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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>744
止めろよ、いい加減なことを書くのは。
>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
>>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
>自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが?
>ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
↑これが不法行為の成立要件です。
この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。
>迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない?
余所の管理組合には関係ありません。
>おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。
民訴なめすぎだと思うけど。
>ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
ちょっと、何言ってんのかわかんなです…
>>749
>ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません
判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。
そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの?
喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。
屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。
迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。
なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
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by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
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恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。
ここの屁理屈スレ主さん、
ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか?
自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか?
迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね?
少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね?
>>755
じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば?
本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。
あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。
ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。
だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。
あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。
>>756
>正当な権利行使である事実は変わりません。
でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。
だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。
なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。
少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。
このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。
>>754
それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
何度も何度もリサイクルして、、、
判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。
>>760
私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。
あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。
週刊ポストでも同じような回答ですよ。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年1月30日号
>>761
>判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ
判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?
>>759の通りです。
>このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
>しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。