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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>905
喫煙クレーマーさん。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
嫌がる人には不法行為になるからね。
次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
まあ、許せるケースとしては、禁止されていない場所で、まったく誰も人がいないケースだろうな。
だが、禁止されていないから喫煙可ではない。禁止規定が不要なのは、
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これは、マンションに限らないことは自明。不法行為は不法行為だからね。
いくら法律オンチでも、普通は、禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
やっぱり病気か先天的に問題があるんだろうな。
道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
40年前の感覚は早く捨てなさい。
>>906
>嫌がる人には不法行為になるからね。
なりません。
条例の及ばない路上は喫煙可能です。
>次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
嫌がったところで、不法行為の成立要件が満たされるものではありません。
法的要件を欠くような事を、裁判所が示唆するなどありません。
>他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
上記判決文のとおり、制限すべき場合があり得るだけであって、喫煙が不法行為にはなる事はあり得ません。
その事は『近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』との裁判所の判断とも整合性がとれています。
>禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
そのような結論にはなっていません。
禁止されていなければ喫煙は可能。
誰も苦情を言ってこないのであれば、不法行為にはなり得ない。
という結論です。
>道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
>当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
>40年前の感覚は早く捨てなさい。
あなたが妄想した喫煙者像にいちゃもんつけられてもねぇ…
だから嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
>>806
>by 匿名さん 2017-02-25 00:37:09 投稿する 削除依頼
> >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >>私は違和感はかんじません。
禁止されていてもいなくても迷惑行為は迷惑行為
迷惑行為は不法行為
禁止されていてもいなくても不法行為は不法行為
迷惑行為を我慢する必要がないって当たり前だ
喫煙クレーマーって精神歪んでます。
>>909
>妄想した喫煙者像
誰もが認める現実ですが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%9A%9B%E3%81%AE...
だから喫煙クレーマーはバカにされるんですよ。
(「嫌煙」クレーマーって、「嫌煙」の意味か「クレーム」の意味、しっかりわかってないのまるだし。どこまで教育受けたの?)
>>912 匿名さん
そう言えば、ここの喫煙クレーマーさん、指摘されたこともあり、最近は、喫煙家とか嫌煙家とか言わなくなってますね。ちょっとずつは、学習しているようですね。まるっきりと言う訳でもないから、100年もすれば、ベランダ喫煙が良くないってわかるかも知れませんね。双方、100年頑張って下さいね。
ベランダ喫煙は不法行為ではありませんが、不法行為がどうかしましたか?
>>916
>組合が喫煙を容認してる
バカですね。規約になければ、禁止していないだけです。
迷惑行為は、禁止していようがいまいが迷惑行為です。
不法行為は、禁止していようがいまいが不法行為です。
規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。
そもそも規約に不法行為についての条項がありますから、そちらで問題になります。
これが理解できないのは喫煙クレーマーだけですね。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がること。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
そんな身勝手なクレームをつけたってダメですよ。
著しい不利益を与えている事を知りつつ喫煙を継続したら、不法行為になる可能性があるだけです。
規約に喫煙禁止の規定がないのであれば、必然的に喫煙が容認されていると言う事なので、その組合においてベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
裁判所の判断としては、マンションでは近隣のタバコの煙を、ある程度受忍するのは義務と言う事です。
まあ、喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
規約で禁止にする事も可能ですが、それを断固拒否する(=どうあっても喫煙を認めたい)というのであれば、黙って我慢するしかないでしょう。
嫌煙クレーマーは一体何がしたいのでしょうか?
だから、バカにされるんですよ。
>>920
>喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
既出のことを何度も書くな。
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
まともな反論できずに、ベランダ喫煙したいしたいと喫煙クレーマーはどうしようもないですね。
>>924
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決文を読めばわかりますよ。
ベランダ喫煙敗訴判決でゴネないでください。
ベランダ喫煙勝訴判決で、ベランダ喫煙の正当性を主張してください。