【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。
【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
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日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これ地権者さんですよね?住人の迷惑なので投稿やめてくれませんか。住人はレベルの低い話はしてませんよ。
そんな変な判例出されても 笑
こちらがきちんと滞納の際、氏名公表を
行う旨、管理細則に定めてから
行った場合の判例。
地権者が貼ったリンクは、そういうプロセスを無視した場合に起こりうるリスクだけ書かれている。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews84/mdn84_2.html
本件では、氏名公表行為が、管理組合としての正当な業務である管理費徴収のための行為であり、区分所有者を困らせたり、いじめる目的で公表しているわけではないこと、公表方法が総会議案書への記載という管理組合員内部の開示に過ぎないこと、管理組合員は相互に管理費の滞納につき知る権利があること、公表のための具体的基準が総会決議を経て公開され、かつ、公平に運用されていること、事前に該当者に予告しており、該当者は自己の意思により、支払計画書を提出するなど公表基準に該当しないようにして氏名公表を避けることができることなどが評価されて、不法行為には当たらないと判断されたものと考えます。
見てみたが
プライバシー権が憲法13条で保護されているとの話題のどこが程度低いんだろう?
程度が低いのは長文でとんでもない主張してるマンション住民じゃん
中学の公民の授業で習う憲法13条だよ?
>>4027 マンション住民さん
上記の管理費滞納対策について、
経験談をコメントした者です。
まともな方が居て本当に良かったです。ありがとうございました。
皆さん前向きに議論してるのに、
地権者さんの目的がわかりませんね。
>>4037
憲法は対国家、つまり憲法13条が問題になるのは役所や警察等が原則。おっしゃる通り中学の公民の授業で習ったはずです。
で、あなたが引用された例は滞納後3か月で掲示された特殊な事例でしょう。これも民事での話。
だいたい催促通知等を経てから掲示を検討するかとの流れになるはずですが、プライバシーの侵害になるから掲示がいけませんって滞納者の味方してどうするんですか。荒らしに荒らして何考えてるの。ネットで調べても間違えているから妨害にしかならないと言ってるんです。あなた以外はこの程度の知識は持ってるからこんなところで話が止まること事態おかしいんですよ。
>>4039 マンション住民さん
すべては
>>4007の間違いだらけのあんたの投稿がはじまり。
間違いを指摘されると前回主張といつのまにか変わってる。
この憲法13条もそう。投稿を追っていくとあなたおかしいよ。
憲法が対行政とは言え、プライバシー権の考え方はあくまで憲法13条。
中学生でも知ってる。
あなたの言い分だと、基本的人権を定めたのは憲法だが、基本的人権は行政にしか主張できなくなる。
それがいかにおバカかわかりませんか。
俺の基本的人権はあんたにも主張できるんだよ。あたりまえだろ。
以前誰かが書いてるが、
理事長が刑事、民事で責任を負うならば氏名公表もあり。と。
その覚悟をあんたみたいなインチキ法律解釈者がどうして負わせるんだよ?
お前なにさま?
人様に刑法に触れる可能性のあることをやらせるって。
よく考えろ、あほ。
>>4039 マンション住民さん
仮に理事会で、「氏名公表は、理事長が刑事、民事で責任を負いますが決をとります」となったとき、否決されのが当たり前だろ。
お前はそれがわからないんだよ。
>>4039 マンション住民さん
理事、防災センターに対してしっかりやってよと言うのと
犯罪覚悟で対応しろよと言うのは別の問題
あなたは理事、防災センターに犯罪覚悟で対応しろよと言っている
そんな乱暴な意見は世の中に通りません
連投しますが、
>>4038
理事経験者でしょうか?私は詳細までは把握していないのですが、通常はおっしゃる通りに手順を負って行うものですよね。また有益な情報ぜひお願いします。
よくわからない妨害コメントによって当たり前の話が議論できなくなっており、私も地権者の目的がわかりません(だいたい間違ってるのになぜか上から目線ですし)
>>4040 地権者さん
あなたが書き込むと
教養や読解力が無いのが露呈しちゃうよ。 みんなが理解出来る事を
なぜ理解出来ないの?
どんな仕事をしているのか
知りませんが、
いい年してるんだから
自分がどう感じるかが物事の善悪是非という単純で幼稚な考えは
やめた方がいいよ。
>>4044 マンション住民さん
管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。
なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。
マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。
>>4044 マンション住民さん
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
同一人のアカウント変えて書いているようだが、
日本語が読めないのかな?
このみせしめを行うのは理事長名ってことじゃないの?
バカな俺でも地権者の言わんとすることは理解できるがね。
この日本でみせしめをやっていいわけがないだろ。
>>4041 地権者さん
マンション住民のせいでミーティングスペースが野放しになってしまいました。
マンション住民のおかしな法律解釈はもう聞きたくないです。
だから地権者さんもおかしな人の相手をやめましょうよ。
このマンションがマンション住民のせいでどんどん悪くなっているのは、おそらくみんなが気づいています。
無視しちゃいましょ。