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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。
ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。
>>665
>診断を受けた日が問題だっただけですが?
はぁ?
診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。
認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。
>何度も同じデタラメ書くのは止めましょう
重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
>>667
喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。
弁護士さんのWebページ
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にある判決文では次の通り。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
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健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と
ベランダでの喫煙を継続したことにより,
原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)
診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。
>辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで
そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。
>受動喫煙による健康被害を認めた
は、次の争点の説明で十分ですが
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
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その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
恐れのあることは,公知の事実である。
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受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。
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したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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マンションの専有部分
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
における喫煙であっても,
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・
だから、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
と、されています。
あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。
>>659
スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。
規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。
迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。
>>668
あのね、作文したってダメだから…
>ベランダでの喫煙を継続したことにより,
>原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
であるなら、
『診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であるが、被告の喫煙が原因で鬱状態を発症した事は容易に認められる』
となるはずでしょう?
でも裁判所は、原告のベランダ喫煙が原因で鬱状態になったとの訴えに対して『これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 』と言ってるんです。
『原告の鬱状態と被告の喫煙は無関係』と判断してるんです。
>原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
とは、離婚や名誉棄損や犯罪遺族のように、相手方の行為によって心が傷ついた事を言ってるのであって、『精神を病んだ』と言ってるのではありません。
裁判所は、原告の受動喫煙による健康被害の訴えを、全面的に否認しています。
>>668
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
>↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>恐れのあることは,公知の事実である。
だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。
「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。
>したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう?
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって,
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。
つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。
裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。
>>672 匿名さん
確定判決出てますよ。禁止規定も不要って。
おまけに、自室内でも換気扇下などは不法行為になる可能性があるようです。
喫煙は紳士的に弱者のことも考えて迷惑にならないようにしましょう。大人のあなたなら大丈夫ですよね。
>>672 匿名さん
>だからこそ、健康被害を否定したのに
裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?
合法ドラッグは合法とか屁理屈こいて吸ってるんだろうな。
>>680 匿名さん
むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
・裁判費用の負担は、被告1:原告9
・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
という裁判だった事くらいは理解できたかな?
規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。
>>682
>>『非学者論に負けず』でお話になりません。
>>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。
一体、何回同じ事を繰り返すのか?
判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。