物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
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423
入居済みさん
>>413
私は388さんではありませんが、おそらくエアービーのサイトで、
宿泊客を募っているこのマンションの該当部屋の間取りから
推測されたのでしょう。
過去の書き込みにもありますが
間取りや窓からみえる風景から、
部屋を確定することができますから。
現在は撤退した23階のエアービー部屋の
宿泊客が、このマンション内を案内されている
写真を住人が撮影し、管理センターに提出していたただきましたが
、もうそのような証拠写真に関係なく、エアービーにサイトで
客を募っている時点で証拠となるので、管理センターが
5階のオーナーに即刻、サイトで当マンションの募集をやめるよう、
しつこく言うのが、管理センターの仕事ではないでしょうか。
たとえ、イタチごっこになろうとも、しらみつぶしに
やっていかないと、増えるいっぽうです。
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424
匿名さん
10階以下ですが風呂場にゴキブリいました
汚部屋のズボラ主婦ですみません
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425
契約済さん
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426
入居済みさん
>>424
マンション内の複数の階にゴキブリが生息しているのですね。
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427
契約済みさん
yasukazu過去に指摘されたのか外の景色を白くして見えなくしてますね
前はオリックス劇場の外壁がベランダの窓に映っていました
しっかり掲示板チェックしてますよ
>>389 さんの言うように部屋も特定されてるし管理センターは厳しく対応して下さい
ゴキブリは40階以上ですが今のところいませんね
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428
契約済みさん
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429
契約済さん
住民か愉快犯か知らないけど、ゴキブリ言い過ぎ。高層階はいませんよ。
汚部屋所有者さん、頑張れ
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430
契約済みさん
yasukazuプロフィール顔写真まで変えてるのか
前は男女だったのに変なサングラス女だけになってる
こんなん出迎えてくれたら吹くわ
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431
契約済みさん
宿泊業者野郎にはマンション住民で宿泊して問い詰めましょ
ちょっと楽しそう
でもお金はどうしましょうかね?
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432
入居済みさん
>>427
本当ですね。以前の画像とちがいます。
0512号室、引き続き、要注意です。
サングラス女の写真に変えたということは
以前の男女ペアの写真は、本人たちだったのでしょうか。
目に焼き付いてますが。
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433
入居済みさん
>>431
効果あるなら、自腹切ってもいいくらいですが
管理組合の経費でおちませんか。生きたお金ですわ。
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434
契約済さん
友達が泊まるホテルがないっていう時に私は予約するつもりですよw
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435
住民さんA
>>431 >>433
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
に該当しますが、理事会で専門委員会を設置し、
理事会で予算案を変更し、総会で承認を得れば管理費から出ます。
(注)一般的な管理規則を抜粋しているのでひびきの管理規則及び予算は確認してません。
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436
入居済みさん
部屋分かってるんなら強制執行すればどうですかね
管理側の責任でカギを変更したらいい
訴えてくるでしょうけど最初に重大な規約違反してきたのは向こうだし
このぐらいのことしないと同じ土俵に上がれませんよ
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437
入居済みさん
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438
入居済みさん
「専用部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはいけない」
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439
入居済みさん
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440
入居済みさん
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441
マンション住民さん
もし隣家がairbnbだとしたら...嫌すぎます。
ブリリアマーレ有明のような規約が欲しいですね。
理事会の皆様、何かとご対応いただいてると思います。
頑張ってください!
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442
入居済みさん
>>440
あくまで専有部分がシェアハウス利用されていると推測されたら
実地見分するために「立ち入り検査の協力を求める事ができる」と書いてるだけで
そこの区分所有者や賃借人が拒んでも立ち入る事ができるとは書いてません
結局どこかで区分所有法や賃貸借法に触れる可能性が出てきます
この法律は住居人が善良であればよいのですがAirbnbの場合を想定してないので
法律改正が必要です
法律改正できてない現状では違法を覚悟で無理矢理踏み込むか
上で言われてるように問答無用でカギ変えるかです
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