住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 606 匿名さん

    >>588

    >>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。

    以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑



    別にグロ画像でも無いんだが、霊長類の仲間が依存症になるとこういう派手なリアクションになる様だ。
    それは、ニコチンという物質が脳を乗っ取っている?

  2. 607 匿名

    >主   文
    >1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    たった5万ですか?
    >2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    えー!!
    原告勝訴なのに訴訟費用は原告が9割負担て…
    >3 この判決は,仮に執行することができる。
    あまりに無慈悲とは思いますが、
    まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。

  3. 608 匿名さん

    >>607
    自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな?

    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ

    哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。

    まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの?



  4. 609 匿名さん

    喫煙は基本的人権?

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99

    によれば、

    他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。

    むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。

    オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。

  5. 610 匿名さん

    このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。

  6. 611 匿名さん

    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...

    上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。
    東京五輪まで、あと3年余。
    世界の恥さらしにならないためにも。

    >>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。

    3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。

  7. 612 匿名さん

    >>602

    >>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
    >>判決文は国語の問題ではありませんよ。

    どこが?

    元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。

    そのパーセンテージは幾らなんだ?

  8. 613 匿名

    >>609
    はぁ?
    誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか?
    窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。

    >むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
    結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。
    管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。
    これが、日本国民の果たすべき義務です。
    調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。

  9. 614 匿名

    >>611
    眠たい事言ってないで、今すぐ喫煙禁止法案成立に向けた取り組みでも開始しては如何でしょう?
    我が日本国が世界中の先進資本主義国からバカにされる事のないように、、、

    勝手に頑張って下さい。

  10. 615 匿名

    >どこが?
    わかりませんか?
    それは、あなたの法律知識が乏しいからです。

  11. 616 匿名さん

    >>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。

    こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。

    >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
    >>勝手に頑張って下さい。

    これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。

  12. 617 匿名さん

    パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。

    >>わかりませんか?
    >>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。

  13. 618 匿名さん

    >>613

    >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。

    窒息して**! とでも言うのか?
    明らかにバカだな。

  14. 619 匿名さん

    このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは

    1) 喫煙権(ベランダを含む)
    2) 合法ドラッグ服用権
    3) パチンコ遊戯権
    4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利
    5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利

    こんなのばかりなんだろうな?

    オモロイやっちゃ。

    迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。

  15. 620 匿名さん

    ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。

    判決原文や判決の報道記事を確認したければ、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に、どうぞ。

  16. 621 匿名

    >>620
    で、中身は大失態のやっちゃった裁判
    ・健康被害の訴えは全面的に否定
    ・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
    ・費用負担 原告9割:被告1割
    ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
    ・ある程度の煙は受忍する義務がある

    むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。

  17. 622 匿名さん

    >>621

    >>むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。

    『喫煙する権利』だって、、バ・カ だな。

  18. 623 匿名さん

    >>621
    喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。

    >健康被害の訴えは全面的に否定

    被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    >不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事

    したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって

    >費用負担 原告9割:被告1割

    弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。)

    ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当

    原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。

    ・ある程度の煙は受忍する義務がある

    マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。

    原判決等や報道記事はこちらから

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  19. 624 匿名さん

    こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。

    でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。

    この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。

    換気扇の下での喫煙もだめだしね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  20. 625 匿名さん

    喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。

    喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。

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