大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART6」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-09-02 18:09:06

仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
個人攻撃はなしです。

前スレッド(PART5)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/575638/

所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番14-21
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:


資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)



こちらは過去スレです。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2015-08-09 00:11:19

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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判

  1. 221 入居済みさん

    >>196
    法律には上下関係があります。
    憲法がトップに来てこれを破る事はできません。

    法律>条令>ルールですが、

    実際は
    府条令>法律>>>>>>>>>>>マンション規約
    ぐらい大きく府の条例に優位性があります。

    マンションでの旅館営業は今までやっては行けませんでした。
    旅館業法により禁止

    上のリンクでは禁止されているけども
    大阪府ではやっても良いですよ。と条例で定めようとしてます。
    観光客を増やしたいて外貨を得たいのでしょうね。

    10部屋以上空き室のマンションは旅館を営業しなければならない。
    と言うような強制ではなく、
    やることが可能でやりたい人はやっても良いですよ。なので

    管理規約で禁止していればそのマンションでは規約により営業出来ません。


    この条例を阻止できるなら阻止しましょう。

    [以下削除]

  2. 222 マンション住民さん

    >>216
    総会の日時案内も区分所有者の方へ送られます。

    区分所有者が共用部分の持分の割合分議決権があります。
    賃借人が総会で発言及び投票したいならば、
    委任状を作成してオーナーに印をもらい管理組合に事前に提出してください。

  3. 223 マンション住民さん

    >>218
    それは革の鎧があるから魔法の盾を捨てても大丈夫って言っているようなもんです。

  4. 224 入居済みさん

    >>223
    そんなこと言っても社会的需要があるから大阪府も盾を捨てましょうという方針にしたので仕方ないですね
    そもそもその盾もグレーゾーン的で効力なかったし
    意味のないだけで日本全体からしたらムダ規制となってた盾なんかに拘るより
    すべき事は理にかなって有効な鎧を整備する事です

  5. 225 入居済みさん

    >>218
    規約のどの条項をもって「当マンションはホテル貸しダメ物件です」と言えると思いますか?

    管理規約 第12条第1項
    「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
    ⬆これだけです。

    強いて言うなら、他は
    管理規約 第19条第2項
    「区分所有者は(中略)契約の相手方にこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。」
    事後でも誓約書1枚用意しておけば、この規約には違反しません。

    つまり、Airbnbの業者が「このマンションは転貸が認められているので、賃貸借契約をして住宅として居住させました。期間が短かいだけです。」と言えば、排除が難しくなります。
    法的には賃貸借契約に書面は必要なく、双方の合意だけで賃貸借契約は成立します。

    この規約にはホテル貸しを想定した文言はありません。

  6. 226 入居済みさん

    >>225
    今のままの規約では抜け道があるのですか。
    常識でかんがえると、ホテル経営は「不可」でしょうけどね。

    念のため、来年の総会で「ホテルとしての一時使用禁止」
    の規約を盛り込まなければなりませんね。

    それとゲストルームの使用細則、現状の(細則には名曲されていませんが)
    「2ヶ月前からの予約、予約前日までの入金でも可能(入金していなければ、キャンセルしても罰金なし)」から、「一ヶ月前からの予約、予約から一週間以内の入金、(入金後はキャンセルしても返金なし)
    に変更をお願いしたいですね。

    これは、規約の変更ではないので、難しいことではないと思います
    が。




  7. 227 入居済みさん

    >>204

    どこも行かず、このマンションの資産価値をどうすれば下げないか
    思案しています。

    昨日、ミッションインポッシブルをみてきました。
    私は前作の方が好きです。

    相変わらず、突っ込みどころ満載ですが、楽しめます。


  8. 228 入居済みさん

    >>226
    226です。

    「名曲」は「明記」の間違いです。

    失礼しました。

  9. 229 入居済みさん

    >>225
    現在の規約のある条項をもってはっきり言えるとは書いてません
    これから(理事会等開いて)きっちりと訴えましょうてことです
    いずれにせよこれからが大事です
    これまでの時代遅れの旅館業法なんて有効じゃなかったですねということです

  10. 230 契約済みさん

    >>222
    賃借人に委任はできないです

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  12. 231 入居済みさん

    がんばってください。

  13. 232 入居済みさん

    >>230
    賃借人が反社会的団体の構成員でなければ、賃借人にも委託できます。
    区分所有者に、代理人に選定してもらえば可能です。

  14. 233 入居済みさん

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

  15. 234 マンション住民さん

    >>227
    資産価値とは。
    過去にもよく出てくる言葉ですがその意味は何ですか。単純に売り出し価格のことかと想像しました。
    私は資産価値が上がる下がると考えたことがないので理解できませんでした。

    住宅ローンで区分所有者となった場合、抵当権は金融機関が設定するので借入残高と売れた時の差額が価値とみなすことができます。

    おそらく人によって考えが違うと思うのでいろいろな考えをお聞かせください。

  16. 235 マンション住民さん

    >>224
    多大な努力をもって盾を守る必要はありません。
    大阪府の条例は大阪市には及ばないので今後大阪市で市民意見を反映できる場があれば
    賛成せずに、反対して欲しいのです。

    >>225
    >管理規約 第12条第1項
    「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
    良く考えて下さい。
    オーナーは住宅として使用していません。営業として使用しています。

    >>226
    同感です。使用細則の変更は過半数の集積及び賛成で可決されますので、これに関しては成立は容易でしょう。

    >>230
    その根拠はどこから来ていますか?
    以前は居住する者と限定がついていましたが、それが法改正され居住しなくても問題無いとなりましたが、
    その時に改正されていますか?それとも最近法改正がありましたか?


  17. 236 匿名さん

    >>226
    明記してないルールを運用することはできないですし、キャンセル料って罰金ですから、明記しないと有効ではないですよ。
    使用細則の変更は、過半数です。

    4分の3を嫌っていそうな感じがしますが、早めにやっておかないと、どんどん提出者は減ります。
    管理会社が連絡していくだけです。早い目にやっておかないと、必要な時に集まらなくなります。
    早めにやっておけば、書類なりハガキを出す認識はしてもらえると思いますよ。

  18. 237 入居済みさん

    >>235
    大阪府の条例は大阪市に及ばない

    え?では今回の民泊府条例は大阪市以外の大阪府について定めるものですか?
    そんなアホな
    観光客にとって必要性あるのは都心に近い大阪市内でしょ

  19. 238 入居済みさん

    >>237
    本当にそうですよね。大阪市にも必要ですよね

  20. 239 入居済みさん

    >>234
    非常に良い質問です
    資産価値というのは最終的には主観的なものです
    売買価格と相関しやすいだけでそれが必要十分条件ではありません
    人によってはairbnb活用できる物件の方が価値が高いと考えるかもしれません

  21. 240 入居済みさん

    >>237>>238
    >>194を読んでください。
    政令市や一部中核市には効力が及ばないので、市議会での可決が必要と書いてあります。

    内容的には大阪市をメインターゲットにしているようなので、まもなく大阪市議会でも提案されるでしょうね。

    >>237さん、>>238さんは、Airbnb容認派ですか?

  22. 241 入居済みさん

    >>240
    237ですが当マンションはAirbnb拒否すべきという立場です
    観光立国としてはメリットあるので住民の了解取られるマンションなどは
    条例の考え通り容認するのが良いでしょう
    あくまで国家全体をみて要不要の判断を下すのが国民の務めです

  23. 242 入居済みさん

    >240
    府の狙いがどこまであるかわかりませんが、
    大阪市としては大阪市以外に宿泊させて、USJに遊びに来て貰ったり、日本橋や梅田に買い物に来て貰ったら良いわけで。
    公共交通機関を利用して貰えばそれだけで収入もあがります。

    しかし内容からして大阪市内がターゲットだと予想されます。
    最下段に大阪市堺市豊中氏高槻市などは条例は及ばないと書いていますが、
    ヨーロッパの市民弾圧のように段階的に攻めてくる可能性が大いにあります。
    それが狙いなら恐ろしいですよね。

  24. 243 契約済みさん

    グレーなこと、事故が起こりうることは避けるべきです。
    1人の資産価値がマンション全体の価値を下げます。
    価値とは再販売した時にすぐ売れるような資産です。

  25. 244 匿名さん

    賃貸に出してる人は賛成派多いでしょ。
    賃貸に出すか、民泊に任せるか…
    で、利回りはどっちがいいの?って事だけ。

  26. 245 入居済みさん

    >>226
    ホテル利用は、駄目です。
    使用したい人が、無理やり解釈を捻じ曲げてるようにもとれますよ。

    「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
    の明記だけで、十分です。

    理由として、
    1.「他の用途に供してはならない」と記載されており、例外としてホームオフィス使用細則が、あるのです。
    2.事実、管理会社が、対応し、ホテル使用を止めさせています。
    3.使用を止めさせるには、根拠が必要で、弁護士とも相談しているはずです。

    以上のことから、このマンションは、居住を目的としており、例外として住居兼用として制限付きで、住居以外の使用を認められているだけなのです。

    もし、ホテル利用をしたければ、こちらの方が、規約の変更をする必要があります。
    現状、住民にとって、騒音・傷・共用部の占拠・資産価値の低下などの恐れにより、迷惑ですし私は、反対ですね。

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  28. 246 入居済みさん

    Airbnbを締め出す規約を作るとしたら、
    どういう内容を規約に盛り込まないと思いますか?

    賃貸物件は守らないといけないので、
    賃貸マンションには影響せず、旅館として経営するものだけを対象とすると
    わかりやすい条文はどういったものでしょうかね。

  29. 247 入居済みさん

    >>246
    賃貸物件は、通常、住居用です。
    なので、このままで問題ありません。

    もし、住居以外で、使用されると、住民に迷惑が、かかると思います。
    賃貸に出される方は、通常、記載する「転貸不可・住居利用」である旨の契約書を作成すべきです。

    もし、問題があった時に責任を負う必要のあるのは、所有者です。
    仲介業者は、貸すだけですし、利用者は、逃げてしまいますから。

  30. 248 契約済みさん

    >>245
    現状をみたら不十分だと思います
    世の中の移り変わりとともに規約の文章も修正改善していくのは極めて当たり前の事ですね

  31. 249 契約済みさん

    明らかに不十分で。
    管理会社が考えます。
    入居前に自負していたように、ノウハウはあるんじゃないですか。
    他のマンションの事例とか無いなら、嘘をついたのと変わりませんから、管理会社変えていいと思います。

  32. 250 マンション住民さん

    所有権とは自由に使用、収益、処分することができます。
    ただしそれは完全に支配していることであり、抵当権が設定されている場合は所有権が制限されている担保物権です。

    所有権のある者は自由が保障されますが濫用はできません。
    近隣との関係に問題がない場合は、自由な行為を制限することはできないかもしれません。
    感情だけでなく、因果関係の説明が必要です。

  33. 251 入居済みさん

    >>234

    227です。

    具体的には私の場合ですと、この部屋を担保に融資を受けるときに、
    よりたくさんのお金をかりたいのです。

    239さんのようにAirbnbが利用できるマンションのほうが
    価値を上げるかも、という意見が一部の人にあるようですが、
    ルールをわかっていない海外からの客が、マンション内の
    共用施設などを自由に使用出来るとなると、マナーの悪い
    マンション住人とは比較にならないほど、荒れていくと思います。

    ガラガラとキャリーbagを引いて、センスの悪い
    服装の団体を、このマンション内で見たくありません。


  34. 252 入居済みさん

    >>245

    226です。ご指摘ありがとうございます。

    現状の管理規約、使用細則は、手抜き、抜け道がいっぱい。

    協力してより良いものにしていきましょう。

  35. 253 マンション住民さん

    >>251
    ご意見ありがとうございます。
    とても具体的ですね。

    251さんの保護される利益を侵害する可能性がある行為に反対する主張は一理あると思います。


  36. 254 入居済みさん

    >>251
    Airbnbできる物件の方が価値が高いと考える人がいるかもしれないとの記載です
    あなたの言うように部屋に抵当権付けてたら価値が下がるという人は多いですよ

  37. 255 入居済みさん

    過去スレ把握していない人が多くて残念。

    http://bma33.com/blog/115.html

    読み慣れない人には若干わかりにくい文言かも知れませんが、
    契約書や規約の文言は裁判で違う解釈が生じないよう明確にする必要があるので、この文言がいいと思います。

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  39. 256 入居済みさん

    Airbnb業者が「住宅用の短期賃貸借です」と、ウィークリーマンションやマンスリーマンションを始めたら厄介ですね。
    今の規約では、対応しきれないと思います。

  40. 257 入居済みさん

    >>255
    その有明物件の説明で
    「国の政策とどう整合性をとるか」について賃貸などの投資用マンションではないからそもそもairbnbと個人所有のマンションとは性質が水と油~
    と書いてますが、
    そう云われると大阪ひびきの街は苦しいですね
    此方は元々投資的な要素の強いマンションですから

  41. 258 入居済さん

    ここのマンションは事務所利用は可能ですが、集客目的はだめです。

  42. 259 匿名さん

    住宅の言葉の定義は、法的に決まっていないはず。
    また、住宅として使うとしても、セカンドハウスの短期賃借とすればいい。

    十分、多義的に考えられるのが、今の規約ですね。

    賛成派としてはありがたいでしょうね。

  43. 260 入居済みさん

    >>258
    論点が違います。
    ホームオフィスであれば、集客や深夜営業の禁止が明記してあるのでわかりやすいのですが、
    ホームオフィスの適用ではなく、住宅用の賃貸借が可能なので、その拡大解釈でAirbnbをされた場合の話をしています。

  44. 261 マンション住民さん

    >>255
    過去スレにありました?
    5000以上のコメントを全て把握するのは無理かと。
    ブログはアクセスブロックにより閲覧出来ない事も多いのでリンク状態では飛ばないことも
    ありえます。



    「専有部分を、直接・間接を問わず、「シェアハウス」に供してはならない。」
    ですね。
    シェアハウスとは聞き慣れない言葉ですが、ルームシェアとは異なりAirbnbの様な形態を言う様です。

    ブリリアマーレ有明では理事会が認めれば出来るとありますが、そんな条件はひびきでは要らないでしょう。
    1階の喫茶店になる予定の場所を今後シェアハウスで運用する事があれば理事会の承認にて運用できることとする事ができますが、それを認めれば5~53階の部屋がAirbnbに掲載されていても理事会が承認したものか判断が付かなくなってしまいます。

  45. 262 住民さんA

    エレベーター等に何かをぶつけて塗装が剥がれているところにペンキを塗っている様ですが、
    色が微妙に違っていて余計に目立つ気がします。
    ちょっと補修技術が低すぎますよ。(怒

  46. 263 匿名さん

    >>261
    それ、違法貸しルームの問題対策です。
    建築基準法違反の脱法ハウス
    Airbnbとは関係ないですよ

  47. 264 入居済さん

    じゃー、エアービーをしても問題なし?来月から長期出張なので、知り合いに任せようと思ってるんだけど。
    早くどっちにするか決めてほしい。
    今ではやっても問題なさそうなんで、やる方向で動くけど。

  48. 265 マンション住民さん [女性 30代]

    >>185さま!ありがとうございました!今度から役所にも聞いてみます!助かりました!

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  50. 266 匿名さん

    明らかにダメとは読めないと思いますよ

  51. 267 マンション住民さん

    ブリリアマーレ有明の例について意見を述べます。
    専有部分で「供してはならない」とありますが拘束力は無いでしょう。
    また、請求、照会、協力を求めることができるだけであって相手方は拒否できます。当然、所有権の行使に第三者が罰則など規定できないと思いますし、法令にも明らかに違反しているとは言えないでしょう。
    管理規約の改正に実効性が無いと思いました。

  52. 268 匿名さん

    むちゃくちゃわかりにくい規約ですね
    Airbnbに触れてるの、ほんの少し

  53. 269 契約済みさん

    >>267
    本当にマンションに住んでいるのか疑問が出るコメントですね。
    間違っては居ませんが、
    管理規約と言うものがどういうものか体感できていたらそんなコメントにはならないはず。

    実効性があったかなかったか、あるか無いかは当事者しかわかりません。
    管理規約を読んで、Airbnbをしようと思ってたけどやめた人が一人でも居たら
    効果があった事になります。

    実効性のある管理規約を作る様にしましょう。

  54. 270 入居済みさん

    Airbnbが可能なマンションというのは宣伝性がありますね。
    大阪市でも早期に可決して欲しいです。

  55. by 管理担当

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3598万円~4528万円

3LDK・4LDK

68.44m2~80.46m2

総戸数 99戸

リビオ堺グリーンアベニュー

大阪府堺市堺区大町西2丁21番

未定

2LDK・3LDK

58.21m²~74.18m²

総戸数 84戸

リビオ豊中少路

大阪府豊中市西緑丘1丁目

3800万円台・4400万円台(予定)

2LDK~4LDK

56.2m2~84.97m2

総戸数 76戸

シエリアシティ星田駅前

大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地(ウエストスクエア)(イーストスクエア)(仮換地番号)

3838万円~5498万円

2LDK~4LDK

60.91m2~83.14m2

総戸数 382戸

ジオ島本

大阪府三島郡島本町桜井2丁目

4390万円~6890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.61m2~83.82m2

総戸数 362戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4670万円~6850万円

1LDK+S(納戸)・3LDK

57.97m2~80.84m2

総戸数 279戸

ウエリス島本

大阪府三島郡島本町青葉3丁目

3980万円~7490万円

3LDK~4LDK

68.14m2~90.85m2

総戸数 296戸

サンリヤン堺

大阪府堺市堺区甲斐町東1丁11

未定

1LDK+S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.83m²~78.88m²

総戸数 125戸