【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
>>4117 住民板ユーザーさん2さん
タワー60相談室は、〇〇さんがやってる掲示板です。以前こちらでも紹介されていました。有志が集まって行動しています。
成果としては、民泊に関して最近旅行者らしい人たちを見かけませんよね?
地権者さんが流した情報ですが、民泊の情報をここに書いていた人には、Airbnb掲載の部屋がどこのマンションかは根拠とともにお教えします。
tower60_60 ヤフーに連絡ください。
その際、部屋番号、お名前をお教えください。
私たちの掲示板は本名登録なんでご理解ください。
(ここでの地権者さんを粘着していた人のようになんでも反対しなんでも中傷する人を排除するためです)
地権者さんはなんだかんだ情報を出してくれていたので残念
やはり理事経由の情報だったんですね
>>4115の理事がやってる掲示板はどうやれば参加できるんだろ?
過去レス見たが探せなかった
削除されたのかな?
>>4120 住民板ユーザーさん1さん
わたしもこの掲示板をずっとみましたが、そのような掲示板の存在を見逃してました。マンションのためにいろいろ情報交換したいですが、いきなり部屋番号、名前というのは不安があり。。。
けっきょく粘着男が地権者に腹いせして、その結果理事情報が流れなくなるという、まったく間抜けな話しか。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>4129 名無しさん
あなたの思っている法律は公道でしか適応されないものなのでしょう
しかし、別の角度からいくらでも取り締まれますよ?? よく考えたら?日本は法治国家だよ
>>4129 名無しさん
警察は民事不介入ではあるが、市民の安全安心を守るのも仕事。110番すればなにがしらの対応は取ります。
また私有地であろうと、不特定多数の人や車が往来する場所は、道交法上の道路です。
道交法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
保管場所法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
四 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
私有地に勝手に車両を止め、通行を妨害されている(刑法第124条)
民有地内通路に敷地利用権のない者が正当な理由無く入り込んでいるのであれば、住居等侵入罪(刑法130条)
パトロールしてるなら金物屋の陳列もこのマンションの資産価値を毀損してるので、
注意してもらえませんか?
粘着男は自分の意見を通したいためにまたやっちゃったね。
ミーティングスペース監視をやめさせたばかりで
今度は地権者による情報提供をやめさせた。
粘着男がこのマンションのプラスになったことってあるのかい?