住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

[PR] 周辺の物件
イニシア東京尾久
ユニハイム小岩プロジェクト

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 461 匿名

    >本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
    いやいや
    条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。
    地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。

    私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。
    ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

  2. 462 匿名さん

    >>461 匿名さん

    人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?室内で吸わないのは利己主義そのものです。

  3. 463 匿名さん

    >>461

    >>ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。

    あんたは一体いつの時代の人間か?
    30年前以上の主張をしている。

  4. 464 匿名さん

    そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。

    非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。

  5. 465 匿名

    >>462
    >人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?
    自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが?
    >室内で吸わないのは利己主義そのものです。
    そんなのは個人の自由ですよ。

  6. 466 匿名

    >非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
    非喫煙者ですが全く気になりません。

  7. 467 匿名さん

    >そんなのは個人の自由ですよ。
    人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?

  8. 468 匿名さん

    >非喫煙者ですが全く気になりません。

    そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?

    道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?

    朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?

    かなり鈍感な方ですね。

  9. 469 匿名

    >人に健康被害を与えたり、
    ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
    臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。
    >不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
    ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。

  10. 470 匿名さん

    >>469
    規約なくても、迷惑ベランダ喫煙は不法行為になるそうですよ。

    迷惑行為は止めましょうね。

    鈍感な人間は嫌われますよ。

  11. 471 匿名さん

    >469
    >ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の確定判決文にありませんでしたか?

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    一々説明の必要がないとされていますが?

  12. 472 匿名

    >そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
    >道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
    >朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
    >かなり鈍感な方ですね。
    喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと?
    ただの逆恨みじゃないですか…

  13. 473 匿名

    >>471
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の確定判決文にありませんでしたか?
    ありません。
    健康被害の訴えは否定されていますね。
    >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
    だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。
    しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。

    そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。
    バカでしょう?

  14. 474 匿名さん

    >>473
    当たり前だろう。短期間の話だからね。

    でも、精神的苦痛というのは健康被害だけれどね。

  15. 475 匿名さん

    いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。

    精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。

  16. 476 匿名さん

    >健康被害の訴えは否定されていますね。

    否定されていないから、喫煙者敗訴ですが?

    健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。

  17. 477 匿名さん

    そもそも裁判官が事案について

    「1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

    として、

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。

    精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。

  18. 478 匿名

    煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
    まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。
    だからクレーマーと嫌われるんですよ。

  19. 479 匿名さん

    >>478
    それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?

    アホですか?

    だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが?

    原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。

  20. 480 匿名さん

    でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。

    論証の必要がないほどね。

  21. 481 匿名

    >それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
    はあ?
    発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
    クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね…

  22. 482 匿名さん

    ところで基本的人権と言うのはどうなったの?

    喫煙は制限されまくってますが?

    それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。

  23. 483 匿名

    >でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
    >論証の必要がないほどね。
    論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから…
    クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね?

  24. 484 匿名さん

    >発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?

    「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか?

    「1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」

    として、

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    の判決が確定しています。

    理解できませんか?

  25. 485 匿名

    >ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
    どうもなってない。
    法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    それが日本の法律です。

  26. 486 匿名

    >「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
    >の判決が確定しています。
    >理解できませんか?
    という裁判が名古屋であったんですよね?
    当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?

  27. 487 匿名さん

    >>483 匿名さん
    敗訴判決にこれだけゴネる奴は珍しい。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決例示せよ。

  28. 488 匿名さん

    結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?

    それ以外に何がありますか?

  29. 489 匿名

    >結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
    >それ以外に何がありますか?
    止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

  30. 490 匿名さん

    >>485
    >>486

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?

  31. 491 匿名さん

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  32. 492 匿名さん

    >489
    >止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

    個人の自由ではないという判決が出ていますが?

  33. 493 匿名

    >と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
    裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。

  34. 494 匿名

    >個人の自由ではないという判決が出ていますが?
    受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
    配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。

  35. 495 匿名さん

    >493

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    とは、裁判官は言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  36. 496 匿名さん

    >494
    ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  37. 497 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。

  38. 498 匿名

    クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
    名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    受忍限度内は我慢する。
    つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

  39. 499 匿名さん

    でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。

  40. 500 匿名さん

    >名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。

    でも、

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。

    迷惑になることは止めましょう。

  41. 501 匿名

    >自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  42. 502 匿名さん

    >498
    >受忍限度内は我慢する。
    >つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

    名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。

    ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。

    良く判決文を読んで下さいね。

  43. 503 匿名さん

    >501

    >受忍義務があるとうい確定判決です。

    そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?

    争点(2)(原告の損害)について

    で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。

    正常性バイアス強すぎませんか?

  44. 504 匿名

    >名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
    >ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
    この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    第三者には何ら関係ありません。

  45. 505 匿名

    >自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  46. 506 匿名さん

    >504
    >この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    >第三者には何ら関係ありません。

    これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?

    裁判例は参考になります。

  47. 507 匿名さん

    >505
    > >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    >違います。
    >そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    >憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

    当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?

    喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。

    判決の一部を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より抜粋すると
    -----
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
    ------

    の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。

    むしろ、

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。

    デタラメを書くのは止めましょう。






  48. 508 匿名

    >>506
    >これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
    論破なんてされてませんよ。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる

    不法行為を構成したのは
    『原告に対する配慮をすることなく』であって、
    『ベランダで喫煙』ではありません。

    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。

    はい、論破!

  49. 509 匿名

    >当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
    無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
    どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。

  50. 510 匿名さん

    >>508
    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?

    これはもちろん私の記事ではありません。

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。

    論破と書いたものが論破したことにはなりません。

    「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。

    『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか?

    自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。

    判決のとおりですよ。

     自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  51. 511 匿名さん

    >509

    >無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
    世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80...

    「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが?

  52. 512 匿名さん

    >508
    >『原告に対する配慮をすることなく』

    『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。

    ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。


  53. 513 匿名

    >>510
    >ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
    見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文にある通りです。
    著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。
    ベランダで吸った事は問題ではありません。

  54. 514 匿名さん

    >>513 匿名さん

    勝手な解釈ですね。

    自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが?

    ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの?

    あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。


  55. 515 匿名

    >>514
    あなたのマンションのベランダで喫煙している人がいるとします。
    それの何が不法行為なのですか?

  56. 516 匿名さん

    >>513 匿名さん
    判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい?

    判決のとおりだったら、

     自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。

  57. 517 匿名さん

    わざわざ、

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と書いてある通りです。

  58. 518 匿名

    >>516
    禁止条項の有無、損害の程度、是正の申し入れの有無、頻度と期間
    その他の事情に関わらず、ベランダで喫煙したら一律に不法行為になると思ってるのですか?

  59. 519 匿名さん

    >>518 匿名さん

    誰もそんなこと言ってませんが?

    止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。

    4ヶ月半ですがね。

  60. 520 匿名

    >>519
    誰も何も言わなければ、ベランダで喫煙で喫煙したっていいんでしょ?

  61. 521 匿名さん

    止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。

    でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。

    喫煙しない人には関係ないでしょうが。

  62. 522 匿名さん

    >>520 匿名さん

    喫煙しないんじゃなかったっけ?

  63. 523 匿名さん

    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。

    大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。

  64. 524 匿名

    >喫煙しないんじゃなかったっけ?
    うん
    ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…

  65. 525 匿名

    >規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
    それはあなた個人的な価値観にすぎません。
    私にとっては迷惑でもなんでもない。
    そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう?

    あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。

    良くも悪くもルールには従いましょう。
    ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。

  66. 526 匿名さん

    >>524 匿名さん
    だったら、粘ることはないでしょう。

    裁判のようにベランダ喫煙を迷惑に感じる人もいるし、訴えられない人もいるのだから、自室で吸うようにすれば良いだけでしょう。わざわざ煙が他の住戸に入り易いベランダ喫煙は止めれば良いだけだと思いますが?

    これくらいのことが喫煙者の権利を侵害しますか?お互い譲り合うってごく普通のことですが?


  67. 527 匿名さん

    >>525 匿名さん

    迷惑は迷惑。すべてをルールにできませんし、する必要はありません。ベランダや窓を開けて喫煙すれば他の住戸に煙が行き嫌がられることは簡単に分かりそうなものですが?

    共同住宅では譲り合うことが大切です。

  68. 528 匿名さん

    >>525 匿名さん

    >あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。

    私個人の価値観ではありません。だから何度も判決文を引用しています。


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  69. 529 匿名さん

    ベランダ喫煙は多くの人が嫌がる行為なんですよ。

    だから止めましょうと主張しているだけですが、どこかおかしいでしょうか?

  70. 530 匿名さん

    >>524
    >ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…

    名古屋の裁判の場合、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    で、

    「喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」

    が、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」の結論ですね。

    禁止規定は不要です。

    でも、お互い不愉快なトラブルを避けるために、指摘される前にベランダ喫煙は止めましょう。

  71. 531 匿名さん

    ここの喫煙しないくせに「ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってる」お方は、判決文をしっかり読みもしないで、議論されていたようですね。

    判決文には、

    ・2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    ・3 争点(2)(原告の損害)について

    のように、見出しがついていますから、

    ・ベランダ喫煙が規約等で禁止されていなくとも被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となることがあること、

    ・喫煙者が自室内部で喫煙した場合については、ある程度近隣のタバコの煙が流入することについて,原告はある程度は受忍すべき義務があるから損害は認めないが、ベランダで喫煙したと認定される4か月半については、損害賠償を認めた

    と言うことをしっかりと確認してくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    を参照してください。

    判決文で指摘するように「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」ですから、人に嫌われるような喫煙の仕方をしないことが、格好いい喫煙の仕方ではないでしょうかね?

    タバコを吸うならば、格好良く、嫌われないように吸いましょうよ。

  72. 532 匿名

    >>531
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  73. 533 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    をしっかり読めば、理解できるでしょう。

    特に

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    理解してくださいね。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」



  74. 534 匿名

    >>533
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  75. 535 匿名さん

    >534

    お父さんやお母さんに聞いてみましょうね。

  76. 536 匿名さん

    >>535

    喫煙者って言うのは、タバコの吸い殻をどこに捨てても良いか判断できない人がほとんどですから、自分で判断できないのでしょうね。わざわざ、掃除のしにくい溝や、火事のおこりかねない道路沿いに平気でポイ捨てするからねえ。何も自分で善悪の判断ができないんでしょうね。まあ、父親も母親も喫煙者で、そのため発育が悪いのかもしれないが。喫煙を代々続けるとどんどん貧困になるとの統計もあるくらいだから。喫煙しろとは言わないが、考えたほうが良い。



  77. 537 匿名さん

    >538

    「日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。」

    https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401/2143755973797769103

    犯罪と喫煙に関係があるとしか言えない。


  78. 538 匿名さん

    マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・

    https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401

    とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・

    タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!

    うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw

    喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです

    お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!

    全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。

    喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい

    ・・・

    喫煙しない君ならわかるだろう。

  79. 539 匿名さん

    >>534 匿名さん

    不法行為の定義を考えれば自ずとわかるんじゃないの。それ位、自分で考えろよ。

  80. 540 匿名さん

    喫煙者って美しくないんだよね。喫煙所に皮膚のたるんで老化の進んだニコ中チンパンジー動画のような挙動のおかしい連中が群れている姿は怖いものがある。もちろん、それは勝手だが、吸い殻を平気で靴で踏んで消すって、信じられない。誰がそれを始末すると思っているんだろうか?想像力のないの丸出し。人の気持ちがわからないんだろうな。

  81. 541 匿名さん

    しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!

    規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが?

    ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。

  82. 542 匿名

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  83. 543 匿名

    >>539
    >不法行為の定義を考えれば自ずとわかるんじゃないの。
    ベランダ喫煙は不法行為と繰り返しレスしてるバカな嫌煙クレーマーがいたものですから…

    はい、論破!

  84. 544 匿名さん

    >>543

    どこにも「論」がないのに論破ですか?オモロイな。

  85. 545 匿名さん

    >>542

    安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか?

    まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。

    で、なんで、裁判の判決文に

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    となるの?

    論破とやらを一丁所望。


  86. 546 匿名さん

    権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。

  87. 547 匿名さん

    有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  88. 548 匿名さん

    不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。

  89. 549 匿名さん

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  90. 550 匿名

    >>545
    原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから

    ちなみに
    >まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
    タチションは軽犯罪法違反だから…
    合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの?
    喩からして浅はかなんですよ

  91. 551 匿名

    >>547
    有毒ガス…ですか?
    もはや、手の汚れが取れない人と同じ領域ですね。
    マトモな話し合いになる訳がない。

  92. 552 匿名

    >不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
    ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
    >ベランダ喫煙は不法行為
    ↑やはり、こいつがアホなだけのようです。

  93. 553 匿名

    >その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。
    当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

  94. 554 匿名さん

    >>550
    >原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから

    そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが?

    ------
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。

    喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。

    タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。

    条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。

    禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。

  95. 555 匿名さん

    >他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

    自室内ですいなさい。

  96. 556 匿名さん

    >ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。

    ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?

    どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。


  97. 557 匿名さん

    >他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

    共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。

  98. 558 匿名

    >>556
    >>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
    >ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
    >どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  99. 559 匿名さん

    >551
    タバコの煙は有害有毒です。

    判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。

    タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?

  100. 560 匿名さん

    >↑やはり、こいつがアホなだけのようです。

    裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
バウス氷川台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2