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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
未だ勘違いしている方がおられるようですので…
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
但し、近隣住人に著しい不利益を与えてる事を知りつつ、何らこれを防止する措置をとらないまま喫煙を継続すると、不法行為になる可能性があるため注意が必要です。(名古屋地裁の裁判例より)
嫌煙者の方が、喫煙行為を不快に感じる気持ちは理解できますが、社会のルールを遵守し、然るべき手続きを経た上で問題を解決しましょう。
はた迷惑なクレーマー住人にならないように注意しましょう。
ニコチン中毒者の基本的人権には、ベランダで喫煙して他人に受動喫煙の害を与えて病気にすること、他人の衣服に火のついたタバコをあてて穴を開けること、道路に吸殻を捨てて街の美観を損ねることがあるらしい。
>>447
>「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは?
最高裁の判例でそのように解釈されています。
>脳がニコチンでやられているとしか思えませんが?
憲法裁判を審理した最高裁の裁判官たちがですか?
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言い続けてる頭の弱い人がいますが、名古屋地裁でも原告に対して「受忍義務がある」との判決文をかいてるでしょう?
妄想で法解釈を捻じ曲げたって、規約で禁止にしない限り、喫煙が可能な事実が変わる事はありませんよ。
「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
そんな解釈はされていませんが?国語力ゼロでニコチン依存症と正常性バイアスがかかるとそういう風に解釈できるだけです。
>>450
>「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
>そんな解釈はされていませんが?
http://d.hatena.ne.jp/takemita/04000122/p1
なお,未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであるとした最大判(略)がある。
(略)
判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。
↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?
もしかすると、あなたも憲法を専門とされる法学者で、この判例や憲法学者たちの解釈に、真っ向から異を唱えておられると言う事でしょうか?
>>451
恥の上塗りですね。
「未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえない」
喫煙を禁ずることが憲法に違反していない。すなわち喫煙は「最大の尊重を必要とする」ものではなく、禁ずることのできる権利なんですが?
でなきゃ、路上喫煙禁止できないだろうが。ハーーカ。
>>452
専門書からの引用は理解できませんでしたか?
紹介したリンク先にはもっとわかりやすい解説がでていますので参考にして下さい。
この訴えに対する最高裁の立場は、タバコを吸うのは憲法で保障されている基本的人権ではあるけど、時と場合によっては制限されるよ、というものです。
453さんも言われている通り、この判例があるから路上喫煙も禁止にできるし、規約でベランダ喫煙を禁止にしても憲法違反にはならないと言う事です。
>>450(=452?)
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ
最高裁の判例でそのように解釈されています。
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。(長谷部恭男 『憲法 第4版』)
↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?
hatenaのどこが専門書?
「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止) 司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」
だが、回答は、
「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」
「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」
仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。
最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。
国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
相変わらずここの喫煙者はアホやのう。得意の「国選弁護人」とやらを雇って、違憲訴訟を起こしてみなよ。
>>408
>>411
>>417
>>421
>>427
>>431
>>443
>>436
>>440
>>457
>>446
>>しましょう。
>>ありません。
>>しましょうね。
いつもの特命だな。
それに、自分でこのスレには来ないと言っていた様なのに何で来た?
あんたが立ち上げられなかった恥の上塗りのタイトル
『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱』
と世間に恥をさらすタイトルなんでピッタリだ。
そして、東京五輪近付くにつれて建物内全面禁煙の推進
http://mainichi.jp/articles/20161209/k00/00e/040/253000c
日本は世界的に遅れており、恥さらしなのがあんたの意見だ。
>本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
いやいや
条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。
地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。
私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。
ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。
そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。
非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
>>462
>人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?
自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが?
>室内で吸わないのは利己主義そのものです。
そんなのは個人の自由ですよ。
>非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
非喫煙者ですが全く気になりません。
>そんなのは個人の自由ですよ。
人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
>非喫煙者ですが全く気になりません。
そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
かなり鈍感な方ですね。
>人に健康被害を与えたり、
ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。
>不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。
>469
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の確定判決文にありませんでしたか?
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
一々説明の必要がないとされていますが?
>そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
>道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
>朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
>かなり鈍感な方ですね。
喫煙者からそのような目に合わされた事があるから、この世の全ての喫煙者が憎たらしいと?
ただの逆恨みじゃないですか…
>>471
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の確定判決文にありませんでしたか?
ありません。
健康被害の訴えは否定されていますね。
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
だから、健康被害を懸念した原告の精神的苦痛を認めたんです。
しかし、タバコに起因する健康被害は一切認めていません。
そういえば過去に、「精神的苦痛が煙草による健康被害だ」なんて言ってるバカがいましたよ。
バカでしょう?
いや判決は「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と、健康の一部をなす精神に損害をあたえているから、喫煙による健康被害とみなせるでしょう。
精神衛生が健康と無関係なんて屁理屈を言うのはは喫煙者だけですよ。
>健康被害の訴えは否定されていますね。
否定されていないから、喫煙者敗訴ですが?
健康被害のおそれがあるから精神的苦痛を与えるとされています。で、被害のおそれは証明の必要がないとされています。
そもそも裁判官が事案について
「1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」
として、
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
喫煙者敗訴の判決を下し、喫煙者もそれを受け入れ確定しています。
精神が健康に含まれないなんて考えるバカはここの喫煙者だけでしょう。
煙草による健康被害というのは、一般には呼吸器系や循環器系の疾患をいうのであってですね、、、
まあ、クレーマーに言っても埒があきませんね。
だからクレーマーと嫌われるんですよ。
>>478
それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
アホですか?
だから、原告もそこは訴えていませんし、裁判官はわざわざ論証の必要がないとしていますが?
原告が訴えていないことに判決が出るわけないじゃないですかね。
でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
論証の必要がないほどね。
>それは短期間では発症しないし、因果関係の証明が難しいって、常識じゃないの?
はあ?
発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね…
ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
喫煙は制限されまくってますが?
それとクレーマーと言うのは煽りですよね。アホバカもね。慎みましょう。
>でも、長期の受動喫煙が健康被害を与えると言うのは常識ですよね。
>論証の必要がないほどね。
論点はベランダ喫煙に起因する健康被害だから…
クレーマーってのは本当にゴミクズ以下ですね?
>発症もしてないし、因果関係も証明できないのに、健康被害って何?
「一般には呼吸器系や循環器系の疾患」だけれど、そんな健康被害をここでは訴えていませんが?でも、「タバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けた」と認められていますが?理解できませんか?
「1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。」
として、
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
の判決が確定しています。
理解できませんか?
>ところで基本的人権と言うのはどうなったの?
どうもなってない。
法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
それが日本の法律です。
>「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
>の判決が確定しています。
>理解できませんか?
という裁判が名古屋であったんですよね?
当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?
結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
それ以外に何がありますか?
>結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
>それ以外に何がありますか?
止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。
>個人の自由ではないという判決が出ていますが?
受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。
>493
>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
>それが日本の法律です。
とは、裁判官は言ってませんが?
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。