物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番) |
交通 |
大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分 大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
874戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上53階建 地下1階建、塔屋3階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年03月中旬予定 入居可能時期:2015年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]オリックス不動産株式会社 [売主・事業主・販売代理]株式会社大京 [売主・事業主]京阪電鉄不動産株式会社 [売主・事業主]大和ハウス工業株式会社 [売主・事業主]大阪ガス都市開発株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー口コミ掲示板・評判
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221
入居済みさん
>>196
法律には上下関係があります。
憲法がトップに来てこれを破る事はできません。
法律>条令>ルールですが、
実際は
府条令>法律>>>>>>>>>>>マンション規約
ぐらい大きく府の条例に優位性があります。
マンションでの旅館営業は今までやっては行けませんでした。
旅館業法により禁止
上のリンクでは禁止されているけども
大阪府ではやっても良いですよ。と条例で定めようとしてます。
観光客を増やしたいて外貨を得たいのでしょうね。
10部屋以上空き室のマンションは旅館を営業しなければならない。
と言うような強制ではなく、
やることが可能でやりたい人はやっても良いですよ。なので
管理規約で禁止していればそのマンションでは規約により営業出来ません。
この条例を阻止できるなら阻止しましょう。
[以下削除]
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222
マンション住民さん
>>216
総会の日時案内も区分所有者の方へ送られます。
区分所有者が共用部分の持分の割合分議決権があります。
賃借人が総会で発言及び投票したいならば、
委任状を作成してオーナーに印をもらい管理組合に事前に提出してください。
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223
マンション住民さん
>>218
それは革の鎧があるから魔法の盾を捨てても大丈夫って言っているようなもんです。
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224
入居済みさん
>>223
そんなこと言っても社会的需要があるから大阪府も盾を捨てましょうという方針にしたので仕方ないですね
そもそもその盾もグレーゾーン的で効力なかったし
意味のないだけで日本全体からしたらムダ規制となってた盾なんかに拘るより
すべき事は理にかなって有効な鎧を整備する事です
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225
入居済みさん
>>218
規約のどの条項をもって「当マンションはホテル貸しダメ物件です」と言えると思いますか?
管理規約 第12条第1項
「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
⬆これだけです。
強いて言うなら、他は
管理規約 第19条第2項
「区分所有者は(中略)契約の相手方にこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。」
事後でも誓約書1枚用意しておけば、この規約には違反しません。
つまり、Airbnbの業者が「このマンションは転貸が認められているので、賃貸借契約をして住宅として居住させました。期間が短かいだけです。」と言えば、排除が難しくなります。
法的には賃貸借契約に書面は必要なく、双方の合意だけで賃貸借契約は成立します。
この規約にはホテル貸しを想定した文言はありません。
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226
入居済みさん
>>225
今のままの規約では抜け道があるのですか。
常識でかんがえると、ホテル経営は「不可」でしょうけどね。
念のため、来年の総会で「ホテルとしての一時使用禁止」
の規約を盛り込まなければなりませんね。
それとゲストルームの使用細則、現状の(細則には名曲されていませんが)
「2ヶ月前からの予約、予約前日までの入金でも可能(入金していなければ、キャンセルしても罰金なし)」から、「一ヶ月前からの予約、予約から一週間以内の入金、(入金後はキャンセルしても返金なし)
に変更をお願いしたいですね。
これは、規約の変更ではないので、難しいことではないと思います
が。
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227
入居済みさん
>>204
どこも行かず、このマンションの資産価値をどうすれば下げないか
思案しています。
昨日、ミッションインポッシブルをみてきました。
私は前作の方が好きです。
相変わらず、突っ込みどころ満載ですが、楽しめます。
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228
入居済みさん
>>226
226です。
「名曲」は「明記」の間違いです。
失礼しました。
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229
入居済みさん
>>225
現在の規約のある条項をもってはっきり言えるとは書いてません
これから(理事会等開いて)きっちりと訴えましょうてことです
いずれにせよこれからが大事です
これまでの時代遅れの旅館業法なんて有効じゃなかったですねということです
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230
契約済みさん
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231
入居済みさん
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232
入居済みさん
>>230
賃借人が反社会的団体の構成員でなければ、賃借人にも委託できます。
区分所有者に、代理人に選定してもらえば可能です。
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233
入居済みさん
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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234
マンション住民さん
>>227
資産価値とは。
過去にもよく出てくる言葉ですがその意味は何ですか。単純に売り出し価格のことかと想像しました。
私は資産価値が上がる下がると考えたことがないので理解できませんでした。
住宅ローンで区分所有者となった場合、抵当権は金融機関が設定するので借入残高と売れた時の差額が価値とみなすことができます。
おそらく人によって考えが違うと思うのでいろいろな考えをお聞かせください。
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235
マンション住民さん
>>224
多大な努力をもって盾を守る必要はありません。
大阪府の条例は大阪市には及ばないので今後大阪市で市民意見を反映できる場があれば
賛成せずに、反対して欲しいのです。
>>225
>管理規約 第12条第1項
「住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
良く考えて下さい。
オーナーは住宅として使用していません。営業として使用しています。
>>226
同感です。使用細則の変更は過半数の集積及び賛成で可決されますので、これに関しては成立は容易でしょう。
>>230
その根拠はどこから来ていますか?
以前は居住する者と限定がついていましたが、それが法改正され居住しなくても問題無いとなりましたが、
その時に改正されていますか?それとも最近法改正がありましたか?
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236
匿名さん
>>226
明記してないルールを運用することはできないですし、キャンセル料って罰金ですから、明記しないと有効ではないですよ。
使用細則の変更は、過半数です。
4分の3を嫌っていそうな感じがしますが、早めにやっておかないと、どんどん提出者は減ります。
管理会社が連絡していくだけです。早い目にやっておかないと、必要な時に集まらなくなります。
早めにやっておけば、書類なりハガキを出す認識はしてもらえると思いますよ。
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237
入居済みさん
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238
入居済みさん
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239
入居済みさん
>>234
非常に良い質問です
資産価値というのは最終的には主観的なものです
売買価格と相関しやすいだけでそれが必要十分条件ではありません
人によってはairbnb活用できる物件の方が価値が高いと考えるかもしれません
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240
入居済みさん
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