大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART6」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-09-02 18:09:06

仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
個人攻撃はなしです。

前スレッド(PART5)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/575638/

所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番14-21
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:


資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)



こちらは過去スレです。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2015-08-09 00:11:19

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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判

  1. 221 入居済みさん

    >>196
    法律には上下関係があります。
    憲法がトップに来てこれを破る事はできません。

    法律>条令>ルールですが、

    実際は
    府条令>法律>>>>>>>>>>>マンション規約
    ぐらい大きく府の条例に優位性があります。

    マンションでの旅館営業は今までやっては行けませんでした。
    旅館業法により禁止

    上のリンクでは禁止されているけども
    大阪府ではやっても良いですよ。と条例で定めようとしてます。
    観光客を増やしたいて外貨を得たいのでしょうね。

    10部屋以上空き室のマンションは旅館を営業しなければならない。
    と言うような強制ではなく、
    やることが可能でやりたい人はやっても良いですよ。なので

    管理規約で禁止していればそのマンションでは規約により営業出来ません。


    この条例を阻止できるなら阻止しましょう。

    [以下削除]

  2. 222 マンション住民さん

    >>216
    総会の日時案内も区分所有者の方へ送られます。

    区分所有者が共用部分の持分の割合分議決権があります。
    賃借人が総会で発言及び投票したいならば、
    委任状を作成してオーナーに印をもらい管理組合に事前に提出してください。

  3. 223 マンション住民さん

    >>218
    それは革の鎧があるから魔法の盾を捨てても大丈夫って言っているようなもんです。

  4. 224 入居済みさん

    >>223
    そんなこと言っても社会的需要があるから大阪府も盾を捨てましょうという方針にしたので仕方ないですね
    そもそもその盾もグレーゾーン的で効力なかったし
    意味のないだけで日本全体からしたらムダ規制となってた盾なんかに拘るより
    すべき事は理にかなって有効な鎧を整備する事です

  5. 225 入居済みさん

    >>218
    規約のどの条項をもって「当マンションはホテル貸しダメ物件です」と言えると思いますか?

    管理規約 第12条第1項
    「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
    ⬆これだけです。

    強いて言うなら、他は
    管理規約 第19条第2項
    「区分所有者は(中略)契約の相手方にこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。」
    事後でも誓約書1枚用意しておけば、この規約には違反しません。

    つまり、Airbnbの業者が「このマンションは転貸が認められているので、賃貸借契約をして住宅として居住させました。期間が短かいだけです。」と言えば、排除が難しくなります。
    法的には賃貸借契約に書面は必要なく、双方の合意だけで賃貸借契約は成立します。

    この規約にはホテル貸しを想定した文言はありません。

  6. 226 入居済みさん

    >>225
    今のままの規約では抜け道があるのですか。
    常識でかんがえると、ホテル経営は「不可」でしょうけどね。

    念のため、来年の総会で「ホテルとしての一時使用禁止」
    の規約を盛り込まなければなりませんね。

    それとゲストルームの使用細則、現状の(細則には名曲されていませんが)
    「2ヶ月前からの予約、予約前日までの入金でも可能(入金していなければ、キャンセルしても罰金なし)」から、「一ヶ月前からの予約、予約から一週間以内の入金、(入金後はキャンセルしても返金なし)
    に変更をお願いしたいですね。

    これは、規約の変更ではないので、難しいことではないと思います
    が。




  7. 227 入居済みさん

    >>204

    どこも行かず、このマンションの資産価値をどうすれば下げないか
    思案しています。

    昨日、ミッションインポッシブルをみてきました。
    私は前作の方が好きです。

    相変わらず、突っ込みどころ満載ですが、楽しめます。


  8. 228 入居済みさん

    >>226
    226です。

    「名曲」は「明記」の間違いです。

    失礼しました。

  9. 229 入居済みさん

    >>225
    現在の規約のある条項をもってはっきり言えるとは書いてません
    これから(理事会等開いて)きっちりと訴えましょうてことです
    いずれにせよこれからが大事です
    これまでの時代遅れの旅館業法なんて有効じゃなかったですねということです

  10. 230 契約済みさん

    >>222
    賃借人に委任はできないです

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  12. 231 入居済みさん

    がんばってください。

  13. 232 入居済みさん

    >>230
    賃借人が反社会的団体の構成員でなければ、賃借人にも委託できます。
    区分所有者に、代理人に選定してもらえば可能です。

  14. 233 入居済みさん

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

  15. 234 マンション住民さん

    >>227
    資産価値とは。
    過去にもよく出てくる言葉ですがその意味は何ですか。単純に売り出し価格のことかと想像しました。
    私は資産価値が上がる下がると考えたことがないので理解できませんでした。

    住宅ローンで区分所有者となった場合、抵当権は金融機関が設定するので借入残高と売れた時の差額が価値とみなすことができます。

    おそらく人によって考えが違うと思うのでいろいろな考えをお聞かせください。

  16. 235 マンション住民さん

    >>224
    多大な努力をもって盾を守る必要はありません。
    大阪府の条例は大阪市には及ばないので今後大阪市で市民意見を反映できる場があれば
    賛成せずに、反対して欲しいのです。

    >>225
    >管理規約 第12条第1項
    「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
    良く考えて下さい。
    オーナーは住宅として使用していません。営業として使用しています。

    >>226
    同感です。使用細則の変更は過半数の集積及び賛成で可決されますので、これに関しては成立は容易でしょう。

    >>230
    その根拠はどこから来ていますか?
    以前は居住する者と限定がついていましたが、それが法改正され居住しなくても問題無いとなりましたが、
    その時に改正されていますか?それとも最近法改正がありましたか?


  17. 236 匿名さん

    >>226
    明記してないルールを運用することはできないですし、キャンセル料って罰金ですから、明記しないと有効ではないですよ。
    使用細則の変更は、過半数です。

    4分の3を嫌っていそうな感じがしますが、早めにやっておかないと、どんどん提出者は減ります。
    管理会社が連絡していくだけです。早い目にやっておかないと、必要な時に集まらなくなります。
    早めにやっておけば、書類なりハガキを出す認識はしてもらえると思いますよ。

  18. 237 入居済みさん

    >>235
    大阪府の条例は大阪市に及ばない

    え?では今回の民泊府条例は大阪市以外の大阪府について定めるものですか?
    そんなアホな
    観光客にとって必要性あるのは都心に近い大阪市内でしょ

  19. 238 入居済みさん

    >>237
    本当にそうですよね。大阪市にも必要ですよね

  20. 239 入居済みさん

    >>234
    非常に良い質問です
    資産価値というのは最終的には主観的なものです
    売買価格と相関しやすいだけでそれが必要十分条件ではありません
    人によってはairbnb活用できる物件の方が価値が高いと考えるかもしれません

  21. 240 入居済みさん

    >>237>>238
    >>194を読んでください。
    政令市や一部中核市には効力が及ばないので、市議会での可決が必要と書いてあります。

    内容的には大阪市をメインターゲットにしているようなので、まもなく大阪市議会でも提案されるでしょうね。

    >>237さん、>>238さんは、Airbnb容認派ですか?

  22. 241 入居済みさん

    >>240
    237ですが当マンションはAirbnb拒否すべきという立場です
    観光立国としてはメリットあるので住民の了解取られるマンションなどは
    条例の考え通り容認するのが良いでしょう
    あくまで国家全体をみて要不要の判断を下すのが国民の務めです

  23. 242 入居済みさん

    >240
    府の狙いがどこまであるかわかりませんが、
    大阪市としては大阪市以外に宿泊させて、USJに遊びに来て貰ったり、日本橋や梅田に買い物に来て貰ったら良いわけで。
    公共交通機関を利用して貰えばそれだけで収入もあがります。

    しかし内容からして大阪市内がターゲットだと予想されます。
    最下段に大阪市堺市豊中氏高槻市などは条例は及ばないと書いていますが、
    ヨーロッパの市民弾圧のように段階的に攻めてくる可能性が大いにあります。
    それが狙いなら恐ろしいですよね。

  24. 243 契約済みさん

    グレーなこと、事故が起こりうることは避けるべきです。
    1人の資産価値がマンション全体の価値を下げます。
    価値とは再販売した時にすぐ売れるような資産です。

  25. 244 匿名さん

    賃貸に出してる人は賛成派多いでしょ。
    賃貸に出すか、民泊に任せるか…
    で、利回りはどっちがいいの?って事だけ。

  26. 245 入居済みさん

    >>226
    ホテル利用は、駄目です。
    使用したい人が、無理やり解釈を捻じ曲げてるようにもとれますよ。

    「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
    の明記だけで、十分です。

    理由として、
    1.「他の用途に供してはならない」と記載されており、例外としてホームオフィス使用細則が、あるのです。
    2.事実、管理会社が、対応し、ホテル使用を止めさせています。
    3.使用を止めさせるには、根拠が必要で、弁護士とも相談しているはずです。

    以上のことから、このマンションは、居住を目的としており、例外として住居兼用として制限付きで、住居以外の使用を認められているだけなのです。

    もし、ホテル利用をしたければ、こちらの方が、規約の変更をする必要があります。
    現状、住民にとって、騒音・傷・共用部の占拠・資産価値の低下などの恐れにより、迷惑ですし私は、反対ですね。

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  28. 246 入居済みさん

    Airbnbを締め出す規約を作るとしたら、
    どういう内容を規約に盛り込まないと思いますか?

    賃貸物件は守らないといけないので、
    賃貸マンションには影響せず、旅館として経営するものだけを対象とすると
    わかりやすい条文はどういったものでしょうかね。

  29. 247 入居済みさん

    >>246
    賃貸物件は、通常、住居用です。
    なので、このままで問題ありません。

    もし、住居以外で、使用されると、住民に迷惑が、かかると思います。
    賃貸に出される方は、通常、記載する「転貸不可・住居利用」である旨の契約書を作成すべきです。

    もし、問題があった時に責任を負う必要のあるのは、所有者です。
    仲介業者は、貸すだけですし、利用者は、逃げてしまいますから。

  30. 248 契約済みさん

    >>245
    現状をみたら不十分だと思います
    世の中の移り変わりとともに規約の文章も修正改善していくのは極めて当たり前の事ですね

  31. 249 契約済みさん

    明らかに不十分で。
    管理会社が考えます。
    入居前に自負していたように、ノウハウはあるんじゃないですか。
    他のマンションの事例とか無いなら、嘘をついたのと変わりませんから、管理会社変えていいと思います。

  32. 250 マンション住民さん

    所有権とは自由に使用、収益、処分することができます。
    ただしそれは完全に支配していることであり、抵当権が設定されている場合は所有権が制限されている担保物権です。

    所有権のある者は自由が保障されますが濫用はできません。
    近隣との関係に問題がない場合は、自由な行為を制限することはできないかもしれません。
    感情だけでなく、因果関係の説明が必要です。

  33. 251 入居済みさん

    >>234

    227です。

    具体的には私の場合ですと、この部屋を担保に融資を受けるときに、
    よりたくさんのお金をかりたいのです。

    239さんのようにAirbnbが利用できるマンションのほうが
    価値を上げるかも、という意見が一部の人にあるようですが、
    ルールをわかっていない海外からの客が、マンション内の
    共用施設などを自由に使用出来るとなると、マナーの悪い
    マンション住人とは比較にならないほど、荒れていくと思います。

    ガラガラとキャリーbagを引いて、センスの悪い
    服装の団体を、このマンション内で見たくありません。


  34. 252 入居済みさん

    >>245

    226です。ご指摘ありがとうございます。

    現状の管理規約、使用細則は、手抜き、抜け道がいっぱい。

    協力してより良いものにしていきましょう。

  35. 253 マンション住民さん

    >>251
    ご意見ありがとうございます。
    とても具体的ですね。

    251さんの保護される利益を侵害する可能性がある行為に反対する主張は一理あると思います。


  36. 254 入居済みさん

    >>251
    Airbnbできる物件の方が価値が高いと考える人がいるかもしれないとの記載です
    あなたの言うように部屋に抵当権付けてたら価値が下がるという人は多いですよ

  37. 255 入居済みさん

    過去スレ把握していない人が多くて残念。

    http://bma33.com/blog/115.html

    読み慣れない人には若干わかりにくい文言かも知れませんが、
    契約書や規約の文言は裁判で違う解釈が生じないよう明確にする必要があるので、この文言がいいと思います。

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  39. 256 入居済みさん

    Airbnb業者が「住宅用の短期賃貸借です」と、ウィークリーマンションやマンスリーマンションを始めたら厄介ですね。
    今の規約では、対応しきれないと思います。

  40. 257 入居済みさん

    >>255
    その有明物件の説明で
    「国の政策とどう整合性をとるか」について賃貸などの投資用マンションではないからそもそもairbnbと個人所有のマンションとは性質が水と油~
    と書いてますが、
    そう云われると大阪ひびきの街は苦しいですね
    此方は元々投資的な要素の強いマンションですから

  41. 258 入居済さん

    ここのマンションは事務所利用は可能ですが、集客目的はだめです。

  42. 259 匿名さん

    住宅の言葉の定義は、法的に決まっていないはず。
    また、住宅として使うとしても、セカンドハウスの短期賃借とすればいい。

    十分、多義的に考えられるのが、今の規約ですね。

    賛成派としてはありがたいでしょうね。

  43. 260 入居済みさん

    >>258
    論点が違います。
    ホームオフィスであれば、集客や深夜営業の禁止が明記してあるのでわかりやすいのですが、
    ホームオフィスの適用ではなく、住宅用の賃貸借が可能なので、その拡大解釈でAirbnbをされた場合の話をしています。

  44. 261 マンション住民さん

    >>255
    過去スレにありました?
    5000以上のコメントを全て把握するのは無理かと。
    ブログはアクセスブロックにより閲覧出来ない事も多いのでリンク状態では飛ばないことも
    ありえます。



    「専有部分を、直接・間接を問わず、「シェアハウス」に供してはならない。」
    ですね。
    シェアハウスとは聞き慣れない言葉ですが、ルームシェアとは異なりAirbnbの様な形態を言う様です。

    ブリリアマーレ有明では理事会が認めれば出来るとありますが、そんな条件はひびきでは要らないでしょう。
    1階の喫茶店になる予定の場所を今後シェアハウスで運用する事があれば理事会の承認にて運用できることとする事ができますが、それを認めれば5~53階の部屋がAirbnbに掲載されていても理事会が承認したものか判断が付かなくなってしまいます。

  45. 262 住民さんA

    エレベーター等に何かをぶつけて塗装が剥がれているところにペンキを塗っている様ですが、
    色が微妙に違っていて余計に目立つ気がします。
    ちょっと補修技術が低すぎますよ。(怒

  46. 263 匿名さん

    >>261
    それ、違法貸しルームの問題対策です。
    建築基準法違反の脱法ハウス
    Airbnbとは関係ないですよ

  47. 264 入居済さん

    じゃー、エアービーをしても問題なし?来月から長期出張なので、知り合いに任せようと思ってるんだけど。
    早くどっちにするか決めてほしい。
    今ではやっても問題なさそうなんで、やる方向で動くけど。

  48. 265 マンション住民さん [女性 30代]

    >>185さま!ありがとうございました!今度から役所にも聞いてみます!助かりました!

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  50. 266 匿名さん

    明らかにダメとは読めないと思いますよ

  51. 267 マンション住民さん

    ブリリアマーレ有明の例について意見を述べます。
    専有部分で「供してはならない」とありますが拘束力は無いでしょう。
    また、請求、照会、協力を求めることができるだけであって相手方は拒否できます。当然、所有権の行使に第三者が罰則など規定できないと思いますし、法令にも明らかに違反しているとは言えないでしょう。
    管理規約の改正に実効性が無いと思いました。

  52. 268 匿名さん

    むちゃくちゃわかりにくい規約ですね
    Airbnbに触れてるの、ほんの少し

  53. 269 契約済みさん

    >>267
    本当にマンションに住んでいるのか疑問が出るコメントですね。
    間違っては居ませんが、
    管理規約と言うものがどういうものか体感できていたらそんなコメントにはならないはず。

    実効性があったかなかったか、あるか無いかは当事者しかわかりません。
    管理規約を読んで、Airbnbをしようと思ってたけどやめた人が一人でも居たら
    効果があった事になります。

    実効性のある管理規約を作る様にしましょう。

  54. 270 入居済みさん

    Airbnbが可能なマンションというのは宣伝性がありますね。
    大阪市でも早期に可決して欲しいです。

  55. 271 住人

    >>264
    今は違法ですよ。

  56. 272 契約済みさん

    賛成してる人は住民じゃないかと。
    実際に住んでる人は、どこの人かわからないのに共用施設とか使われたいとは思わないはず。
    今は不特定多数で、取り締まれます。

  57. 273 入居済みさん

    >>267>>268
    法律や契約書を読み慣れていない方にはわかりにくい文章ですよね。
    でも、契約文章としては、ごく普通です。

    拘束力がない、という意見について、
    まず「供してはならない」と規約上の禁止事項であることを明記することが重要です。
    規約に違反した場合については、他の条項に記載してあります。

    実効性がない、という意見について、
    照会や協力を相手方が拒否した場合は、第5項にあるように、中止の請求ができます。
    この請求に応じない場合は、規約違反で処分できます。

    第4項抜粋「理事会の決議で特に承認された場合」
    これは、現時点で想定していないことがあった場合でも対処できるよう念のため入れてある文言だと思います。
    長期にわたる効力を要する契約文章にはよくあることで、そのような契約では阪神大震災や福島原発事故も予め想定した文言を入れリスクヘッジしておくのが常識です。

    http://bma33.com/blog/115.html

  58. 274 入居済みさん

    >>264
    現時点では違法です。
    Airbnb開始が確認できたら、部屋番号を公開し、警察へ通報しますね。

  59. 275 住民ママさん

    今日盆踊りですよね?
    前の町内会では盆踊りの練習会ってあったんですが、
    西六会はしないのですか?

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  61. 276 契約済みさん

    275さん
    コミュニティーボードに納涼祭、20・21日と書いて有りましたよ。


    1. 275さんコミュニティーボードに納涼祭、...
  62. 277 入居済みさん

    >>267
    ブリリアマーレ有明についてはそれで実効性あるんでしょう
    ほとんど賃貸のない物件だそうだし
    当マンションにおいてはもっとはっきりAirbnbを狙い打ちするような規約改正すればいいのです
    国のインバウンド政策とやらで府や市が追従するなら
    上に書いてあったように民泊業者側も営業していい所とダメな所の区別つくし
    観光客にとってもメリットだからウィンウィンですね

  63. 278 入居済みさん

    >>277
    Airbnb同様のサイトは数多くあるので、Airbnb狙い打ちはよくないです。
    ブリリアマーレ有明の規約より内容を削ると、抜け穴ができて業者につけ込まれますよ。

  64. 279 入居済みさん

    >>278
    Airbnb様業者狙い打ちてことですよ。もちろん笑

  65. 280 契約済みさん

    同日開催で北御堂のお祭りも有るので、北御堂のお祭りも楽しみつつ、
    西六の納涼祭に行くのも通だと思います。

    https://m.youtube.com/watch?v=jb3hocJyfKI

  66. 281 契約済みさん

    >>275さん

    西区のお祭り、これだけ有るんですね。
    此方の町内会は西六地域ですが、
    堀江地区、高台地区、日吉地区等、楽しめる処で楽しめるのは良い事ですね!

    http://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000316054.html

  67. 282 住民ママさん

    >>276
    ありがとう。
    コミュニティーボード見てませんでした。

  68. 283 契約済みさん

    8月27・28日も南御堂で4000人規模のお祭りが有りますよ。

    8月、近隣だけでもお祭りだらけですね!(・▽・)

    子供さんに計画性を学ばせる良い機会ですね!

  69. 284 契約済みさん

    >>282さん

    掲示板の掲示の場所が、ポストの右に流れる家庭には見にくいですよね。
    左だと常に確認出来るのですが。

    これも大京の長年のノウハウの内なのかしら。

  70. 285 契約済みさん

    堀江地区は江州音頭が主体なのかしら。
    http://www.worldfolksong.com/songbook/japan/minyo/goshu-ondo.htm

    付け焼刃ですが、地域性によって踊り方の違いは有ると思いますが、
    YouTubeで練習されても良いと思います。


    河内音頭
    https://m.youtube.com/watch?v=Z7-73v7BiM0&autoplay=1

    炭坑節
    https://m.youtube.com/watch?v=7UWGPbkJLJI

    江州音頭
    https://m.youtube.com/watch?v=rQk_m94VH6k

  71. 286 契約済みさん

    やはり現地で学ばれるのが一番ですね。雰囲気はこのような感じ↓です。

    江州音頭

    https://m.youtube.com/watch?v=Pdc4e0wDJK8

  72. 287 入居済みさん [女性]

    こんにちは。
    まだ食洗機を使ったことがありません
    専用の洗剤が一袋ついていましたが、
    これをはかる計量スプーンはついていなかったでしょうか。

    皆さんはどうされているのか、教えて下さい。

  73. 288 入居済みさん

    >>287
    軽量スプーンはなかったと思います
    食洗機は専用洗剤(何種類か売ってます)であれば適量でOKです
    それよりコンセントが抜けてて電源入らない事があるので注意して下さい

  74. 289 入居済みさん [女性]

    >>288
    287です。
    288さん。わかりました。ありがとうございます!

    話が変わりますが、「理事会便り」が、
    2階のポストの掲示板に2枚に渡り、貼り出されてあります。
    「専有部のホテル使用について」セキュリティ云々・・・心当たりのあるかたは即刻やめていたただくようお願い致します。とありました。

    あの掲示板だけでは存在すら、知らない人が多いでしょうね。

  75. 290 匿名さん

    もう少しまともに管理会社が広報についてサポートすべきでしょうね

    理事会はどうやっていいかわからないですから

  76. 291 契約済みさん

    >>289さん
    引越して来た当初は、ポスト横に有る省エネ電力お知らせ画面が
    最新の掲示板なのだと勘違いしてました。
    あの位置では、宅配取りに行かれる方か、50階以上のポストの方で無いと、中々見ませんね。

  77. 292 入居済みさん

    理事会の報告は、掲示板への貼り出しがコストが少なくていいと思います。
    全戸配布しても見ない人は見ないのでし、コストと手間が。
    掲示板は注意して見るように、インターホンのお知らせにでも通知した方がいいかも知れませんね。

  78. 293 入居済みさん

    理事会便りは、私は昨日気づきましたが、いつから掲示されていましたか?
    先週にはなかったような。

    理事会での協議内容がわかると、安心できていいですね。

    理事会の報告は不要の規約になっていますが、住民の要望に合わせて遡って掲示してくれたのでしょう。
    ただ、6月下旬の理事会の報告が今・・・
    今後はもっと早く報告してもらえることを期待しましょう。

  79. 294 契約済みさん

    >>292さん
    駐車場抽選時のように管理費収入源を脅かすような事では無いですから
    ボイスメモまでは大げさでしょうが
    情報欄に[理事会便りが掲示板に張り出されました。]と、書いて貰うと、住民の方にも通知されやすくスマートですね。

  80. 295 契約済みさん

    些細な事のように思われるでしょうけど

    ・掲示板のボード位置と住民の通行率と人の視覚領域
    ・インターホンのシステムの情報欄の通知のさじ加減


    2期3期の方にも、より多くの情報を伝える事にどの位真剣か見極めるのに重要な項目ですので、
    大切だから二回書きます。

    (けして理事会を悪く言ってる訳では有りません。)

  81. 296 契約済みさん

    掲示板を見る方の通行頻度を真面目に考えてみました。

    左手ポスト61戸/874戸
    宅配Box50個×X回

    (因みに右手ポスト813戸/874戸)

    左側のポスト階の高層階は私邸に近いと思いますので、
    ビューラウンジの使用率によるのでしょうが
    居住性を犯されていると実感沸かなければ
    Airbnbに対して危機感を感じられる方は一体何人いらっしゃるのか…

    果たして理事会便りを何人が見られるのか…。

    何故、掲示板のボード設置位置が、
    右側の通行率の高い壁際では無いのでしょうね。

  82. 297 契約済みさん

    連投失礼します。

    >>290さんも書いてましたが
    広報の在り方が管理会社がサポート体制に協力を得られないと
    住民全員には周知が行き届きません。

    何か良い広報の在り方自体を模索するべきです。
    理事会便りのようなお知らせ媒体を掲示板だけでなく
    管理組合独自のオリジナルWebでお知らせする方が皆様の目に届き
    効率が良いと思うのですが。

    そこに住民アンケートも鍵付きで
    付随出来れば、
    大規模修繕時の業者選定の際
    住民の意見も反映出来ると思います。

    ただ、これは案に過ぎません。
    Webを作成するにしても、以前誰かが上げていられていた
    ブリリアマーレ有明同等クラスを提供できないと

    個人の趣味クラスのWebでは、響きの建物自体の資産価値低下にも響き兼ねませんから
    管理組合がプロの方に委託し
    ブログで理事会便りを付けるのが良いと思います。

  83. 298 入居済みさん

    >>297
    正式なブログ作製には費用がかかるし、維持にも負担がかかる。
    また、ブログを作製して、メールコーナーの掲示板もインターホンの掲示板も必要なくなるならメリットがあるが、掲示先が増えるだけなら、住民の注意する先と管理組合の管理する先が増えてデメリットも大きい。

    ブログにしても掲示板にしても、「ここに注意すべき情報が掲示されている」と認識させる必要があるのは同じ。
    それなら、もっと掲示板を見るように周知徹底させればいいのでは。

  84. 299 匿名さん

    >>296
    住民のことを、何も考えていない事がわかりますね

  85. 300 契約済みさん

    また、管理組合の悪口ばかりですね。
    見る人は見るし、見ない人は何処に貼っても見ない。
    本当に悪口ばかりで、内容が薄いですね。

  86. 301 入居済みさん [女性]

    >>293
    289です。
    土曜日はなかったとおもいますが、日曜日、月曜は確認していないので、
    月曜日には、貼り出されていたかもしれませんね。

    こういった「理事会便り」にも、発行年月日がほしいですね。

    インターホンの情報欄に通知していただけたら「理事会便りなんて知らない」人が少なくなるとおもいます。

    管理会社さん、よろしくお願いいたします。

  87. 302 入居済みさん [女性]

    >>300

    「貼ってあることを知っていたら、見る」というひとも
    いると思いますよ。
    「お知らせ」することは親切ですよね。

  88. 303 マンション住民さん

    わたしもそう思います。
    管理組合から報告ないって、文句言って、報告があったら場所が悪い、遅いって文句言って。
    あなた達が何かやってるんですか?
    こんな文句ばっかり匿名で言って、
    恥ずかしいですね。
    同じ住民として

  89. 304 マンション住民さん

    そうですよね。
    気が付かないから見ない、っていうのを解消できれば認知上がりますね。

  90. 305 マンション住民さん

    304 です。
    302さんへ同意でした。
    別に他の書き込みに文句が多いとは思ってません。^^;

  91. 306 マンション住民さん

    >>297
    あなたが全額費用を負担されるなら賛成です。
    違うなら余分な負担は勘弁して頂きたい。
    わたしはあの掲示板で十分です。

  92. 307 契約済みさん

    >>300さん
    296・297です。
    何処をどう捉えれば管理組合の悪口を言っていますか?

    折角、作成された理事会便りが
    より多くの方々に周知されないともったいないと申しています。

    2期.3期の方にも、
    広報の在り方について同じ悩みがやってきます。

    解決する為に
    改善の目安や糸口を持たれる方が住民におられるかもしれません。

  93. 308 契約済みさん

    >>306さん
    掲示板で周知するのか
    ブリリアマーレ有明や武蔵小杉のwebのように管理組合公式サイトを持つべきななのかは

    先々、未来に理事役員になられる方々が住民にアンケート調査すれば良いでしょう。

    今、やるべき事はAirbnbの規約改変です。

  94. 309 契約済みさん

    303さん
    報告があったら場所が悪い

    掲示板に張り出される書類の位置の問題を指摘していません。

    ポスト通行される人の数の多い処にボードは有るべきでは無いですか?と
    計画段階の話をしています。

  95. 310 契約済みさん

    >>300さん
    その理論で行くと
    規約改正に向けて、住民の3/4の賛同はどうやって得られるか
    真剣に向きあった事が有りますか?

  96. 311 契約済みさん

    >>298さん
    掲示板を見るように周知徹底させるには

    インターホンのシステムの情報にお知らせされる方が全住民に行き届きます。

    情報は誰が書き込み出来るのでしょうか?
    防災センターに居ますか。

  97. 312 契約済みさん

    >>309
    今更、そんなこと言っても無駄です。

  98. 313 契約済みさん

    マンションコミュニティをどの位の方が閲覧してるのかは解りませんが

    >>276の同日開催の>>280の河内家菊水丸の河内音頭の閲覧回数が
    二日で1400回超えてました。

    結局、興味の惹かれる物で有るのか無いのかの違いなんでしょうね。

    マンションのポスト横掲示板の閲覧率って低そう。

  99. 314 契約済みさん

    >>312さん
    無駄では無いです。有意義で建設的な話です。

    右側の813戸ポスト側壁際の余白部分に
    コミュニティボードを増設すれば良い話だと思います。

  100. 315 契約済みさん

    >>310
    賛同を問う側ではありません。
    一般住民は問われる側です。

    あなたは理事さんなんでしょうか?

    違うなら問われる側ですよ。
    理事さんになってから考えればいいのでは?

  101. 316 契約済みさん

    >>314
    費用はあなたが負担してね。

  102. 317 契約済みさん

    >>315さん

    貴方と同じ組合員で、貴方同じ共有財産を持っています。
    貴方との違いですが、
    Airbnbに対して危機感を持っています。
    それは、駆逐サイドに居たからです。

    理事になってから考えるのでは遅いです。
    >>256さん>>236さんと同じ考えでいます。

    >>316さん
    本当に必要かどうかは住民にアンケートすべきでしょうし、
    結果によっては管理費で賄われても良いでしょう。
    個人が支払う物では有りません。
    ま、たまたま倒産物で同じボードが有りましたってなら、貰っても良いですがね。

  103. 318 入居済みさん

    >>312
    無駄ではないですよ。
    2階の掲示板の場所が悪いと言う意見が多いなら、
    管理費で別の場所の見やすい場所に掲示板を作ることも可能です。


    >>316
    費用は管理費です。
    個人が任意に費用を出して共用部を改造する事は出来ません。
    町内会費の様に寄付と言う形で管理費にお金を出すと言うことは出来るかも知れませんが、
    共用部の改造は総会の決議を持って管理組合が行います。



    まずは、住民に掲示板を見ると言う意識付けをして貰いましょう。

    以前管理会社に「住民全員に連絡事項があったときはどうやって知らせますか?」と聞きました。
    「2階の掲示板に張り紙をします。」
    と言う返答でした。
    現在ひびきの街では掲示板はあそこです。
    情報意識が高いなら、郵便受けを見るついでに掲示板を見ましょう。

  104. 319 契約済みさん

    >>317ですが、256では無く、

    >>205さんと>>236さんと同じ考えです。

    の間違いです。失礼しました。

  105. 320 匿名さん

    まず第一に情報を告知するのは重要でしょう
    その次に、方法を考えていくのは当然かと思います
    住民の動線を考えて掲示する というのはもっともです
    エレベーターという方法もありますし、色々な方法があると思います
    費用はなるべくかけずにやれるといいでしょうね

  106. by 管理担当

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