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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>420
私のマンションの規約には、喫煙禁止の規定はありません。
自粛する旨の掲示物もなければ、当然苦情もありません。
法令・条例・規約、その他いかなる法律にも規則にも抵触していなければ、迷惑を被っている住人もいません。
私がベランダで喫煙した場合、何が不法行為になるのか説明して下さい。
>>421
住民全員に尋ねたの?
迷惑を被る人がいなきゃいいが、一人でも迷惑を被るという人がおれば、やっぱり迷惑喫煙だろうね。今や、共有空間全面禁煙と言うのが常識だからね。
まあ居住者全員が喫煙者ならば別だが、喫煙しないものは普通他人の喫煙を嫌がるものだよ。そこのところの理解ができていないようだね。
>>420
>判決文に書いてあるでしょう。禁止規定はなくても不法行為になるって。
書いてませんよ。
原文を引用して説明して下さい。
>日本語理解できませんか?
『不法行為』って何か知ってますか?
まさに『非学者論に負けず』の典型ですね。
嫌煙者ってこんなのばっかり…
>423
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の引用先の判決文に「不法行為」となっています。まあ画像の記事のとおりですよね。禁止規定がなくても不法行為だそうですよ。
不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
>>424
>引用先の判決文に「不法行為」となっています。
なってませんよ?
↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。
>正常性バイアスって奴だな。
嫌煙者お得意のね!
そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、
吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。
被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの?
喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。
>>429
>判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?
いやいや、そんなのわかってるよ…
論点がグダグダだけど大丈夫ですか?
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
↑わかりますか?
『ベランダで喫煙したから不法行為』
ではなくて、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』
『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
いい加減に理解して下さい。
>>430さんもね!
>結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。
当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。
ベランダ喫煙は迷惑行為?
いやいや、
規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。
>>431 匿名さん
判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。
>判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
はぁ?
原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。
>タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?
うん
だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。
>禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。
くどいね(笑)
受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。
そんなわかりきった情報はいりません。
>結局、不法行為って判決としか言えないよね。
いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。
繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
>>437
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の記事の通りです。残念。
判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑)
非学者論に負けずとはこの事です。
無知は悲しいね…
>ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
そうですね。
ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに…
実に画期的な裁判だったと思います。
ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』
権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
は、規約になくとも不法行為になるとの判決でしたね。このスレ閉鎖で良いでしょう。
>>442 匿名さん
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ってなってますね。
喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。
>>443 匿名さん
つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。
(ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益
ベランダ喫煙は『不法行為』
禁止規定なくても同様
他に加えるとすれば
自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。
ということですかね。
未だ勘違いしている方がおられるようですので…
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
但し、近隣住人に著しい不利益を与えてる事を知りつつ、何らこれを防止する措置をとらないまま喫煙を継続すると、不法行為になる可能性があるため注意が必要です。(名古屋地裁の裁判例より)
嫌煙者の方が、喫煙行為を不快に感じる気持ちは理解できますが、社会のルールを遵守し、然るべき手続きを経た上で問題を解決しましょう。
はた迷惑なクレーマー住人にならないように注意しましょう。
ニコチン中毒者の基本的人権には、ベランダで喫煙して他人に受動喫煙の害を与えて病気にすること、他人の衣服に火のついたタバコをあてて穴を開けること、道路に吸殻を捨てて街の美観を損ねることがあるらしい。
>>447
>「喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ」って勘違いも甚だしいのでは?
最高裁の判例でそのように解釈されています。
>脳がニコチンでやられているとしか思えませんが?
憲法裁判を審理した最高裁の裁判官たちがですか?
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言い続けてる頭の弱い人がいますが、名古屋地裁でも原告に対して「受忍義務がある」との判決文をかいてるでしょう?
妄想で法解釈を捻じ曲げたって、規約で禁止にしない限り、喫煙が可能な事実が変わる事はありませんよ。
「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
そんな解釈はされていませんが?国語力ゼロでニコチン依存症と正常性バイアスがかかるとそういう風に解釈できるだけです。
>>450
>「最高裁の判例でそのように解釈されています。 」
>そんな解釈はされていませんが?
http://d.hatena.ne.jp/takemita/04000122/p1
なお,未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであるとした最大判(略)がある。
(略)
判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。
↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?
もしかすると、あなたも憲法を専門とされる法学者で、この判例や憲法学者たちの解釈に、真っ向から異を唱えておられると言う事でしょうか?
>>451
恥の上塗りですね。
「未決拘禁者について喫煙を禁ずる旧監獄法施行規則が憲法13条に違反するものといえない」
喫煙を禁ずることが憲法に違反していない。すなわち喫煙は「最大の尊重を必要とする」ものではなく、禁ずることのできる権利なんですが?
でなきゃ、路上喫煙禁止できないだろうが。ハーーカ。
>>452
専門書からの引用は理解できませんでしたか?
紹介したリンク先にはもっとわかりやすい解説がでていますので参考にして下さい。
この訴えに対する最高裁の立場は、タバコを吸うのは憲法で保障されている基本的人権ではあるけど、時と場合によっては制限されるよ、というものです。
453さんも言われている通り、この判例があるから路上喫煙も禁止にできるし、規約でベランダ喫煙を禁止にしても憲法違反にはならないと言う事です。
>>450(=452?)
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ
最高裁の判例でそのように解釈されています。
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
>そんな解釈はされていませんが?
判例も,この条項[憲法13条]を根拠に(略)喫煙する自由を認めている。(長谷部恭男 『憲法 第4版』)
↑そのように解釈されていると、憲法学者も解説されていますが?
hatenaのどこが専門書?
「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止) 司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」
だが、回答は、
「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」
「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」
仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。
最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。
国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
相変わらずここの喫煙者はアホやのう。得意の「国選弁護人」とやらを雇って、違憲訴訟を起こしてみなよ。
>>408
>>411
>>417
>>421
>>427
>>431
>>443
>>436
>>440
>>457
>>446
>>しましょう。
>>ありません。
>>しましょうね。
いつもの特命だな。
それに、自分でこのスレには来ないと言っていた様なのに何で来た?
あんたが立ち上げられなかった恥の上塗りのタイトル
『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱』
と世間に恥をさらすタイトルなんでピッタリだ。
そして、東京五輪近付くにつれて建物内全面禁煙の推進
http://mainichi.jp/articles/20161209/k00/00e/040/253000c
日本は世界的に遅れており、恥さらしなのがあんたの意見だ。
>本気でそう思うならば、路上喫煙禁止条例を「基本的人権に反する」って、訴えなよ。
いやいや
条例とか規約で禁止にするなら何も問題はありませんよ。
地裁の裁判例一つだけで『ベランダ喫煙は不法行為』なんて言ってる非学者がいるから、日本の法律の原理原則を教えてあげてるだけです。
私は煙草は吸わないから、喫煙禁止法案が成立したって一向に構わない。
ただ、規則や法令を無視して言いたい放題言ってるバカな嫌煙クレーマーが癇に障るだけです。
そもそも迷惑になるかどうかは喫煙者が判断する問題ではない。
非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
>>462
>人に迷惑をかけることのあるベランダ喫煙をしないことは法律以前の常識ですが?
自ら共同住宅を選択しているのだから、そんな程度の不快な事象は当然に受け入れるべきだと思いますが?
>室内で吸わないのは利己主義そのものです。
そんなのは個人の自由ですよ。
>非喫煙者には喫煙者の存在は迷惑そのもの。
非喫煙者ですが全く気になりません。
>そんなのは個人の自由ですよ。
人に健康被害を与えたり、不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
>非喫煙者ですが全く気になりません。
そりゃあ例外もあるでしょうが、高いコートにタバコで穴を開けられても気にならない?
道端のタバコの吸い殻がたくさん落ちてても気にならない?
朝の爽快な空気の中で、咥えたばこの煙を吹き付けられても気にならない?
かなり鈍感な方ですね。
>人に健康被害を与えたり、
ベランダ喫煙に起因する健康被害を立証できますか?
臭いを感じる程度の事で健康被害なんて、チンピラの因縁の方がまだ筋が通っていますよ。
>不快感を与えるのは個人の自由ではないから制限されるのですが?
ならば、さっさと制限(規約改正)を加えて下さい。