匿名さん
[更新日時] 2018-08-29 10:49:49
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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マンション管理士等への何でも相談PART5
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501
匿名さん 2015/08/30 03:48:29
又、予算は守らなくてもいいとかいいだすんじゃないの。
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502
元フロント 2015/08/30 04:08:24
>又、予算は守らなくてもいいとかいいだすんじゃないの。
予算は、絶対守らなくてはいけないものですか?
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503
匿名さん 2015/08/30 04:16:29
「暇人」と違って「暇入」としたのには理由があるそうですね。
「暇入」の読み方は「ひまじん」じゃなく「ひまんじ」だって?
「人」を逆にすると「入」になるから「じん」が「んじ」になる。
暇で太ってしまったから「暇な肥満児」と言う意味の「暇入」「ひまんじ」。
駄文かどうかは、よく読んでから判定することだから、スルーした時点で駄文と決めつけることは不可能。
一日中座ってるから脳が働かなくなってる。
適当な荒らす切っ掛けを作ろうと意図した書き込みはスレ妨害。
スルーと言うのはお前にぴったりの言葉。
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504
匿名さん 2015/08/30 04:19:38
>502
事業計画をたて、理事会承認を得て総会議案として提出し、
それが承認されたら、その金額を上限として守らなければならないでしょう。
総会で承認された工事費の予算をオーバーするのが問題がなければ、
1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が
増えたので3,000万円になりましたで済みますか?
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505
匿名さん 2015/08/30 04:29:58
前提条件を満たさない予算は、総会決議を得ても効力がない。
たとえば、費用の支出を伴う管理行為で、その管理行為が総会決議を必要とする場合は、この総会決議を経なければ予算の総会決議は意味がない。
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506
暇入 2015/08/30 05:16:46
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507
暇入 2015/08/30 05:19:32
予算どおりに支出しなければならない
という規定は存在しない。
区分所有法、標準管理規約の不備であろう。
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508
暇入 2015/08/30 05:23:39
特別決議が必要な工事を決議なしで行なってしまった場合、
この工事の追認は普通決議で足りる。
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509
暇入 2015/08/30 05:26:41
日本マンション管理士会連合会は分裂することになった。
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510
505 2015/08/30 05:37:46
当然、予算は変更を余儀なくされることがあり得るので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第2項を規定している。
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511
暇入 2015/08/30 06:01:33
予算どおりに支出しなければならない
という規定は存在しない。
-
512
元フロント 2015/08/30 06:05:11
205の私の質問に対する答えは
>当然、予算は変更を余儀なくされることがあり得るので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第2項を規定している。
これが正しい。
>1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が 増えたので3,000万円になりましたで済みますか?
これくらいの事案しか思い浮かばないようでは、実務に疎いとしか言いようがない。
実務に疎くて、コンサルができる訳がない。
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513
元フロント 2015/08/30 06:06:32
-
514
暇入 2015/08/30 06:09:34
国家財政では予算のない支出はあり得ないことである。
財政法14条で規定している。
管理組合も同じようにしたいなら
次の会計期間の前に予算を作らないといけないから、決算期が三月末なら三月末までに総会を開く必要があるだろう。
国会と同じである。
予算以上の支出が違法ということになれば、決算はなぜ予算どおりに支出しなかったのかだけが焦点になり、期末に慌てて支出なんてことになるであろう。
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515
暇入 2015/08/30 06:13:10
新日本マンション管理士会連合会ができるよ
>元フロント
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516
暇入 2015/08/30 06:14:25
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517
510 2015/08/30 06:23:21
>>514
>管理組合も同じようにしたいなら
>次の会計期間の前に予算を作らないといけないから、決算期が三月末なら三月末までに総会を開く必要があるだろう。
定期総会は会計年度の開始後となるので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第3項および第4項を規定している。
マンション標準管理規約(単棟型)
第58条
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。
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518
暇入 2015/08/30 06:23:46
>>1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が 増えたので3,000万円になりましたで済みますか?
現状では規制する法律がない。
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519
暇入 2015/08/30 06:26:15
517
あのね、あなた
それは辻褄あわせで最近できたんだよ
平成21か23年だ。
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520
517 2015/08/30 06:34:42
>>519
あのね、2011年(平成23年)の改定だよ~ん
この規定がなくても、総会時に事後承認(追認決議)でクリアできる。
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521
暇入 2015/08/30 06:36:39
なんでそんなにいびつになるかというと
区分所有法で管理者に年一回の会計報告を義務付けているから決算中心の総会になるからだ。
予算を超えて支出できないことを
法定すれば総会は予算中心になる。
決算など形式的なものになる。
-
522
暇入 2015/08/30 06:39:40
>520
だからなんだ?
私は予算は形式的なものと
再三いってるが?
読んでないのか?
こいつもafoである。
-
523
元フロント 2015/08/30 06:41:01
>平成21か23年だ。
この件は、いざというときどう説明するのかいろいろ考えていた。
審議はずいぶん前からされていたのに、標準管理規約への明文化が遅すぎる。
>全国統一組織はわずか3カ月で崩壊。
今、加入するかどうか考え中。
崩壊って、どうなったの?
-
524
暇入 2015/08/30 06:45:19
追認の議案が否決された場合の責任追及が
現在の法制度では困難であるから
区分所有者代表訴訟制度を提唱しているのである。
しかし、まー、現実には法改正はしないだろう。だから、政治決着などが行われる。解任動議、村八分などである。
-
525
520 2015/08/30 06:47:11
>>522
>私は予算は形式的なものと再三いってるが?
>読んでないのか?
暇入だけが言っても何の意味もないゼ。
-
-
526
暇入 2015/08/30 06:54:49
>元フロント
連合会本部が地方組織の会長人事に
介入したらしい。
連合会本部の会長は貧相なこともあり、
分裂した模様。
だからマンション管理士会に入らなくても不利益はないよ。
-
527
暇入 2015/08/30 06:59:49
>525
下記のように
予算は形式的なものだと
520がいってるが
わからんのか?
>年)の改定だよ~ん
この規定がなくても、総会時に事後承認(追認決議)でクリアできる。
-
528
525 2015/08/30 07:13:55
>>527
>わからんのか?
>>520 は、マンション標準管理規約(単棟型)第58条第3項第1号および第2号の支出に限っての話である。
わからんのか?
-
529
元フロント 2015/08/30 07:45:15
見落とした。
>新日本マンション管理士会連合会ができるよ
親〇さんが会長の日管連とは別の全国組織が出来るという事?
-
530
暇入 2015/08/30 08:02:55
-
531
暇入 2015/08/30 08:05:56
橋下法律事務所の近くにできる。
大阪が本部の全国組織。
大阪維新マンション管理士会とかの
名前になるかも。
-
533
暇入 2015/08/30 08:10:56
-
534
匿名さん 2015/08/30 11:12:26
>521
あなたのマンションで、修繕積立金の取り崩しの議案が総会に提案され
承認されたとしましょう。
その工事の取り崩しの予算が2,000万円でした。
しかし、理事長はまだ他にもいろいろ工事をしたかったので、この工事
と一緒にいろんな工事をしてしまいました。
結局工事費は、5,000万円になりました。
そして、このやり方をその理事長はいつもやっています。
毎年事業計画の予算はすくないのですが、実績としては、勝手に工事が
増やされ、倍以上の金額になってます。
これでも、あなたは予算通りに使う必要はないといいますか。
そして、この問題については、追求されたら追認で総会をするだけでいい
というのですか?
-
535
暇入 2015/08/30 11:42:43
↑法的には問題なし。
追認議案が否決された場合でも
打つ手なし。
解任されたり村八分になったりは
するだろうとずっといってますけど、
それは政治決着というもの。
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536
暇入 2015/08/30 11:51:19
財政法14条に相当する規定が
区分所有法、標準管理規約に存在しないことが原因である。
-
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537
匿名さん 2015/08/30 12:12:37
ひまんじは、親父が言ってた「通り一遍」の事しかできない人なんですね。
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538
暇入 2015/08/30 12:55:54
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539
暇入 2015/08/30 12:57:22
レベルが高すぎてついていけないのは
理解できるであろうが。
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540
暇入 2015/08/30 12:59:28
537は
高度な知見に対する
僻み、妬みからくるものであろう。
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541
匿名さん 2015/08/31 00:47:41
>535
法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
理事長が好きなようにしてもいいってことだね。
全く考えが浅はかだね。
マンションは集合住宅であり、いろんな人間が同じ建物で
生活しているんだよ。
だから、規約や細則を順守してやっていかなければならないと
いうことが理解できない頑固老人というかボケたね。
そろそろ引退かな。
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542
匿名さん 2015/08/31 01:12:36
>535
僕がいってるのは、元フロントがタッチしているマンションのことをいっているんでは
ないんだよ。あんなマンションはどうでもいいこと。
それと、結果論としての対応論を述べているのではなく、そもそも論をいっているんだよ。
予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。
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543
匿名さん 2015/08/31 01:27:37
暇入は分っているんだろうけど、頑固で自分の意見や考えを
変えようとはしない性格だからね。
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544
暇入 2015/08/31 02:00:18
>>予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
>>この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。
性善説では正直者が馬鹿を見ることになる。
制度、組織、手続きに問題があれば見直していくのは当然のことである。
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545
匿名さん 2015/08/31 02:21:26
>544
具体的には何を見直すの?
今回の論争部分に関するものだけでもいいから、書き込んでみてよ。
ただ、口先ばっかしではねえ。
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546
暇入 2015/08/31 02:42:16
-
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547
匿名さん 2015/08/31 02:45:34
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548
暇入 2015/08/31 04:06:41
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549
匿名さん 2015/08/31 04:11:40
>548
だからもう一度書き込んでみたらどうなの?
貼り付けてもいいし。
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550
匿名さん 2015/08/31 12:28:47
漠然としたことしか書き込めないので、改めて見直し部分は
何をどのように見直すのかと問われれば、曖昧にとぼけて
逃げるしかない。
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