物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
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241
入居済みさん
>>240
237ですが当マンションはAirbnb拒否すべきという立場です
観光立国としてはメリットあるので住民の了解取られるマンションなどは
条例の考え通り容認するのが良いでしょう
あくまで国家全体をみて要不要の判断を下すのが国民の務めです
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242
入居済みさん
>240
府の狙いがどこまであるかわかりませんが、
大阪市としては大阪市以外に宿泊させて、USJに遊びに来て貰ったり、日本橋や梅田に買い物に来て貰ったら良いわけで。
公共交通機関を利用して貰えばそれだけで収入もあがります。
しかし内容からして大阪市内がターゲットだと予想されます。
最下段に大阪市や堺市豊中氏高槻市などは条例は及ばないと書いていますが、
ヨーロッパの市民弾圧のように段階的に攻めてくる可能性が大いにあります。
それが狙いなら恐ろしいですよね。
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243
契約済みさん
グレーなこと、事故が起こりうることは避けるべきです。
1人の資産価値がマンション全体の価値を下げます。
価値とは再販売した時にすぐ売れるような資産です。
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244
匿名さん
賃貸に出してる人は賛成派多いでしょ。
賃貸に出すか、民泊に任せるか…
で、利回りはどっちがいいの?って事だけ。
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245
入居済みさん
>>226
ホテル利用は、駄目です。
使用したい人が、無理やり解釈を捻じ曲げてるようにもとれますよ。
「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
の明記だけで、十分です。
理由として、
1.「他の用途に供してはならない」と記載されており、例外としてホームオフィス使用細則が、あるのです。
2.事実、管理会社が、対応し、ホテル使用を止めさせています。
3.使用を止めさせるには、根拠が必要で、弁護士とも相談しているはずです。
以上のことから、このマンションは、居住を目的としており、例外として住居兼用として制限付きで、住居以外の使用を認められているだけなのです。
もし、ホテル利用をしたければ、こちらの方が、規約の変更をする必要があります。
現状、住民にとって、騒音・傷・共用部の占拠・資産価値の低下などの恐れにより、迷惑ですし私は、反対ですね。
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246
入居済みさん
Airbnbを締め出す規約を作るとしたら、
どういう内容を規約に盛り込まないと思いますか?
賃貸物件は守らないといけないので、
賃貸マンションには影響せず、旅館として経営するものだけを対象とすると
わかりやすい条文はどういったものでしょうかね。
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247
入居済みさん
>>246
賃貸物件は、通常、住居用です。
なので、このままで問題ありません。
もし、住居以外で、使用されると、住民に迷惑が、かかると思います。
賃貸に出される方は、通常、記載する「転貸不可・住居利用」である旨の契約書を作成すべきです。
もし、問題があった時に責任を負う必要のあるのは、所有者です。
仲介業者は、貸すだけですし、利用者は、逃げてしまいますから。
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248
契約済みさん
>>245
現状をみたら不十分だと思います
世の中の移り変わりとともに規約の文章も修正改善していくのは極めて当たり前の事ですね
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249
契約済みさん
明らかに不十分で。
管理会社が考えます。
入居前に自負していたように、ノウハウはあるんじゃないですか。
他のマンションの事例とか無いなら、嘘をついたのと変わりませんから、管理会社変えていいと思います。
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250
マンション住民さん
所有権とは自由に使用、収益、処分することができます。
ただしそれは完全に支配していることであり、抵当権が設定されている場合は所有権が制限されている担保物権です。
所有権のある者は自由が保障されますが濫用はできません。
近隣との関係に問題がない場合は、自由な行為を制限することはできないかもしれません。
感情だけでなく、因果関係の説明が必要です。
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251
入居済みさん
>>234
227です。
具体的には私の場合ですと、この部屋を担保に融資を受けるときに、
よりたくさんのお金をかりたいのです。
239さんのようにAirbnbが利用できるマンションのほうが
価値を上げるかも、という意見が一部の人にあるようですが、
ルールをわかっていない海外からの客が、マンション内の
共用施設などを自由に使用出来るとなると、マナーの悪い
マンション住人とは比較にならないほど、荒れていくと思います。
ガラガラとキャリーbagを引いて、センスの悪い
服装の団体を、このマンション内で見たくありません。
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252
入居済みさん
>>245
226です。ご指摘ありがとうございます。
現状の管理規約、使用細則は、手抜き、抜け道がいっぱい。
協力してより良いものにしていきましょう。
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253
マンション住民さん
>>251
ご意見ありがとうございます。
とても具体的ですね。
251さんの保護される利益を侵害する可能性がある行為に反対する主張は一理あると思います。
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254
入居済みさん
>>251
Airbnbできる物件の方が価値が高いと考える人がいるかもしれないとの記載です
あなたの言うように部屋に抵当権付けてたら価値が下がるという人は多いですよ
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255
入居済みさん
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256
入居済みさん
Airbnb業者が「住宅用の短期賃貸借です」と、ウィークリーマンションやマンスリーマンションを始めたら厄介ですね。
今の規約では、対応しきれないと思います。
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257
入居済みさん
>>255
その有明物件の説明で
「国の政策とどう整合性をとるか」について賃貸などの投資用マンションではないからそもそもairbnbと個人所有のマンションとは性質が水と油~
と書いてますが、
そう云われると大阪ひびきの街は苦しいですね
此方は元々投資的な要素の強いマンションですから
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258
入居済さん
ここのマンションは事務所利用は可能ですが、集客目的はだめです。
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259
匿名さん
住宅の言葉の定義は、法的に決まっていないはず。
また、住宅として使うとしても、セカンドハウスの短期賃借とすればいい。
十分、多義的に考えられるのが、今の規約ですね。
賛成派としてはありがたいでしょうね。
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260
入居済みさん
>>258
論点が違います。
ホームオフィスであれば、集客や深夜営業の禁止が明記してあるのでわかりやすいのですが、
ホームオフィスの適用ではなく、住宅用の賃貸借が可能なので、その拡大解釈でAirbnbをされた場合の話をしています。
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