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前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
ご参考(になるかどうか分かりませんが)私が住むマンションの総会で可決された一括受電サービスの契約書類は以下です。結構ふざけた内容ですよ。このマンションは共有部分は低圧で、売り込みサービスの内容は、高圧でのマンション一括受電による共有部分の電気代削減(専有部分は現状と同じ料金。自由化の恩恵は無しになります)。
1.業務委託契約書
マンション管理組合と一括受電サービス会社が契約。契約期間は10数年以上。
2.一括受電の申込書
専有者が一括受電サービス会社へ提出。既存の電力会社との契約解除の同意も含む。提出すると、サービス利用規約を承認したことになり、実質、この申込書が専有者と一括受電サービス会社との契約書。
3.サービス利用規約
契約アンペア、料金徴収、料金未払いの場合の電気供給停止等々の規約。専有者と一括受電サービス会社との契約の中身。
サービス利用規約には、1.の業務委託契約書を参照する項目があるので、2.の申込書を提出した場合は、サービス利用規約と業務委託契約書と既存の電力会社との契約解除に同意したことになる。ちなみに、申込書が配布された時点では、サービス利用規約も業務委託契約書も同封されてませんでした。ふざけてますね・・・。総会で可決されたからと、何もチェックせず申込書を出すと思ったか!?
業務委託契約の終了条件は微妙な表現になっている。
「双方の書面による合意」が必要というように解釈ができてしまう文面。あり得ない。
利用規約にも上から目線の項目あり。
「利用規約は利用者の事前の同意なく、一方的に一括受電サービス会社にて変更可」という記載。あり得ない。
このマンションの理事会は、良くこんなサービス会社との契約を住民に押し付けることができるな!?
>>139
いろいろありますが、例えば
契約期間を短くするために受電設備は管理組合が保有、またはリースを契約する。契約期間は最大2年。割引率も見直し。
居住者からの電気代の収納は管理組合が自ら行う。
などなど。ご関心あれば続けますが。
>133
数か月前、導入に反対する私への、解約を促す文書が「受電業者」「管理会社」「管理組合」の合名で投函されていました。
しかも、家族一同様へ・・だって。
後で聞いた所によると「管理組合」「管理会社」は、この文書をつくった覚えはないそうです。恐らく、営業マンが勝手に作成したんだろうと察します。せめて、自社の社印くらい押印して欲しいですね。営業マンの常識が無さ過ぎる。
これはうちの営業マンの事例だけど、他の方も同じ様な事例ありますか?非常識な営業しかできないこの業界は、素直に就職しない方が良いと思いました。
>140
内輪の揉め事を公開しても良い事なんてないですよ。
しかも、一括受電サービスを採用してしまったなんて、外の人にバレたらどうなります?
売却するときに買い叩かれるよ。
黙っておいた方が良いですよ。閲覧するだけで入って行きたくないコミュニティと感じてしまいます。
まだ導入していないのでは?
承諾書集めに受電会社が管理会社使ってるということでしょ。
承諾書ではなくて
電気供給契約の
解約申込書。
>>141
恩恵が無いということではないんですよ、
共用部を引くから管理費からの支払いが減り、プールされるお金が増えるということです。
これ自体はその通りなんですが、多くの場合、
いくらプールしても大規模修繕時に有り金を全部吐き出さされたりします。
管理会社主導で何社かに見積もりを取り、なぜか有り金より若干安い額で決まります。
たぶん工事内容はプールされたお金があろうとなかろうとほとんど同じでしょう。
あるいは過剰な化粧や塗装とか。
その他無駄な支出に消えます。
最近、鉢植えも増え、親睦費も増えたように思えてなりません。
そういうところで管理会社は回収するんだな、と思いました。
しかも修繕積立金の大幅値上げがあったのにです。
普通は増税もあり修繕積立金の大幅値上げもあれば、
常識的には「節約」を考えるでしょ?それが必ずしも必要のない鉢植えや親睦費が増えているのです。
管理会社が必死に増税後の業績を支えようと、抱き込んだ理事長をプッシュしているのではないかと疑っています。
一括受電はまとめ買いにより、電気料金を大きく下げることができる。戸建には不可能で、マンションだからできる手法だ。
ところが「一括受電サービス」なるビジネスになってからおかしなことになってきた。
本来、一括受電は初期資金、住民の合意、設備の保安など管理組合の力量が問われるためにハードルが高く実施できる管理組合は限られていた。
ところが「一括受電サービス会社」が能力の低い(住民のレベルが低い)マンションまで「一括受電サービス」を販売するようになった。 主体性のない管理組合はサービス会社や管理会社に丸投げすることになる。 問題が多いのも当然だ。
共用部の高圧受電に留めるのが無難。
今から言っときますけど、
自由化後は管理会社が高圧部をPPS受電にすると節約できるとか持ち掛けてくるかもしれません。
しかしこんなものに管理会社を挟ませてはいけません。
検討するならいくつかのPPSに声をかければ営業が飛んで来るでしょう。
その上で比較して選定すればいいのです。
支払先が電力会社→PPSに変わり、保守点検は今まで通りの先で問題ありません。
新たに導入する場合は、複数のPPSに受電設備まで提案させ競わせましょう。
決して管理会社に依頼してはいけません。
危ないのは、受電設備更新時ですね。
受電設備も寿命があります、設備更新では見せかけの相見積もりで非常に割高な料金を取られるでしょう。
保守点検まで管理会社に投げることになると余計なマージンを取られます。
特に管理を丸投げし、無関心な住民の多いところは危ないです。
QRコードで、こちらのスレを見つけたんだけど、、、一括受電サービスって、恐ろしいね。
電力会社への解約書、取り戻せないかな?電力会社に予め連絡すればよろしいのでしょうか?
>148
148の指摘はそのとおりであり、
時代遅れの先払い「積立金」制度を廃止し、後払い「分担金」制度に改めるべきである。
潤沢な積立金がある場合、管理会社には財布の中身がわかるから、積立金に合わせた見積もりが出てくるのは
自明のことである。
大規模修繕のたびにリフォーム融資(1%以下)を受けて資金調達し、次の大規模修繕までに分担金で返済するように改める。
このようにすれば、見積もりにあわせた借金をするはずであるから、無駄な出費はなくなるであろう。
>148さん、
141の者です。コメントありがとうございます。
私の書いた「自由化の恩恵は無い」の意味は、専有部分については、今後出てくるであろうと期待される様々な電力新サービスや電力会社等々を選択する自由が、10年以上に渡り無くなる、という事です(恐らく、それをご理解された上でのコメントとは思いますが)。
要するに、共有部分は共有部分で電気代削減努力をすれば良く、専有部分個別の自由を奪う必要はありません、という事です。
尚、管理費の無駄な支出が増えるであろう、というご意見には同意いたします。
>152
借り入れをするのなら、同じことだよ。
いくらでも借り入れできるんだから、余計に余分な工事や
グレードを意識した工事ができるからね。
それに、大規模修繕工事だけで、1戸当り100万円とすれば、
それを借り入れれば、1戸当り月9,000円程度修繕積立金の
値上げをしなければならなくなる。それを10年間続ける。
しかし、大規模修繕工事以外にも、インターホン、消防設備、
エレベーター、給水設備、排水設備等いろいろあるからね。
それも借入しようと思ったら、一体修繕積立金の値上げを
どれだけすればいいんだい。
そして、その返済は、マンションが存在する限り、積立金で
返済しなければならない。
だから、前もって積立金はしておくべきだよ。
分譲時から、その準備をしておけば積立金の額は少なくて済むからね。
遅くなればなるほど、積立金の値上げ額が大きくなるのは自然の理。
>148
あなたのとこには、長期修繕計画はないんですか?
普通は、どこのマンションにも長期修繕計画はあり、それに
基づいて事業計画は練られますけどね。
それには、予算も計上されてますよ、少し多めの計画になって
ると思いますが。
それの細かい内訳表もあると思うんですがね。
修繕積立金が潤沢にあると
予算を使い切るように考えてしまうのだ。
借金をするとその分担金としての修繕積立金の月額が増減(ほとんどの場合は増えるであろう)するので
組合員の関心が高くなり、抑制した工事仕様になりやすい。
お金持っている人は、受電会社、管理会社にお金を貢いで下さい。日本の景気がよくなりますので、一括受電サービスをお勧めします。みんなが節約すると困るからね。
うちのマンションは、内部留保したいので一括受電サービスは不採用です。よろしく。
>159
計画的な積立ができない者が工事に関心がある訳ないしね。
長期修繕計画を基本に修繕をしないで、いきあたりばったりでは管理会社の
いいなりになっても仕方ないね。
「後払いの方が得に決まってる?」
15年後に、1戸当り150万円が必要としましょう。
これを当初から積み立てれば、1戸当り月8,300円となる。
そして、借り入れをして10年返済とすれば、年率1%として、
月13,750円となる。7年返済なら、18,750円。
5年返済なら、26,250円。
どちらを取るかは住民次第だけど、その値上げはむずかしいのでは?
いきなり、総会で工事が必要になったので、修繕積立金を月18,750円とか
口座引き落とししますといわれてもねえ。
今までは、全然積立金の支払いはいらなかったのに、困るよねえとならないかな。
>162
私も12年目に買い替えました。
そして、現在はそのマンションも10年目になりました。
定年前にもう一度買い替えをする予定ですが、それが最後でしょうね。
それからは、何年生きるか分かりませんが、終の棲家になると思います。
買い替えた時、売る場合は修繕積立金や大規模修繕工事も算定価格に
入ります。
工事前だったので、その分安くなるのは仕方ないですね。
借り入れも、こつこつ積み立てるのも結局はあまり変わらないと思いますが、
修繕積立金が高いのはこまりますね。
>>永住する人と、転売する人との価値観の違いですね。
そうではなく、後払いにすれば、残債があるうちに死亡する可能性が高いということである。
なんでもそうだが。
151さん
解約書類は電力会社へはまだ提出してないでしょう。
全て揃うまでは受電会社が持ってますよ。
でないと、解約書類出した途端 電気は来てないよ。
受電会社は、電力会社と契約前の手続きはしてるけど
まだ、契約までは至ってないのでは?
ただ、全員の書類が揃えば 取り返しはつきません。
後悔してるなら、受電会社に言って取り戻してみれば?
ただし、しつこく拒否されるでしょうが。
そこは、権利として 要求は出来ます。
返して貰えなければ 電力会社にそのむね伝え 解約しないでと
お願いすればいいです。
ここの書き込みでは、
一括受電サービス会社=悪
管理会社=悪
この様な前提の内容で話が進められています。
電力会社は「悪」ではないのでしょうか。
原発では「誤魔化し」
社員には「高い給与を支払い」
電力料金の構成は「隠蔽されている部分が多い」
賛成も反対もみんな何も知らされなくて一方的な意見に流されている。
単にガス抜きのスレッドとしか思えません。
>166
個人的な意見で回答しますが、ほぼあなたの意見に同意します。
一括受電サービス会社=悪
管理会社=悪
電力会社=巨悪
但し、私達は、正義を待ち望んでいる訳ではありません。私達に「有益」になる程、「必要」であるかどうかです。その観点から言えば、
一括受電サービス会社=「不要」
管理会社=「?(使いようによる)」
電力会社=「必要」
となります。
これは、地域電力会社が巨悪になる事で、日本社会へ安定電力供給を実現してきた事を忘れないで下さい。
水力発電も火力発電も、原発も全て電力を安定供給させる為です。再生可能エネルギーと呼ばれる太陽光、風力、地熱だけでは、電力の安定供給はできません。綺麗ごとを言っているPPSも瞬間的に電力を供給できる所は自力でやって、発電量が足りない際は地域電力会社に頼ります。
ダムを作って自然環境を壊し、火力でCO2を多量に排出し、原発で事故を起こしても、その責任を問われるだけの巨大な権限が地域電力会社にはあります。だから、大事なライフラインを任せられるのです。
よく言うでしょ?「ながいものには、巻かれろ」って。
>165さん
151です。早速、電力会社に連絡しました。
やはり、解約の書類は届いていないそうです。
解約しない旨を電力会社に伝えておきました。
電力会社の方で、対策を検討してくれるそうです。
>>156
役所だって予算はあり予定価格もあります。
予定価格はどんなにかかってもこれくらいあれば、という価格ですね。
マンションもそういう価格で積み立ててあります。
ところが役所ではなぜかいつも予定価格の95%以上で落札され、
時々予定価格を漏らしたとして刑事事件になります。まあ氷山の一角でしょうけど。
マンションではどうか?
マンションでは管理会社が積立額を把握していて、
「どんなにかかってもこれくらいあれば、」という価格のはずなのに
管理会社が主導して業者を選ぶと、
たいてい積立額ぎりぎりの価格の最安値を提示する会社が残りそこに決まります。
とても不自然ですよね。
うちは前回そうでした。
調べてみるとたいていのマンションでそうみたいです。しまったと思いました。
それに疑問を持って管理形態を変えたマンションも多数あると知りました。
ちなみに工事では追加提案が持ち込まれ、これを全部飲み過剰な化粧直しが工事されました。
積立額では収まらず、外部に賃貸した駐車場代その他でプールしたお金を取り崩して対応したようです。
マンション管理会社が積立額に合わせて全額吐き出させるような工事ストーリーを組み立てたとしか思えませんね。
でも仮にそうでもこれをとがめる法律はないんです。
まったく腹立たしい限りです。
>>166
他の方も仰る様に、電力会社の「悪」は、一括受電の業者の「悪」とは質が違います。
一括受電サービス会社:自らの利潤の為の「悪」
電力会社:日本社会に電力安定供給という社会的使命を全うする為の「必要悪」
両者には「志」が大きく違います。どちらを契約相手に選択するかはあなた次第で強制するものではないですがね。
ちなみに「悪」だからといって、法令に違反していなければ、日本では十分に生きていけます。
なんで悪なの?
語彙が乏しすぎ。
業だと思いますけど。
業:人として生まれついて、不合理であることはわかりつつも、行ってしまうふるまい。「カルマ」の訳。業から逃れることを解脱という。
解脱に導くのが、もはや神理事長
>>174
なんかスレタイトルから、どんどんかけ離れた話題になってきているね。
語彙がどうこう言っているけど、それ以前に「脱線」の達人ですね。
あなたの様な人がいると、一括受電のまとまる話も纏まらないのでしょうね。
↑業が悪なわけがないだろう。わからんのか?
まぁ、こんな持論に酔っている理事長を相手にしなければいけないマンション住民さんは気の毒ですね。巻き込まれたくないならば、こんな人との一蓮托生の契約である「一括受電サービス」は、止めた方がいいよ。
マジで。
170さん 165です。
でしょ?
私も確かめてました。
電力会社は、必ずしも高圧一括受電に協力的ではないですよ。
解約を取り消す人がこれからも増えると思います。
そうあって貰いたいものです。
なんとなく提出したものの どうして良いかわからない人は他にもいます。
受電会社は、いつまでも解約書類抱えていて それが賛成票だと思い込んでますから。
絶対返してはくれないでしょうね。
私も自分のマンションで 提出したけどどうしよう、て言ってる人が
いたので、そのように勧めてます。
>>170
まだ、管理組合と受電会社の契約は成立していないはずです。こと契約があって初めてサービス利用申し込みが有効になるはずですので、堂々と受電会社に申し込み撤回を伝えて申込書を回収すれば良いと思います。
受電会社は 私達反対者へしたように
しつこくしつこく 説明求めて来たり脅したりするかもしれないけど
毅然としていて下さいね!
なんでもかんでも 理事会任せ=管理会社任せ は
いけないということが この度の 高圧一括受電問題で
よくわかりました。
ただ、この件に関しては 反対者が1人でもいたら実行出来ないと言う
事案だった事で 免れられそうですが
今後 管理会社が理事会へ提案して来るであろう様々な案件は
理事会でない住民が皆さん 目を光らせて 真剣に取り組まないとと
思い知らされたのではないでしょうか。
自分達の財産は自分達で ちゃんと守りたいものですね。
理事会も 輪番制である以上 仕方なくされてる方もいないとは限らないし
事なかれ主義の方もいるかと。
そうこうしている間に また理事会メンバーが入れ替わります。
今の理事は この問題から解放され 安心するでしょう。
次の理事には気の毒ですが。
↑たぶん嫌がらせきますよ。
下がった共用部の電気代で
エレベーターが買えますからね。
高圧一括受電は、早くやった方がいいかどうかは
まだ分からない。
自由化後今より良くなるとも限らない。
多分、今より良くはならないと思われる。
一括受電サービスは、ライフラインの公共性がなくなる事を実感した。
下手な火遊びは、やめた方が良さそうだ。
私も、解約申し込みの撤回、内容証明で送ろうと思います。
185に対してありうるのは
嫌がらせというかテロだよね。
よく聞くのは、鍵穴にチューインガムを
詰めるとか、ポストのダイヤルの鍵を
アロンアルファで固めるとか
自転車をパンクさせる、
怪文書をまかれる、
家族が村八分
など。
参考となるレスを再掲しておきます。
一括受電の問題は、国会でも議論されていますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/res/9/
>1
7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)
丁度、先月の国会で話題になっていました。
下記、リンクをご参照ください。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。
下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。
>契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。
このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。
一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。
>二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
>三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。
このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
>その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
訴訟は脅迫ではないからね。
質問がおかしい。
村八分にするぞ、と言えば脅迫になるみたい。これは判例あり。
なるほど。。。
何も恐れることはないのですね。
一括受電を選択するのは、あくまでも契約自由の原則の下で、という事ですから安心です。
>いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していない
これはつまり、高圧一括受電サービスは、公共事業では無いと言う事。
つまりは、ライフラインの公共性を政府が保証しないという事。
だから、国民の皆さんは、一括受電を選択するならば、自己責任で選択して下さいという事になりますね。
だいたい、そこそこ意識の高いところでは
全員賛成なんてむり。
携帯基地局の設置も電磁波の影響とか
いい出して無理。
ライフラインの公共性を政府が保証?
なんのこっちゃ?
供給義務は法律で決めること。
都市ガスには供給義務はありません。
>192
訴訟は脅迫ではないが、一般人が恐怖を覚える事は事実ですね。
さて、この場合、実際には訴訟はできません。聞かれたら何を原因として訴訟されるかを明確にしてもらいましょう。訴訟するには、損害を証明しなければなりません。しかしながら、契約を締結していない状態では、債務不履行もクソもありません。また反対者が何らかの不法行為をした訳ではないので、逸失利益の請求もありません。現状の地域電力会社との契約継続で、住民は何も損害を被りませんので、民事訴訟法に不適用となります。
少なくとも受電会社、管理会社からの提訴は成り立ちません。理事長が代表になって、区分所有法に託けて、反対者がマンションの保全に協力しないと強引に持っていくしかないのです。横浜地裁の様にね。。。上告されてたら、判決覆っていたよ。
2014.10.04
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る
文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。
2014年10月31日
#akahata マンションの[高圧一括受電] 不同意住民に訴訟?!/業者が文案示す例も・・・今日の赤旗
http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/bd645bfd6b954ab6ba7d5b1e1ca82250
本当に訴訟は成立するのか?調べてみると、応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」とした横浜地裁の判決(2010年10月)がありました。
法務省民事局に聞いてみると―。
担当者は「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」と言います。その上で、「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
暇入さんですか?
高圧一括受電されたのですね。
そうしたら、もうこちらに来なくていいのでは?
なんだか、文面怖いです。
テロですかー。
アロンアルファで 嫌がらせ?
そんなガラの悪いマンション 分譲ではないと思いますよ。
スレ汚しなら、ご意見いらないです。
ここは、○チャンネルではないです。
>195 東電などの一般電気事業者が行う電気事業は、「公共事業」とは言いません。
公共事業はあくまでも政府や地方自治体などが行うもので、株式会社である電力会社が行う事業は含まれません。
敢えていうなら、「公共性の高い事業」でしょう。
用語は正しく使わないと誤解を生みます。
公益事業と言えばいい。
共用部一括受電にすると管理費、修繕積立金額が同じ部屋の人の場合、後の還元率は同じですよね。
電気ひと月一万円の人と、五千円の人だったら一万円の人ばかばかしくなりませんか?
電力供給は単なる民間事業です。
ただし、以前は電力供給を認められた業者は独占的であり、
その分色々な義務や規制がかけられていました。
しかしだいぶ前に新電力の参入が認められました。
それとの引き換えで電力会社は電力事業以外もできるようになりました。
通信とか(あまりうまくいってないと思いますが)。
もっとも多くの規制はまだ残っていますけどね。
ですからこれまでの電力会社も新電力も、公益的ではあっても公益事業ではありません。
民間の営利事業に過ぎません。
但し、発送電分離が行われた場合、当初の送電会社は国営になる可能性があります。
>>203
その問題はうちのマンションでも問題になりました。
専用部を電力会社と同じにし、共用部を引くというのは、
電力の利用額に応じ管理組合に上納金を差し出すようなもので、
マンション持分応分の負担という原則から逸脱します。
しかしマンション管理会社はこれが大好きで、
何としてでも管理組合にプールさせようとしましたけどね。
もちろん理事長も何かというとマンション価値向上とかマンションの為とか管理会社の受け売り、
なにがしかの見返りを疑いたくなるような力の入れようでした。
もちろん最後はマンション管理会社はプールされたお金が加算された額で、
割高な何かを買わせようとし、何年も居座る理事長は簡単にOKをするストーリーを想定していると思います。
203です。205さんのマンションでは問題になったんですね。
一括受電にするならせめて専有部割引にした方が筋が通ってますよね。
うちのマンションはこういう話にもならなかったです。自分も気がつかなかったです。
総会で意を唱える人がいても理事会で良く話し合って決めた事とシャットダウン。
質問して返ってきた答えにそれ以上反論しない。委任状多数。
受電業者の説明文書に共用部~%割引の説明と、専有部最大10%の割引の説明がありました。
あれ最大10%で計算してるんですよね。
電気料金いくらで最大の%分割引してもらえるのかとか、いくらだったら何パーセントとかさっぱりわからなかったです。
全専有部の割引分=共用部割引分でしょうか?
>203
その昔、「俺は2Fでエレベーターを使わないから
管理費の負担を安くしろ」と言った方が居ました。
その方の下品な発想と同じですか。
この様な発想こそが、マンションの品位
ひいては価格を下げる要因となる事を自覚して下さい。
207 その問題とどこが同じか教えてもらえますか?
>205
一括受電でなくても、現状も共用部分の電気料金は管理費会計から
支出されています。
管理費の額は、専有部分の床面積比となっており、広い部屋の方が
高い負担をしています。
各部屋の電気料金に応じて、共用部分の電気料金が決まる訳では
ありませんよ。
>>210
勘違いが二つあります。
(1)
>管理費の額は、専有部分の床面積比となっており、広い部屋の方が
>高い負担をしています。
違います。管理費から支払いますが、
管理費は専用部と共用部をすべて含めた持ち分で按分するのが一般的です。
修繕積立金もです。
まあマンションごとに異なるということはありえなくはないのですが、
専用部だけということはまずあり得ないでしょう。
(2)
>一括受電でなくても、現状も共用部分の電気料金は管理費会計から
>支出されています。
そうですよ。それが何か?
問題にしているのは、専用部の電気料金を電力会社と同じにして、
共用部から割引するというタイプの一括受電を導入した場合です。
この場合、各戸が電力使用し、各戸が発生させた割引額は、全て管理組合に持って行かれます。
この時の各戸の電気使用量は持ち分とは無関係です。
沢山使った戸は沢山の割引額を管理組合にもたらし、
少ないとか電気契約すらしない空き家の戸は管理組合に全く割引額をもたらしません。
しかし管理組合は受け取った割引額を支出するときはマンション全体に支出しますから、
結果的には持ち分により按分され還元されることになります。
要するに持ち分按分とは違う負担と還元が生じるのと等価ということです。
着々と進行しています。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&gl=jp&tbm=nws&authuser=0&q=%E9%9...
まずはこれを待つというのが本筋でしょう。
こんなところが、
マンションに利益をもたらす話を持って来るはずがない、
マンション価値を高めるとかマンションに有利とかわめきながら不利益を持ち込む、
と考えるのが正常でしょう。
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&e...
最近は、マンション管理会社が先を選定して入札、あるいは一連の出来レース入札までやり、結果だけ知らせて来る偽装も多い。
名ばかり競争入札。
ケツの毛まで抜かれ、積立金は残らず消滅する。
お気を付け下さい。
>>211
>管理費は専用部と共用部をすべて含めた持ち分で按分するのが一般的です。
>修繕積立金もです。
これは、ちょっと違いますね。
区分所有法
第14条(共用部分の持分の割合)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
マンション標準管理規約
第25条(管理費等)
第2項
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
>>215
そうですか、その法律を全部読む気はしませんが、
手元にあるうちのマンション購入関係の説明とは違いますね。
別途に、それに従わなくてもいい場合の規程はありませんかね?
うちは階毎に戸数が異なり、その階の廊下は戸数で割って持ち分に積算しています。
その他、自転車置き場は各戸毎に1台分の持ち分が割り当てられ、それは共有持ち分に積算されています。
他にもこまごま。
こういう積算によれば、専用部面積比とは違った持ち分になりますけどね。
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分日と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
区分所有法第14条の全文です。
(共用部分の持分の割合)
第14条
第1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
第2項
前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
第3項
前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
第4項
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
>>218
ありがとうございます。やはり但し書きがありますね。
第2項は、まさに各階の共有廊下などをその階の戸に割り当て積算するという根拠となる条文でしょう。
第4項は、うちのマンションで各戸に1台分の駐輪場(もちろん共有部)の持ち分を割り当て積算する根拠となる条文でしょう。
つまり、
専用部の面積比≠持ち分比
ということでつまり、
結論:
管理費や修繕積立金は、この持ち分比で案分され、それは専用部の面積比に一致するとは限らない。
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分日と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
となると共有部削減提案されても
修繕積立金に移管が簡単に出来ないってことか。
このことに関しては管理会社は
当然のようにだんまりだもんなあ
>219
駐輪場や駐車場、ベランダ、玄関ポーチ等は専用使用権でしょう。
敷地の共有持ち分割合も、専有部分の床面積比となります。
駐輪場も敷地も、専有部分の床面積比で計算するのはおかしいでしょう。
敷地は一つしかありませんよ。
>222
区分所有法には、同一人物が複数の専有部分を所有している場合に、各専有部分に対応した
敷地の持分割合がどうなるかというだけで、一つの専有部分しか所有していない人についての
敷地の持分割合についての規定はありません。
例えば二つの専有部分を所有している場合に、敷地に対する共有持ち分は、2室分をひっくる
めたものとして存在します。
そうすると、1つの部屋を売却する場合に困りますので、共用部分の持分割合と同じ算定方法
による規定が定められています。法22条2項
すなわち専有部分の床面積になるのです。
それでは、一つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持分割合がどうなるかというと、
これは通常は、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
マンションの購入者が登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるので
分譲契約で決めておかないと困るからです。
分譲契約または規約の定めによって共有持ち分が決められていない場合は、民法の規定により、
各共有者の持分は相等しいものと推定されることになります。民法250条
>>224
あんたの言ってるのは何の定めもない場合とか、特段の定めの無い場合とかそういう場合だけじゃないか。
条文に別途定めてよいとある場合もあれば、土地の持ち分なんて購入時に提示されていたりする。
ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。
登記上もそれが積算された持ち分となっている。
何度も言う。
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
もう一丁
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
ベランダやルーバル、共用玄関は、一部共用部分とはいいません。
ましてや、開放廊下は全住民が活用するものです。
専用使用権はありません。
エレベーターも専用使用権はありません。
>ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。
これを専用使用権というんだよ。持分とは関係ない。分かった?
>>228
>敷地利用権は専用使用権のことでしょう。
珍説ですね。
さすがは、マン管ピンク理事長です。
区分所有法
第2条(定義)
第5項
この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
敷地利用権については、区分所有法第三節を参照のこと。
マンション標準管理規約
第2条(定義)
第8号
専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
要するに専用使用権って共用部や共有の土地に設定される権利であって、持ち部とは何の関係もないもの。
それを付与するのに料金を取ったりもするし。
それにしてもなんか、話が全然違う方に行っちゃったな。
元々一括受電の共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、公平を欠くことから始まったんだけどね。
これにはいちゃもんつけて来ないな。違う話を持ち出してそらそうとしているのかな?
敷地権と専用使用権をごっちゃにしてるな。
敷地権は所有権、専用使用権は利用権。
いつまでスルー検定がつづくんだ?
終わったら教えて。
うちのマンションは保留となっていた一括受電の決議について、再上程を見送るみたいです。
>199さん
すごく参考になる資料ありがとうございます↓。
2014.10.04
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る
文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。
2014年10月31日
#akahata マンションの[高圧一括受電] 不同意住民に訴訟?!/業者が文案示す例も・・・今日の赤旗
http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/bd645bfd6b954ab6ba7d5b1e1ca82250
本当に訴訟は成立するのか?調べてみると、応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」とした横浜地裁の判決(2010年10月)がありました。
法務省民事局に聞いてみると―。
担当者は「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」と言います。その上で、「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
>211
専用部の電気料金を電力会社と同じにして、共用部から割引するというタイプの一括受電を導入した場合、各戸の電気使用量が共用部の割引に影響する理由がわかりません。
共用部の割引率は固定ではないのですか? どのような契約になるのか教えてください。
211じゃないけど。
共用部割引率を決めた時貢献した人がいるのではないかと。
ものすごく電気を使う家庭はマンション協力という名の犠牲者。
共用部割引一括受電をしてからマンションで節電しても業者が喜ぶだけ。