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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>1420
>屁理屈バカ匿名はん
反論に困ると必ず罵声になりますよね。かわいそうな人。
>既に、裁判で決着ついています。
その通りです。地裁での特殊例ですけどね。
>2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
この争点についてはさんざん反論を述べていますので
今回は割愛させていただきます。
新聞記事に関して、見出し以外は細かくてこのままでは
読む気になりませんので、テキストに落としてください
ませんか。キチンと反論させていただきます。
※見出しなんてのは読者を煽るために受けの良い文句を
※並べているだけのこともあります。
民事訴訟法
第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
1.確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2.前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
解説[編集]
既判力の主観的範囲といわれる。
法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。
そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)
・二号
訴訟担当の場合がこれにあたる。
訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
このとき、原告はG、被告はDであるが、
本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。
・三号(口頭弁論終結後の承継人)
・四号(所持人)
例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。
>一般的にベランダ(での喫煙が、:加筆)行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?
不法行為になるのは、
裁判で敗訴した被告ただ1人(及び家族)のみです。
つまり、裁判に関係ない第三者は、
ベランダ喫煙は全く不法行為ではあません。(すい放題!)
ただし、裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。
>>1422
>どこが特殊例ですか?
>一般的にベランダ行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?
この名古屋地裁の事例と一般を比較してみますね。
・問題発生前は?
名古屋事例:原告は過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に
対して恐怖感があった。
一般では:心身ともに健康
・問題発生後は?
名古屋地裁例:帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われた
一般では:ベランダ喫煙ぐらいでは健康被害は発生しません。
まずこの2点だけでも特殊例でしょ。どう見たら一般に適用できるのでしょうか?
さらに「何度も辞めるよう要求した」と言うのもありますので、「何も言わないのに
俺様の思う通りにしろ」なんて言うのが横暴以外の何物でもありません。
>勝手な解釈は止めましょう。
その通りです。やめましょうね。
>>1423
>おまけに精神的苦痛だけで被害者が勝訴しています。
『だけ』って、何度も言っていますが、身体的苦痛を甘く見ているのですか?
嫌煙者って人の苦しみを感じない人なのですね。
>>1426
>それ別スレで論破されてるよ。
言葉が間違っているんではないでしょうか? たぶん「論破」ではなくてただの
「反論」でしょうね。
>>1432
>要は人の嫌がることをしてはいけないって単純なことだが、そう書くと、また騒音とか調理の煙を持ち出すんだろうな。
その通りです。
他人の嫌がることって様々ですからねぇ。何もできなくなりますよ。
>>1435
>出鱈目書いちゃだめですよ。以前は診断が認められなかったと得意げに書いていた通りですよ。帯状疱疹の診断書は却下されています。診断書取得がベランダ喫煙停止後だったからね。
で、反論はその1行だけですか?
でたらめではなくて判決文の一部を抜き出しただけですけどねぇ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
名古屋地裁の判決が特殊例であることは認めますよね。
>>1436
>他人の権利を侵害したり、苦痛を与えるなど被害を与えるようなことはだめって、理解できませんかね。
言い回しを変えてきましたねぇ。ゴールを変えられたらシュートはできません。
では動いた先へシュートをしてみましょう。
まぁ、ベランダ喫煙では他人の権利を侵害していません。一般的には苦痛を
与えるようなことはありません。被害なんてとんでもありません。
だからあなたに聞いているでしょ。あなたはベランダ喫煙で迷惑を被って
いますか?
>名古屋地裁の判決が特殊例であることは認めますよね。
認めません。どこが特殊ですか?極めて一般的に書かれています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>1437 匿名はんさん
>一般的には苦痛を 与えるようなことはありません。被害なんてとんでもありません。
第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
僅か一二本の喫煙を4ヶ月続けただけで精神的苦痛が認められています。
喫煙は非喫煙者皆が嫌がるから、喫煙所が設けられ、分煙指導されているんだろうが。どんな人が近隣にいるかわからないのだから、喫煙するなってことだが、どうして理解できない。喫煙したければ、近隣住戸の了解を取ってすれば良い。
まああんたが仁王立ちになってすごめば、言いたいことも言えない人が出るだろうがな。反対されたら、屁理屈こいて執拗に嫌がらせをするんだろうし。
お互い様でない迷惑行為は止めましょう。だけの簡単な話にどこまでダダこねる?
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