最終期だから、決めたら早めがいいですね
いや次期販売住戸かなりあるよ。
告示せず勝手に販売することもできないし。
最終期だっていう嘘をいう人は、いったい何が目的だろう?
営業に相手してもらえず、情報得られないから、憶測でしか語れない可哀想な人なのかな、、、
【ご本人からの依頼により削除しました。管理担当】
引き渡しちょっとだけ早まるみたいよー。
引き渡しいつ頃ですか?
>>2763 マンション検討中さん
先日、いきなり第3期の2次がありました。前日にホームページで告知して平日の当日1日限り申し込み受付即締切りでした。
このような急な告知もあるのでわかりませんよ!
>>2767さん
2763です。
はい、当スレに粘着しているので、もちろん知っています(笑)
ただ、いくら騙し討ちに近くても、必ず告知はするのです。
その場合、きちんと販売期としてカウントされます。前回もそうでした。
いずれにせよ、今期が最終ではないことは、
営業とコンタクトをとっている人間であれば知っているはずです。
今期は最終ではりません。
色々な情報があっても良いですが、嘘はいけないと思いコメントしました。
税金面で年内と年明けってどっちが有利なんでしょう?
年内だとローン減税は得で固定資産税は損でしょうか?
建物の完成は11月下旬でしたっけ? 内覧や直しなどは間に合うのでしょうか。
ウエスト購入をしようとしている方、もしよかったら、今からイースト購入した自分と友達になりません?
内覧は9月頃から始まるようです。
12月だと年末の残高ベースで住宅ローン減税まるまる1年有効ってこと?数年で売却する人にはでかい話じゃないですか!!
12月なんて聞いてない
12月にいけるならそうしたいな
12月引き渡しなら、住宅ローン控除が早速つかえるのか!
2016年の取得扱いになるならうれしいな。
タワマンって何年も前に青田買いするのが普通だから
買ったその年に取得できるなんて新鮮だ。
2779ってバカなの?
2778の全文がメリットじゃん。
借り入れした住宅ローンの年末時点の残高の1%分、その年払った所得税の還付を受けられたり、来年支払う住民税が減ったりする。
年末というのは12月末のことです。
盛り上がっているところ申し訳ありませんが、
12月末までにローン実行/登記(引き渡し)/住民票移転すれば、
実際の居住は1月以降でも、控除受けられるのではないでしょうか?
>>2782 匿名さん
ローン実行は引き渡し時ですよね? それが来年の一月予定だったのが年内も可能となったのです。単純に早く入居出来ればうれしいですが、税金面も大きな違いですよ。そりゃあ盛り上がります。
1.12月末までの引き渡しメリット ⇒ 住宅ローン控除が早めに使える
2.1月2日以降引き渡しのメリット ⇒ 初年度の固定資産税を払う必要が無い(三井さんよろしく!)
どうせフルで控除が使えるのであれば、2のほうが圧倒的にお得
(70㎡で、当初減免分ふまえても十数万程度浮く)
三井さんが年内(もしくは1月1日)の引き渡しに拘るのは、このせい。
最悪なのは1月1日引き渡し。悪いところ取り。
これだけは避けるよう、入居者は三井さんに粘り強く交渉する必要がある。
固都税は日割清算が常識。
2784は不動産買った事ないんだね。
27年引渡が圧倒的有利に決まってる。
住宅ローン控除は、11ヶ月分の返済元本の1%がお得。
住宅資金贈与が1200万から1500万に増える。親からの贈与が300万増えれば選択できる間取や階が変わってくる!
三井も購入者も27年にしたいに決まってる!!
実務上の引っ越しは1月になったとしても、契約上の引き渡しはみんな12月にしてもらえばいいのでは??
永住目的で10年400万をフル利用するなら、あまり関係ないよね?
あっ28年か。大変申し訳ありません。
欲で勘違いしてしまいました。
贈与増えないのか。。ショック。。
2789さん、借入多い方ならその通り。
うちは贈与と自己資金で2/3、借入は1/3しかしないから影響あるんです。
贈与とか、いつまで親のすねかじってんのよ(笑)
煽る意味が分からない
きっと親が貧しいんだろう。
イマドキマンション買うのに贈与は普通だよ。
親からすると相続対策かつ過去に自分がしてもらったことを子供にしてあげるだけ。
子供からすると相続でもらう分を先にもらっているだけの話。
むしろ贈与貰えるような子供世代は高収入であることも多く、贈与が無くても全然買えるという人が大半では。
別に当事者にすねかじりなんて思いはない。
国の政策に沿った行為で住宅購入意欲や消費の刺激策にもなり、経済にも貢献。
すねかじりなんて、貰えない人の僻みですよ。
10年以内の売却可能性考えたら、1ヶ月の前倒しの恩恵は借入してる全員にありますね!
うちのお客さんも富裕層多いけど。
「家買うときは贈与税かからない上限まで渡すから言ってね。」「悪いねえ。妻も実家から上限もらえるみたいなんだ。」「家具とかカーテンも決まったら払っておくから早めに言いなさいね。後教育信託も追加しとかないとね。私たちじゃ使いきれないし税金で持っていかれるのもばからしいから。」みたいな会話が普通に交わされてます。
あるところにはあるんだよね・・・。
15年後に管理費6万になるって言われたので検討から外しました。。
>>2795 匿名さん
貰えるかどうか聞く気もないので、僻みでもなんでもない私みたいな人もいますがね。それぞれでいいんじゃないでしょうか。私は親に今まで育ててもらった分を少しでも返したい気持ちはあっても、援助受けるなんて気持ちは微塵もないですけどね。
親が無理してないのなら貰えるものは貰っといた方がいい。ものすごくうらやましい。
でも、自立しようね!
富裕層にとって住宅資金の贈与税非課税枠は相続対策で必須の特典で、自立も恩返しも別問題。
そこをわからず、精神論でモノを言うのは僻みと取られてもしょうがないか。
>>2800 匿名さん
羨ましいですね。でも親がたくさん出してくれる人は本人も稼いでるひとが多いですよね。稼げる人の子供は教育にも金をかけれて、躾もしっかりされて更に金を稼ぐ。そしてまた子供に投資する好循環。
資金計画は検討スレに関係ないので変な煽りは流していこう。
今は倍率情報を知りたいです。当方落選後は完全撤退予定です。
資金計画も重要な情報。無理なローン組まれて破たんされたら、管理費修繕積立金滞納された他人事ではなくなる。マンションって住民同士運命共同体。
引き渡し時期って契約事項だから、簡単に変えることはできないはず。管理費と修繕積立金は、最初の人が入居した時点で発生するものだし。
そもそもここが施工ミスのとき、契約解除としたのは引き渡し時期が遅れることになったため。
そうですか?
確かに親がお金持ちの人は高収入の人が多いですが、自分の家は
自分の力で買わないと維持できないと思うのですが。
2810
意味がわからない 笑
高収入の人が贈与受けて自己資金温存なら、維持は余裕でしょう。
何故自分で買わないと維持出来ないのか…元々高収入の人が維持費払えないはずもないし…教えてください!?
MR行ってきました
引渡しは12月中旬も可能
次期(7月初旬)以降分は70戸あり
※次期が最終期となるかどうかは未定とのこと
12月に引き渡しが始まったら、その時から管理費が発生する。1月に引き渡しの人はどういう扱いになるのかな。三井が負担するのか確認しないと。
一ヶ月分の管理費くらい大した問題ではない。どーでもいい。
戸数が多いからトータルとしてはそれなりの額になる。こっそり住民負担にする目論見だったりして。
数千万円の物件を購入する者にとっては一月で数万の出費なんて大したことないですよ 笑
ご心配ありがとうございます。
むしろローン控除40万が1年早く戻ることですし、家賃1か月分と相殺すれば安上がりです。
固定資産税の間違った解釈等、契約者の経済的な点を心配して頂く前にご自身のことを気にされた方がよいかと。
前向きに検討してましたが諦めました!
今より狭い部屋になってしまうし、車を手放す勇気がなくて。
でも、今日は新川崎付近をブラブラ。楽しかったです。
近所なので、たまには遊びに行こうっと!
素敵なタワーマンション、近所から眺めます!
ローン控除は期間があるから、早く始まったら早く終わるだけ。それに全員がローンってわけじゃないし、旧居が賃貸ってわけでもない。自分のことしか考えられない、間抜けさん。
>2823
管理費一か月分なんて些細なお金を気にする人がいたからマイナス面だけではない例を出して説明しただけでは。
固定資産税だって一年分なんて勘違いしてた人もいたし。
厳密にいうとローン控除も期間は一緒だが、適用時点の残債が異なるので必ずしも控除額合計が同額とは限らない。
そもそも引き渡しが早まれば契約者や検討者にとって新年を新居で過ごせるしローン控除も一年早く戻るのでメリットは大きいと感じるのが普通の感覚。
それをどーでもいいことばかり口出して喜んでいる・・・・契約者でも検討者でもない、なんか部外者って言葉が本当にしっくりくる人がここのスレに入るんだよね。
2817・2819さんの気持ち本当にわかります。
部外者さんも自分のことにもっと頑張った方が幸せになりますよ。
引き渡しの前倒しって、スケジュール管理できてなかったことの裏返し。そういうことしてるからミスも生じる。
パークシティの売りが増えてきたような…
同じような値段でパークタワー売ってんのに誰が買うんかねぇ
住み替え前提は1年分違うんだからでかい話だ。
12月引き渡しは住宅ローン減税でかいよ。
年末時のローン残高にかかるから、一年後になったら一年分ローン減ったのに対して減税なので管理費くらいは損するだろうね。
年間返済額の1%はもらえる額が減るってことだから。
11年後までローン元金が4000万割らない人は関係ないがね
ローン額が十分に大きくて、一年後の40万円と今の40万円が同じ価値だと思うのなら、来年の引き渡しにすればいいんじゃないの
固定資産税って1月1日時点での所有者に課税されるのではないですか?
>2842
契約上、個別の取り決めがなければ、そうです。
不動産購入の場合、引き渡し後は、買主負担とする個別契約が交わされることが通例であり、
当物件もそのようになっています。見積の中に、固都税清算金(11か月)ってありますよね。
この辺りは、敷金・礼金制度と同じく、不動産業界の売主優位のロジックが働いています。
土曜日に申し込んできた。金土で40件くらいは申込みあったって言ってた。
完売するかどうかは知らないけど、このペースだと概ね売れるんじゃないかね。
次期は7/10からだってさ。再登録分と最終期。今回外れてもまだ選択肢はありそう。
しかし上層階が人気ないよね。普通、階数の価格プレミアムが小さいから上層の人気がありそうだけど。
2845さん
今回は登録期間が短かったので高価格帯の部屋は銀行審査の都合上よほど余裕のある人ではないと難しかったみたいですよ。以前から審査を進めていた人は前期に購入済みのようですから。
>>2846 匿名さん
12月引き渡しだと、1月1日時点で買主が所有者であるわけですから、少なくとも1月引き渡しよりは分かりやすく来年度の減免が申請できるのでは?
減免申請は3月末まで、納税は一回目が6月だったかと思いますので余裕もありそうです。
あまり自信がないので、皆さんの理解も確認したいです。
固定資産税に関しては1月1日の所有者にその年1年分のが来るので、新築買うときは年末でも年始でも変わらないと思ったのですが違うのですか?
日割りというのは、売却するときに年度の途中で売ると元の持ち主が損するから、そこを売主と買い主で按分して生産するという意味ではなかったですか?
あ、その理屈なら1月に買えばその年の固定資産まるまる得するのでは
私もそのように理解しております。今すんでいるマンションも11月引き渡しでしたのですぐに住宅ローン減税が使え、当時は5,000万円まででしたので50万円近く4月に税金が戻ってきたのですごく得した気分になった記憶があります。逆に1月引き渡しだと固定資産税日割り分を一括先払いになると思いますので一時的な出費が増え、住宅ローン減税は翌年にしか使えないので来年の金銭的余裕はだいぶ違うのではないかと思うのですが、間違っているいるでしょうか。
17年1月2日以降に取得すれば、17年の固定資産税はかからない。18年の1月1日で判定されて、18年4月頃に納付の用紙が来る。
1月2日でも5月くらいでも、>>2952の11月引き渡しでも同じ扱い。その年の1/1に所有してるかどうか。
当然住宅ローン減税もそれに準じるけど、こっちは年末12/31のローン残高が判定基準なので、1日ずれてる。
〜16/12/31の取得→
固定資産税払うのは17年から(年四回初回は6月まで払う)
住宅ローン減税も17年春くらいに初回還付
17/1/2〜の取得→
固定資産税は18年分から。18年6月が初回納付。
住宅ローン減税も18年春が初回還付
17/1/1の場合忘れてた。その場合は17年に固定資産税はかかるが住宅ローン減税は18年からなのであんまり良くない
で、結局12月と1月どっちがお得なんでしょうか?
日割り日割りと出てますが、11月に買ったとき、買ってすぐに12月分と11月の買った日までの分を日割りで一ヶ月分以上払いましたか?払っていないはずです。
1月購入だと管理費と固定資産税が得になるけど、住宅ローン減税の初回が1年遅れる。
12月購入だと、すぐに住宅ローン減税1%分数十万が戻ってくるけど、固定資産税は一年早くかかる。
どっちがいいかは人によるのでは
2856さん、年内引渡の場合の年内の固都税精算は当然ありませんよ。その年の1月1日には建物完成してないと思うので。
パークタワー新川崎の場合は、建物は28年10月に竣工し三井に登記されるので、29年から固都税課税されます。
なお軽減も同じ。建物完成済なので29年から新築軽減です。
12月引渡の場合は、5月に川崎市から直接購入者に29年度の納付書が届きます。住宅ローン控除がある方は還付金から納税できます。
1月引渡の場合は、納付書は三井に届くので、1月引渡時に三井に日割分(29年の1年弱)を払います。契約者・検討者ならご承知のはずですが、諸費用概算表に記載されています。金額は1月引渡の方が少し少ないけど、5月以降4回払が1月一括払になり、住宅ローン控除の還付もないので、資金繰り的にはキツイかも?
だと思いますが、違いますか?
あれ?固定資産税は入居が早い方が得なのではないのですか?
(入居日から翌年1/1までに相当する税は誰にも納税義務が発生しない)
・年内に建物が完成する時点で、登記があるor土地補充課税台帳などで三井か買主のどちらかが所有者と判定される
・引き渡しが12月なら買主に納付書が、年明けなら三井に納付書が送付される
・後者なら三井が買主に請求する(契約になっている)
だと思ってたんですが、なんだか分からなくなってきました(笑)