>>685
今回兼務されている方が意識の高い方のようなので少し安心いたしました。
ただ、この件で「?」と感じる点は、「理事会と町内会役員の兼務」について管理規約には記載がないにもかかわらず、するっと兼務が通ってしまったところです。
管理組合設立総会で理事会役員をブロック制による抽選とすることの意味を、管理会社は「偏った議論になることなく、まんべんない意見を吸い上げるため(低中高層階による環境や認識の違いがあると考えられる)」と説明しておりましたが、理事会29席、町内会12席、併せてたった41席のポストのうち2席を同一人物が占めることに議論がなくてよいのでしょうか?
(今回兼務の方の資質とは全く別の問題です)
なぜ管理会社が「できる」と判断したのか、その根拠は何なのでしょうか。そもそも理事会と町内会役員が同一人物で構わないのならば、別組織にする意味はありますか?(理事12名が町内会役員を兼務すれば、町内会は理事会に吸収されたことになっていまいまが)
管理規約で兼務について想定していなかったのであれば、議論を行ったうえで管理規約に何らかの追記を行うべきです。(例えば、理事会と町内会役員の兼務はこれを妨げない あるいは 理事会と町内会役員の兼務は理事長による承認を得るものとする もしくは 理事会と町内会役員の兼務を行うことはできない 等)
総会で町内会役員の定数を勝手に変更しようとするなど、管理会社のハンドリングには大変不信感をいただいております。
もし他意がなく「うっかり」だったすれうば、とてもプロのすることには思えないのですが。。。