管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-09-16 14:18:05

前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/

[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48

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一括受電サービスの総会決議その5

  1. 181 匿名さん

    >179>180さん
    170です。ありがとうございます。
    勿論、受電会社にも契約解除の申し出をしています。
    しかしながら、音沙汰が未だないもので。。。
    念には念を入れておきました。

  2. 182 匿名さん

    >>181
    契約成立前なんじゃないかな。だから、契約解除の申し込みではなく、申し込みの撤回なんでしょうね。
    最悪、内容証明郵便で意思表示をしておけば良いかも。

  3. 183 匿名さん

    受電会社は 私達反対者へしたように
    しつこくしつこく 説明求めて来たり脅したりするかもしれないけど
    毅然としていて下さいね!

  4. 184 匿名さん

    >182さん,>183さん
    ありがとうございます。
    確かに、申込の撤回ですね。内容証明郵便での意思表示もいい手ですね。

    毅然とした態度で臨みます。

    最初から変だなと思っていましたが、自分だけかな?と思い、周りに流されてしまいました。
    集団で騙される事ってあるのですね。他人任せしていた事を反省します。

  5. 185 匿名さん

    なんでもかんでも 理事会任せ=管理会社任せ は
    いけないということが この度の 高圧一括受電問題で
    よくわかりました。
    ただ、この件に関しては 反対者が1人でもいたら実行出来ないと言う
    事案だった事で 免れられそうですが
    今後 管理会社が理事会へ提案して来るであろう様々な案件は
    理事会でない住民が皆さん 目を光らせて 真剣に取り組まないとと
    思い知らされたのではないでしょうか。
    自分達の財産は自分達で ちゃんと守りたいものですね。
    理事会も 輪番制である以上 仕方なくされてる方もいないとは限らないし
    事なかれ主義の方もいるかと。
    そうこうしている間に また理事会メンバーが入れ替わります。
    今の理事は この問題から解放され 安心するでしょう。
    次の理事には気の毒ですが。

  6. 186 暇入

    ↑たぶん嫌がらせきますよ。

  7. 187 暇入

    下がった共用部の電気代で
    エレベーターが買えますからね。

  8. 188 匿名さん

    高圧一括受電は、早くやった方がいいかどうかは
    まだ分からない。
    自由化後今より良くなるとも限らない。
    多分、今より良くはならないと思われる。

  9. 189 匿名さん

    一括受電サービスは、ライフラインの公共性がなくなる事を実感した。
    下手な火遊びは、やめた方が良さそうだ。

    私も、解約申し込みの撤回、内容証明で送ろうと思います。

  10. 190 暇入

    185に対してありうるのは
    嫌がらせというかテロだよね。
    よく聞くのは、鍵穴にチューインガムを
    詰めるとか、ポストのダイヤルの鍵を
    アロンアルファで固めるとか
    自転車をパンクさせる、
    怪文書をまかれる、
    家族が村八分
    など。

  11. 191 匿名さん

    参考となるレスを再掲しておきます。
    一括受電の問題は、国会でも議論されていますよ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/res/9/

    >1

    7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
    管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)

    丁度、先月の国会で話題になっていました。
    下記、リンクをご参照ください。

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


    スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
    消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
    私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

    下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

    >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

    このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



    一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

    >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

    >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

    このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


      






       参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

    一について

     いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
    >契約自由の原則の下で、
    顧客にサービスを提供しているものと承知している。

    二について

     お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
    >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
    御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

    三について

     現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

  12. 192 暇入

    訴訟は脅迫ではないからね。
    質問がおかしい。

  13. 193 暇入

    村八分にするぞ、と言えば脅迫になるみたい。これは判例あり。

  14. 194 匿名さん

    なるほど。。。
    何も恐れることはないのですね。

    一括受電を選択するのは、あくまでも契約自由の原則の下で、という事ですから安心です。

  15. 195 匿名さん

    >いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していない

    これはつまり、高圧一括受電サービスは、公共事業では無いと言う事。
    つまりは、ライフラインの公共性を政府が保証しないという事。
    だから、国民の皆さんは、一括受電を選択するならば、自己責任で選択して下さいという事になりますね。

  16. 196 暇入

    だいたい、そこそこ意識の高いところでは
    全員賛成なんてむり。

    携帯基地局の設置も電磁波の影響とか
    いい出して無理。

  17. 197 暇入

    ライフラインの公共性を政府が保証?
    なんのこっちゃ?

    供給義務は法律で決めること。
    都市ガスには供給義務はありません。

  18. 198 匿名さん

    >192
    訴訟は脅迫ではないが、一般人が恐怖を覚える事は事実ですね。

    さて、この場合、実際には訴訟はできません。聞かれたら何を原因として訴訟されるかを明確にしてもらいましょう。訴訟するには、損害を証明しなければなりません。しかしながら、契約を締結していない状態では、債務不履行もクソもありません。また反対者が何らかの不法行為をした訳ではないので、逸失利益の請求もありません。現状の地域電力会社との契約継続で、住民は何も損害を被りませんので、民事訴訟法に不適用となります。

    少なくとも受電会社、管理会社からの提訴は成り立ちません。理事長が代表になって、区分所有法に託けて、反対者がマンションの保全に協力しないと強引に持っていくしかないのです。横浜地裁の様にね。。。上告されてたら、判決覆っていたよ。

  19. 199 匿名さん

    2014.10.04
    マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る
    文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター
    http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html

     要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。

    2014年10月31日
    #akahata マンションの[高圧一括受電] 不同意住民に訴訟?!/業者が文案示す例も・・・今日の赤旗
    http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/bd645bfd6b954ab6ba7d5b1e1ca82250

     本当に訴訟は成立するのか?調べてみると、応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」とした横浜地裁の判決(2010年10月)がありました。
     法務省民事局に聞いてみると―。
     担当者は「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」と言います。その上で、「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。

  20. 200 匿名さん

    暇入さんですか?

    高圧一括受電されたのですね。
    そうしたら、もうこちらに来なくていいのでは?
    なんだか、文面怖いです。
    テロですかー。
    アロンアルファで 嫌がらせ?
    そんなガラの悪いマンション 分譲ではないと思いますよ。
    スレ汚しなら、ご意見いらないです。
    ここは、○チャンネルではないです。

  21. by 管理担当
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