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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない?
余所の管理組合には関係ありません。
>おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。
民訴なめすぎだと思うけど。
>ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
ちょっと、何言ってんのかわかんなです…
>>749
>ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません
判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。
そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの?
喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。
屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。
迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。
なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
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by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
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恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。
ここの屁理屈スレ主さん、
ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか?
自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか?
迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね?
少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね?
>>755
じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば?
本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。
あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。
ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。
だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。
あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。
>>756
>正当な権利行使である事実は変わりません。
でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。
だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。
なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。
少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。
このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。
>>754
それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
何度も何度もリサイクルして、、、
判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。
>>760
私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。
あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。
週刊ポストでも同じような回答ですよ。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年1月30日号
>>761
>判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ
判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?
>>759の通りです。
>このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
>しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。
>>767
嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。
横浜市は、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。
わかりました?
>>769
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」
こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう?
いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか?
ひょっとして、それって「匿名」の別名?
結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。
病気は治療した方がいいと思いますよ。
>>772
赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。
病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
>>771
論破され尽くしてますよ?
それがわからないのはあなたが非学者だからです。
反論のしようがないからものだから、判決文か新聞記事か、デタラメ投稿を繰り返すだけ。
荒らし投稿と同じですよ。
>>773
止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。
それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか?
それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか?
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
スレタイどおりだと思います。
>>799
完全に知恵遅れですね。
規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが?
規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。
わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。
お気の毒です。
>>778
私は煙草を吸いませので知りません。
事情は十人十色だから、知りたければ個別に聞いて下さい。
ただ、私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。
ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。
「なぜ自室内で喫煙できないの? 」
これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。
恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。
>>781
学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。
ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか?
お答えをお待ちいたしております。
>どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
そんな訳ないでしょう。
むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。
しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。
喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。
逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか?
>>784
>このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
規約で禁止にするという選択肢もある中で、あえて自由度を残している訳ですから、組合員の総意として迷惑行為ではないと判断している、という考えです。
本当に組合員の総意が『ベランダ喫煙は迷惑行為だ』であるなら、動議でも簡単に可決されると思いますがね…
784ですが、>>791さん、ご回答ありがとうございます。
このスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ですが、規約にあろうがなかろうが迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?どこか表現がおかしいように思いますが?
規約にないものは規約違反ではないと言う主張だと論理的に正しいとは思いますし、論理的に正しいので私も賛同できます、行為の内容がかわらないのに、行為と関係のない規約が変更されても、行為が迷惑かどうかは変わらないと思いますが。
学識者のご意見を再度確認させていただければ幸いです。
>>792
レスポンスが悪くてすみません。
>迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?
繰り返しになりますが、
喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決して少数ではありません。
ベランダ喫煙が迷惑行為か、迷惑行為でないかは、どこまでいっても水掛け論です。
したがって、管理組合ごとに、その認識は異なります。
規約は管理組合の規範ですので、禁止条項の有無が、その管理組合の意思(迷惑行為か否か)と考えて差支えないと思います。
>>793
ありがとうございます。
でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。
だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?
ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかはわからなければ、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ではなく、「ベランダ喫煙が迷惑行為であれば規約で禁止しましょう」となるべきだと思いますが?
スレタイの表現を学識者として論理的に正しいと思われますでしょうか?
学識者さんなら、こんなスレタイをつけられますか?
このスレは、10年以上も『ベランダ喫煙やめろよ!』に噛みつきゴネている匿名?のために立ち上げました。
その匿名は、10年以上も『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!』と主張し、『それが嫌であれば規約改正しろ!』と何度も何度もゴネているためです。
それならば、その主張のスレを自分で立てよ! と言いましたが、恥ずかしくて立てられない感じでした。
なので、いっそその恥の上塗りで当該スレを立てたわけです。
こんなスレには来ないと言っていながら結局来ている様ですし。
>>794
>でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。
繰り返しになりますが、
私は迷惑だとは一切感じていません。
私とあなたで迷惑行為かどうかを議論しても水掛け論です。
>だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?
スレ主さんに言って下さい。
煙草が大嫌いで、鉄道と航空機と映画が大好きな、(恐らく)ご年配の男性です。
>論理的に正しいと思われますでしょうか?
>こんなスレタイをつけられますか?
正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
上記と下記の矛盾は何?
嘘八百と屁理屈だらけ。
>796さん
私も特にここではベランダ喫煙が迷惑かどうかは議論していませんのでご了承ください。
スレ主が、スレタイ自身が「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」とベランダ喫煙が規約で禁止されていなければ迷惑行為では無い」、すなちあたかも禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
でも、これを聞いて安心しました。同感です。
ですので、スレ趣旨に反対しています。
いずれにしろ、標準マン管規約では
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?
やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。
>>800
>禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
それであってると思いますよ?
管理組合としてどう捉えているかですから、
禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
禁止されていなければ、迷惑行為ではない
私は違和感はかんじません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。
なのに、
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
この矛盾は何?
こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。
>>803
でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。
>>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。
上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。
いつまでもいい加減なことを言うな!
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
スレ主そのもののアホですね。
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。
何が誤ってるのか理解できません。
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、
コレ何???
文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
アホ丸出し。
>>813
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
眼を噛んで死んだほうがよいよ。
永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。
喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。
自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。
とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。
その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。
大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
子供だね~
>>821
で、何でこんな判決になるの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?
だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?
ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?
妄想が激しいですね。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。
喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。
隠れて便所ですうなよ。
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?