- 掲示板
537さん
住民にとっての「オーナー」が実質的オーナーであるというのは同意します。
住民のみならず、一般的な意味でも「実質的」と「見せかけ」を分けるべきでは
ないと思います。
ただ、法律的にはどうでしょうか?
登記上のオーナーがオーナーとされるのではないでしょうか?
又、大成建設側が、実質的なオーナーの存在について事前に知らされて
いなかったとしたら? やはり虚偽罪に問われるのでしょうか?
施主側には、実質的オーナーを隠しておきたい理由がありそうですし
大成建設側が、「オーナーはアングロサクソン人です。登記上そうなっています。
実質的オーナーについてはその存在を知りません。」
と、言ってしまえば、「虚偽」とまではなりませんよね?