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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。
有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>545
原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから
ちなみに
>まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
タチションは軽犯罪法違反だから…
合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの?
喩からして浅はかなんですよ
>不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
>ベランダ喫煙は不法行為
↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。
当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
>>550
>原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから
そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが?
------
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。
喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。
タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。
条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。
禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
自室内ですいなさい。
>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
>>556
>>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
>ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
>どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?
>551
タバコの煙は有害有毒です。
判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
>↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが?
>共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
お住まいは木造の賃貸アパートですか?
>>561
裁判の場合は、判決では、
「件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
となっている通りです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決文へのリンクがあるから、よく理解してから投稿してください。
>>561
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」とも書かれていましたよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
のリンクをたどってくださいな。
>タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
煙草は有害有毒です。
受動喫煙を巡る紛争でも、多くの受動喫煙被害者が勝訴しています。
しかし、ベランダ喫煙のように、臭いを感じる程度の煙では、健康被害は認められていません。
健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
>>564
>健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。
ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。
>>567
ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。
要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。
>嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
>自分中心でものを考えてはいけません。
あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
当然、蕎麦の調理だけではありません。
色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。
私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。
>>569
誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
と、一般論を話しているのに、
なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
何がしたいの?
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
>公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。
さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。
自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
健康被害の訴えは全面的に否認され、
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)
喫煙行為が否定されるどころか、
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
とたしなめられる始末
本人評価額150万円の損害に対して、
ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…
ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
お花畑だね~
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
------
こういう時代のようですね。
ある程度の受認義務があるという確定判決です。
名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
健康に被害を与えているかどうか、だって
臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
>>541
>>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。
結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
吸引は一応成功したと…
あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。
>>579
>>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。
最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。
だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。
ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。
人の迷惑がわからないって、人間のクズですね
>>586
(原告の損害)について
------
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
------
他方,「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>585
どうでもいい事が受け入れられず、社会のルールをねじ曲げてまで執拗に喫煙を非難している、面倒臭いクレーマーの方がよっぽど気の毒です。
クレーマー気質は嫌われるって知ってる?
無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
>>587
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
についての損害認定で、自室内での喫煙部分は認めらなかっただけでしょう。
ベランダ部分については
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決へのリンクがあります。よく読みましょうね。
>>588
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,」どうでも良いことではないようですよ。
>>590
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」を都合の良いようにカットしないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
から判決文全文にアクセスできますよ。
ベランダ喫煙者敗訴判決にゴネないでくださいね。
>>590
ベランダ喫煙は不法行為という確定判決ですが?
自分の意見に合わないからと、勝手に判決内容変えないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
ベランダ喫煙擁護者は嘘と誤魔化しだらけの人生です。
スレを乗っ取ってスレ主を名乗ったり、判決の趣旨を自分の都合の良いように変えたり。喫煙をすると人間が悪くなることがあるようです。
禁煙して人から尊敬される正しい人生を歩みましょう。