物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
-
201
マンション住民さん
>>195さん
あなたのような方が多くなると、いろいろな問題に対処できることと思います。
見下されていると感じられる方との意識の差は簡単には縮まりせん。
冷静な判断がマンションのような違う価値観の方たちが住む場所では必要と思います。
-
202
マンション住民さん [男性 60代]
民泊の件は府が仮に承認しても大阪市は政令都市なので大阪市独自で
議会で承認が必要みたい。賃貸マンションと分譲マンションしかも
共用施設があるマンションとは区別されるべきで簡単に承認される
はずはないと考えるし管轄が保健所という事もあるしそんな簡単な話には
ならないと考えるが注意深く見守る必要ありと思う。
理事会の報告が全くないがどんな議題が話されてどう改善案が出されたのか等
まったく一般住民に情報がないのはおかしいと思う。理事会後1か月以内に
報告書を出す等のルールつけも必要と思う。いずれにしても各理事と住民との
懇談会の場を一度設けることも必要では。今のままでは理事会、管理会社の
動きが全くわかりませんね。
-
203
マンション住民さん
>>202
理事会の報告について、賛成です。
できれば、1ヶ月と言わず、2週間程度で議事録を配布して欲しいです。
-
204
マンション住民さん
そんな要望が続いたから、理事さんがこちらに書いてくれたのに、一部のよくわからない方々が意味不明な投稿をしたので、今後は交流が無いでしょうね。
本当、住民かどうかも怪しいですよ。
それよりもみなさん、今年のお盆はどちらかに行かれましたか?
今年は円安なので、私は国内旅行です!
-
205
入居済みさん
>>194
嫌な予感がしますね。
大阪市が日本一犯罪が多い街であることを忘れているようですね。
問題が起こっても、警察ですら何もできないのに保健所に何ができる。
Airbnbが合法化されれば、当マンションから排除しにくくなるおそれがあります。
現時点での規約でも解釈として禁止とは言えますが、禁止事項に具体的には記載されていません。
合法化後は、相手が弁護士を連れて争うつもりになれば、かなり面倒なことになります。
なので、
至急、Airbnbの類いのホテル利用を禁止する条項を規約に追加する必要があります。
ブリリア有明のような違う解釈のしようのない明確な禁止条項が予め必要と思います。
理事会で検討して下さい。
-
206
入居済みさん
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
-
207
契約済みさん
>>205、>>206様
またも、住民の皆様に、解りやすく解説下さり誠に有難うございます。
Airbnb関係者も新町北公園を使用します。
響きの建物のAirbnb関係者の除去、追放は
地域の防犯と風紀、倫理にもリンクしていると思って過言では無いと思っています。
駆逐サイドの住民の皆様、
違和感ある旅行者は、いち早く情報交換で、違反者を追放しましょう。
規約変更でAirbnbの類いのホテル利用を禁止するのに賛成です。
-
208
契約済みさん
それよりも総会の時に理事役員が各ブロックに分ける理由として、ブロックに分ける事で意見を集めやすいからという事ではなかったですか?
いまのままでは各ブロック毎の意見も集めていないですよね。
ということは、やはり立候補の方を排除したい意図があったとしか思えません。
-
209
入居済みさん [男性 30代]
2階でパソコンを使用されている方、ホテル利用者ではないのでしょうか?
えらいこと長い時間座ってますが、気にしすぎかな。
-
210
入居済みさん
理事会の報告ですが、ものすごく遅いですね。
Airbnbが、解決している件についても、解決していると報告されているなんて思ってもいませんでした。
それらしい方を見ることがありますけど?
あと、総会の議事録は、めちゃくちゃでしたが、理事会の議事録の方は、大丈夫なのでしょうか?
漏れが多いと言うより、管理会社にとって不利な内容が、殆ど削除されてますけど、気のせいですかね?
2週間と言わず、1週間以内に掲示して欲しいです。
-
-
211
入居済みさん
総会の時、管理会社の方が、議長をしていましたけど、今は、理事長さんが、議長をしているのでしょうか?
議長をする方は、理事会の流れを誘導できます。
総会の時、適当に都合の良いように、管理会社の議長さんは、流れを作っていましたよね。
1番責任のある理事長さんが、議長で無いなんてありえません。
理事長さんが、ちゃんとコントロールし、委任しているならOKかもしれませんが、今の対応では、委任なんて無理ですよね。
-
212
入居済みさん
>>210
総会の議事録は、議事録が配布されてからすぐに問題点が指摘されていましたね。
あの指摘箇所はどうなったのでしょうか。
-
213
入居済みさん
>>212
間違いであるなら、大事な総会の議事録なので、訂正の書面を出すべきです。
無いところを見ると、無視状態。
これを放置するなんて問題が大きくないのでしょうか。
-
214
マンション住民さん
こんな些細なこともできない会社ってことですよ。
こんなことでは住民は怒らないと高を括っているのでしょう。
胡坐をかきすぎもいいところ。
airbが解決されたって早々に結論を出すことも疑問に思えます。
管理会社としては
問題発生ごすぐに解決したっていう実績づくりなのでしょうね。
当然、理事会の方は管理組合に主導権を握られてるので、報告を待つのみの状態なのでしょうかね。
意欲がある方がはじかれる理由も納得です。
-
215
入居済みさん
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
-
216
入居済さん
>>215さま
ありがとうございます。
こちらはやはり区分所有者が議決権を持つのでしょうか。
賃貸に出してるとして、住民は議決権を持たないのですか?
質問してしまってすみません。
-
217
契約済みさん
管理会社の変更は、出席者と出席議決権数の過半数です。
規約の変更は、弁護士に確認するなんてことは無いと思います。そんなに大したものじゃありません。
出欠の提出は、毎回エレベーター掲示のはず。
議決権を持つのは区分所有者です。
議事録が遅い上に改ざんされているというのは、上司がチェックして消してるのでは?そのために遅くなっていそうです。
確認するのは管理組合であって、管理会社は関係ありません。
自分たちに都合がいいように議事録を改ざんするなんて、管理会社として常軌を逸しています。コンプライアンス意識が全くないようですね。
-
218
入居済みさん
民泊を認める規制緩和条例は今までのグレーゾーンを白黒ハッキリつけるという事で
むしろ歓迎すべきじゃないですかね
当マンションはホテル貸しダメ物件ですときっちり訴えればいいので
-
219
契約済みさん
>>214
管理会社は実績なんて気にしませんよ
たぶんAirbnbが何かも調べてもわからず
問題を解決したことにして、取扱わなかったのでは?
-
220
匿名さん
理事会の批判に捉えられるような発言は、なるべく控えたほうがいいと思います
-
221
入居済みさん
>>196
法律には上下関係があります。
憲法がトップに来てこれを破る事はできません。
法律>条令>ルールですが、
実際は
府条令>法律>>>>>>>>>>>マンション規約
ぐらい大きく府の条例に優位性があります。
マンションでの旅館営業は今までやっては行けませんでした。
旅館業法により禁止
上のリンクでは禁止されているけども
大阪府ではやっても良いですよ。と条例で定めようとしてます。
観光客を増やしたいて外貨を得たいのでしょうね。
10部屋以上空き室のマンションは旅館を営業しなければならない。
と言うような強制ではなく、
やることが可能でやりたい人はやっても良いですよ。なので
管理規約で禁止していればそのマンションでは規約により営業出来ません。
この条例を阻止できるなら阻止しましょう。
[以下削除]
-
222
マンション住民さん
>>216
総会の日時案内も区分所有者の方へ送られます。
区分所有者が共用部分の持分の割合分議決権があります。
賃借人が総会で発言及び投票したいならば、
委任状を作成してオーナーに印をもらい管理組合に事前に提出してください。
-
223
マンション住民さん
>>218
それは革の鎧があるから魔法の盾を捨てても大丈夫って言っているようなもんです。
-
224
入居済みさん
>>223
そんなこと言っても社会的需要があるから大阪府も盾を捨てましょうという方針にしたので仕方ないですね
そもそもその盾もグレーゾーン的で効力なかったし
意味のないだけで日本全体からしたらムダ規制となってた盾なんかに拘るより
すべき事は理にかなって有効な鎧を整備する事です
-
225
入居済みさん
>>218
規約のどの条項をもって「当マンションはホテル貸しダメ物件です」と言えると思いますか?
管理規約 第12条第1項
「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
⬆これだけです。
強いて言うなら、他は
管理規約 第19条第2項
「区分所有者は(中略)契約の相手方にこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。」
事後でも誓約書1枚用意しておけば、この規約には違反しません。
つまり、Airbnbの業者が「このマンションは転貸が認められているので、賃貸借契約をして住宅として居住させました。期間が短かいだけです。」と言えば、排除が難しくなります。
法的には賃貸借契約に書面は必要なく、双方の合意だけで賃貸借契約は成立します。
この規約にはホテル貸しを想定した文言はありません。
-
-
226
入居済みさん
>>225
今のままの規約では抜け道があるのですか。
常識でかんがえると、ホテル経営は「不可」でしょうけどね。
念のため、来年の総会で「ホテルとしての一時使用禁止」
の規約を盛り込まなければなりませんね。
それとゲストルームの使用細則、現状の(細則には名曲されていませんが)
「2ヶ月前からの予約、予約前日までの入金でも可能(入金していなければ、キャンセルしても罰金なし)」から、「一ヶ月前からの予約、予約から一週間以内の入金、(入金後はキャンセルしても返金なし)
に変更をお願いしたいですね。
これは、規約の変更ではないので、難しいことではないと思います
が。
-
227
入居済みさん
>>204
どこも行かず、このマンションの資産価値をどうすれば下げないか
思案しています。
昨日、ミッションインポッシブルをみてきました。
私は前作の方が好きです。
相変わらず、突っ込みどころ満載ですが、楽しめます。
-
228
入居済みさん
>>226
226です。
「名曲」は「明記」の間違いです。
失礼しました。
-
229
入居済みさん
>>225
現在の規約のある条項をもってはっきり言えるとは書いてません
これから(理事会等開いて)きっちりと訴えましょうてことです
いずれにせよこれからが大事です
これまでの時代遅れの旅館業法なんて有効じゃなかったですねということです
-
230
契約済みさん
-
231
入居済みさん
-
232
入居済みさん
>>230
賃借人が反社会的団体の構成員でなければ、賃借人にも委託できます。
区分所有者に、代理人に選定してもらえば可能です。
-
233
入居済みさん
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
-
234
マンション住民さん
>>227
資産価値とは。
過去にもよく出てくる言葉ですがその意味は何ですか。単純に売り出し価格のことかと想像しました。
私は資産価値が上がる下がると考えたことがないので理解できませんでした。
住宅ローンで区分所有者となった場合、抵当権は金融機関が設定するので借入残高と売れた時の差額が価値とみなすことができます。
おそらく人によって考えが違うと思うのでいろいろな考えをお聞かせください。
-
235
マンション住民さん
>>224
多大な努力をもって盾を守る必要はありません。
大阪府の条例は大阪市には及ばないので今後大阪市で市民意見を反映できる場があれば
賛成せずに、反対して欲しいのです。
>>225
>管理規約 第12条第1項
「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
良く考えて下さい。
オーナーは住宅として使用していません。営業として使用しています。
>>226
同感です。使用細則の変更は過半数の集積及び賛成で可決されますので、これに関しては成立は容易でしょう。
>>230
その根拠はどこから来ていますか?
以前は居住する者と限定がついていましたが、それが法改正され居住しなくても問題無いとなりましたが、
その時に改正されていますか?それとも最近法改正がありましたか?
-
-
236
匿名さん
>>226
明記してないルールを運用することはできないですし、キャンセル料って罰金ですから、明記しないと有効ではないですよ。
使用細則の変更は、過半数です。
4分の3を嫌っていそうな感じがしますが、早めにやっておかないと、どんどん提出者は減ります。
管理会社が連絡していくだけです。早い目にやっておかないと、必要な時に集まらなくなります。
早めにやっておけば、書類なりハガキを出す認識はしてもらえると思いますよ。
-
237
入居済みさん
-
238
入居済みさん
-
239
入居済みさん
>>234
非常に良い質問です
資産価値というのは最終的には主観的なものです
売買価格と相関しやすいだけでそれが必要十分条件ではありません
人によってはairbnb活用できる物件の方が価値が高いと考えるかもしれません
-
240
入居済みさん
-
241
入居済みさん
>>240
237ですが当マンションはAirbnb拒否すべきという立場です
観光立国としてはメリットあるので住民の了解取られるマンションなどは
条例の考え通り容認するのが良いでしょう
あくまで国家全体をみて要不要の判断を下すのが国民の務めです
-
242
入居済みさん
>240
府の狙いがどこまであるかわかりませんが、
大阪市としては大阪市以外に宿泊させて、USJに遊びに来て貰ったり、日本橋や梅田に買い物に来て貰ったら良いわけで。
公共交通機関を利用して貰えばそれだけで収入もあがります。
しかし内容からして大阪市内がターゲットだと予想されます。
最下段に大阪市や堺市豊中氏高槻市などは条例は及ばないと書いていますが、
ヨーロッパの市民弾圧のように段階的に攻めてくる可能性が大いにあります。
それが狙いなら恐ろしいですよね。
-
243
契約済みさん
グレーなこと、事故が起こりうることは避けるべきです。
1人の資産価値がマンション全体の価値を下げます。
価値とは再販売した時にすぐ売れるような資産です。
-
244
匿名さん
賃貸に出してる人は賛成派多いでしょ。
賃貸に出すか、民泊に任せるか…
で、利回りはどっちがいいの?って事だけ。
-
245
入居済みさん
>>226
ホテル利用は、駄目です。
使用したい人が、無理やり解釈を捻じ曲げてるようにもとれますよ。
「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
の明記だけで、十分です。
理由として、
1.「他の用途に供してはならない」と記載されており、例外としてホームオフィス使用細則が、あるのです。
2.事実、管理会社が、対応し、ホテル使用を止めさせています。
3.使用を止めさせるには、根拠が必要で、弁護士とも相談しているはずです。
以上のことから、このマンションは、居住を目的としており、例外として住居兼用として制限付きで、住居以外の使用を認められているだけなのです。
もし、ホテル利用をしたければ、こちらの方が、規約の変更をする必要があります。
現状、住民にとって、騒音・傷・共用部の占拠・資産価値の低下などの恐れにより、迷惑ですし私は、反対ですね。
-
-
246
入居済みさん
Airbnbを締め出す規約を作るとしたら、
どういう内容を規約に盛り込まないと思いますか?
賃貸物件は守らないといけないので、
賃貸マンションには影響せず、旅館として経営するものだけを対象とすると
わかりやすい条文はどういったものでしょうかね。
-
247
入居済みさん
>>246
賃貸物件は、通常、住居用です。
なので、このままで問題ありません。
もし、住居以外で、使用されると、住民に迷惑が、かかると思います。
賃貸に出される方は、通常、記載する「転貸不可・住居利用」である旨の契約書を作成すべきです。
もし、問題があった時に責任を負う必要のあるのは、所有者です。
仲介業者は、貸すだけですし、利用者は、逃げてしまいますから。
-
248
契約済みさん
>>245
現状をみたら不十分だと思います
世の中の移り変わりとともに規約の文章も修正改善していくのは極めて当たり前の事ですね
-
249
契約済みさん
明らかに不十分で。
管理会社が考えます。
入居前に自負していたように、ノウハウはあるんじゃないですか。
他のマンションの事例とか無いなら、嘘をついたのと変わりませんから、管理会社変えていいと思います。
-
250
マンション住民さん
所有権とは自由に使用、収益、処分することができます。
ただしそれは完全に支配していることであり、抵当権が設定されている場合は所有権が制限されている担保物権です。
所有権のある者は自由が保障されますが濫用はできません。
近隣との関係に問題がない場合は、自由な行為を制限することはできないかもしれません。
感情だけでなく、因果関係の説明が必要です。
-
251
入居済みさん
>>234
227です。
具体的には私の場合ですと、この部屋を担保に融資を受けるときに、
よりたくさんのお金をかりたいのです。
239さんのようにAirbnbが利用できるマンションのほうが
価値を上げるかも、という意見が一部の人にあるようですが、
ルールをわかっていない海外からの客が、マンション内の
共用施設などを自由に使用出来るとなると、マナーの悪い
マンション住人とは比較にならないほど、荒れていくと思います。
ガラガラとキャリーbagを引いて、センスの悪い
服装の団体を、このマンション内で見たくありません。
-
252
入居済みさん
>>245
226です。ご指摘ありがとうございます。
現状の管理規約、使用細則は、手抜き、抜け道がいっぱい。
協力してより良いものにしていきましょう。
-
253
マンション住民さん
>>251
ご意見ありがとうございます。
とても具体的ですね。
251さんの保護される利益を侵害する可能性がある行為に反対する主張は一理あると思います。
-
254
入居済みさん
>>251
Airbnbできる物件の方が価値が高いと考える人がいるかもしれないとの記載です
あなたの言うように部屋に抵当権付けてたら価値が下がるという人は多いですよ
-
255
入居済みさん
-
-
256
入居済みさん
Airbnb業者が「住宅用の短期賃貸借です」と、ウィークリーマンションやマンスリーマンションを始めたら厄介ですね。
今の規約では、対応しきれないと思います。
-
257
入居済みさん
>>255
その有明物件の説明で
「国の政策とどう整合性をとるか」について賃貸などの投資用マンションではないからそもそもairbnbと個人所有のマンションとは性質が水と油~
と書いてますが、
そう云われると大阪ひびきの街は苦しいですね
此方は元々投資的な要素の強いマンションですから
-
258
入居済さん
ここのマンションは事務所利用は可能ですが、集客目的はだめです。
-
259
匿名さん
住宅の言葉の定義は、法的に決まっていないはず。
また、住宅として使うとしても、セカンドハウスの短期賃借とすればいい。
十分、多義的に考えられるのが、今の規約ですね。
賛成派としてはありがたいでしょうね。
-
260
入居済みさん
>>258
論点が違います。
ホームオフィスであれば、集客や深夜営業の禁止が明記してあるのでわかりやすいのですが、
ホームオフィスの適用ではなく、住宅用の賃貸借が可能なので、その拡大解釈でAirbnbをされた場合の話をしています。
-
261
マンション住民さん
>>255
過去スレにありました?
5000以上のコメントを全て把握するのは無理かと。
ブログはアクセスブロックにより閲覧出来ない事も多いのでリンク状態では飛ばないことも
ありえます。
「専有部分を、直接・間接を問わず、「シェアハウス」に供してはならない。」
ですね。
シェアハウスとは聞き慣れない言葉ですが、ルームシェアとは異なりAirbnbの様な形態を言う様です。
ブリリアマーレ有明では理事会が認めれば出来るとありますが、そんな条件はひびきでは要らないでしょう。
1階の喫茶店になる予定の場所を今後シェアハウスで運用する事があれば理事会の承認にて運用できることとする事ができますが、それを認めれば5~53階の部屋がAirbnbに掲載されていても理事会が承認したものか判断が付かなくなってしまいます。
-
262
住民さんA
エレベーター等に何かをぶつけて塗装が剥がれているところにペンキを塗っている様ですが、
色が微妙に違っていて余計に目立つ気がします。
ちょっと補修技術が低すぎますよ。(怒
-
263
匿名さん
>>261
それ、違法貸しルームの問題対策です。
建築基準法違反の脱法ハウス
Airbnbとは関係ないですよ
-
264
入居済さん
じゃー、エアービーをしても問題なし?来月から長期出張なので、知り合いに任せようと思ってるんだけど。
早くどっちにするか決めてほしい。
今ではやっても問題なさそうなんで、やる方向で動くけど。
-
265
マンション住民さん [女性 30代]
>>185さま!ありがとうございました!今度から役所にも聞いてみます!助かりました!
-
266
匿名さん
-
267
マンション住民さん
ブリリアマーレ有明の例について意見を述べます。
専有部分で「供してはならない」とありますが拘束力は無いでしょう。
また、請求、照会、協力を求めることができるだけであって相手方は拒否できます。当然、所有権の行使に第三者が罰則など規定できないと思いますし、法令にも明らかに違反しているとは言えないでしょう。
管理規約の改正に実効性が無いと思いました。
-
268
匿名さん
むちゃくちゃわかりにくい規約ですね
Airbnbに触れてるの、ほんの少し
-
269
契約済みさん
>>267
本当にマンションに住んでいるのか疑問が出るコメントですね。
間違っては居ませんが、
管理規約と言うものがどういうものか体感できていたらそんなコメントにはならないはず。
実効性があったかなかったか、あるか無いかは当事者しかわかりません。
管理規約を読んで、Airbnbをしようと思ってたけどやめた人が一人でも居たら
効果があった事になります。
実効性のある管理規約を作る様にしましょう。
-
270
入居済みさん
Airbnbが可能なマンションというのは宣伝性がありますね。
大阪市でも早期に可決して欲しいです。
-
271
住人
-
272
契約済みさん
賛成してる人は住民じゃないかと。
実際に住んでる人は、どこの人かわからないのに共用施設とか使われたいとは思わないはず。
今は不特定多数で、取り締まれます。
-
273
入居済みさん
>>267>>268
法律や契約書を読み慣れていない方にはわかりにくい文章ですよね。
でも、契約文章としては、ごく普通です。
拘束力がない、という意見について、
まず「供してはならない」と規約上の禁止事項であることを明記することが重要です。
規約に違反した場合については、他の条項に記載してあります。
実効性がない、という意見について、
照会や協力を相手方が拒否した場合は、第5項にあるように、中止の請求ができます。
この請求に応じない場合は、規約違反で処分できます。
第4項抜粋「理事会の決議で特に承認された場合」
これは、現時点で想定していないことがあった場合でも対処できるよう念のため入れてある文言だと思います。
長期にわたる効力を要する契約文章にはよくあることで、そのような契約では阪神大震災や福島原発事故も予め想定した文言を入れリスクヘッジしておくのが常識です。
http://bma33.com/blog/115.html
-
274
入居済みさん
>>264
現時点では違法です。
Airbnb開始が確認できたら、部屋番号を公開し、警察へ通報しますね。
-
275
住民ママさん
今日盆踊りですよね?
前の町内会では盆踊りの練習会ってあったんですが、
西六会はしないのですか?
-
276
契約済みさん
275さん
コミュニティーボードに納涼祭、20・21日と書いて有りましたよ。
-
-
277
入居済みさん
>>267
ブリリアマーレ有明についてはそれで実効性あるんでしょう
ほとんど賃貸のない物件だそうだし
当マンションにおいてはもっとはっきりAirbnbを狙い打ちするような規約改正すればいいのです
国のインバウンド政策とやらで府や市が追従するなら
上に書いてあったように民泊業者側も営業していい所とダメな所の区別つくし
観光客にとってもメリットだからウィンウィンですね
-
278
入居済みさん
>>277
Airbnb同様のサイトは数多くあるので、Airbnb狙い打ちはよくないです。
ブリリアマーレ有明の規約より内容を削ると、抜け穴ができて業者につけ込まれますよ。
-
279
入居済みさん
>>278
Airbnb様業者狙い打ちてことですよ。もちろん笑
-
280
契約済みさん
-
281
契約済みさん
-
282
住民ママさん
>>276
ありがとう。
コミュニティーボード見てませんでした。
-
283
契約済みさん
8月27・28日も南御堂で4000人規模のお祭りが有りますよ。
8月、近隣だけでもお祭りだらけですね!(・▽・)
子供さんに計画性を学ばせる良い機会ですね!
-
284
契約済みさん
>>282さん
掲示板の掲示の場所が、ポストの右に流れる家庭には見にくいですよね。
左だと常に確認出来るのですが。
これも大京の長年のノウハウの内なのかしら。
-
285
契約済みさん
-
286
契約済みさん
-
287
入居済みさん [女性]
こんにちは。
まだ食洗機を使ったことがありません
専用の洗剤が一袋ついていましたが、
これをはかる計量スプーンはついていなかったでしょうか。
皆さんはどうされているのか、教えて下さい。
-
288
入居済みさん
>>287
軽量スプーンはなかったと思います
食洗機は専用洗剤(何種類か売ってます)であれば適量でOKです
それよりコンセントが抜けてて電源入らない事があるので注意して下さい
-
289
入居済みさん [女性]
>>288
287です。
288さん。わかりました。ありがとうございます!
話が変わりますが、「理事会便り」が、
2階のポストの掲示板に2枚に渡り、貼り出されてあります。
「専有部のホテル使用について」セキュリティ云々・・・心当たりのあるかたは即刻やめていたただくようお願い致します。とありました。
あの掲示板だけでは存在すら、知らない人が多いでしょうね。
-
290
匿名さん
もう少しまともに管理会社が広報についてサポートすべきでしょうね
理事会はどうやっていいかわからないですから
-
291
契約済みさん
>>289さん
引越して来た当初は、ポスト横に有る省エネ電力お知らせ画面が
最新の掲示板なのだと勘違いしてました。
あの位置では、宅配取りに行かれる方か、50階以上のポストの方で無いと、中々見ませんね。
-
292
入居済みさん
理事会の報告は、掲示板への貼り出しがコストが少なくていいと思います。
全戸配布しても見ない人は見ないのでし、コストと手間が。
掲示板は注意して見るように、インターホンのお知らせにでも通知した方がいいかも知れませんね。
-
293
入居済みさん
理事会便りは、私は昨日気づきましたが、いつから掲示されていましたか?
先週にはなかったような。
理事会での協議内容がわかると、安心できていいですね。
理事会の報告は不要の規約になっていますが、住民の要望に合わせて遡って掲示してくれたのでしょう。
ただ、6月下旬の理事会の報告が今・・・
今後はもっと早く報告してもらえることを期待しましょう。
-
294
契約済みさん
>>292さん
駐車場抽選時のように管理費収入源を脅かすような事では無いですから
ボイスメモまでは大げさでしょうが
情報欄に[理事会便りが掲示板に張り出されました。]と、書いて貰うと、住民の方にも通知されやすくスマートですね。
-
295
契約済みさん
些細な事のように思われるでしょうけど
・掲示板のボード位置と住民の通行率と人の視覚領域
・インターホンのシステムの情報欄の通知のさじ加減
2期3期の方にも、より多くの情報を伝える事にどの位真剣か見極めるのに重要な項目ですので、
大切だから二回書きます。
(けして理事会を悪く言ってる訳では有りません。)
-
296
契約済みさん
掲示板を見る方の通行頻度を真面目に考えてみました。
左手ポスト61戸/874戸
宅配Box50個×X回
(因みに右手ポスト813戸/874戸)
左側のポスト階の高層階は私邸に近いと思いますので、
ビューラウンジの使用率によるのでしょうが
居住性を犯されていると実感沸かなければ
Airbnbに対して危機感を感じられる方は一体何人いらっしゃるのか…
果たして理事会便りを何人が見られるのか…。
何故、掲示板のボード設置位置が、
右側の通行率の高い壁際では無いのでしょうね。
-
297
契約済みさん
連投失礼します。
>>290さんも書いてましたが
広報の在り方が管理会社がサポート体制に協力を得られないと
住民全員には周知が行き届きません。
何か良い広報の在り方自体を模索するべきです。
理事会便りのようなお知らせ媒体を掲示板だけでなく
管理組合独自のオリジナルWebでお知らせする方が皆様の目に届き
効率が良いと思うのですが。
そこに住民アンケートも鍵付きで
付随出来れば、
大規模修繕時の業者選定の際
住民の意見も反映出来ると思います。
ただ、これは案に過ぎません。
Webを作成するにしても、以前誰かが上げていられていた
ブリリアマーレ有明同等クラスを提供できないと
個人の趣味クラスのWebでは、響きの建物自体の資産価値低下にも響き兼ねませんから
管理組合がプロの方に委託し
ブログで理事会便りを付けるのが良いと思います。
-
298
入居済みさん
>>297
正式なブログ作製には費用がかかるし、維持にも負担がかかる。
また、ブログを作製して、メールコーナーの掲示板もインターホンの掲示板も必要なくなるならメリットがあるが、掲示先が増えるだけなら、住民の注意する先と管理組合の管理する先が増えてデメリットも大きい。
ブログにしても掲示板にしても、「ここに注意すべき情報が掲示されている」と認識させる必要があるのは同じ。
それなら、もっと掲示板を見るように周知徹底させればいいのでは。
-
299
匿名さん
>>296
住民のことを、何も考えていない事がわかりますね
-
300
契約済みさん
また、管理組合の悪口ばかりですね。
見る人は見るし、見ない人は何処に貼っても見ない。
本当に悪口ばかりで、内容が薄いですね。
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件