物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-13(地番) |
交通 |
横浜線 「鴨居」駅 徒歩11分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
705戸(販売総戸数247戸、非分譲住戸数458戸) ※その他、横浜市認可保育所1戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上12階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2021年02月竣工済み 入居可能時期:2023年06月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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施工会社 |
三井住友建設株式会社 |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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パークシティLaLa横浜口コミ掲示板・評判
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47
マンション住民さん [男性 30代]
>>41
確かに招集決定後のスケジュールを考えても(仮に建て替え決議で成立するとした場合)
招集通知(決議2ヶ月前)→建て替え決議決定→反対者催告期間(2ヶ月間)→売り渡し請求
(2ヶ月以内)→明け渡し猶予期間(最大1年間)というスケジュールです。
最低1年4ヶ月~6ヶ月は掛かるのですから長い話ですよね。
早い合意形成を望まれるのはわかりますが現在の体制ではそう早くはならないと思います。
(説明会でも管理組合理事の方々は仕事を持たれている状態で夜間休日に対応している
のでこれ以上早く行うのは難しいと述べられていたと思います)
どうしても早くしたいのであれば次回の理事改選で時間の融通の利く方に立候補いただく
位しか方法はないと思います。(現在の理事の方は十分ご尽力いただいていると思います)
しかし次回理事を受けられる方は相当に泥をかぶることになると思います。
建て替え・補修どちらに転んだとしても矢面に立たされることになります。
各住民の意見を調整して何らかの方向性を決めなければならないのですから。
立候補がいなければ抽選になるのでしょうが正直指名されてもまとめる自信はないです。
専門部会も作られるのでしょうができるだけ双方の意見の方両者に出ていただいて、
少しでも歩み寄りができる方向になることを願います。そのためにも対三井交渉で
慰謝料や買い取り時の補填等住民の方の選択肢を広げることも重要です。
現在住民アンケート準備中でウエスト以外の杭調査結果も11月末との事でしたの、
その結果を持って何らかの決議集会の招集となるのでしょう。只、ここで手順を見誤ると
建て替え決議不成立・補修決議不成立・対三井条件交渉案不成立等になる可能性があります。
何も決まらず3-4ヶ月に1回臨時総会を開くはめになりかねません。
>>42
そういえば隣接の保育園(横浜市に提供した)についても建て替えに含まれる可能性がある
みたいなことを1-3日前の読売神奈川版で見ました。万一そうなると横浜市の意向というか
利用者の意向も関わってくるのでしょうかね。議決権数的にはどうこうは無いのでしょうが
利用者からの反対もすごいでしょうね。
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48
契約済みさん
タチが悪いという言い方はないでしょう。
転居を余儀なくされた場合、その迷惑の度合いはオーナーだろうが賃貸住民だろうが、変わりはありません。
賃貸住民は相応の補償は要求できます。
てか、オーナーは速やかに相応の補償を提供した方がよろしいのでは。
話がこじれて「借地借家人組合」とかに駆け込まれたら、面倒なことになりかねませんよ。
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49
匿名さん
>>48
ここの賃貸住民ですね。
貸主都合で退去時の旨は賃貸借契約書に記載されていますので、それを守らない場合は、逆に訴えられます。
もちろん三井から損害賠償された場合は、そのまま請求されます。
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50
匿名さん
敷金礼金の返却、引越し代の負担は、賃貸借契約書に記載されていますので、あしからず。
それ以上の補償を支払う義務はありません。
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51
匿名さん
>>47
>招集通知(決議2ヶ月前)→建て替え決議決定→反対者催告期間(2ヶ月間)→売り渡し請求 (2ヶ月以内)→明け渡し猶予期間(最大1年間)
一般的にこういう線表なんですね、とても具体的でわかりやすいです。
三井から説明されず掲示板で教えていただくことになるとは…
理事の方が目一杯なのは理解してますし、この線表ならおっしゃる通り、そんなに早くならないですね。おそらくアンケート後の対話会等もあるでしょうからやはり2年がかりは避けられないということですね。よく理解できました。
保育園のことは気になってました。LaLa以外の方も結構いるでしょうし、難しい問題です。
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52
マンション住民さん
賃貸立ち退きの場合、耐震性や建築基準法違反など正当な理由がない場合はあくまで両者の合意が必要になります。
また耐震性の問題や建築基準法違反があったとしても100%正当な理由にはなるとは限りません。最悪裁判で決着をつけることになります。
杭に問題がない棟があった場合、立ち退き交渉はそうとうもめるかと。
変な住人だと家賃20年分支払えというような要求は聞いたことがありますし
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53
マンション住民さん
>49,50
「借地借家法(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」
「正当事由」が借家人より強くないと立ち退きさせられません。
慰謝料を全部懐に入れたいからなんてのは、もちろん「正当事由」になりません。
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54
匿名さん
>>53
裁判でいいんじゃない?
オーナーには、三井の最強弁護士軍団が味方になってくれるよw
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55
契約済みさん
三井の最強弁護士軍団は、三井の利益のみを考えます。
オーナーと賃貸住民の闘争など知ったことではありません。
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56
契約済みさん
それから
賃貸借契約書には「敷金礼金の返却、引越し代の負担」しか書いてなくても、補償の要求はできます。
なぜなら「契約終了時に立退料等は一切請求しない旨の特約」は借地借家法第28条に違反するため無効です。
ただし「敷金礼金の返却、引越し代の負担」に納得して、立ち退いた後では補償の要求はできません。
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57
匿名
そもそも貸主は法に適合した安全な建物を貸す義務があるから、杭によってこれらに問題が生じているなら損害賠償の対象になるかも、ましてや法律に違反した建物で一人前の賃料を取っていたとすれば賃料一部返還や慰謝料も考えられる。
立ち退きも杭についてはおそらく補修工事が可能だろうから、その程度では立ち退きの正当事由とは見做されない。
あくまで、詳細不明なので想像です。
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58
匿名さん
>>55
再建が決まっても立ち退かない賃貸住民がいるなら、三井も関係ないワケないじゃん!
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59
住民でない人さん
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60
杭に問題ない棟賃貸
今のままで問題ないので絶対に永遠に出て行きたくないです。
もちろん強制退去とかは嫌ですが、法律に基づき住ませて頂きます。法律に従います。
杭の検査で問題がなければ、出ていく正当な理由はないのであと50年は住み続ける予定です。
特にもうお金は必要ないので慰謝料などに応じるつもりはありません。
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61
匿名
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62
マンション住民さん
>>58
建て替え決議で賛成する前に賃貸居住者と合意を取り付ける必要があるあるかもしれません。
仮に建て替え決議が通ったとしても立ち退き交渉失敗した場合は、三井はこっちのせきにんではないといって放置する可能性がありますね
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63
マンション住民さん
>>62
すぐにでも仮住まい費用は出すという三井発言がそのまま履行されるのであれば、居座る人がいると三井の負担が膨らむので何らかの対応をするのでは?
前言撤回するようなことがあると泥沼化しますが、あのような場で発言をした以上撤回はないのでは?
議事録はきっちり確認した方がいいですね
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64
マンション住民さん [男性 30代]
>>60
お住まい続けたい方も当然いらっしゃるでしょうからご自分の基準で判断いただくだけです。
ざっくりと言えば705戸中141戸の反対があれば建て替えは成立しません。
建て替え決議が成立したときに賛成されるか売り渡し請求による所有権移転・明け渡しが
必要になるだけです。その可能性がご理解いただいていれば問題はないと思います。
気になる点では建て替え決議不成立の場合に三井に対する買い取り請求が多発すると思います。
買い取り後の利用は賃貸しかないと思うのですが大量に賃貸が出れば賃料下落が発生します。
その場合の新しいコミュニティがどのように形成されていくのか、又、賃貸を三井が一定期間
制御した場合には共用部の一部閉鎖・利用時間短縮等起こるのか少し興味があります。
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65
マンション住民さん
>62
三井が放置するのではなく、三井には区分所有者を飛び越して賃貸住民と話し合う義務はないのです。
それとも、その賃貸住民は三井の紹介で入居したのですか?
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66
匿名さん
居座るなら家賃アップ。
出てくなら、敷金礼金返却と引越し代にに、退去月の家賃無料って言えば、常識のある人ならOKでしょ。
ゴネ得賃貸住民は、マスコミのエサになってもらえばいい。
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67
マンション住民さん
>>64
1棟立て替え、もしくは修復のみのその後を考えると、暮らしていける想像ができませんね。
おっしゃるとおり、ゴーストタウンになるか、ほぼ賃貸物件ですよね。
管理費も修繕費も不足。
とても終の棲家には考えられません。
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68
匿名さん
>>66
その家賃アップは不当だと供託されたらどうします。
正当性は家主側が裁判にかけて証明しなければなりませんよ。
勝てたところで、差額にわずかな利息をつけたものがもらえるだけです。
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69
杭に問題ない棟賃貸
>>64
もちろん法律に従います。
検査の結果、問題がナイ場合
8割の賛成で建て替えが決まったとして
法律上出ていかなければならないのでしょうか。
法律上問題なければ出ていきません。
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70
杭に問題ない棟賃貸
>>66
当然の常識的な家賃アップはお支払いするつもりです。
長く住みたいので。
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71
マンション住民さん
>>62
賃貸契約が残った状態で三井に買い取りしてもらえば大家の損失は一切ありません。
このケースでは個別対応は難しすぎるので賃貸契約解除なしで買い取ってもらう方向での調整が必要ですね。
今回得られる慰謝料や上乗せ分を店子に取られたらたまらないですからね
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72
匿名さん
>>68
意味不明だが、あなたみたいな賃貸住民は、このマンションにいないから大丈夫だよw
>66の条件が受けられるなら、一刻も早く引っ越したいくらい。
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73
匿名
値上げどころか、建物の安全性に問題があれば、借主は貸主に対して損害請求権が生じる。
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74
マンション住民さん
大半の住民が退去した場合は莫大な維持管理費を残った人で支払うか、ライフラインすら止まった状態で住み続けるかの2択になるかもしれません。
そこまでして住みたい人がいるのかどうか。。
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75
マンション住民さん
>>74
セキュリティーも甘くなり安心して暮らせなくなりますよ
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76
入居済みさん
三井と区分所有者との協議内容も今のところザルですが、区分所有者と賃借人との協議も綿密に条件決めしなければ建て替えも補修も相当先延ばしになりそうですね。
補修で影響のない一棟は全員残ったとしてもモラル低下、市場価値暴落、ゴーストタウン化、管理費の大幅値上げかサービス低下。
うーん
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77
マンション住民さん [男性 30代]
>>69
建て替え決議が成立した場合、非賛成者に対して建替えに参加するかどうかをもう一度確認されます。
参加しない回答か2ヶ月以内に回答がなかった場合、建替えに参加しない区分所有者として確定します。
建替え参加者(建替組合等)は建て替え不参加者へ売渡請求権を行使できます。
この売渡請求権は形成権(権利者の意思表示のみで法律効果が生じる)と解釈されています。
つまり売渡請求の意志が建替え不参加者に届いた時点で建替え不参加者の意思にかかわらず
契約が成立したものとみなされます。最終的には明け渡しが必要になります。
法律的にざっくり言えば以上の通りです。建て替え反対の方も単に反対を主張されるだけでなく
建て替え決議成立時にはどうされるか考慮されておくべきかとおもいます。
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78
匿名
>>60
50年ですか?50年後は高崎みたいな問題がありそう。
同じ位の家賃でもっと良いところありそうですね。
まあ、50年後には私は壺の中かなあ。
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79
マンション住民さん [男性 30代]
>>69
補足です。賃貸の方の場合、建て替え決議イコール契約解除(明け渡し)事由ではありませんが、
通常は一定の金銭(立ち退き料や移転費用)による解決が任意あるいは裁判で決定されます。
(オーナーが明け渡し訴訟を起こした場合、一定の金銭支払いは解約の正当事由を補完します)
円滑化法による建て替えの場合、建て替え後の部屋に対して賃借権を移行することが可能です。
(建て替え中の仮住まい対応等についていずれにせよオーナー・三井との話し合いが必要です)
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80
杭に問題ない棟賃貸
>>79
ご丁寧にありがとうございます。
もちろん法律に従いたいと思います。
愛着利便性安全性から住み続けたいだけなので
※検査で異常がある場合は補修は必要かと思います。
お金は必要ないので立ち退き料等はいりません。
ありがとうございました。
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81
杭に問題ない棟賃貸
>>74
残った人達で質素に堅実に維持管理していけばいいと思います。
検査で異常がなければ、異常があり建て替える側の需要があるのではないでしょうか。
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82
杭に問題ない棟賃貸
>>75
地域的には安全ですよね。
安全でなくなる前に行政が対策を打ってくれるかと思っています。
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83
杭に問題ない棟賃貸
>>76
堅実なサービス低下で良いのではないでしょうか。
サービスの低下も許さないとなるとそれはモンスターですよね。
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84
杭に問題ない棟賃貸
>>78
お金での損得感情ではないので。
もちろん検査の結果次第です。
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85
入居者
>>82
補足です。
古いマンションから新しいマンションに移り住むことが出来るかの様に思えますが、実際は従後のマンションに対し借家権が与えられますが賃貸借契約の条件が継承されるということではありません。建物が新しくなり、借家権が権利変換された場合、借地借家法の既定は適用されないので、貴方は与えられた借家権を行使し、新たに賃貸借条件を設定すべく、大家さんと協議をしなければなりません。賃料や管理費の負担、敷金や礼金、保険加入、家賃保証など諸々の条件調整が成立して初めて新築後のマンションに入居となります。「借家権の権利変換」と言うのは、建替え後も貴方が借りることが出来る住戸を整備するということであって、今の賃貸借契約による賃借権が存続するということでありません。
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86
杭に問題ない棟賃貸
>>85
ありがとうございます。
法律に粛々も従います。
検査の結果問題なければ立ち退く理由はないかと思っております。
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87
匿名さん
>>85
三井に売却しちゃう住民が結構いるから、そのオーナーの部屋に拘らなくても、空いてる部屋買ってくださいって言われるよ。
て言うか、そもそもオーナーが、そんな賃貸住民いたら面倒臭くなって三井に売却しちゃうでしょ。
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88
住民でない人さん
三井はそんな厄介な部屋は買いたくないでしょ。
何でもかんでも、三井にやらせよう、押し付けてしまおうという態度は何だかね。
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89
匿名さん
>>74
>大半の住民が退去した場合は莫大な維持管理費を残った人で支払うか、ライフラインすら止まった状態で住み続けるかの2択になるかもしれません。
三井が買い取った部屋の管理費などは、三井が払う。
三井は管理費滞納などはしないから、普通の所有者より安心で、ライフラインが止まることなど有り得んだろ。
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90
匿名さん
>76
「区分所有者と賃借人との協議」
一般的な話をするなら、これは簡単なのです。
家主の都合で立ち退いてくださいねという場合、首都圏では月の家賃の6~10月分が立ち退き料として支払われてます。
ここが月15万で貸してるなら、15×最大10として=150万、これに礼金・敷金2か月分を返却して180万、引越し費用として2か月分相当30万を足すと210万
区分所有者慰謝料300万に十分、収まる金額です。
三井も考えた金額出してきたなと思います。
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91
匿名
賃借人はそれを断る権利があるという話をしているのでは?
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92
匿名さん
>>90
大ウソです。
賃貸退去で300万も請求したら、逆に脅迫罪で訴えられるよw
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93
契約済みさん
>92
まあまあ、落ち着いて
脅迫の定義は
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」
です
「立ち退き料等ください」は、「脅迫」に該当しません
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94
匿名さん
>>93
じゃあ訴えたらいいです。
賃貸借契約書に記載されてる以上に支払う気はありません。
建て替え決議決定後は、裁判所が建て物明け渡しで強制退去を執行するから、敷金礼金返却もしなくて良くなるし。
もちろん、その間は値上げした家賃は払ってもらいますよ。
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95
契約済みさん
>94
誰が訴えるの?
賃貸住民は家賃を払って住み続ければよいだけだし。
裁判所から明け渡し命令が来たときは、それに従うと言ってるのだし。
「値上げした家賃」に納得がいかなければ、供託するだけだし。
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96
匿名
損害分は補償すると言っているから、補修でいいと言う人が5分の1以上いる気がします。
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