- 掲示板
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>ここにあなたが引用した通りです。「著しい不利益」。わかりますか?
>健常者に対してはベランダ喫煙ごときで著しい不利益になるわけがありません。
あなたが、言っていたように、帯状疱疹は認められていませんから、判決には考慮されていません。
精神的苦痛に対しての賠償だけです。
判決文にかかれている通りです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙は県央に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌うものが多いから、制限されると書いてあるとおりです。
あなたの周囲に、こういう人がいないとの確信がない以上、喫煙は止めましょう。
普通、周囲に喫煙しない人がいないところでは、マナーとして「喫煙しても良いですか?」と聞きませんか?それができないところで喫煙することはマナー違反ですし、集合住宅には、子供や老人、健康を害している人がいる可能性があるわけですから、不法行為になりえます。
不法行為になりえることは、まともな人間はしないでしょう。
わざわざ、ガラス窓に向かってボールを投げますか?
屁理屈は止めましょう。