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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>>398 暇入さん
>追認したことになるから必要ない。
またまたお返事くださりありがとうございます。
ところで、総会における第1号の「収支決算及び事業報告」決議は、普通決議ですか? それとも特別決議ですか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
>401さん
修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要です。
又、管理費等に不足を生じた場合は、管理組合は組合員に対して
第26条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な負担を
求めることができるとなっています。管理費等の過不足
又、第60条2項では、収支予算を変更するときは、理事長は、その案を臨時総会
に提出し、その承認を得なければならないとなっています。
収支予算の作成および変更
決議は普通決議です。
暇入の回答は支離滅裂です。
そもそも法令、規約上は予算など必要ありません。
予算に従って支出しろとはどこにも書いてありません。
>403
全く頑固な老人だな。
国交省がひな形としている、標準管理規約に記載されてるでしょう。
全国のマンションの殆どはそれをひな形として管理規約を作成してます。
そして、規約は民法、区分所有法に優先します。当然、区分所有法に別段の
定めのあるものについてですが。
収支予算を変更するときは、臨時総会が必要、予算をオーバーするときは、
その都度組合員に負担を求めることができるとなっている。
>そもそも法令、規約上は予算など必要ありません。
>予算に従って支出しろとはどこにも書いてありません。
この発想でいえば、予算をオーバーしても何の問題はないという。
だったら収支予算書など必要ないし、工事は勝手にやって支出しても
構わないということになる。
こういうひねくれものが老人には多いんだよな。
>決算議案が否決されたらどうなるかだが
多くののマンションでは、予算と決算の対比が出来るような書式になっている。
予算0、支出1000万の決算書が提出されたら、否決される可能性がある。
当然、決算書、事業報告、監査報告のすべてが否決され、管理会社、理事、監事の責任が問われる。
正確に記載された決算書が否決されるのだから、管理会社、役員は責任を取って辞職なり賠償金を払うなりして、決算を承認してもらうしかない。
決算書はこれ以外にありえないのだから、一般の組合員も、最終的には承認せざるを得ないが、こうなると、バックマージンなどの疑惑を言い出す組合員がいて、役員は疑惑の無罪証明がほぼ不可能になる。
401さんは、元フロントのマンションのことをいっているのではなく、
マンションとしての考え方等を理解しようとされているのではないですか?
元フロントがコンサルしているマンションのやり方は完全に間違っています。
1,000万円の改良工事を、保存行為として、理事会や総会の決議を経ずに
理事長が勝手にやっていい訳ないでしょう。
それを正当化しようとしているのが、元フロントと暇入。
こんな考え方は、完全に間違っている。
このマンションの事例を全国のマンションは、絶対模倣してはいけない。
あくまで基本・原則に則って粛々とマンション管理は行うべきです。
>>402
>収支予算の作成および変更
>決議は普通決議です。
あれれ??
暇入説によると、
敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、特別決議(区分所有法第17条第1項、マンション標準管理規約(単棟型)第47条第3項第2号)ですが、これも、この決議を経ずに、第1号の「収支決算及び事業報告」が総会の普通決議で承認されると、この特別決議が追認されるという理屈になりますが、変ですね?
理事長権限は一般組合員の考えるより大きい
其れをうまく利用する管理会社
会社で平社員が回り持ちで初めて長となった理事長 是ほど御しやすい理事長は居ない
逆に覚醒した人物が理事長となれば苦労するフロント
管理会社内では蛇蝎の如く言われ嫌われるが一般人から見れば至極真っ当な人物
此の評価の違いが管理会社の体質を表現する
>408
共用部分の重大変更は特別決議が必要です。
しかし、予算の承認は普通決議でオーケーとなっています。
この場合は、難度の高いものを優先すべきです。
現状では、両方の決議が必要となります。
管理費等の値上げは普通決議ですが、その別表は規約の改正と
なりますので特別決議となります。
その矛盾を訂正するために、H16(?)に標準管理規約の
改正が行われました。
それ以前に作成された管理規約では、規約の別表となっている筈です。
細則に変更しておく必要があります。
最初の部分も改正をしておく必要があります。
各マンションで規約の改正をしておくことが必要でしょうね。
>そして、規約は民法、区分所有法に優先します。当然、区分所有法に別段の定めのあるものについてですが
規約が民法に優先する事はありません。
区分所有法についても、誤解を招く表現。
区分所有法で、「規約で別段の定めをする事が出来る」と書いてある部分だから、区分所有法に優先しているわけではない。
その他の部分は、区分所有法に拘束されます。
優先順位は
憲法>区分所有法>一般法>規約>総会決議>理事会決議
です。
>予算をオーバーするときは、その都度組合員に負担を求めることができるとなっている。
これも間違い。
標準管理規約の場合、管理費等に不足を生じた場合である。
そもそも、標準管理規約には、法的な拘束力はない。
組合員が拘束されるのは、自分の組合の規約である。
どうも、匿名さんのスレは、正確さに欠ける。
>そもそも法令、規約上は予算など必要ありません。
>予算に従って支出しろとはどこにも書いてありません。
>この発想でいえば、予算をオーバーしても何の問題はないという。
反論になってない。
法令、規約の文章だけ読めば、その通りです。但し
管理規約に、理事会業務として「収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案決議する。」と記載があれば、
案を作成し、総会の承認を得る必要があります。
その意味で、予算は必要と言えます。
確かに、どこにも書いていませんが、理事会運営が、総会決議に拘束されることを考えれば、予算準拠の支出が必要です。
>敷地及び共用部分等の変更
駐車場の改良工事は、共用部分の変更には当たりません。
>1,000万円の改良工事を、保存行為として、理事会や総会の決議を経ずに理事長が勝手にやっていい訳ないでしょう。
当たり前でしょう。
やってしまったら、どうするかという方法論です。
>そもそも修繕積立金の取り崩しは、総会決議が必要となっている
わかってますよ。
自分が、コンサルとして呼ばれたときには、事態は発生していた。
さて、どうするかという問題です。
あのね
>>敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、特別決議
工事の着手は特別決議だが、仮にやってしまった場合、
追認は普通決議でOK。なんでかというと管理組合がやってしまった理事長とか理事会に裁判を起こすのは普通決議であり、
原状回復、損害賠償のための訴訟の道が絶たれるから。
区分所有者代表訴訟制度ができるとこういうことはなくなるが、現状はどうしようもない。
財政法14条と同じ規定を区分所有法に追加し、違反した管理者に罰則を設ければいいだけのことである。
どうしてないのかというと、区分所有法が法務省管轄であり、
標準管理規約で理事会精度や予算主義なんて考えを取り入れたのが国土交通省だからである。
>優先順位は
> 憲法>区分所有法>一般法>規約>総会決議>理事会決議
> です。
民法>区分所有法>規約です。
但し、区分所有法で別段の定めがあるものについては、区分所有法に
優先します。
区分所有法では管理者が年一回、集会で会計報告すればいいだけですからね。
報告すればいいだけで、承認を得ろとか書いてありません。
そもそも法令、規約上は予算など必要ありません。
予算に従って支出しろとはどこにも書いてありません。
上場企業でも予算を作るが、あれは目標みたいなもの。
管理組合においても、予算は目安でしかない。
予算に従って支出しろとはどこにも書いてないですから。
区分所有法で決まってる
管理者が年一回、集会で会計報告して
反発するものが多ければ、解任されたりするでしょうが
それは政治的な責任であって、
支出が有益であれば、
別に捕まったり、損害賠償させられるとかいうことはありません。
afo匿名はザル法の意味がわからないんだよね。
>411
予算をオーバーするということは、管理費等に不足を生じた時
ではないの?
各マンションの管理規約は、標準管理規約をひな形として作成しているのが
わからんのかね。
駐車場の改良工事を、誰が共用部分の変更といったんだい。良く読んでから
書き込むんだな。軽率なコンサルタントだな。改良工事といってるだろう。
1,000万円の改良工事を、保存行為で逃げろとアドバイスしたんではないの?
あなたにコンサルは無理。
暇入もそう思っているよ。
>>駐車場の改良工事
定期的な補修工事は保存行為といっておけばいい。
そもそも、長期修繕計画を総会で承認させておけば、
理論上は計画内の工事は理事会が勝手に出来ますよ。
長期修繕計画のどっかに支出は修繕積立金を取り崩して行う、と付記して置けばよい。
>民法>区分所有法>規約です。
特別法は一般法に優先します。
区分所有法は特別法ですので、民法に優先します。
確認しないと、大恥かきますよ。
>但し、区分所有法で別段の定めがあるものについては、区分所有法に優先します
自由にしいていいと書いてあるから、自由に決めるのに、何で優先なの?
日本語理解力の問題。
>報告すればいいだけで、承認を得ろとか書いてありません。
なるほどね。
>予算をオーバーするということは、管理費等に不足を生じた時ではないの?
ほとんどの組合では、繰越剰余金があるので、予算オーバーしても、管理費が不足するとは限らない。
これ、常識。
いや、問題はね、
マンション管理士が
民事訴訟法、民事執行法を知らないから、どこまで実効性があるかわからないんですよ。
ルールをきめても強制できないと、単なるガイドラインみたいになる。
管理組合の現行の予算制度はガイドラインでしょうねー。
>民事訴訟法、民事執行法を知らないから、どこまで実効性があるかわからないんですよ。
>ルールをきめても強制できないと、単なるガイドラインみたいになる。
>管理組合の現行の予算制度はガイドラインでしょうねー。
これは、規約で定めても、違反者に対し、どこまで訴追できるかわからないという意味ですか?
それなら、理解できます。
あとは、政治なのでしょうね。
だから、問題は政治的に解決させればOKです。
>元フロント
規約に定めてそれを守らなかったら、それは義務違反という
ことになるんだよ。
義務違反者は提訴できるんだよ。まあ違反も程度問題だけどね。
何、暇入に同調してるんだい。何もわかってないんだね。
やはりこあんたにコンサルタントは程遠い。
今やってるとこも辞めるべきだよ。そうでなければ、そこの
住民がかわいそう。
あんたが書き込めば書き込むほど、力のなさが露呈する。
>>義務違反者は提訴できるんだよ。まあ違反も程度問題だけどね。
理事会の運営に対しては、ほとんど無理。
区分所有者代表訴訟制度がないから。
前に作ったスレッド参照。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/133218/2
マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
>区分所有法は民法の特別法というのは当たり前のことだよ。
>何知ったかぶりしてるの。
だったら、何で間違えるの?
特別法が一般法に優先する事は知らなかったんだ。
「理事会の運営」に対しては、ほとんど無理。
区分所有者代表訴訟制度がないから。
>元フロント
何を間違えたというの?
そんな基本的な誰でも知ってることを。
>>義務違反者は提訴できるんだよ。まあ違反も程度問題だけどね。
『理事会の運営』に対しては、ほとんど無理。
区分所有者代表訴訟制度がないから。
理事会が区分所有者に義務違反を追及するのは容易なことであるが、
元フロントの設問は「理事会の運営」に関するものである。
理事長、理事会が予算を作らず執行したとしても区分所有者が裁判で争うのは相当に困難である。
>>滞納金は理事会の運営だけどね。
督促をしないのなら理事会の運営の問題だが、
滞納金の存在そのものは区分所有者の問題である。
「区分所有者代表訴訟」制度を区分所有法に追加するしかないね。
>437
えっ、まだあの問題が続いているの?
あれは特殊な事例。元フロントがうそやごまかしで総会を乗り切ったと
自慢してるだけのこと。
問題の本質を理解してない。
だから、他の匿名さんから、改良工事を総会で承認なしで理事長が勝手に
やって、もし追求されたら追認総会を開催すればいいんだと誤解してしまうんだよ。
>>だから、他の匿名さんから、改良工事を総会で承認なしで理事長が勝手に
>>やって、もし追求されたら追認総会を開催すればいいんだと誤解してしまうんだよ。
管理組合の予算制度はガイドラインにすぎない、という説明でもOK。
ほうー
自信が出てきたね。
暇入=元フロント=匿名、の自作自演、ご苦労さん。
又おかしなのが現れたね。
自作自演だって。
滞納金は、義務違反。
下記の会社を管理組合、
株主を組合員に読み替えれば
区分所有者代表訴訟の
必要性が認識できるはずである。
株主代表訴訟の趣旨
役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人)の責任は、本来は会社が追求すべきだが、役員等の馴れ合いにより不問に付される可能性がある。
そこで、会社・株主の利益を守るために、株主が会社に代わって訴えを提起することで、役員等の責任を追及出来るようにした制度が株主代表訴訟(847条)である。
株主代表訴訟は、株主による監督権の中で、事後的対抗手段であると言われている。
(事前的対抗手段として「違法行為差止請求権(360条、422条)」がある)
いや、ちゃんと説明してますけど。
工事の着手は特別決議だが、仮にやってしまった場合、
追認は普通決議でOK。なんでかというと管理組合がやってしまった理事長とか理事会に裁判を起こすのは普通決議であり、
原状回復、損害賠償のための訴訟の道が絶たれるから。
区分所有者代表訴訟制度ができるとこういうことはなくなるが、現状はどうしようもない。
↑失礼しました。
412を見ればわかることであろう。
No.451はレベルが合わないから議論に参加不要である。
そんなに前の書き込みまでみて書き込みはしないよ。
スレが止まるということは反論がないということである。
長期修繕計画を作成するとき、建築士との打ち合わせとか
建物診断とかを行い、内訳表まで作成し、工事の全てを網羅した計画表を
作成してますか。
それとも、単なる管理会社がソフトにデータを打ち込んで作成する簡単な
修繕計画にしてますか。
長期修繕計画は簡単なやつは数万円で
本格的なやつは数十万円だよ。
そんなこときいてどうすんの?
劣化診断や打ち合わせ会議の料金等も含めてだよ。
修繕周期の検討や、グレード、余裕度をどの程度までみるか、
設計・監理料金の額の検討、専有部分の配管更新工事等
又、内訳については、設計図面で計算すればいいけど、改良工事を
どうするか等を建築士と話し合い、周期の調整や修繕個所、グレード等
を一緒に話し合って決めていく。
当然、大規模修繕工事での塗装や補修ではなく、3回目の大規模修繕工事
までを想定したものを作成する。
3回目になると、塗装や補修に加えて更新部分が多くなるからね。
3回目は築45年くらい経ってからなので
35歳くらいで買った人は80歳であり、
実施しないこともありうる。
だから、きめなくていいよ。
>461
うちは、マンションの資産価値を高めるためと、快適なマンションライフが
おくれるため、12年目に大規模修繕工事を実施して、現在築15年目に入って
いるので、ここから25年間、つまり築40年までの計画をたてるつもりなんだよ。
マンションは、住んでいるときは快適に、売却や賃貸に出すときはできるだけ高く
なるようにするもんだよ。
何も自分たちだけのためではなく、子供たちへの相続にも影響することだからね。
それに、途中で中古マンションを購入して入居する者もいるしね。
考えが単純だよ。
それにね、ここで問題提起することで、大型工事、つまり窓サッシ、エレベーター、
玄関扉、専有部分の配管工事、バルコニーのてすり等の更新工事の相場も知りたいとおもったのでね。
私にとっては3回目は不要である。
25年程度で解体し,建て直せばいいよ。
途中で入居してきた者は大変だけどね。
入居して2~3年で建て替えとかなったらね。
大規模修繕工事は、早くやるにこしたことはない。
但し、積立金次第だけどね。
工事をして、外壁の洗浄や補修、開放廊下のシートの張り替え、
見える部分は全て塗装等をしてやりかえる。
新しく生まれ変わるよ。
そういうとこに住みたいよね。
暇入のとこは、壁紙のはりかえや畳の交換、ふすまや障子の張り替え等
何年でするのかな。
もう壁紙黄ばんできてるんじゃないの?
勿論、住めないことはないけどね。
>>途中で入居してきた者は大変だけどね。
途中で入居してきた者が3回目の工事の準備をすればよかろう。
マンションの建替えは十分な敷地が無い限り有名無実です。
少なくと建替えルマンションの規模は現存の区分所有者数の二倍にして分譲して、建替え費用と工期間の仮住まい費用を捻出しない限り絶対無理です。
マンションは、ヨーロッパ同様ビンテージマンションを
めざすべきです。
建物・設備の維持・保全をしっかりやれば、100年以上
もちますよ。
もうすぐ建て替え時の容積率緩和の法律が出来るよ。
マンションを建て替える労力等を考えれば
買い替えた方がずっといいよ。
建て替えは現実的には無理。
現在行われている建物の建て替えは、耐震基準も不備で、
設備等も交換しなければならないマンション。
最近のマンションは、建て替えは必要のないように作られているよ。
現状ではマンションの建て替えは容積率が邪魔で無理
公団などの敷地の広いところは出来る
現状の容積率を倍にすれば公共工事に代わる日本のエンジンと為る
購入者がいればの話
>畳とか壁紙は各人でするもんだよ。
だから、ふ~ん。
465に言ってほしいよ
暇人の暇入、こんなとこにいたんだ!
アパート暮らしだから分譲マンションの事わからないんだよね。
なあんだ、暇入はアパート住まいだったの?
かわいそうな老人だな。
住所が判れば、何かおいしいものでも送ってやるんだけどね。
477
今はアパート住まいだけど、分譲マンションの購入を
検討しているのかもしれないからね。
意外とタワーマンションの最上階を購入するかもしれないし。
どうやら暇入は、マンション管理で一番大切な、建物・設備に
関する知識や経験はあまりないようだな。
連担棟とかいう言葉も当然聞いたことないだろうな。
暇入は551の豚まんが好きな大阪の爺さんって本当ですか?
そんなことはどうでもいいこと。
もっとましなことかきなはれや。
>長期修繕計画を作成するとき、建築士との打ち合わせとか
建物診断とかを行い、内訳表まで作成し、工事の全てを網羅した計画表を
作成してますか。
それとも、単なる管理会社がソフトにデータを打ち込んで作成する簡単な
>修繕計画にしてますか。
内訳表までを含めた長期修繕計画を作成しているマンションは少ない
ようですね。
長期修繕計画の工事費の欄で、設計・監理料はいくらになってますか?
うちは、15%で計算されてましたが、実際は5%程度の1,700万円しか
かかりませんでした。
こういうところも建築士と打ち合わせをして、いくらにするか検討する
必要があります。
みなさんとこの長期修繕計画では、設計・監理料はいくらになってますか?
みなさん、見たこともないのかな?
修繕積立金を決める時は、長期修繕計画から算出するでしょう。
これもやってないのかな?
めちゃくちゃな管理体制だな。
新国立の設計・監理費は総工費1,350億円に対して、
40億円。3%弱。
やはり工事費の額に大きく影響される。
うちは免震構造のマンションなんだが、
縦揺れに弱いとは本当?
小規模マンションよりはまし。
ほうー やっと痛感するようになったか。
大規模マンションにかぎるよ。
自慢話とは子供じみていて、侘しいだけですよ。
私の話はすべて自慢話である。
491はそれを僻んでいるのであろう。
↑afo匿名?
何が嘘で何がごまかしなのだ?
493はとても近視眼的である。
問題な本質が法制度の不備により
理事会運営に対する責任追及が
困難なためで、
法改正が必要と結論づけているのに
理解できないようである。
やはり
afoである。
問題の本質とは
財政法14条のような規定がないために
管理組合の予算は
目安にすぎないこと、
区分所有者代表訴訟制度がないために
理事会運営に対する区分所有者の
責任追及が難しいこと、
である。
493はこれが理解できない
afoである。
規則だから守らなくてはいけない、
と考えるのは
マンション管理士が民事訴訟法、民事執行法をしらないから
強制させることに思いが及ばないからである。
規則は守るのではなく、強制させなければ意味をなさないものである。
493はこれが理解できない
afoである。
全く凝り固まった考えの頑固老人だな。
規約や細則を守らなかったら、マンションの管理が
スムーズにいく筈ないだろう。
規約や細則を守らなかったら、義務違反者となるだろう。
規約には、区分所有法もはいっているからね。
特別決議でやらなければならない事項を、理事会で決議したり、
普通決議で決議したりしたら、それは無効だろう。
それを総会で承認されたから、理事会で承認されたから、それは
オーケーといってもねえ。
揉めれば追認で総会をすればいいというぐらいだからね。
あんたには、マンション管理は無理。全くアホ以外の何ものでもない。
↑非常に読みにくい駄文なので
スルーw
>497
いい加減素直にならなくてはね。屁理屈だけは一人前なんだから。
1,000万円の駐車場の改良工事をするときは、修繕積立金の取り崩しとなるので、
総会の普通決議の承認が必要だということ。
これぐらいは理解できるでしょう。規約順守ということ。
それを、知らなくてやってしまったら、追認総会をしようがしまいが、業者には
支払いをしなければならないこと。これも分かるね。
問題は、総会に対しての報告だが、正直にいうか、あれは保存行為だといって
嘘やごまかしで逃げるかの対応の仕方の差だよね。
もし、嘘やごまかしで総会を乗り切れたとしたら、今後も修繕積立金の取り崩しは、
金額の大小に関係なく保存行為だから、理事長判断でオーケーということになる。
元フロントが携わっている管理組合は、今後そうならないようにするといっているけど、
全国のマンションでそれは一般論としては通用しないだろう。
頑固老人よ、いい加減目を覚ませ。
又、予算は守らなくてもいいとかいいだすんじゃないの。
>又、予算は守らなくてもいいとかいいだすんじゃないの。
予算は、絶対守らなくてはいけないものですか?
「暇人」と違って「暇入」としたのには理由があるそうですね。
「暇入」の読み方は「ひまじん」じゃなく「ひまんじ」だって?
「人」を逆にすると「入」になるから「じん」が「んじ」になる。
暇で太ってしまったから「暇な肥満児」と言う意味の「暇入」「ひまんじ」。
駄文かどうかは、よく読んでから判定することだから、スルーした時点で駄文と決めつけることは不可能。
一日中座ってるから脳が働かなくなってる。
適当な荒らす切っ掛けを作ろうと意図した書き込みはスレ妨害。
スルーと言うのはお前にぴったりの言葉。
>502
事業計画をたて、理事会承認を得て総会議案として提出し、
それが承認されたら、その金額を上限として守らなければならないでしょう。
総会で承認された工事費の予算をオーバーするのが問題がなければ、
1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が
増えたので3,000万円になりましたで済みますか?
前提条件を満たさない予算は、総会決議を得ても効力がない。
たとえば、費用の支出を伴う管理行為で、その管理行為が総会決議を必要とする場合は、この総会決議を経なければ予算の総会決議は意味がない。
管理組合の予算は目安に過ぎない。
予算どおりに支出しなければならない
という規定は存在しない。
区分所有法、標準管理規約の不備であろう。
特別決議が必要な工事を決議なしで行なってしまった場合、
この工事の追認は普通決議で足りる。
日本マンション管理士会連合会は分裂することになった。
当然、予算は変更を余儀なくされることがあり得るので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第2項を規定している。
予算どおりに支出しなければならない
という規定は存在しない。
205の私の質問に対する答えは
>当然、予算は変更を余儀なくされることがあり得るので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第2項を規定している。
これが正しい。
>1,000万円の工事費で承認されたが、物価の上昇やよりいい工事や修繕個所が 増えたので3,000万円になりましたで済みますか?
これくらいの事案しか思い浮かばないようでは、実務に疎いとしか言いようがない。
実務に疎くて、コンサルができる訳がない。
205は502の間違いでした。
国家財政では予算のない支出はあり得ないことである。
財政法14条で規定している。
管理組合も同じようにしたいなら
次の会計期間の前に予算を作らないといけないから、決算期が三月末なら三月末までに総会を開く必要があるだろう。
国会と同じである。
予算以上の支出が違法ということになれば、決算はなぜ予算どおりに支出しなかったのかだけが焦点になり、期末に慌てて支出なんてことになるであろう。
新日本マンション管理士会連合会ができるよ
>元フロント
全国統一組織はわずか3カ月で崩壊。
>>514
>管理組合も同じようにしたいなら
>次の会計期間の前に予算を作らないといけないから、決算期が三月末なら三月末までに総会を開く必要があるだろう。
定期総会は会計年度の開始後となるので、マンション標準管理規約(単棟型)では、第58条第3項および第4項を規定している。
マンション標準管理規約(単棟型)
第58条
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。
517
あのね、あなた
それは辻褄あわせで最近できたんだよ
平成21か23年だ。
なんでそんなにいびつになるかというと
区分所有法で管理者に年一回の会計報告を義務付けているから決算中心の総会になるからだ。
予算を超えて支出できないことを
法定すれば総会は予算中心になる。
決算など形式的なものになる。
>平成21か23年だ。
この件は、いざというときどう説明するのかいろいろ考えていた。
審議はずいぶん前からされていたのに、標準管理規約への明文化が遅すぎる。
>全国統一組織はわずか3カ月で崩壊。
今、加入するかどうか考え中。
崩壊って、どうなったの?
追認の議案が否決された場合の責任追及が
現在の法制度では困難であるから
区分所有者代表訴訟制度を提唱しているのである。
しかし、まー、現実には法改正はしないだろう。だから、政治決着などが行われる。解任動議、村八分などである。
>元フロント
連合会本部が地方組織の会長人事に
介入したらしい。
連合会本部の会長は貧相なこともあり、
分裂した模様。
だからマンション管理士会に入らなくても不利益はないよ。
見落とした。
>新日本マンション管理士会連合会ができるよ
親〇さんが会長の日管連とは別の全国組織が出来るという事?
↑そそ
別の全国組織ができる。
橋下法律事務所の近くにできる。
大阪が本部の全国組織。
大阪維新マンション管理士会とかの
名前になるかも。
日管連会長親xxx氏は貧相すぎる
>521
あなたのマンションで、修繕積立金の取り崩しの議案が総会に提案され
承認されたとしましょう。
その工事の取り崩しの予算が2,000万円でした。
しかし、理事長はまだ他にもいろいろ工事をしたかったので、この工事
と一緒にいろんな工事をしてしまいました。
結局工事費は、5,000万円になりました。
そして、このやり方をその理事長はいつもやっています。
毎年事業計画の予算はすくないのですが、実績としては、勝手に工事が
増やされ、倍以上の金額になってます。
これでも、あなたは予算通りに使う必要はないといいますか。
そして、この問題については、追求されたら追認で総会をするだけでいい
というのですか?
↑法的には問題なし。
追認議案が否決された場合でも
打つ手なし。
解任されたり村八分になったりは
するだろうとずっといってますけど、
それは政治決着というもの。
財政法14条に相当する規定が
区分所有法、標準管理規約に存在しないことが原因である。
ひまんじは、親父が言ってた「通り一遍」の事しかできない人なんですね。
↑理解できていないからである。
レベルが高すぎてついていけないのは
理解できるであろうが。
537は
高度な知見に対する
僻み、妬みからくるものであろう。
>535
法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
理事長が好きなようにしてもいいってことだね。
全く考えが浅はかだね。
マンションは集合住宅であり、いろんな人間が同じ建物で
生活しているんだよ。
だから、規約や細則を順守してやっていかなければならないと
いうことが理解できない頑固老人というかボケたね。
そろそろ引退かな。
>535
僕がいってるのは、元フロントがタッチしているマンションのことをいっているんでは
ないんだよ。あんなマンションはどうでもいいこと。
それと、結果論としての対応論を述べているのではなく、そもそも論をいっているんだよ。
予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。
暇入は分っているんだろうけど、頑固で自分の意見や考えを
変えようとはしない性格だからね。
>>予算は守るもの、規約や細則も守るもの。
>>この原則論に基づいてマンションの管理はすべきだとね。
性善説では正直者が馬鹿を見ることになる。
制度、組織、手続きに問題があれば見直していくのは当然のことである。
↑読み取れないとは、相当に頭が悪いw
↑
説明できない奴にかぎってこういうこと言うw
↑何度も書いてるよw
漠然としたことしか書き込めないので、改めて見直し部分は
何をどのように見直すのかと問われれば、曖昧にとぼけて
逃げるしかない。
↑
こいつは人格とか、教養とかないんかいな。
あくの強い爺さんだな。
↑afo匿名もな!
↑
何か嫌なことあったの?
まだ少ない残り人生を謳歌しなくちゃだめだよ。
↑一緒だろうw
>>541
>法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
>理事長が好きなようにしてもいいってことだね。
マンション管理の基本は法治です
為に理事長への賠償請求権は組合に在ります
この様な理事長は退去せざるを得ないでしょう
・組合の訴訟追行権が区分所有者にないから理事会運営に対する責任追及が困難であるということ。
だから、直すとすれば、
標準管理規約67条の下記の条項だけど、「区分所有者等」を「役員、元役員等」にして
「理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 」を
「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。
-----------------------------------------
標準管理規約67条
3 区分所有者等がこの規約若しく
は使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外
の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長
は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回
復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生
じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のた
めに、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理
事長は、請求の相手方に対し、違約金と
- 22 -
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
直すというより67条の2とかに追加であろう。
>558
何一人で妄想を抱いているんだい。
やはり呆けたな。
区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
夢物語でしかないよ。
保存行為でさえ、区分所有者が単独でできるのを規制している
マンションが殆どなのにね。
区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。ガラスの交換と
網戸の張り替えぐらいだよ。
後の保存行為でも、急を要する保存行為以外は、理事会の承認が必要と
改正しているよ。
理事長でさえ制限が加えられているよ。
区分所有者全員に代表権を与えたら、それこそ訴訟のオンパレードに
なるよ。
費用負担という足かせがなくなるからね。
>>区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
>>夢物語でしかないよ。
規約は管理組合がきめることだ。
やはりafoだね。
560は、国土交通省の標準が金科玉条だと思い込んでいるafo。
金科玉条
黄金や珠玉のように善美を尽くした法律や規則の意。転じて、人が絶対的なよりどころとして守るべき規則や法律のこと。現在では「金科玉条のごとく守る」などと用いて融通のきかないたとえとして用いられる。
民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、
異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
>区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。
専有部分の保存行為なんて、初めて聞いた。
いつでも、何でも自由だよ。
>ガラスの交換と網戸の張り替えぐらいだよ。
普通はガラス、網戸は共有部分だよ。
面白いマンション管理士だね。
あ、違うんか?
>564
ほんと頭が悪いね。
専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
ガラス、網戸が共用部分ということぐらいみんな理解してるよ。
だから、暇入もこの点に関しては追求してないだろう。
あんたは、マンション管理士失格だよ。今引き受けてるマンションの
仕事はやめなはれ。
それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
あんたの親分の書き込みだから、遠慮してるの?
やっぱり頼りないコンサルタントだね。
保存行為と管理行為の違いは勉強したの?
↑追及もなにも、おたくの文章つまらんからよく読んでないだけである。
株主代表訴訟制度ができたときも、
こんな法律ができたら取締役の引き受け手がなくなると亀井静香とかが反対していたが、実際にはそんなことはなかった。
区分所有者代表訴訟制度を規約で創設しても、敗訴したら訴訟費用、弁護士費用は自腹になるから乱発は起きない。
少し考えればわかることだが565は
万年不合格者だから
理解できないだけである。
>専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
本当に、そう思ってるの?
ここしか、保存行為が出来ないなんて、まさか考えるとは思わないからね。
「区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ 」
本当に、そう思っていると思ったよ。
救いようのないレベルだね。
>それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
↓
>民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
反論するなら、暇入氏のいう規約の「どの部分が、区分所有法の強行規定違反」か、書かないと反論にならない。
これは、基本中の基本。
>3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
に追加
理事若しくは元理事がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、区分所有者は次の措置を講ずることができる。(行為の差し止め、原状回復請求、訴訟の提起が出来る)
規約を、こうしろといってる。
私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
貴方が強行規定違反というなら、区分所有法の条文を示して、この条文に違反すると書いてください。
私は、貴方のように「お前の母ちゃん出べそ」的な発言はしないよ。
元フロントはさすがだけど
省略されてるから念のため。
区分所有者は単独で管理組合を代表して、
と私が書いてるのは、
損害賠償は管理組合に対して
してもらうということ。
これは株主代表訴訟と同じ。
>>568
>私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
管理組合が権利能力なき社団である場合は、民事訴訟法第29条において当事者能力が認められるため、選定当事者を選定することはできない。(民事訴訟法第30条第1項)
>第29条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる
つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
勉強になりました。
> 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
総会の普通決議という事ですか?
>>571
>管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
>総会の普通決議という事ですか?
民事訴訟法第30条第1項の【前条の規定に該当しないもの】とは、【法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがないもの】を指しますので、管理組合法人は対象外です。
管理組合法人自体に当事者能力があるので当然ですね。
>569
マン管については、5年の講習を受講したけど、
あんたはまだ受講してないんだろう。
マン管の初心者マークだよ、あんたは。
自分とこの規約だったら、好きなように変えてもいいよ。
区分所有者全員に代表訴訟を認めたり、敗訴した場合でも、その費用は
管理組合負担とすることも、規約に定めれば何でもできるよ。
元フロントと仲がいいね。
あんたを親分として慕っているようだから、かわいがってやんなよ。
同じ穴のむじなだからね。
>「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
>区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。
まったく笑っちゃうね。だからぼけ老人といわれるんだよ。
規約はその組合で、勝手に作成できるというんだろう。
集合住宅であるマンションではね、全体の規律を守っていかなければならないんだよ。
全員にその権利を与えてどうすんのよ。
分かりやすく保存行為の例を出したけど、元々保存行為と管理行為の違いはあまり理解
できてなかったからね。
もう少し、勉強するんだね。
繰り返し繰り返し、真面目に勉強してればマン管としての力もついてくると思うよ。
僕は国立にある高学歴出身だから、少し努力するだけで全体が理解できるけどね。
>少し努力するだけで全体が理解できるけどね。
何を、どう、理解してるんだか・・・。
外国人お断りの管理組合もありますからね。
実際、うちでもベトナムだかフィリピン人がいてトラブルになったことがある。
近所の会社が部屋を買って寮にしてたのだが。
日本人のみ住めるとか、外国人は白人のみ住めるとか、管理規約で決めてもOKである。
いつの時代の話でしょう?
50年前の話でしょうか?
>571
>つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
>勉強になりました。
こんな当たり前のこともしらなかった者がお金をもらってコンサル
してるんだから嫌になっちゃうよ、まったく。
あんたの親分の暇入から基本的なこととか教えてもらってから
コンサルするんだよ。
暇入も暇入で、偏った考えの持ち主だけどね。
似た者同士というとこかな。
>578
今のマンションで外国人に売却しないというマンションはないよ。
分譲時は当たり障りのない標準管理規約をひな形とした規約になって
るからね。
途中で規約改正して、外国人だから出ていけといえる訳ないじゃないか。
考えが単純すぎるよ。
やっぱりぼけ老人だな。
外国人は白人だけにするとか、人種差別もはなはだしい。
絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
定めることもできるとなっているよ。
つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
>>585
<民事訴訟法第29条による当事者適格>
【権利能力なき社団である管理組合】
○ 民事訴訟法第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、【その名】において訴え、又は訴えられることができる。
【その名】・・・権利能力なき社団である管理組合
<任意的訴訟担当としての当事者適格>
【管理者】
○ 区分所有法第26条(権限)第4項
<任意的訴訟担当としての原告適格>
【管理者又は集会において指定された区分所有者】
○ 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第3項
○ 区分所有法第58条(使用禁止の請求)第4項
○ 区分所有法第59条((区分所有権の競売の請求)第2項
○ 区分所有法第60条(占有者に対する引渡し請求)第2項
>こんな当たり前のこともしらなかった者
指摘しなかったあなたも知らなかったわけでしょ。
他人が指摘した後で、「俺も知ってた」なんて、みっともないこと、この上ない。
それにしても、人をけなす以外に、発言出来ないのかね。
確かに民事訴訟法は読んでなかったから、知らなかったよ。
一般の区分所有者が、管理組合のために役員・元役員を訴えるケースについては勉強してなかったからね。
では、管理組合法人の場合、一般の区分所有者が役員・元役員を訴えることが出来るのか、教えてくださいよ。
ちゃんと、根拠も示してね。
無理だろうけどね。
訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。
でも、住民間のトラブル解決には、時間の猶予はないよ。
586さん詳しすぎ。
民事訴訟法なんか
弁護士か司法書士しか必要ないでしょう。
要件事実論とかもわかるの?
>>訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。
私が言ってる規約による区分所有者代表訴訟制度で
訴訟提起した場合でも
訴状が却下にはならないとおもう。
原告適格があるかも含めて判断した裁判例があるから。
管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、普通決議で選出します。
そして、選任された者が承諾して初めて管理者となります。
管理者は、区分所有者以外の者でもいいし、複数の者を管理者とする
こともできます。
管理者を解任する場合は、普通決議でもできますが、各区分所有者が
裁判所に請求することもできます。
法は、規約又は集会の決議により、原告または被告となることができます。
ただ、この訴訟追行権は、管理者に選任されることによって当然に生じる
ものではありません。
規約に定めをするか、案件ごとに集会の普通決議で授与する必要があります。
管理者は、区分所有者を代理する権限を有しますが、規約で代理権を制限
することもできます。
駐車場の改良工事を保存行為として理事長が単独でやったばあいも。
管理者が、その職務の範囲内において第三者との間でした行為については、
各区分所有者はその有する共用部分の持分の割合に応じて責任を負います。
>589
司法試験の合格発表が今月の8日行われるよ。
うちの息子が、今年初めて受験したけど、択一式は6月に発表
されたけど、合格できたけど、果たして8日はどうだろう。
3回しか受験できず、それで落ちたら法科大学院に再度いかなければ
ならないようだけど、今回法改正が行われ、それが撤廃されるようなので
少しは安心したけど、多分合格してるとおもうけどね。
子供もいないのに、「うちの息子」の話ですか・・・
>あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
今は、一般の区分所有者が役員・元役員に対し管理組合への損害賠償請求訴訟の提起が出来るかについて話してるんだけど、1名だけそのことが理解できていない。
<参考>
asahi.com ここが知りたい
【マンション改修を理事長懇意の会社が担当しました。これはいいのですか。】弁護士:田中峯子
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200703240143.html
何度もここで引用されているけど。
被告の抗弁(理事長B)
●理事長は、管理組合と委任、または代理の法的性質を有するものであるから、訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定するべきである。
組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格
http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html
つまり区分所有法では、マンション内部で理事長の責任の追及の方法については、何も定めていないことになります。
したがって、理事長等の不法行為が判明したときは、その役職を解任し、新たに選出された理事長が管理者として区分所有者集会で原告となる決議を得た後、管理組合として不法行為を行った前理事長へ損害賠償の請求を提訴する方法をとらざるを得ません。