FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます
真実を語りましょう
[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13
FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます
真実を語りましょう
[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13
管理組合役員(理事等)の立場でも、一ユーザーとしてでも
大和の対応に疑問を持ち、質疑や要望をする方もいると思います。
その場合に、絶対に大和側の二つ返事の対応を信用しないように
アドバイスしておきます。裏切られ失望し呆れ果てない為に。
具体的には
1、言質を取る為にメール又は書面でのやり取りを基本とする
その際でも詳細内容に関してまで言及、必ず確認を行う
2、誰が何時までに何をするか? 明確に決める
そうしないと貴方の案件は放置され後回しになります
3、経過報告など一切ありません
こちらから執拗に念入りに繰り返し確認の連絡をする
そうしないと貴方の案件は放置され後回しになります
最低でもこのレベルで実行しなければ、この会社の対応はまともになりません。
電話含む口頭だけでの対応は、絶対にやめた方が良いでしょう。
別に相手がどの管理会社でもこの程度はあたりまえでは?
絶対に大事なことを口頭ですませたりはしません。
決定事項を相手にメールで、理事会のメーリングリストに
送ってもらうなど口頭での指示決定などでもきちんと証拠を
残すのはあたりまえです。
女性スタッフの質の件ですが、自分のマンションでは
管理事務員さんが男性から女性に交代して劇的に良くなりましたよ。
前任の男性氏は、経験豊富なベテランだったそうですがその分
「これはこの程度で良いだろう」等、自分尺度で判断する場面が
多く、住民の声を会社や理事会に伝えていない時もありました。
勤務時間中に近所のスーパーで私物の買い物をしたり
朝は少々早めに来ていましたが、帰りは退勤時間前に管理事務室の
カーテンを閉めて帰り支度をするような人でした。
新任の女性氏は、経験が浅いとの話で最初は心配しましたが
勤務態度も真面目で、住民の声にはちゃんと耳を傾け会社や理事会に
報告をしてくれますし、退勤時間過ぎても汚れた場所の清掃を
しっかりとやってくれたり、マナーの悪い子供さん達への注意も
優しくしてくれるような人でした。
結局はその人の資質の問題が大きいのでしょうが
若い人への組織としての教育が足りてない部分も有るのでしょうね。
>>221
下記のリンク先記事にも書かれているように、この会社に女性のフロント担当者や管理員が多いのは、かつてのコスモスライフ時代に女性を多く登用してきたからです。親会社のコスモスイニシアが経営破たんして、大和ハウスの系列になって以降、女性を多く登用する路線が継承されているのかどうかは分かりませんが。
http://www.obt-a.net/web_jinzai_magazine/person/2007/06/post-24.html
たとえ大手と言えども、マンション管理会社の対応レベルは低いのはこの会社に限ったことでもありませんし、それは女性も男性も関係ありません。225さんが書かれているように、管理会社への依頼事項は必ず記録に残し、誰がいつまでに何をするか回答させ、対応期限を過ぎても実行されないようなら、再び催促するくらいでないと有耶無耶にして放置されるなど、「当たり前」だったりするのがマンション管理業界です。余りにも目に余るようなら、理事会として管理会社に抗議して、担当者や管理員を変更して貰うのも一考だと思います。
マンション管理士の資格保有者が担当マンションで、今期から理事になりました。
トップ3の財閥系管理会社だし資格があるから、と期待していた。
しかし御多分に漏れず、居住者の信頼を手玉にとった利益追求の姿勢は、分譲して10年を目前
にして初めて一部住民が疑問を持ち始めている。
が、10年を越しても気が付かない管理組合に対しては、有償になった工事から利益を貪るとい
うこの業界の常識に、瑕疵担保保証期間が切れる今期、理事会にどう訴えていくか、どう対処す
るか、がヒラ1理事として悩むところだ。
229さんへ、瑕疵担保責任を10年も持ってくれるデべもあるのですね。?
住宅の品質確保の促進等に関する法律
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については、同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。
231さんへ、
専有部分内にある構造耐力上主要な部分もこの法律の適用になりますか。
成程、H口、S村、M藤、N野、、の左遷組は本日は休業日でした。お疲れさん。
スレ違いとは、管理会社の悪口に口を揃えろとの命令か。?低能爺。
おれは、管理会社の悪口は言わない。真実は伝える。マンションの管理は、
詰まるところ、組合員の最終責任だけど、管理会社は利用する為に大切な
組合費を費やしているのではないですか。
ただし、組合役員と管理会社が共謀して悪い事をされたんじゃあ、困りま
す。意外とこのケースが多いんだ。
マンション管理士等も含めて。だから、組合員の資質の高いマンションに
住む事を薦めます。
>ただし、組合役員と管理会社が共謀して悪い事をされたんじゃあ、困りま す。意外とこのケースが多いんだ。
あなたもある意味では管理会社とつるんでいる組合役員なんじゃないのかな?(笑)
>だから、組合員の資質の高いマンションに住む事を薦めます。
どんだけ自惚れが強い人なんだか?(笑)
契約自由の原則とか自己責任という言葉で企業の立場をより強固にしている以上、自己防衛をする
以外に道はありません。
しかしながら、あまりにも多岐に亘り専門知識が必要な管理で、個人を攻撃する暇はないですよ。
237さん、建設的な投稿を期待しております。
採用されたばかりの管理員ですが管理会社社員さんの資質に疑問を持っております。
まっとうな会社じゃ勤まらない人が、ここなら威張れるって、デタラメをしています。
長く勤務したいのですが、さすがに無理です。
理事長に相談して管理組合雇用の管理員にしてもらいなさい。
理事長が言う事を聞かないと管理会社を変更すると言ってく
れたら、必ず条件に応じます。
私も悪い管理会社と対立して組合雇用にしてもらった管理員
です。
それって管理人だけ組合雇用にして
他の業務は従来通り管理会社を通すということですか?
組合としても健保だとかの絡みがあるから、雇用でなくて請負ですよ。
福利厚生やら何やら無くなるし、個人事業の無限責任ですから、何かやってしまった場合は破産するまで面倒みないといけなくなりますので、ご注意。
そもそも採用されたばかりでグチグチ言ってる人の意見を理事長やら周りが聞くかなぁと思います。
241さんは、まず、マンション管理適正化法を一読してみてください。