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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?
認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。
12.1% じゅうぶんじゃない
そのほかの地縁団体はどうしたの?
無法状態で好き放題できるとでも?
単独で組織ができるとでも思って?
学習しようね
>>653
*区分所有法3条、30条
*地方自治法260条~
>上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
>理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。
やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
集会所とかあるよねぇ~ それだれの~
↑
>理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
>理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
↑
文章作成能力に難あり
> *区分所有法3条、30条
いまだにこんなこと言っているんだね
区分所有法での禁止事項ではない。判例でもあくまで強制性を否定したものだけ。
区分所有法では、管理費と修繕費についての規定であり、管理組合の口座についての規定はないよ
つまり、管理費/修繕費とは別で引き落とす分については、区分所有法の規定外になり、他の法令順守の範囲で行えばよいだけ
また区分所有法は、あくまで、管理組合の義務/権利を規定しているだけなので、それがすべての活動ではない。
なんで、法令(区分所有法)=管理組合の全活動って解釈になるのか理解しがたい。
他の法令/条令でも、活動の全てを規定している法令なんてないけどね。また明確な禁止事項は禁止事項として記載され、
禁止事項として記載がない物については、他の法令/条令を違反しない範囲で可能というのが法令の一般的な解釈だけどね
>>657
>ですから理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
これは前レスで貴方へ向けて書かれた文章をそのまま映しただけですよ
12.1%以外の地縁団体には適応する法が無いかのような屁理屈 お宅が意味不明ですよ
お宅の町内会はまさか単独ですか? 必ず連合組織になっていますよね それは認可地縁団体ではありませんか?
会則は如何ですか? 自治体の例規で地縁団体に関する条項は有りませんか?
常識的な思考を持たれていないと他の無関係な団体(マンション管理組合)等を巻き込みたがるようですね
>>660
区分所有法にはマンション管理組合としての規約とし、履行出来得る事柄が乗っているのですが。
できない事をワザワザ載せていませんよ、これ以外の事は規約として成立しません。
と言う事で、管理規約に記載もできない自治会等の費用を扱う事は出来ません。
勘違いさん、何でも管理規約にできると思うところがトーシローなんですよ。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。
現行の標準管理規約では、管理費を「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」(第 27 条第 10 号)にも充てることが可能である とされているほか、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(第 32 条第 15 号)が挙げられているが、これが拡大解釈や運用の誤解につながり、上述のような弊害事例を生む背景となっていることから、 この両コミュニティ条項を削除する。
一方、標準管理規約コメントの第 27 条及び第 32 条関係の解説において、管理費から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方を示す。
その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという 管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成 のために必要か否かという点である注1。
> これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。
判例でもあるけど、あくまで区分所有法記載の内容以外は「拘束力はない」って言っているだけですよ
つまり、記載の内容以外で強制力はないってこと。「できない」と「拘束力はない」は違うからね
他の法令・条令でも、禁止事項があれば普通に明記されている
記載のこと以外ができないなら、そう記載されているのが一般的な法律の記載方法なんですけどね
なんかいろいろ難しい話になっていますが、簡単にいうとお金のことでは、区分所有法では、管理費と修繕費について規定しているだけです。つまり以下なら問題ない
① 同じ口座を使ったとしても管理費/修繕費とは違う名目で引き落とし、会計も別で行う
② もちろん希望者のみ
③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して
毎年総会で委託内容として議決を取る
④ 費用が掛かる場合は、利用者で頭割り負担(会計別なので)
これで、現存の法律上は問題ないです
>③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して毎年総会で委託内容として議決を取る
間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。
希望する自治会員は区分所有者に限らず賃借人も含まれるので、自治会員と非自治会員に不平等を生じる。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
>これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。
これせいかい
かってにかいしゃくかえるのは ぶ・ら・く・てきマンションでこわい しさんかちなどかいむ
いっぱんしゃかいではつうよういない ぶ・ら・く・しそう
ぶ・ら・く思想?
思想も何も世間で言われるその様な地域に建つ築25年のマンションです。
その地域内で面白おかしく暮らして下さい
一般社会では日本の法に従うんですよ 知らないようできのどく