管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?」についてご紹介しています。
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  4. 野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
匿名さん [更新日時] 2017-11-28 14:13:59

住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。

野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/


[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]




[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00

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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?

  1. 647 さくら

    641さん
    誤解されないよう、640を補足します。
    総会で選任された役員は民法の規定に基づき委任者の要求に基づき誠実に義務を果たさねばなりません。
    委任者(組合員)からの質問に答えるのは当然です。
    受任者が義務を放棄するならその不当性を追及するのは当然でしょう。
    理由もなく催促も無視し、回答拒否が意図的であれば重過失でしょうから法的責任を追及する(損害賠償含めて)のは当然の権利だと考えます。

    個別事例ではありますが、私が理事長の時、理事長もしくは理事会として例外1件を除き全て回答しました。
    例外とは、揚げ足取りの質問(のちの理事長)です。
    過去の理事会の回答率は半分程度、今期はほぼゼロではないでしょうか。
    公開質問に対してさえ、質問書の揚げ足を取り、本題を外れ、肝心な箇所に目をそらすようでは誠実な回答とは言えません。
    そのよな理事長だったから管理者解任請求訴訟を起こされたのです。

    管理会社が回答しないのは理事長の責任でもあります。
    しかし会社の体質などに関する質問は一般人として質問できます(会社のCSRやコンプライアンスを社長やIR室に問う)。
    株主となって株主総会で堂々と質問することは効果的と教わりました。
    株主総会には投資家の他、マスコミが来ています。
    そんな会場で会社の体質を暴露されたら経営者(受任者)は困るでしょう。
    回答しないわけにもいかないし。
    野村不動産ホールディングの株は3千円程度ですから30万円で質問権が得られます。
    下振れリスクも小さいと思うし。



  2. 648 さくら

    643への回答
    546、643の趣旨がよく理解できないのですが勝手に判断します。
    現金処理方法は管理会社の都合で決めるのが一般的です(野村の場合はマンションマネジェーの好みかもしれませんが)。
    会社で決めた標準なら速やかにその方法に移行するはずです。
    わたしどもは今でも100円などの小口現金をコンシェルジュやサポーターが日々扱っています。
    従って現金を現場で扱はないというのは虚偽でしょう。
    野村には標準というのが存在しないと思います。
    マンションマネジャーの都合ようように説明しただけだと思います。
    現地金をポケットに入れるのは簡単ですからね。
    理事長印を無断で作ってしまうマンションマネジャー(会社も容認)ですから。

    30年安泰は名言です。
    あなたのように正義感に燃える人は何としてでも排除せねばなりません。
    これが社命だと思います。

    わたしどもは競争入札で野村を選びました。
    業務開始前に野村はこの入札額では管理できないと言い出し20%も増額して契約を迫りました。
    バカな理事長はこれを受け入れ総会決議させました。本来払わなくてよかった金はすでに1億円になります。
    理事長さえ説得すればどうにでもなるの典型です。

    なぜそうなったかを別の管理会社に聞きました。
    おそらく野村さんは、マンションの規模からすれば XXXXX万円の売り上げを経営層は想定したはず。
    従って担当支店(東京本店)には XXXXX万円以上で受注しろと命令が出たと思う。
    本店長は社命を守る義務があるからその命令のためあらゆる手段を使った。
    こんなところでしょうと。

    野村が悪いのか、それに応じた理事長が悪いのか、理事長の議案に賛成した組合員が悪いのか。
    30年間、ドル箱(20%の利益確保)の我々を野村は離さないだろう。

    わたしは、責任の所在が不明確な理事会方式に問題があると思っています。
    性善説を基本にした理事会方式を悪用する知恵は当然生じますから。


    もちろん無知な組合を手玉に取った野村は社会的制裁を受けるべきだと思っていますが。

  3. 649 買い換え検討中

    >>645
    そこらの弁護士を凌駕する見解
    法学エリートと見た

  4. 650 さくら

    654さんの提案に驚きました

    わたしは4年前の理事長時代に《村議会方式》を考えていました。
    さらに私が理事に立候補した時その思いがあったからです。

    組合員数600ということは居住者数は2000人近いですから村に匹敵すると考えたからです。
    理事会方式は性善説が前提ですが性悪説も視野に入れた方式が必要と考えました。
    言い換えれば理事会方式は形骸化しており、会社の取締役会のような機能とは程遠いです。
    管理組合は区分所有法による団体ですが一方居住者(賃借人)のことも視野に入れた運営も望まれます。
    最大の問題は、特定のもの(理事長の私欲、声が大きい理事、個人的欲求の強い理事)が理事会を支配してもその責任は理事全員になってしまい責任の所在があいまいであると考えたからです。これでは責任ある本来の職務執行は期待できません。
    都会型マンションは組合運営に無関心層が多いため集会方式では限界があるということもあります。
    現実に理事会を動かしているには2−3名の理事が実態と思われます。

    理事会方式の弱点を利用した管理会社の存在に気づいたことも大きなきっかけでした。
    本来中立的立場であるはずのマンション管理士が飯を食うためにいろいろ暗躍していることも知りました。

    最近、第三者管理方式が国交相で議論されていますがこれも管理会社の影響力の排除に苦慮していると感じました。
    ならば、以前考えていた村長方式はどうかなと、古くなった脳を動かしてみました。
    思い付きの段階であり話題提供ですが紹介します。

    4年前に考えた概要(300戸以上の大規模マンションを想定)。
    理事長(管理者)を村長、特別役員を助役(会計と総務等)と位置づけます。
    理事会は村会議です。

    理事長(管理者)を総会で選出する。組合員とは委任関係とする。
    解任や総会選出方法は柔軟性を持たせる。
    その資格は組合員、専門家(弁護士、マン管士、その他)とし利害対立者になりうる管理会社関係人は排除する。
    特別役員を理事長が指名し、連帯責任を負う。
    すべての執行責任は理事長と特別職に帰属する(過失に備え業務保険に加入する。費用は組合負担)。
    監事は複数名とし1名は専門家である第三者とする。組合員との委任関係にする。監事の責任は民法のほか会社法を準用する。
    上記役職に対する報酬を支払う。

    理事(議会)は理事長らの提案(議案)を審議し、職務執行を監視すること、組合業務に対する提案をすること。
    理事は組合員からの委任ではないあから職執行責任を負わない(気楽に参加する方が前向きの機能になると考えた)。
    定員や定足数はその組合の実態を考慮し定めるが従来の理事職の機能は期待しない。

    理事長らの暴走、不正の防止や機能不全におちった時、区分所有法との整合性など課題があるので議論を進める。

  5. 651 匿名さん

    >理事長(管理者)を村長、特別役員を助役(会計と総務等)と位置づけます。
    >理事会は村会議です。

    第三者管理方式については、私も関心があります。
    政府の考える第三者は、組合の資産保護の観点から、管理会社・信託銀行などの法人であって、個人は考慮の対象ではないと、聞いています。

    疑問点点
     ① これでは、議長と村長が同一人物になりますので、村長(管理者)と議長(理事長)を別にする必要があるのでは?
     ② 当然、選挙(立候補制による総会決議)になると思いますが、立候補者がいない時どうするか?
     ③ 村長が使い込みを出来ないように組合印及び通帳の管理をどうするか?
     ④ 現金収受、支払の監視システムをどうするか。
     ⑤ 工事の発注が適正に行われるように、何らかの発注システムと監視システムが必要ではないか?
     ⑥ 理事の選任方法は?
     ⑦ 管理者の報酬はどの程度が適正か?
     ⑧ 管理者に不正があると思われるときの解任権はどこにあるとするのか?
       (総会では遅すぎるのでは?)

     これらの疑問にお考えを聞かせて下さい。
     
    理事長(理事会)とは別の区分所有者を管理者とし、マンション管理士などを補佐につけて、執行権を委任する方法も面白いと思います。

    村長を区分所有者に限定する以外は、貴方のお考えと同じです。

  6. 652 私も野村を調査中

    さくら殿

    管理事務所における小口現金会計は、
    「前管理人のことがあったので」
    廃止することに決議した。

    まさかこのように議事録に記すわけにはいかないので、
    野村不動産パートナーズ内で禁止されていることから」
    とウソの理由を書いた。

    事実はこんなところでしょう。私は本板の514にも影響されました。

    514「他社のフロントですが、管理員やフロントが現金を取り扱わないようにする
    というのは業界全体の流れです。うちでも当然推進されていて、最終的には現金
    取扱い棟をゼロにするのがノルマです。去年辺りからの動きですが。」

    私のところ以外の、きのこさんやその他野村契約先住民の
    「こっちでも小口廃止の動きがある」の書き込みもないですし、
    怪しいのは当マンションの議事録でした。
    マインドコントロール、恐るべし。やられた。

    >おそらく野村さんは、マンションの規模からすれば XXXXX万円の売り上げを
    >経営層は想定したはず。従って担当支店(東京本店)には XXXXX万円以上
    >で受注しろと命令が出たと思う。
    >本店長は社命を守る義務があるからその命令のためあらゆる手段を使った。

    同感。まさにノルマ證券の精神ですな。

    650のご提案、大賛成です。
    輪番くじ引きで就いた理事が「代表者として」決議できてしまう制度が
    諸悪の根源と思ってましたから。

    様々なご指摘、有難うございました。今後も健筆をふるって下さい。

  7. 653 匿名さん

    この掲示板、長文すぎてわかりずらいです。
    もう少し、簡潔にしてもらいたいてす。

  8. 654 さくら

    651さん

    標準管理規約改正案が公表されパブリックコメント募集中です。

    標準管理規約改正案には外部専門家を理事として選任できることとしています。
    s15515073004-2.pdf
    標準管理規約改正案第35条
    外部専門家を理事として選任できることとする場合
    2 理事及び監事は、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
    4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。


    第三者管理方式の各ケースがs15515073005.pdfに出ています。
    標準管理規約のコメントなどを見ると第三者管理方式の専門家としてはマンション管理士、建築士が挙げられています。

    検討会においても、利益相反かの観点から管理会社を起用することには反対意見が強いようですがすんなり決まりません。
    第三者管理の管理者に管理会社を起用すれば何が起きるか闇夜に火を見るより明らかです。
    現在の理事会方式でさえ管理会社が事実上の理事長となり利益を貪っている事例はこの板でも明らかです。

    信託銀行という話は初耳です。

    私は弁護士も挙げましたが待遇面や本来の弁護士業目的と離れるので難しいとは思っています。
    監査法人、司法書士や行政書士などは考えられるかもしれません。
    組合員でもマンション管理士や業務主任者資格試験をちょっと勉強すれば務まるでしょう。
    重要なのは真摯に組合員の利益のために管理者を務めることです。
    知識なんて専門家に聞けば事足ります。

    私の経験では週1日のマンション勤務でこなせると思います。初年度は2日必要かもしれません。
    報酬は年額120ー180万円(週1日の場合)と思うしその費用は管理会社を有効に使う(委託費の削減)で十分お釣りがくると思います。
    ほとんどの管理組合は業務委託費を20%は削減できるからです。
    マンション管理士を起用するより効果的と思います。

    飛び飛びの記述ですみませんが適切に解釈してください。

    私の村長方式はアイディア段階です
    みなさまから批判ご意見をいただきながら進化させたいと思っております。
    現在の理事会方式の問題点(管理会社は悪として考えるべき)をパブリックコメントで提出しておこうと思います。

  9. 655 匿名さん

    気持ちはわかる
    印刷して何度も読むほかないんじゃない
    短文で対処できる問題ではないと思うし

  10. 656 不動産業者さん

    >>627
    これが事実なら不正競争防止法違反だと思います。

  11. 657 三笠

    説明不要のばか丁寧な質問書だよ。
    理事長が「質問の意味がよく分からないから理事会に来て説明しろ」ってさ。
    説明に行きゃ袋のネズミ、文字通り袋叩きが待っている。

    無回答はこういうやり方でも続く実例 指南役がプロだからねえ

  12. 658 匿名

    >>656
    法律違反ですぐ動いてくれるとこ、ある?

  13. 659 出部六八

    この世にはない。

  14. 660 ノムさん総会とは

    八百長注意報 発令中

  15. 661 匿名

    この世にはない???
    マンション管理適正化法に抵触すると思います。

    マンション管理センターにご相談すれば、しっかりと説明してくれるはずです。

  16. 662 匿名さん

    >>654
    標準管理規約改正案がそのとおりだとしたら賛成です。

  17. 663 匿名さん

    >>654
    傾きマンションを増やすだけ。

  18. 664 買い換え検討中

    >>638

    >どこの管理会社も理事長に逆らいません。

    うそおつくな うそお

  19. 665 匿名さん

    >>661
    マンション管理センターの相談は役員限定ではありませぬか
    役員以外の人は、理事や監事を通じてということになりますか

  20. 666 匿名

    665様

    役員限定ではありません。
    ただマンション名、名前はしっかり答えております。

    1区分所有者の時、理事長の規約違反に対して相談にのって頂きましたし、
    輪番で次期理事としてもかなりの回数質問し、詳しく教えて頂いております。

  21. 667 私も野村を調査中

    八百長発言 事例報告

    ① 役員は本当に大変だ

     役員は業者に丸投げするから大変ではない。
     黒幕たる業者の姿を隠す「煙幕」として機能。

    ② 小口会計をやめる必要はない 存続を

     2011年、私は小口の廃止と調査を主張。
     2012年、上の発言で逆に理事会は存続を決議。
     2014年末、理事会が突如、廃止へと方針転換。
            なのに誰も「存続を」と言わない不思議。

    ③ 話し合いのできる人ではないと思った

     私のこと。話し合いを打ち切って告訴するため。
     旭化成建材幹部がくい打ちの現場担当者を「ル
     ーズなタイプで事務仕事ができる人ではないと
     感じた」と本人不在の場で言った、それと酷似。

    660さん、こんな感じでいかがでしょう。

  22. 668 匿名

    これやらないで壊れたら保険でカバーできない。その場合その家は百万円必要。
    これやらないと風評被害でマンションの価値が下がる。

    大規模修繕工事総会で。

  23. 669 665

    >>666
    あらら、どこかと混同したようです
    教えていただきありがとうございました

  24. 671 草の根民主主義愛好家

    へー。

  25. 672 匿名

    >>670
    貴重な情報ありがとうございました。
    これで、これからよりいっそう管理会社に立ち向かうことができます。

  26. 673 宝の山

    素人がマンション管理をすることがそもそもな間違い。
    理事会方式を前提とした標準管理規約は管理会社が最も期待する方式。
    無知で頓馬な理事長や理事を相手だから利益はザクザク。

  27. 674 匿名さん [男性 70代]

    前回の理事長、史上最悪だったな勝手に色々な工事をやったり、総会で決まった事を勝手に覆したり、取り返しのきかない工事をやったり、それもコレも住民の為と平然とのたまう馬鹿理事長、何も言わないカカシ理事共、判子を突くだけの馬鹿監査、そして背後にはウハウハ何もアドバイスしない野村不動産パートナーズが。

  28. 675 匿名さん

    新管理方式の1案

    1. 公募により「第三者管理者」を募集
    2. 書類選考、プレゼンで管理者を決定
         選考に当たっては、専門家(マンション管理士など)を加える
         選考基準は
          (1) 組合運営支援業務(理事会・総会)
          (2) 会計業務・一般管理業務
          (3) 管理員業務
          (4) 清掃業務
          (5) 設備点検業務
          (6) 雑排水管清掃業務
          (7) 修繕工事の発注に関する業務
          (8) 組合資産の保全に関する業務(通帳管理・支払監査)
          (9) その他マンション特有の業務の管理・処理に関する業務
         などに対する詳細な業務マニュアルの内容、及び人物評価
    3. 決定した人にマンション管理を一任
    4. 必要に応じ、監事出席で理事会開催
    5. 出席した理事及び監事で議案審議、出席者の満場一致で業務実行承認
    5. 理事会で反対した人は対案を提案
    6. 対案と管理者案を比較検討して、過半数で承認

  29. 677 住まいに詳しい人

    >>673
    >素人がマンション管理をすることがそもそもな間違い。

    根拠不明の主張で、反例が存在する。
    最近、神奈川県伊勢原市の分譲マンション「東高森団地」(管理会社なしの自主管理)で
    素人の住民が専有部分の面積を自分で計算し、四十年以上の税の過払いを公共機関
    に指摘、各戸最大二十数万円の払い戻しを受けることになった。

    神奈川新聞
    http://www.kanaloco.jp/article/108379
    伊勢原市役所
    http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2015071300056/

    603の指摘「本来理事会方式は素晴らしい方法なのですが一度方向を誤るととんでもな
    い損失を組合員が被る」が正しい。
    このように理事会方式本来の素晴らしさを発揮している所が実際にある。

  30. 678 草の根民主主義愛好家

    へー。

  31. 679 匿名

    私も野村を調査中さん

    あなたの投稿308と326を読んで気になることがあり、お尋ねします。
    管理人を守るためにパトカーが3台も来たとのことですが、警察は本来「民事不介入」だと思うのですが、なぜそのような事態になったと思われますか? 差し障りなければ、教えて下さい。 

  32. 680 匿名

    私も気になってました。
    パトカー3台なんて、痴漢被害や傷害で通報されたみたいに思いました。よほどの騒ぎになってるのでは?警察沙汰の行動は、どちらにも行き過ぎを感じます。

  33. 681 買い換え検討中

    >>677
    >>679
    確かにマンション管理は自分たちでやる方がリスクは少ない
    大手に託すと利益を守るために警察も入れるということ

  34. 682 私も野村を調査中

    679様 680様
    関心をお寄せいただき、有難うございます。
    近く回答を寄せたいと思います。しばらくお待ち下さい。

    それまでの間、問題を再認識するため、過去の見事な投稿563を
    引用しておきます(誤字等、多少直させていただきました)。

    >パトカーの出動まであったとは、ただ事ではない様に思うが、
    >貴方は管理人とその仲間に、ハメられたように推測します。
    >管理人(管理員)業務の本質を見ました。

    >貴方は自主管理を目指して管理人(管理員)を組合雇用した。
    >つまり、飼い犬に噛まれたようですね。管理人(管理員)としては、
    >最悪な人物の様です。管理人の資質は大事です。
    >わたしは管理人無用論を唱えるものです。清掃員は必要です。

    >管理人は本当にマンションの事を考える事の出来る人物と、
    >そうでは無く、住民を監視して、必要なときには、貴方にしたような、
    >行動を起こすのが普通です。有力な人物と結託して気に入らない住民を、
    >村八分にして、追い詰めます。私はその現場を見たことがたくさんあります。

  35. 683 買い換え検討中

    1年以上前か、SMAPの中居正広が「ミになる図書館」の特番で出演者(不動産業界人)11人に「あなたが買うなら、戸建てかマンションか?」と締めくくりの質問したら、全員「戸建て」に挙手。大手不動産会社勤務の女性が「戸建てなら自分が望んだ時に修繕できるから」と答えていた。

    いろんな実態を知らないから買ったり住み続けていられるんですよ、マンションて。

  36. 684 匿名

    プリンターは持っておりませんので、簡潔にお願い致します。

  37. 685 匿名さん

    308 に「その1名が引き返して事務所で待っていたところ、サイレンなしでパトカーが3台も到着。」とありますね。

    サイレンなしって寿司の注文じゃないですか「ワサビぬきで」みたいな
    厚木の警察はそんなサービスしてくれるのか

  38. 686 翻訳家

    >>684
    >プリンターは持っておりませんので、

    うそ

    >簡潔にお願い致します。

    洗いざらい書くな

    社員か

  39. 687 私も野村を調査中

    >>686
    先月17日に私ときのこさんは初対面したわけですが、その前日(10月16日)の16時~17時、やはり当宅の電話がけたたましく鳴りました。どれも知りあいの住民1名の番号が表示されましたが、私は受話器を取らず、留守電に任せました(メッセージは何も残されませんでした)。たいてい当方への嫌がらせは番号非通知(最近はベルを1回だけ鳴らして切ってしまう)なので、その場合、私は受話器を取りません。知り合いの番号なら私が応答する(ひっかかる)可能性があると考えたのでしょうか。
     真相は不明ですが、困っている区分所有者どうしの対面、今回のように管理人が自由に処理できていた小口現金が外部にまで流れていた恐れが指摘されそうになると、あちらこちら「うごめく」感があります。きのこさんとの対面予定日があと1日遅かったら、さらに邪魔が入っていたでしょう。

  40. 689 きのこ

    国交省の標準管理規約改正案に関するパブリックコメントを受けています。
    標準管理規約、パブリックコメントで検索すれば提出の方法がわかります。
    第三者管理方式(理事会方式の改善)、コミュニティー条項に関しての意見を求めていますのでよい機会だと思います。

    明日19日締め切りですが要点のみでもよいから提出されたらどうですか。
    管理会社に翻弄される管理組合の事例紹介でもよいと思います。
    コメントや事例は検討会の委員に配布されると思います。
    孤軍奮闘は委員の眼に触れるかも(愚痴はダメですよ)。
    知ってもらいたい事例を出すよい機会と思います。
    私は理事会方式の問題点を提出します。

    19日必着となっていますがファックスでも受け付けると思います。

    ある新聞(雑誌社?)では、合意形成の難しさに関する情報を求めていました。

    欠陥工事が話題となってからマンションに関する不祥事などの情報をマスコミは求めています。
    事例紹介を送れば取り上げてくれるかもしれません。





  41. 690 匿名

    私も野村を調査中さん

    数々の投稿を読んでの感想。
    単なる区分所有者(=無役の管理組合員)が理事会を通さずに動きまわるから、
    マンション内の村八分、簡裁調停の空振り、パトカー騒ぎが起きるんと違うか

  42. 691 匿名さん

    690さん、理事会を通してもだめだからなんだよ、分かってねーよな。

  43. 692 きのこ

    私のマンションは管理費滞納者を管理組合が提訴した。
    総会に出された議案には弁護士報酬(30%)が書かれてるが訴額(滞納額)が書いてない。

    私は野村のマンションマネジャー(議案の素案作成者)に訴額はいくらかと聞いたが返事がない。
    過去の督促状況も説明がない。
    訴額自体根拠がないから返事ができないのだろう。
    少なくとも弁護士に依頼した時点での滞納額を把握しているはず。

    野村は管理費の滞納額をしっかり押さえているのだろうか。
    簡単な計算だと思うが。
    マンションマネジャーの仕事か会計の仕事か?も説明してくれない。
    これが野村のレベルなのか。

    以前報告したと思うが、現場で扱っている現金が帳簿と合わなかった。
    ある時は帳簿より現金が多く、ある時は足りなかった。
    この原因もうやむや。
    過剰の時は組合会計の特別収入、不足の時は下請けに払わせた(約30万円)。

    お金の管理は管理会社の基本中の基本ではないのか。
    マンションマネジャーが無能なら業務課長==>本店長==>社長の責任。
    そもそも野村には組織図というのが存在しない。

    杭打ちの不祥事は親会社の旭化成が苦境にたった。

    大丈夫なのかね、野村さん。

  44. 693 元フロント

    私のいた管理会社は三流だったが、それでも、↑のようなことは一度もなかった。
    >訴額(滞納額)が書いてない。
     滞納額及と期間、遅延損害金、着手金、成功報酬が書いてなければ、訴訟の必要性が判断できない。

    >私は野村のマンションマネジャー(議案の素案作成者)に訴額はいくらかと聞いたが返事がない。
     マンションマネジャーは、機械的に作業をしているだけ。滞納解消の意欲がない。

    >現場で扱っている現金が帳簿と合わなかった。
     現場(管理員)が不正をしている可能性大。
     現場に、数十万もの現金がある状態を見過ごしているから、管理員が使い込む。
     使い込みはあったが、すぐばれてクビになった。勿論管理組合は知らない。

    >マンションマネジャーの仕事か会計の仕事か?も説明してくれない。
     会計の仕事に決まっている。
     利息計算などは、1分もかからない。
     三流の会社でも、ソフトで延滞利息計算が出来たので、30秒もかからない。

     本当にこんなことがあるのか、現場経験者としては、信じられない気持ち。

     

  45. 694 六坂

    692 693
    グッジョブ!

  46. 695 元フロント

    >過剰の時は組合会計の特別収入
     ありえない処理。
     精査して原因を突き止めたら、逆にお金が足りなくたったなどという事があり得る。

  47. 696 匿名

    694よくわからん、やめれ

  48. 697 私も野村を調査中

    管理事務所に戻ってきた管理人と住民2名の問答

    「あなた、履歴書は?」
    「なんであんたに見せなんの」

    「あなた、何歳ですか?」
    「なんであんたに言わなんの」

    急に管理人「交番に行こう」と歩き出す。が、マンションの門扉の所で立ち止まり、
    一向に敷地外へ出ない。(徒歩3分の最寄り駅に交番あり)

    「あなた、2億円求める脅迫状(※)出したでしょ?」
    「何のことだ」   ※ 投稿336参照

    「あなた、手下の住民にいっぱい電話かけさせてるでしょ?」
    「何のことだ」

    ここで住民「行かないの? こっちも警察に話したいことが山とある」。
    「交番」の脅しが効かないと見たか、管理人は引き返して管理事務所前を通過、
    今度は階段出入口(掲示板あり)へ移動。そこには上階宅の女性が待機。
     
    「この掲示物のどれが理事長の許可を得ていますか?」
    「この人たちが何を言ってるのか、ボクには全然わからないよ」

    また急に管理人「警察呼ぼう。(横に立つ女性)さん、110番して」。
    そう言うと女性と2人で階段を上がって行き、女性宅に入って施錠。

    5分後、住民2名が女性の乗り捨てた車の付近から玄関を眺めていたら
    管理人がドアを少し開け、住民と目が合うとまた閉めた。
    「110番」の脅しも効かなかったと見たか、もうドアが開くことはなかった。
    パトカー3台入場はその40分後(どこが緊急?)。

    (この描写の意味がわからない人は、全レス表示で308をお読み下さい)

  49. 698 私も野村を調査中

    今年も5月に定期総会があり、終了後は同じ会場で懇親会(昨年は私以外みんなボイコット帰宅)が開かれた。
    懇親会直前、元警官(地元でなく東京の警察)の住民が私のすぐ後ろの席に移ってきた。

    会の途中、私の頭上からこの人が「注意しても従わない奴がいたら、全部警察だ、警察! 私に言いに来い、
    オレ、言ってやるから!」と大演説。私以外の参加者は大拍手。
    しかし1ヶ月後の記録を見るとこの発言はごっそり抜けていた。

    またお得意の、言葉を標的の耳にねじこむ脅し(不都合だからか議事録には残さない)が遂行されたと考え、
    私は住民組合員向けのジャーナル(月1回程度発行)にこの発言を載せ、知らせた。
    するとその日の夕刻、ピンポーン、ピンポーンとチャイムが鳴り、続いてドン!ドン!と強ノック。
    すぐに元警官が隣の管理人に大声で「居るのに出てこないんだよ!」等々。

    理事でもない彼だが、総会以降ずっと理事会(私の文書発行がテーマの部分だけ)に出て発言している。
    野村のマネージャーと管理人も必ず同席。

  50. 699 匿名さん

    触らぬ神にタタリなし、ですよ

  51. 700 匿名

    管理業務主任者の受験勉強をして感じている事。

    699がもし管理会社関係者としたら、各法律の業務違反になるのでは?
    今までの投稿のような事案が起こらないために、大幅な関係法令改訂が予定され、透明性のあるサポートの義務化が図られていると期待しています。

    一方で、資格者の対応に変だと気が付くような理事会でありたい、とも思います。

  52. 701 夢心地

    小口現金廃止の話で思うこと。

    廃止するからといって喜ぶのは早い。
    管理事務所で発注作業を行う際に先方と示し合わせて金額を水増し可能。
    大して変わらん。

  53. 702 きりたんぽ

    新潟のリゾートマンション「ツインタワー石打」のニュース、
    テレビにも新聞にも出ましたね。
    元理事長は管理組合の通帳と印鑑をいっしょに持っていた。
    残高証明書を改ざんしたらしい、と。でも個人のしわざ。

    組織犯罪の調査報道、どこかやってけれー

  54. 703 ビギナーさん

    「マンション管理の適正化に関する法律」が改正され、管理組合の預金口座の通帳と印鑑は別々に保管する、同じ1人に持たせてはいけない、と変わったはず。理事長に両方(通帳と銀行届け出印)持たせているマンションがまだあるということですか?
     
    この板の始めの方では、管理会社に両方預けているところもあるとか。
    届け出印とは別なのでしょうが理事長印が管理会社マネージャーに偽造された話、管理人名義の通帳もあるとの話まで投稿されています。

    通帳と印鑑を仲良しで別々に保管してもあまり意味がないというか、上(強者)からの指示に逆らえない人が保管者になってしまう場合も「別々保管」の実効性は失われる気がします。

    この点、野村のマンションの実態はどうなのでしょう?

  55. 704 超ビギナーさん

    >>703
    預金通帳と届け出印鑑を別々に保管したとしても、キャッシュカードを使えば何でも出来ちゃうんじゃないですか。

  56. 705 私も野村を調査中

    e-mansion全体で「2時間」のハードルが設けられたようですが、
    下記「すまいBBS」からなら従来通り投稿できます
    http://sumaibbs.com/bbs/thread/57709/

    >>703
    下記「足立区マンション管理支援センター」が参考になるのでは
    http://www8.plala.or.jp/T-mankan/husyouji.html

    「マンション管理適正化法では当初すべてこの方式(通帳か印鑑のどちらかは必ず組合で保管)
    のみの予定だったが、マンション管理業界の意向で、収納代行方式・支払一任方式が一ヶ月分
    の保証付きで採用されてしまい、原則方式を採用している管理会社は少ない」と。
    超ビギナーさんの言う通り、何でもあり、か

    同センターの「不祥事例」8件、読むとぞっとします。会計はコピーだといくらでも偽造可能
    だから原本をチェックする以外ない、とも。

  57. 706 匿名さん

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、マンション管理業者を規制するが、管理組合を規律するものではない。

  58. 707 706

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    (管理組合等の努力)
    第四条  管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
    2  マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

  59. 708 ビギナーさん

    「努めなければならない。」ばかりですか・・・
    努力義務では悪質な組合や区分所有者には規律にならない

    みなさま、いろいろと有難うございました。学習します。

  60. 709 匿名さん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    (マンション管理適正化指針)
    第三条  国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

    管理組合が、「努めなければならない。」のは、「第3条の【マンション管理適正化指針】(注)の定めるところに留意したマンションの適正な管理」である。

    (注)改正予定あり
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
    別紙1・・・マンションの管理の適正化に関する指針(改正案)新旧対照表

  61. 710 ど素人

    703
    >この点、野村のマンションの実態はどうなのでしょう?

    ウチは、通帳(野村が保管)、印鑑(理事長が保管)ですが経理がしっかりしているとは言えないよう
    別々保管なのに、はて、何故このテイタラク?

  62. 711 住まいに詳しい人

    この板の289~297でいちど話題になっています

    >今は通帳も印鑑も保管しない管理会社ありますよ。
    >きっとそこは健全なはずです。

    と、296さんはおっしゃいました

  63. 712 私も野村を調査中

    私のマンションも通帳は野村に預けていますが、届け出印鑑の保管者がはっきりしません。

    記憶では、2011年5月の理事長就任のころ、組合の口座を作るためだと当時の管理人
    に言われ、書式に記入した覚えがあります。口座設置(前任の理事長からの名義変更)の
    手続きは管理人が金融機関で行ったと思います。
     
    通帳の名義は理事長(=私)のはずですが、半年後に辞任勧告を出されて退任した時は
    口座について何の手続き(の要請)もありませんでした。勧告状に「理事長印を至急返
    却せよ」とありましたが、それは理事長の公印を指し、口座の印鑑とは別物です。

    私は公印は2012年1月に返却しましたが、届け出印については理事長(規約で全員
    任期1年)でありながら見たこともなく、どこで誰が保管していたのか今も知りません。

    これはドエライことなのかな?

  64. 713 マンション管理にやや詳しい人

    >通帳の名義は理事長(=私)のはずですが、半年後に辞任勧告を出されて退任した時は、口座について何の手続き(の要請)もありませんでした。

     理事長名義の通帳の代表者変更手続きには、理事長が身分証明持参の上出向くか、免許証などのコピーと委任状を持って代理人が行う方法があります。
     免許証のコピーを渡した記憶がなければ、名義変更をしていないか、名義人が理事長でないという事になります。

     大手管理会社は管理委託契約で「収納代行方式(管理費等が、管理会社又は収納代行会社に入金される)」、「支払一任方式(管理会社が、管理費等の入金分から、毎月の支払いを済ませて、残りを管理組合の通帳に入金する)」を取っていますので、組合の通帳から払い出しをすることはめったにありません。

     マンションの管理の適正化の推進に関する法律で認められていますので、法的には問題ありませんが、理事長がそのシステムを知らない事は問題です。

  65. 714 匿名さん

    <現在の分別管理制度>
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について(国土交通省)
    【改正内容説明資料】
    http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf

    1.分別管理の方式が「イの方法」または「ロの方法」の場合
      【収納口座】・・・マンション管理業者は、通帳・印鑑等の保管が認められる。
                ただし、印鑑、カード等を管理する場合には施行規則第87条第3項により
                保証契約を締結する必要がある。
      【保管口座】・・・マンション管理業者は、の印鑑、カード等の管理は認められない。

    2.分別管理の方式が「ハの方法」の場合
      【収納・保管口座】・・・マンション管理業者は、印鑑、カード等の管理は認められない。

  66. 715 私も野村を調査中

    ご教示いただき、大感謝です。

    届け出印鑑の保管者は、会計担当理事でした。手元の資料に記載がありました。

    2011年5月の理事長就任のころ、私は名義変更等で銀行に行っていませんし、
    当時の管理人に自分の身分証を見せたり渡したりも一切ありません。
    管理人が名義変更と言ったので、1枚の書類に署名捺印はしました。

    管理組合の決済口座は3つ、つまり3金融機関の通帳がそれぞれあります。
    ゆえに3枚必要ではないか?とか1枚を使い回すにしても理事長の身分証は持って
    いない、とか、理事長だった私にはやはり会計システムが不明朗と感じられます。

    前管理人がいた時期の会計に関わる質問には特に誰も答えてくれません。
    すべてを知っている管理人は2012年1月末、私の退任後すぐ辞めて去りました。
    当時の理事会はそれを承認しています。

  67. 716 理事

    野村の印章偽造

    野村は領収書や請求書の発行に使用する理事長印を理事長に無断で作成し7年間使用していたことが発覚しました。
    領収書や請求書、警察編届け出文書にも使用していました。

    これは印章偽造、私文書偽造同行使に該当しませんか。

  68. 717 匿名さん

    >>715
    同じ銀行なら一枚でいいです

  69. 718 私も野村を調査中

    わが管理組合の口座には、収納・保管の区別はないようです。
    組合員は3銀行のどれかを選び、毎月、管理費+修繕積立金+専用利用料が引き落とされます。
    手元の資料を確認したところ、口座の名義は「~管理組合 理事長 野村太郎」でした。
    決済口座なので利息はつきません。

    上の3口座とは別に、普通預金口座が1つあります(複数あった可能性あり)。
    2012年1月末までいた前管理員が管理事務所の小口現金用に使っていました。
    私への理事長給与支給が大幅に遅れた件(投稿305)で入手した通帳のコピーでは、
    「~管理組合」が表紙の名義でした(別の資料では「~管理組合 管理員 赤白黒」)。
    普通口座なので利息が発生し、コピーに「利息3円」とありましたが、当該期の総会決算
    報告書では「利息0円」でした(理事会にいくら質問しても無回答だった)。
    こういう類の、管理員用・事務所用の「組合の」口座設置は合法なのかな?

    さらに怪しいことに、総会決算報告書では「小口現金」「専門委員会」の会計部門が
    ないのです。
    ・この1年間の管理事務所でのお金の収支は結局いくらだったのかな?
    ・専門委員たちは毎月の報酬数千円以外にお金を支給されていないのかな?
    会計の部門として表自体が載らないと、組合員はまずこういう問題意識を持てません。

    他のマンションでもこれらのカラクリ、やっているのかな?

  70. 719 匿名さん

    >>716
    警察、検察、国交省、受け付けませんでしたか

  71. 720 野村を調査中さんに質問

    715
    >当時の管理人に自分の身分証を見せたり渡したりも一切ありません。
    718
    >口座の名義は「~管理組合 理事長 野村太郎」でした。

    この2つ、矛盾していません?
    713によると理事長が名義人なら引継ぎ変更に身分証明が必須です。

  72. 721 匿名さん

    【私も野村を調査中】さん
    憶測や想像での投稿が多すぎますね。

    マンション管理業者には、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条第2項)のですから、区分所有者の手元には重要事項説明書があるはずです。
    分別管理の方法や通帳・印鑑の保管者などは、この重要事項説明書に記載されています。

  73. 722 匿名さん

    >>718

    管理員が管理組合のために物品購入などをする場合、その支払金は、管理会社の管理組合に対する立替金(つまり、この時点での原資は管理会社のもの)です。その後、管理会社は管理組合に対して請求し、立替金を回収するという流れです。
    管理員名義の口座は、この現場での経費を管理会社と管理員との間で清算するための口座であり、管理員個人の口座です。

  74. 723 匿名

    719様

    偽造が発覚したのち所轄警察にこれは犯罪に相当するか相談に行きました。
    これをが犯罪であれば業務委託契約金額の減額交渉、リプレースの理由にもできると思ったからです。
    警察官は印章偽造、私文書偽造、同行使に相当し刑事犯罪だと即答しました。
    警察官は、車庫証明申請にも使っていたなら警察も騙されれいたことだ、領収書等証拠を提出してくださいと言いました。
    車庫証明に使われていた事実は警察内部で調べるとのことでした。
    そこで私は、印影(理事会に提出されたもの)、偽造印鑑が押されている領収書を翌週持参しました。

    前回対応した警察官は、理事長が覚書を締結しているのでこの件は事件にしないと前回と全く異なる姿勢に変わりました。
    あなた(私)は一理事でしょ、これを問題にする立場ではない、と警察官は言いました。
    私は、今は理事だが元理事長なのだから当事者です、さらに、現理事長が交わした覚書は存在しなかったとを理事会は決議していますから覚書は存在しないことになりましたなどを説明しました。
    理事長として刑事告訴できると思っていたからです。
    警察官は、覚書は当事者双方が署名したのだから組合が取り消しても相手が承諾しなければ有効であると言いました。

    私は、一警察官が管理組合の組織を熟知しているはずがないのに告訴や告発権がないと言うのはおかしいと思い食い下がりましたが本件を警察は取りあげないの一点張りでした。
    数年に渡り警察が車庫証明を受け付けてきてしまった事情もあるのかなと、その時は思いました。

    後日、警察署長を経験をした中学時代の友人に、警察はマンションの理事会の仕組みを知っているのかと聞いたところ、そんなの知るわけないよと一蹴されました。

    これが経緯です。

    警察署長の友人の話が正しいなら、所轄警察署は管理組合の組織や私の身分を誰かから(管理会社以外に考えられない)知らされたということになります。最初の相談した時と全く違う警察官の態度は理解しがたいのです。

    私が問題にしたいのはいかの2点です。管理会社の姑息な立ち回りが許せません。
    1.理事会決議もないままに管理会社が現理事長に覚書を締結を迫ったのは管理会社が犯罪を正当化(隠蔽)するためではなかったのか。
    2.警察が本件を事件として取り上げない姿勢に急変したのは管理会社の入れ知恵があったのではないか。

  75. 724 私も野村を調査中

    小口現金の口座について、分別管理(通帳と印鑑の保管者を別にする)の観点で調べてみました。

    理事長だった私が保有している資料を見ても、通帳・印鑑・カードの保管者はわかりません。
    重要事項説明書にも、(当然ながら?)この口座に関する記述は見当たりません。
    恐らく、通帳も印鑑もカードも前管理員が保管していたのだと思います。

    私の投稿342に新管理員による説明を載せてあります。再び引用すると、
    「野村LSが組合に振込む通帳は1つしかありません。役員報酬と小口現金(1回10万円)
     が振込まれます。通帳は理事長が管理し、印鑑と小口現金出納帳は会計理事が管理し、現金
     とキャッシュカードは副会計理事が管理しています。」
    この説明は分別管理そのものですが、しょせん前管理員が辞めて以降のものです。
    前管理員の小口も同じ保管方法だったのか、尋ねたが回答はありませんでした。

    最後に小口現金補充の手続きです。上に「1回10万円」とあるが前管理員時代は任意でした。
    前管理員が振込依頼書を起案し押印、理事長と会計理事が承認印を与え管理会社に送ります。
    私は理事長でしたが722さんのような説明を受けたことがありません(資料にも記載なし)。
    ご説明の通りなら住込みで16年も在職しながら挨拶なく逃げるように辞めるのは不可解。

    (小口現金会計の概要は投稿313をお読み下さい)

  76. 725 私も野村を調査中

    >>720
    矛盾と言われても、両方とも事実です。
    口座の名義が「~管理組合 理事長 野村太郎」とわかる資料とは、ここ1~2年の
    理事会傍聴で入手した通帳コピーの表紙なのです(現在は私は傍聴禁止で入手不可)。

    先の投稿とも関連しますが、出てくる資料や説明は前管理人が辞めた後のものばかり。
    理事長報酬遅延の件(投稿305)で示された小口の通帳コピーは例外中の例外です。
    それも1ページだけなので、在職していた長期間分の実物を確かめる必要があります。

    数年分の重要事項説明書も見ましたが、やはり理事長名義でした(カードは不発行)。
    ならば前管理人は私の身分証なしでどうやって名義変更できたのか?してないのか?
    723さんの渾身の投稿と同じ現象が、銀行その他でもあるのではないか。

  77. 726 匿名さん

    「分別管理」とは、管理組合の財産を、管理会社の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理することをいうのであって(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条)、管理組合内部において、通帳や印鑑を別々に保管・管理することではない。
    管理組合の別々の役員が、通帳と印鑑をそれぞれ別に管理しているにもかかわらず、問題が発生しているとすれば、それは管理組合の責任である。

  78. 727 管理組合の責任さん

    居住する管理組合員200名は、色分けするとこんな感じです。

    チームA:多く見て20名。主に新旧の専門委員。
         管理人、コンサルら業者と連携し口が
         かたく、その情報を一切漏らさない。
         
    チームB:10名程度。チームAに入りたいが資
         質(口が軽い等)に問題があり叶わな
         い。でも管理人の親衛隊としては十分。

    その他住民C:見て見ぬふり派と無関心。両チー
         ムに目を付けられれば住処を追われる
         と恐れ、示された方針に従う。

  79. 728 管理会社の責任さん

    チームAのボス住民は、いざという時に法的責任を免れるためか、
    決して理事長にならない。前管理人が辞めた後は専門委員から降
    りて無役である。

    が、過日、各戸6日間連続立ち会いが必要な配管工事が半年かけ
    て行われた際、ボス宅1戸だけリノベーション(全面リフォーム
    工事)が行われた。

    野村不動産リフォーム」の看板が立てられ、最後の日には公道
    まではみ出して完工式が催された。

  80. 729 726

    【私も野村を調査中さん】の投稿を整理すると・・・

    【収納・保管口座について】
    >届け出印鑑の保管者は、会計担当理事でした。手元の資料に記載がありました。
    >わが管理組合の口座には、収納・保管の区別はないようです。

    管理会社は、銀行の届出印鑑を保管・管理していないので、管理組合の経費の支払いは、「管理会社が、管理組合の収支予算に基づき、管理組合の経費を、管理組合の承認を得て、管理組合の収納・保管口座から支払う。」ということになる。つまり、管理会社は、管理組合の個別の指示によって【払出・振込手続き】のみを行う。

    【小口現金の口座について】
    >「野村LSが組合に振込む通帳は1つしかありません。役員報酬と小口現金(1回10万円)が振込まれます。通帳は理事長が管理し、印鑑と小口現金出納帳は会計理事が管理し、現金とキャッシュカードは副会計理事が管理しています。」

    役員報酬と小口現金を受け取るために管理組合(理事会)が独自に開設した口座と考えられる。
    この口座は、管理会社が関与できない口座であるから、管理組合の責任において適切に管理しなければならない。
    また、小口現金から経費の支払いをした場合は、管理会社にその明細を報告しなければならない(そのための小口現金出納帳である。支払報告がないと仕訳ができず、いつまでも資産(現金)として残ってしまうことになる)。

  81. 730 私も野村を調査中

    >>729
    すこぶる感謝申し上げます。アホな投稿へのお付き合い、ありがとう。

    前半の【収納・保管口座について】で解説いただいた経理の流れですが、
    私を含む歴代の理事長は知らない・教わらない・調べようもない、です。
    知っていて黙っていたのは前管理員と専門委員幹部2名(投稿350)。
    会計に触らせない、任期1年の理事長を押印ロボットにしておくためで
    しょうが、この3名に積極的に協力したケシカラン理事長が結構います。

    後半の【小口現金の口座について】ですが、私が問題視している小口現
    金のやり方は、前管理員がタッチしていた時代(1999~2012年
    1月)のものです。
    ゆえに(小口現金会計の概要は投稿313をお読み下さい)と書きまし
    た。他のみなさんも、可能なら「全レス表示」で戻って読んで下さい。

    理事長に就いた私が会計処理を疑問視し、会議等で指摘した2011年
    以降、当然、管理会社も組合も(バレないように?)気を付け始めます。
    小口の通帳・印鑑・カードの3役員保管は2012年以後に改善したや
    り方です。恐らく前管理員は3つを独占し使っていたのです。
    ・手書きの小口現金出納帳が、領収書等と照合できない(させない)
    ・事務所に持参された現金を口座に入れず、そのまま支払いに使用
    ・役員報酬なんかわざわざ管理員経由で受取る必要がないのになぜ
    等の問題点が残されたまま。実態を解明してから責任を問いたいです。

    改善前の小口システムの設定は、前管理員+専門委員幹部+野村+コン
    サルの4者で1999年頃に行われたと推測します(導入時の理事長は
    任期満了後すぐ専門委員になっている)。
    やはり、前管理員時代の「収納・保管」及び「小口」の各通帳(実物)
    の閲覧が解明の大前提。4者も住民も見せない気でいるようですが。

  82. 731 匿名さん

    管理員業務委託契約が独立して存在するということは、管理組合が管理員と直接契約をしているのですか?

  83. 732 匿名さん

    >716

    金融機関用の届出印である理事長印と、各種承認用の理事長印(棟印)を分けているケースがありますよ。
    銀行届出印は適正化法上管理会社は持てませんが、それ以外はそうではありません。
    契約手続等の承認代行を行うために届出印ではない理事長印を管理会社が持つケースは多々あります。
    まず、印鑑を分ける理由は、銀行印をむやみやたらに捺印する事を避けるため。
    もう一つは、日常的な捺印作業を理事長にお願いした場合、各種書類が停滞してしまったり、判断が難しかったり、理事長に多くの手間が発生するからです。
    特に保管場所使用承諾証明書(車庫証明取得のための書類)については、車屋がルーズなケースが多く、本日中に取得したい等の申し出が多々あります。

    よって、そういうった印鑑を管理会社が所持・代行捺印している事については不正でもなんでもありません。
    恐らく、初期に預かり証を発行しているか、管理委託契約書の仕様書にきちんと明記されてますからお調べしてくださいね。

  84. 733 匿名

    某法律事務所HPの一部です。

    いくら自由主義経済とはいえ、企業活動は完全に自由なわけではありません。あくまで関係各法令を守って営業をしていく必要があります。また、各種業法の適用のない場合であっても、会社の重要事項について決めるには株主総会など会社法の定める手続を経る必要があります。万一、これら法令を遵守しなかった場合には行政上・刑事上の制裁を受ける可能性もあります。

    そしてここで大事なことは、法令に違反しても、隠ぺい工作をしてはいけないということです。これまで、数々の企業が、法令違反後の対応が悪く、内部告発などにより、自主廃業するような事態に陥りました。このことは、大企業に限った問題ではなく、中小企業にとっても同様です。日頃から、コンプライアンスを確保する、すなわち、法令の遵守を徹底し、万一法令違反行為があった場合のリスク管理を検討しておく必要があるのです。

    当法律事務所は、これまで数々の企業の法律顧問となり、企業活動に伴う様々な問題について積極的に助言を行ってまいりました。ご相談を受けた際には、ご事情を丁寧に伺った上で、コンプライアンス上の注意点と法的リスク管理について、専門家としてのご提案を差し上げます。

  85. 734 私も野村を調査中

    >>731
    そういうことだと思います。わがマンションの管理体制の変遷をまとめてみました。

    〔★印が「管理組合が管理員と直接契約」した(とされる)時期〕

    ==全体(当管理組合と管理会社)==
     1980年 全部委託(委託先:野村)
      ~1999年 
    ★1999年 自主管理(会計委託先:野村)
      ~2012年 ← 理事長中途辞任[管理員雇用契約の確認に着手]
     2012年 一部委託(委託先:野村)
      ~現在

    ==管理員雇用==
     1980年 野村雇用の初代管理員
      ~1996年
     1996年 野村雇用の2代目管理員 ← 自主管理導入を検討・準備
      ~1999年
    ★1999年 2代目管理員を組合雇用
      ~2012年
     2012年 野村雇用の3代目管理員
      ~現在

  86. 735 匿名はん

    【私も野村を調査中】さんの小口現金会計は、違法かどうかわかりませんが、
    脱法行為の可能性が高くないですか?

    組合の通帳を業者に預け、通帳印は会計担当理事が保管、と分けているのに、
    管理人のところで(小口の)通帳と(小口の)印鑑がいっしょだったというのは。

  87. 736 読者

    716
    >野村は領収書や請求書の発行に使用する理事長印を理事長に無断で作成し7年間使用していたことが発覚しました。
    >これは印章偽造、私文書偽造同行使に該当しませんか。
    732
    >契約手続等の承認代行を行うために届出印ではない理事長印を管理会社が持つケースは多々あります。
    >そういうった印鑑を管理会社が所持・代行捺印している事については不正でもなんでもありません。

    「無断での」印鑑作成及びその使用は犯罪では?と716さんはお尋ねです。
    732さんのお答えはたぶん「無断でない」「正式の」印章についてです。

  88. 737 匿名さん

    私も野村調査中さんへ
     少し視点を変えて、会計帳簿の閲覧を申請したらどうでしょうか。
     標準管理規約には下記の条文があります。
    (帳票類の作成、保管)
    第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

     貴方の組合の規約にも、この条文があると思います。
     会計帳簿には、総勘定元帳も含まれますから、これを閲覧してみたらどうでしょう。

     理事長が閲覧させないなら、閲覧許可の仮処分申請。
     理事長が持ってないというなら、管理会社に閲覧請求。
     管理会社が見せないなら、理事長に契約を守らせるよう請求。
     理事長が何もしないなら、「理事長解任請求」などが可能です。

     通帳が複数あるなら、通帳1、通帳2など、通帳に関しても複数の科目がありますので、通帳(口座)がいくつあるかすぐ分かります。

     現金、小口現金などの科目もあるか見てみましょう。
     小口現金の科目がないなら、管理員さんの扱っていた小口現金は、管理会社のお金という事になります。

    総勘定元帳なら
    1 支払費用の相手方勘定科目が載っていますので、どこから(通帳or現金)支払ったか分かります。
    2 管理員さんが管理費等の未収金、来客用駐車場などの雑収入を扱っていたなら、どこ(現金)に収納されたか分かります。

     管理組合が扱う収入の中で、現金扱いになる可能性があるのは
     管理費等未収金の管理事務所受け取り分
     転出時の水道料金
     来客用駐車場の使用料
     駐輪場料金
     コピー機使用料
     などです。

     貴方の組合で上記の中で現金扱いがあるなら、必ず総勘定元帳に載っています。
     載ってなければ、不正経理です。

  89. 738 私も野村を調査中

    737さま
    まるごと参考にして活用させていただきます。
    いつか、当該の標準管理規約条項に関し、以下の文面で投稿しようと考えていました。
    * * * *
    【当マンション管理規約】(帳簿等の作成・保管)
     理事会は会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成・保管し、
     組合員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

    標準管理規約の同じ箇所の条文は主語が「理事長は」ですが、当マンションでは
    「理事会は」となっている。始めからなのか変えられたにしてもいつなのか不明。
    この違いがもたらす影響のわかる方、いませんか?
    * * * *
    2013年に簡易裁判所が「会計帳簿等閲覧請求事件」として受理し、調停を試みました。
    その経緯は投稿306です。
    調停で「見せる」と言った理事長のその後の手練手管は凄まじく、とても書ききれません。

  90. 739 匿名さん

    >この違いがもたらす影響のわかる方、いませんか?
     主語が理事会なら、「理事会決議が要る」と主張できるので時間がかかる。
     規約の定めなので、理事長(理事会の決議に基づき実行する人)が閲覧させなければならないのですが、閲覧の期日、時間、コピー可か不可か、などを審議すると言えば時間を稼げるでしょう。

    >調停で「見せる」と言った理事長のその後の手練手管は凄まじく、とても書ききれません。
     閲覧の仮処分申請→実行しない→理事長解任訴訟で落着ですが、次に理事長になる人がどうなのかが問題。

    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項

  91. 740 私も野村を調査中

    739さま

    返事ならびに解説、ありがとうございます!
    わがマンションの管理規約は、とてつもなく仕組まれたものです。

    1)標準管理規約の「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正が
      あると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」がない(投稿341)。
       帳簿閲覧条項の主語が「理事会」で、「理事長」でないのも、不正を許さない
      住民1名が役員になったときの対策(時間稼ぎ等)をあらかじめ考えたのだろう。

    2)理事長の任期は1年なので、解任請求が認められても確実に次の悪玉が引き継ぐ。
       順番くじ引きなのに、私が会計疑惑を指摘した2011年以降、理事長・会計
      理事・総務理事・副理事長あたりはどう見ても業者任命制。それ以前の役員名簿
      を調べたら、この傾向は大規模修繕工事の度に顕著だった。

    3)2013年2月、理事長(私が理事長のとき副理事長。規約「理事長を補佐。」
      に完全に違反していた人)が現行規約の全廃・新設を急に言い出した。帳簿閲覧
      条項等で訴えられる展開を予感しての動きか。現在、専門委員+業者で新設中。

    また、規約のみならず「契約」も仕組まれていました!
    投稿734に「管理員雇用契約の確認に着手」と書きましたが、その結果は348を
    読んで下さい。下記はその要点です。

    A)新理事長の私が『管理員業務委託契約書』を請求すると管理組合雇用開始初年度
      の契約書を出してきた。その書面上の雇用期間は11年前に終わっていた。

    B)新理事長の職務開始は定期総会後で5月下旬。管理員業務委託契約は6月末日に
      切れる(コンサルや清掃等、他の大口契約もほぼ同時期)。ゆえに契約見直しに
      使える理事会は、基本的に6月の1回だけ。

    C)しかも、契約更新か否かの意思は「(契約期限日の)3ヶ月前に申し出」ること
      とある。5月に就任する新理事長が3月に申し出るのは不可能。よって契約はず
      っと続く。実際、各種大口契約先はずっと同じ業者だった。各契約書とも「申し
      出がなければ同じ条件で1年更新される」とあり、これが契約永続の原因だろう。 

  92. 741 私も野村を調査中

    続・739さま

    当然、管理規約がいう「会計帳簿」に、通帳は含まれますよね?

    会計閲覧請求で調停中の2013年9月、理事会は『管理組合保管書類リスト』を作成。
    それを公表したのは翌2014年5月の定期総会の「翌日」でした。

    内容が秘密だったため、組合員1名が上記の定期総会で「『リスト』を変えたのなら総
    会での承認を経るべきでは?」と質問しました。これに対し理事長は「変えていないか
    ら総会での承認は不要」とはっきり答えていました。

    今回、そのリストを再び調べ、ご指摘の「総勘定元帳」が管理事務所にある(らしい)
    ことを確認しました。ただし、新しい『リスト』には「収納・保管」・「小口」の通帳
    がどこにも見当たらないのです(私はこのことには公表の時点で気付いていたが、総会
    は1ヶ月前に終わっていて質問できなかった。総会後公表のスケジュールも策略か)。

    他方、新任の理事や監事のために作られた『管理運営マニュアル』という参考書がわが
    マンションにはあるのですが、そこには古い『管理組合保管書類リスト』があります。
    それを見たら、「月次収支関連」の項に「管理組合名義口座」と載っていました。永久
    保存とも書かれています。

    つまり、2013年9月作成の『リスト』はやはり変更されていて、「口座」(通帳)
    の記載がないように見える。リスト作成のメンバーは新旧の専門委員4名で、管理員も
    オブザーバーと称して参加しています(議事録)。

    「総勘定元帳」を閲覧するにしても、だまされないようかなりの慎重さが求められる、
    というのが現状です。半年前には「前管理員時代の会計資料を開示する」旨の文書に署
    名捺印いただくよう理事長に求めましたが、案の定、回答は一切なく黙殺されました。
    今は、こう着状態(閲覧未実施)がずっと続いています。

  93. 742 匿名さん

    737・739です。
    >当然、管理規約がいう「会計帳簿」に、通帳は含まれますよね?
     会計帳簿とは、総勘定元帳、金銭出納帳、預金出納帳などを指し、通帳そのものは含まれません。
     ですが、預金出納帳が原本である通帳と相違ないことを確認するため、通帳コピーの提出を要求するこは出来ると思います。
     ですが、これは管理組合名義の通帳の話で、会計の委託契約が(イ)又は(ロ)の方式になっていれば、支払いをする通帳は管理会社の通帳ですので、コピーの提出は拒否されるでしょう。
     (イ)の方式:管理費等は管理会社又は収納代行会社の口座に入金されて、
            支払がされた後、管理組合の通帳に入金される。
     (ロ)の方式:管理費は(イ)と同じ。積立金は直接管理組合名義の通帳に入金される。
     (ハ)の方式:管理費等は全て管理組合名義の通帳に入金される。
     ちなみに、以前は(ハ)の方式を原則方式と言って、誰でもこれが原則と分かるようになっていました。

     マンション管理業協会のゴリ押しで認められた制度ですので、あなたの組合も(イ)又は(ロ)の方式を取っていると思われます。
     その場合、
     1.  預金出納帳の支払分の請求書と領収証が揃っている
     2.  管理費等未収分、現金扱い収入などの通帳入金分が、預金出納帳に記載されている
     3.  金銭出納帳の記載に不審なところがない
     4.  預金出納帳から組合名義の通帳への振り込みが、組合名義の通帳の入金記録と一致している
     5.  組合名義の通帳の残高が、残高証明と一致している
     このくらいしか調査できません。
     管理員が作成した現金出納帳は見せてくれないでしょう。
     つまり、原本との照合は不可能という事です。
     
     ここまで書いて、疑問に思う事があります。
     管理会社が理事長に裏金を渡して管理会社の味方にしたいのなら、管理会社の別口座から理事長の口座へ振り込めば誰にもわかりません。
     組合現金や、通帳を操作する危険を犯す必要はないのです。
     現場の管理員や組合役員が、組合の現金収入をネコババしていて、管理会社も黙認しているるならわかります。

     一度監督官庁へ相談したらどうでしょう。
     指導が出るだけでも、管理会社はすぐ実行します。
     監督官庁は関西なら、国土交通省の近畿地方整備局、関東なら関東地方整備局です。

     

  94. 743 私も野村を調査中

    742さま
    毎度の専門的アドバイスを有難うございます。
    監督庁(関東地方整備局)に行って参ります(こう書くと野村は先回りして
    「今度もよろしく」とか言う可能性が高い)。

    投稿305に記しましたが、私が理事長のとき、ちょうど理事長報酬6万円が
    私に渡らないという事態が発生しました。原因は、役員報酬が各役員の口座に
    振込まれるのではなく、管理会社が管理員の口座に送金し管理員が引出し、会
    議当日に役員に手渡しする、という時代錯誤のやり方。
     それともうひとつ、私が管理員の支配にあらがって嫌われたこと。半年後、
    匿名ビラ「役職は放棄しておいて報酬は請求する厚かましさ」をもらいました。

     私は管理員ネコババ疑惑の追及をやりました。業務上の横領ではないかと。
    この追及が、それまでヴェールに包まれていた当マンション及び管理会社の金
    銭処理の流れをあばくことになりました。不渡りの6万円という具体的なお金
    の行方をたどる、通常はできない調査ができたのですから。
     結果、組合側の会計理事も管理会社のマネージャーも管理員を守るために動
    く(後から無罪のストーリーをでっちあげ、それに合う書類も作る)という、
    あってはならない実態が見えてきました(警察はまったく問題視せず)。

    当管理組合と管理会社は運命共同体。わがマンションでは一体化しています。
    それがわかる現象なら無数に挙げることができます。

    ・住民は管理員ら業者が理事会や総会に毎回入り指南することを当然と思う。
    ・逆に、区分所有者の私が理事会を傍聴する権利を停止して平然としている。
    ・日常生活において、正義を追求する私が疎まれて無視されるのではなく、
     ルーズな会計でも平気な住民を私が無視している。
    ・逆に、管理人派住民は私が挨拶しないのに何度も「コンチハ!」と大声。
    ・不正をやった1人が組合に問い質されて逮捕、が新聞記事のケースだが、
     逆に、不正を糺す私1人を組合をあげて告訴する総会決議までやった。
    等々。

    当組合は、恐らくどこまでも管理会社の利害の通りに動きます。

  95. 744 私も野村を調査中

    当マンションの「専門委員会細則」を紹介しておきます。
    (固有名詞等は適宜ぼかした)

    第1条(総則)この規則は、理事会が業務を執行するに当たって
    その業務を補佐し助言する諮問機関が必要と判断した際の必要な
    事項を定めるものである。

    第2条(名称)この規則は、管理組合専門委員会(以下「委員会
    」)という。

    第3条(目的)当マンションの住宅財産及び住宅環境を良好に維
    持するため、委員会は理事会から具申された事項について検討審
    議し、理事会に答申する。

    第4条(委員)委員会の委員は、理事会が本委員会の発足を必要
    と判断した際に、組合員の中から目的に応じ、役員経験者、専門
    性を有する者等、適切と認められる者若干名を、理事会が推薦し、
    総会で承認を得て委嘱するものとする。

    第5条(任期)委員の任期は1年以内で、理事会が目的を果たし
    たと判断するまでの期間とする。ただし、再任を妨げないものと
    する。

    第6条(委員会)委員会は理事長が必要の都度、招集するものと
    する。2.前項により招集された委員会には、本委員のほか理事
    長の指名する理事および管理員を加えることができる。

    第7条(委員の報酬)委員の報酬は管理費から委嘱期間中支払う
    ものとするが、その金額および支払い方法は総会の議決によるも
    のとする。ただし、理事長、理事長の指名する理事、管理員には
    支給しない。

    第8条(経費)委員会に必要な経費は、管理組合が負担する。

    (付則)
    この細則は、平成9年5月18日から施行する。← 前管理員着任
    * * * * *
    【参考】
    (当マンションの管理規約上の理事・監事の任期)役員の任期は、
    4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、再任を妨げ
    ない。ただし、3年連続では選任しないものとする。

  96. 745 匿名さん

    本日(12月10日)の朝日新聞朝刊、オピニオン面でドカーンと「マンションの民主主義」。管理組合の運営にも触れています。大手出身のコンサルタントと大学の先生がそれぞれ語っています。

  97. 746 あっちこっち調査中

    >管理会社が理事長に裏金を渡して管理会社の味方にしたいのなら、管理会社の別口座から理事長の口座へ振り込めば誰にもわかりません。組合現金や、通帳を操作する危険を犯す必要はないのです。

    大規模修繕工事でのリベートも、同様に「誰にもわからない」たぐいでしょうね。関係者は「絶対大丈夫。絶対ばれない。」と思ってきたはずです。会社のマネーか組合のお金か不明ですが、大金がいわゆる「住民対策」に注ぎ込まれることがマンションでもあると感じます。不正が露見しそうな「危機」が来ると特に。

    具体例です。
    店舗部分(小売業用)はずっと閉鎖状態だったのが、自主管理放棄後、急に3店舗区分所有権同時購入の医師が現れ、大改造をやって「診療所」としてオープン。薬局は当初の計画に反して店舗部分に収まらず、近所の貸しビルに当マンションの老人会の名を冠して入りました。「絶対大丈夫」だからでしょ、こういう見せつけをやるのは。理事長の肩の入れようは普通じゃありませんでした。どうせ任期は1年。解任請求を織り込んでの制度設計。

    管理人は私がいるのに独断で「それ管理費でできる」とガラスを割った賃貸居住者に言いました。
    ある理事は工事の相見積もりを装うために「その書類の数字だけ変えて出して」とやはり私の目の前で野村に言いました。裏で言わないと「危険」だと思うのですが。彼は専門委員になりました。

    完璧な管理組合を作り過ぎておごりが出るのでしょう。
    管理費(特に小口)も自治会費も同じ感覚で扱われてきました。
    住民はこれからその責任を問われます。

  98. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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