住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
オーベルアーバンツ秋葉原

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 661 匿名

    >>658
    >迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
    非は100%相手方にあるんだと思うなら、本人に直接苦情言えよ。

  2. 662 匿名

    >タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
    窓閉めろよ…

  3. 663 匿名

    >>657
    すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか?
    >イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症
    →受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認
    (ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!)

    不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた
    →うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認
    (ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!)

    結果
    これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって

  4. 664 匿名さん

    自分の主張のスレを立ち上げられなかった癖して、立ち上げたここのスレには来ないと明言し、実際はこのスレで酷くゴネる特命。

    JTのバイト疑いがあるかも。

    >>661
    >>非は100%相手方にあるんだと思うなら、本人に直接苦情言えよ。
    副流煙を発しているのが喫煙者であるのをわかっているんだろ。
    何が喫煙をする権利なのか?

    >>662
    >>窓閉めろよ…

    室内喫煙で窓を閉めるのはどっちの側か?
    で、あればベランダ喫煙出来ないだろ!

  5. 665 匿名さん

    >>663 匿名さん

    すごく重要な部分、ちゃんとありますが

    >被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,

    診断を受けた日が問題だっただけですが?

    >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。

    迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。

  6. 666 匿名さん

    喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。

    ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。

  7. 667 匿名

    >>665
    >診断を受けた日が問題だっただけですが?
    はぁ?
    診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが?

    >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。
    認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。

    >何度も同じデタラメ書くのは止めましょう
    重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。

  8. 668 匿名さん

    >>667
    喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。

    弁護士さんのWebページ
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    にある判決文では次の通り。

    3 争点(2)(原告の損害)について

     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ------

    健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と

    ベランダでの喫煙を継続したことにより,
    原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

    >診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)

    診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
    ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

    診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。

    >辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで

    そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。

    >受動喫煙による健康被害を認めた

    は、次の争点の説明で十分ですが

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    -----
    その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    恐れのあることは,公知の事実である。
    -----

    受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。

    -----
     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    マンションの専有部分
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    における喫煙であっても,
    喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・

    だから、

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    と、されています。

    あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。

  9. 669 匿名さん

    >>659
    スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。

    規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。

  10. 670 匿名さん

    迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。

  11. 671 匿名

    >>668
    あのね、作文したってダメだから…
    >ベランダでの喫煙を継続したことにより,
    >原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    であるなら、
    『診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であるが、被告の喫煙が原因で鬱状態を発症した事は容易に認められる』
    となるはずでしょう?
    でも裁判所は、原告のベランダ喫煙が原因で鬱状態になったとの訴えに対して『これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 』と言ってるんです。
    『原告の鬱状態と被告の喫煙は無関係』と判断してるんです。

    >原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    とは、離婚や名誉棄損や犯罪遺族のように、相手方の行為によって心が傷ついた事を言ってるのであって、『精神を病んだ』と言ってるのではありません。

    裁判所は、原告の受動喫煙による健康被害の訴えを、全面的に否認しています。

  12. 672 匿名

    >>668
    >その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
    >↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    >恐れのあることは,公知の事実である。
    だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。
    「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。

    >したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう?
    >マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって,
    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
    というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。
    つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。

    裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。

  13. 673 匿名さん

    >>672 匿名さん

    確定判決出てますよ。禁止規定も不要って。

    おまけに、自室内でも換気扇下などは不法行為になる可能性があるようです。

    喫煙は紳士的に弱者のことも考えて迷惑にならないようにしましょう。大人のあなたなら大丈夫ですよね。

  14. 674 匿名さん

    >>672 匿名さん

    >だからこそ、健康被害を否定したのに

    裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?

  15. 675 匿名さん

    >>672 匿名さん

    >だからこそ、健康被害を否定したのに

    裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?

    合法ドラッグは合法とか屁理屈こいて吸ってるんだろうな。

  16. 676 匿名

    >>674
    >>675
    >裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?
    煙草の有害性は勿論のこと、喫煙者本人やその周辺で(職場や同居人の影響で)煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、当然ながら公知の事実です。
    しかし、裁判で対象となってるのは、階下のベランダから流れてくる煙ですからね。
    臭いを感じる程度のものであって、身体に悪影響を及ぼすようなものではないと判断したからでしょうね。

  17. 677 匿名さん

    >>676 匿名さん

    でどうして不法行為になるの?

  18. 678 匿名さん

    >>676 匿名さん
    否定するなら、わざわざ喫煙による健康被害が公知の事実と指摘する必要ないでしょう?意味分かりませんが?

  19. 679 匿名さん

    >>677 匿名さん

    不法行為判決が出ている通りです。

    ネットで検索すれば換気扇の下でも不法行為になりかねないとすぐわかりますよ。

    不法行為になることは止めましょう。

  20. 680 匿名さん

    >>676 匿名さん

    そういう判断はされてないようですが?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸