住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩プロジェクト
ヴェレーナ西新井

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 746 匿名さん

    >>744
    止めろよ、いい加減なことを書くのは。

    >裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。


  2. 747 匿名さん

    >>745

    >(お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。

    -->

    (お前の主張)ベランダ喫煙被害者が窓を閉めればよいことだ。

  3. 748 匿名さん

    迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。

    おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。

    ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。

  4. 749 匿名

    >>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
    >自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    >第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが?

    >ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
    ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
    ↑これが不法行為の成立要件です。
    この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。

  5. 750 匿名さん

    >>742
    しかし仁王立ちって大変だな。会社でも、社内規定にないものは迷惑でないと、すぐ仁王立ちするんだろうな。

    恥ずかしすぎる。俺なら即刻目を噛んで死ぬ。

  6. 751 匿名

    >迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
    あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない?
    余所の管理組合には関係ありません。
    >おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
    賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。
    民訴なめすぎだと思うけど。
    >ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
    ちょっと、何言ってんのかわかんなです…

  7. 752 匿名さん

    >>749
    >ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません

    判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。

    そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの?

    喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。

    屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。

    迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。

    なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。

  8. 753 匿名さん

    >>751
    >民訴なめすぎだと思うけど。

    お前じゃないの?民訴とやらで国選弁護人をつけられるとか書いていたのは?

    普通は誰も裁判までしないの。

  9. 754 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
    ------
    by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼
    >>680 匿名さん

    法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
    ------
    恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。

  10. 755 匿名さん

    ここの屁理屈スレ主さん、

    ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか?

    自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか?

    迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね?

    少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね?

  11. 756 匿名

    >>755
    じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば?
    本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。
    あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。
    ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。
    だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。
    あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。

  12. 757 匿名さん

    >>756 匿名さん

    迷惑行為は迷惑行為、マンション管理規約違反や不法行為になりますから、止めましょう。

  13. 758 匿名さん

    >>756
    >正当な権利行使である事実は変わりません。

    でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。

    だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。

    なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。

    少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。



  14. 759 匿名さん

    このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。

    しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。

  15. 760 匿名

    >>758
    それが正しと思うなら、喫煙者本人にでも、管理会社にでも、理事会にでも、規約違反だから止めろ(止めさせろ)と要求して下さい。

  16. 761 匿名

    >>754
    それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
    何度も何度もリサイクルして、、、
    判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。

  17. 762 匿名さん

    >>760

    私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。

    あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。

    週刊ポストでも同じような回答ですよ。

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    2015.01.23 07:00

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html


     昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

    【相談】
     昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

    【回答】
     喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

     当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

     その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

     幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

     そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

     その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

     むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

    ※週刊ポスト2015年1月30日号

  18. 763 匿名さん

    >>761
    >判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ

    判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?

    >>759の通りです。

    >このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。

    >しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。

  19. 764 匿名

    >>762
    禁止規定のないマンションで、ベランダで喫煙をしている人に対して、『私の事は気にせず吸って頂いて構いませんよ。』と思うのが、そんなにいけない事なんですか?

  20. 765 匿名さん

    >>764
    ・ベランダ喫煙は不法行為になる
    ・禁止規定の有無は関係ない
    とすでに確定判決でています。

    それに打ち勝つベランダ喫煙者勝訴判決を示してくださいな。

  21. 766 匿名さん

    >>764
    少なくともこのスレタイは論理的におかしいでしょう。

    >>759の通りです。

  22. 767 匿名

    >>765
    ベランダで喫煙するのは不法行為なんですか?

  23. 768 匿名さん

    >>767
    嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。

    横浜市は、
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。

    わかりました?

  24. 769 匿名

    >>766
    スレたてたのは嫌煙者ですが?

  25. 770 匿名さん

    >>769
    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」
    こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう?

    いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか?

    ひょっとして、それって「匿名」の別名?

  26. 771 匿名さん

    結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。

    病気は治療した方がいいと思いますよ。

  27. 772 匿名

    >>768
    特別な事情がある人は個別に申し入れないといけませんよ。
    他人にそんな事まで要求するから、嫌煙クレーマーとバカにされるんです。

  28. 773 匿名さん

    >>772
    赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。

    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。

    病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。

  29. 774 匿名

    >>771
    論破され尽くしてますよ?
    それがわからないのはあなたが非学者だからです。
    反論のしようがないからものだから、判決文か新聞記事か、デタラメ投稿を繰り返すだけ。
    荒らし投稿と同じですよ。

  30. 775 匿名さん

    >>773
    病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
    -->
    病院およびその周辺では禁煙ですよ。特に掲示がなくともね。

  31. 776 匿名さん

    >>774
    >判決文か新聞記事
    その他、週刊ポストなどの弁護士の解説、横浜市のWebなどですが

    あなたのは、判決文を自己流に解釈して、「自室内部での喫煙は」をカットして「受忍すべき義務がある」だけを取り出したり、やることがゲスですが?

    正々堂々とやりましょうと言っても、どこにも「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」何ていう、アホな意見をサポートするものはないでしょうがね。

    ゲスは止めて正々堂々とやりましょうよ。

  32. 777 匿名

    >>773
    止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。
    それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか?
    それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか?

  33. 778 匿名さん

    >>774
    何度尋ねても答えないが、なぜ自室内で喫煙できないの?

    それが共同住宅内での完全ではないものの分煙手段なんだが。

    その理由を答えてくださいよ。

  34. 779 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

    スレタイどおりだと思います。

  35. 780 匿名さん

    >>799

    完全に知恵遅れですね。

    規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが?

    規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。

    わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。

    お気の毒です。


  36. 781 匿名

    >>778
    私は煙草を吸いませので知りません。
    事情は十人十色だから、知りたければ個別に聞いて下さい。
    ただ、私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。

  37. 782 匿名さん

    ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。

    「なぜ自室内で喫煙できないの? 」

    これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。

    恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。

  38. 783 匿名さん

    >>781
    >私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。

    どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?

    どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>799のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?

  39. 784 匿名さん

    >>781
    学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。

    ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか?

    お答えをお待ちいたしております。


  40. 785 匿名さん

    >>780
    >>783
    共に、>>799でなくて>>779でした。タイポなので悪しからず。

  41. 786 匿名

    >どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
    そんな訳ないでしょう。
    むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。
    しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。
    喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。

    逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか?

  42. 787 匿名さん

    >>786
    お答えありがとうございます。
    その前に、

    >どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>779のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?

    こちらの問にもお答えいただけますか?

  43. 788 匿名さん

    >>786 さん
    ついでに>>784さんの質問にも答えてあげてくださいな。先に質問されているですから。

    学識者となると大変ですね。

  44. 789 匿名

    >>787
    >どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>779のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?
    申し入れできる人なんてほとんどいないでしょうね。
    普通に考えて『怖い』でしょうし、ご近所さんとも揉めたくはない。


    だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
    議論のための議論も結構ですが、本当に問題を解決しようと思うなら、規約で禁止にするしかないと思いますよ。

  45. 790 匿名さん

    >>789さん

    ありがとうございます。続いて>>784さんの質問にもご回答をよろしくお願いいたします。

  46. 791 匿名

    >>784
    >このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
    喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    規約で禁止にするという選択肢もある中で、あえて自由度を残している訳ですから、組合員の総意として迷惑行為ではないと判断している、という考えです。

    本当に組合員の総意が『ベランダ喫煙は迷惑行為だ』であるなら、動議でも簡単に可決されると思いますがね…

  47. 792 匿名さん

    784ですが、>>791さん、ご回答ありがとうございます。

    このスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ですが、規約にあろうがなかろうが迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?どこか表現がおかしいように思いますが?

    規約にないものは規約違反ではないと言う主張だと論理的に正しいとは思いますし、論理的に正しいので私も賛同できます、行為の内容がかわらないのに、行為と関係のない規約が変更されても、行為が迷惑かどうかは変わらないと思いますが。

    学識者のご意見を再度確認させていただければ幸いです。

  48. 793 匿名

    >>792
    レスポンスが悪くてすみません。
    >迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?
    繰り返しになりますが、
    喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決して少数ではありません。
    ベランダ喫煙が迷惑行為か、迷惑行為でないかは、どこまでいっても水掛け論です。
    したがって、管理組合ごとに、その認識は異なります。

    規約は管理組合の規範ですので、禁止条項の有無が、その管理組合の意思(迷惑行為か否か)と考えて差支えないと思います。

  49. 794 匿名さん

    >>793
    ありがとうございます。

    でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。

    だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?

    ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかはわからなければ、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ではなく、「ベランダ喫煙が迷惑行為であれば規約で禁止しましょう」となるべきだと思いますが?

    スレタイの表現を学識者として論理的に正しいと思われますでしょうか?

    学識者さんなら、こんなスレタイをつけられますか?



  50. 795 スレ提供者

    このスレは、10年以上も『ベランダ喫煙やめろよ!』に噛みつきゴネている匿名?のために立ち上げました。

    その匿名は、10年以上も『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!』と主張し、『それが嫌であれば規約改正しろ!』と何度も何度もゴネているためです。

    それならば、その主張のスレを自分で立てよ! と言いましたが、恥ずかしくて立てられない感じでした。

    なので、いっそその恥の上塗りで当該スレを立てたわけです。

    こんなスレには来ないと言っていながら結局来ている様ですし。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
オーベル練馬春日町ヒルズ
サンクレイドル南葛西

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸