匿名さん
>>1381
知人のライオンズマンションも大京の管理会社から変更したそうです。
ひびきはオリックス本社近くのフラッグシップのマンションだし、オリックス劇場のすぐ横だし、
ひびきに大京以外の管理会社が入るのはオリックスの恥と、変更する際にはかなり抵抗されそうな気もします。
大京が、民泊排除とか住民の求める管理をしてくれれば問題ないけど。
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1383
匿名さん
>>1379
>誤情報かもしれませんが労働基準局での判断の住居がどうとか言っている人がいましたね。
それは、住居=住民登録の場所 という投稿に対し、その錯誤を証明するための説明文の一部だと思います。
また、労働基準局の判断ではなく、「住居」に対する裁判所の判断です。
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1384
匿名さん
>>1379
>総理の説明の専ら住居と民泊の関係性が
6泊7日以上継続して使用するから専ら住居として使用していると判断しているのか
総務省の見解と違い、機械や動物・植物が主として使わないで人間が主として使用するから 専ら住居として使用していると言っているのかわかればその辺から緒が見つかりそうです。
総理は識者の議論による結論を指示された通り話しているだけなので、 議論の推移を正確に知りたければ、国家戦略特区ワーキンググループの議事録を読んだ方がいいと思います。
2016年1月25日 国家戦略特区ワーキンググループ座長名の「管理規約と特区民泊について」に、以下の通り簡潔にまとめてあります。
(抜粋)
2.従来は、一月未満の借家契約(民泊)は、旅館業法の規制対象(旅館等としての許可を受けない限り禁止)と扱われていたが、特区では、一定の要件を満たす民泊(特区民泊)は旅館業法の適用除外になった。
つまり、一定条件を満たせば、認可を受けた民泊は「旅館業法の宿泊」ではなく「借地借家法の借家(居住)」と認められ、よってマンション管理規約の「専ら住宅として使用」に反しないと、政府が公式見解を出したということです。
でも、ウィークリーマンション等の短期賃貸借が横行している現在、政府が民泊事業者を後押しするために特例を作っただけのような感も否めません。
昨年12月、国交大臣が民泊にはマンション管理規約の変更が必要と発言し、他にも従来の縦割りの感覚で各省庁が発言をしたこともありましたが、
横割りの内閣府の国家戦略特区ワーキンググループが、それら発言を必死で訂正しているという混乱状況です。
しかし、大筋としては、内閣府発表の通りの方針で進むようです。
上記の議論では、近隣住民への配慮に重点を置いているようですが、
現実的には「近隣住民に迷惑がかかること前提で、でも配慮はしたから民泊を受け入れて欲しい」と強硬姿勢とも読めます。
いずれにしても、マンション管理規約を変える以外に、民泊禁止にする方法はないようです。
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