マンション雑談「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-26 16:48:35

前スレが1000超えたので立てました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/

[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45

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NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

  1. 401 匿名さん

    認知症の方が、家族などの同意なくNHKと契約したときは、解約できるケースがあります。

    そもそも、契約を締結するためには契約の当事者が意思能力を有していなければなりませんので、意思能力がない人がNHKと契約してしまっても法律上は無効となるのです。

    認知症にも様々な症状や程度がありますが、症状がひどい場合には意思能力が認められない場合もあります。

  2. 402 匿名さん

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  3. 403 匿名さん

    >>401 匿名さん

    それは放送契約に限ったことではない。

  4. 404 匿名さん

    まったくその通りですね。

    NHK契約者の症状は酷いと思います。
    ぜひ、病院に行きましょう。
    認知症の場合は、家族がしっかりサポートすべきです。

  5. 405 匿名さん

    >>401 匿名さん

    でも契約義務はありそうだが?

  6. 406 匿名さん

    問題なのは、一人住まいの認知症の方です。
    家族がいない場合は、行政が動くべきだと思います。

  7. 407 匿名さん

    >>399 匿名さん

    別に登録画面が表示されないから、無関係では?

  8. 408 匿名さん

    ホントだね。 まるで井桁の付いた、悪徳管理会社のマンション管理士を騙る上級フロントの仕業みたい。

  9. 409 匿名さん

    認知症の方はテレビを見ても理解できないので、そもそも保有していないことが多いのです。

  10. 410 匿名さん

    とても悲しいことですが、日本人のアルツハイマー発症率は世界中でトップクラスです。
    NHKはアルツハイマー患者に対する営業活動を控えるべきだと思います。

  11. 411 匿名さん

    >>406 匿名さん

    受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法(NHKのサイトを離れます)という法律で定められた義務です。
    【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
    第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

    だから、該当者には契約義務がありますが

  12. 412 匿名さん

    そもそも放送法は憲法違反なので。

  13. 413 匿名さん

    また、協会の放送の受信を目的としない場合は、該当しないという説もあり。

  14. 414 匿名さん

    放送法は、食管法なみに時代遅れですからね。

  15. 415 匿名さん

    NHKしか放送局が存在しない頃の法律だからね。
    もう政府の広報機関として、税金でやれば、という感じだね。

  16. 416 匿名さん

    >>412
    憲法違反という判決がないのに、勝手に憲法違反にしてはいけません。

  17. 417 匿名さん

    放送法が違憲だという方は、まず違憲訴訟を起こしてくださいな。

    個人の感想は、個人の感想で、法的効力はありません。

  18. 418 匿名さん

    そうですね。
    NHK側が訴訟を起こす必要があります。
    まあ、訴訟される確率は天文学的ですけどね。

  19. 419 匿名さん

    NHKと契約している女性は月経があるので、鉄分が少ないと言われています。

  20. 420 匿名さん

    >>418
    今まで違憲判決は出ていないのだから、放送法に従うしかないだろう。

    >>419
    完全に頭おかしいだろう。契約と関係あるか?

  21. 421 匿名さん

    あっ、でも裁判は進行中で、初の憲法判断は今年中に下されるはずですよ。

  22. 422 匿名さん

    判決が出れば、契約している頭のおかしい低能もうかばれるかもしれないだろう。

  23. 423 匿名さん

    >>421
    判決でてから、投稿してください。

  24. 424 匿名さん

    たらればしか書けないって、象徴ですね。

  25. 425 匿名さん

    女性ホルモンが影響している可能性がありますが、関係ない可能性もあります。
    つまり、すべての可能性があるということです。

  26. 426 匿名さん

    つまり象徴天皇だということですね。
    戦争責任はありません。

  27. 427 匿名さん

    やはりNHKの普及が白痴化に拍車をかけたようですね。
    残念なことです。

  28. 428 匿名さん

    契約してもいいけど、契約拒否された。

  29. 429 匿名さん

    >426

    当時は象徴天皇でなかったから、戦争責任はあるだろう。超A級戦犯だよ。

  30. 430 匿名さん

    >>427
    その見本ですか?お気の毒です。

  31. 431 匿名さん

    その通りですね。
    アメリカが裕仁を処刑しなかったのは間違いでした。
    広島・長崎に原爆を落としたのは正解ですが。

  32. 432 匿名さん

    最近、日章旗と君が代を流さなくなったのは、放送終了のタイミングがなくなったからなのか。

  33. 433 匿名さん

    >431
    財閥解体と共に皇族追放・解体をすべきだった。世襲制を許す差別の根源となっている。

  34. 434 匿名さん

    いまからでもいい、天皇辞めたいと言っているのだから、天皇制廃止も選択肢に入れるべき。

  35. 435 匿名さん

    >434
    現皇太子は明らかに公務を嫌がっている、あるいは公務よりも嫁さんや娘が大事と思っているから、その意向を漏らせばよい。ただ、人間扱いされていないから、自由に意見を言えないので、どうなるかだ。本人にまったく自由がないというのは、人権無視も甚だしい。

    一般市民も含めて、立候補・選挙制にすればよい。

  36. 436 匿名さん

     スレ主さんの質問に答えましょう。 NHK批判等は、そのスレで。 スレが無ければ、立てればいいだけ。

  37. 437 匿名さん

    >>436
    ここはその2だから、既に回答はでているでしょう。

    1) 受信機があれば、払えばおしまい。

    2) 受信機がなければ、その旨伝えて、二度と来ないように言い渡せば、おしまい。

    3) 受信機があっても、ないふりをして2)

    これほど単純なケースはないので、後は雑談で良しとしましょう。


  38. 438 匿名さん

    そうですね。
    スレ主さんの「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています」っていうのも信じがたいです。
    一回契約を断ってしまえば、二度と来ないはずなので。

  39. 439 匿名さん

    残念なことですが、知的障害のある人やアルツハイマーの人は、その、断ることができないようです。

  40. 440 匿名さん

    昭仁さんはNHKと契約しているのだろうか?
    それともテレビを観るような低能とは違うと考えたほうがいいかもしれない。

  41. 441 匿名さん

    >>439
    成年後見制度を利用すれば問題ありません。

  42. 442 匿名さん

    青年後見人になる人がいればいいけれど、家族がいないと大変なようです。
    なりてもいないしね。

  43. 443 匿名さん

    まあ大概テレビは老人の憩いのためにあるだろうから、受信契約しても特に問題ないでしょう。本来払うべきものですから。

  44. 444 匿名さん

    認知症だとテレビを観ても理解する能力もないだろうし、無駄ですね。
    まぁ、貧乏で年金ももらえないいまの若者と違って、たっぷり年金をもらえているからいいけど。

  45. 445 匿名さん

    認知症気味の老人の契約率は高いだろうけど、若くても契約している低能がいるのは不思議なことです。

  46. 446 匿名さん

    >>445
    放送法で契約が義務付けられていますから、老若を問わず日本国民が契約をするのは不思議ではありません。

    受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法(NHKのサイトを離れます)という法律で定められた義務です。
    【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
    第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

    知能の話は別のところでしてください。

  47. 447 匿名さん

     しつこくなければ、営業には向きません。 何としてでも契約を取ろうとします。 契約を取らねば、報酬等は支払われません。

  48. 448 匿名さん

    あたかも、無条件に契約しなければならない」とか、NHK受信料は払わなければいけないものであるかのように語る人間は、日本語を理解できない外国人か、あるいは、人を騙そうとする詐欺師でしょう。
    もしくは低能でしょう。
    どちらにしても、善良な一般市民は決して相手をしてはいけません。
    日本語を理解できない人間に、日本語で何を説明しても相手には理解できませんし、詐欺師の相手をしてはいけないことは、言うまでもないことでしょう。

  49. 449 匿名さん

    営業、といっても、NHKにやとわれたアルバイトみたいなもので、中年男性がほとんどで、それまでの職歴が怪しいやからです。
    何をするかわからないので、決してドアを開けてはいけません。

  50. 450 匿名さん

    契約するにしてもWebからすればよろしい。

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