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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
まさか 自治会活動を管理組合が推奨し協力するとでも書いてあると思ったのかしら?
無知が読解力無くて 間違った解釈すると恐いね だからコミュニティー条項削除って事かな
>区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできない
回答でてます
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
マン管の試験問題ですよ ×が正解
その標準管理規約のコミュニティー条項も削除されたと聞いたが、
やはり勘違いオジイサン多数でトラブル多発したからですよね。
×が正解 マン管の引っ掛け問題ですね
果てしない無知ですね おつかれさま
各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、
町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、
マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と、国交省の見解。
自治会費、町内会費等は管理組合には関わりの無い事という事です。
そうだが
自治会が圧力団体みたいになると
面倒である。
250さんは、マンション管理の実態を、よく理解していらっしゃる。
お会いして。ご教授願いたいものだ。ここは、匿名で、ダメか?
私は、宅建主任者の講習で、弁護士の、間違いを指摘して、協会から危険人物視された。
> >区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできない
だから、何度も記載がありますが、「できない」という項目は以下しかない
> 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
つまり、区分所有法に記載されている項目は、義務であり、その範囲しかできないということではない。
どの文章で「できない」と解釈されているのですか?
>249さん
いまだに振り込み代行サービスを、自治会活動と勘違いされていますね
自治会は関係ないです(過去スレ読んでください)
勉強しなおそうね、マンション管理組合は管理規約に記載の無いことは出来ません。
区分所有法により認められた事しか管理規約として有効ではありません。
関係ない事を規約の条項としても全て無効です。
という事で、無関係な自治会費を扱う事は認められません。
何か御不満でも? 笑
>振り込み代行サービス?
そんな事ができる理屈も無いけど、有るなら根拠から書いてみてね?
それと、おたく区分所有法も理解できないようですね、解釈能力が無いと議論にもなりませんよ。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
そうよ、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
について規約で定められるのよ。
自治会費はまったくの無関係。
*この法律に定めるものとは区分所有法のことね。
> (規約事項)
> 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの> > ほか、規約で定めることができる。
で、どこに管理組合は、規約で定めたことしかできないってあるの?
> 自治会費はまったくの無関係。
その通りです。そこは否定していませんよ
住民の振り込み代行なので、別に振込先は関係ありません
>>252
>だから、何度も記載がありますが、「できない」という項目は以下しかない
>> 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
>つまり、区分所有法に記載されている項目は、義務であり、その範囲しかできないということではない。
>どの文章で「できない」と解釈されているのですか?
これほどリーガルマインドを欠いた人も珍しい。
区分所有法第3条団体は、第3条の趣旨および目的内において行為をすることが認められた法定団体である。
具体的な行為の範囲は第30条等に定められているが、これを超える行為はすることができない(しても無効である)。
区分所有法第30条第4項は、第1項および第2項に規定する行為(勿論、第3条の趣旨および目的に適っている行為)であっても、「区分所有者以外の者の権利を害することができない」ことを定めたものであり、当然の規定である。
No.256は区分所有法すらまともに解釈できないほどの無知です、放置がよろしいかと思います。
基本すら理解できない方とは議論にはなりませんよ。
ただのゴロツキではないでしょうか?
高卒かも。
>住民の振り込み代行なので
管理組合としてのの目的外行為なら、そのようなことは出来ません。