>>2656
新築(新品)特例として付随してくる権利(固定資産税(建物)軽減措置、瑕疵担保保証、メーカー一年保証等)というのは、物品(物件)そのものに紐づいている場合(つまり譲渡・売却すると自然と新しい所有者にそのまま引き継がれるもの)と、その時の所有者に紐づいている場合、との2種類があります。
固定資産税の減税措置に関してはこの建物自体に紐づいていると考えられるので残存期間中の減税措置は受けられる可能性が高いのではないかと思います。
なお、固定資産税の減免措置は竣工から起算されているわけではなく、1/1付から起算されます。この物件は2017年8月に竣工していますので、減税措置開始日は2018/1/1から5年間、1/1時点での所有者に対して適用されているはずです。
はずです、と書いたのは、どうもそうではないような人もいるようなので契約前に税務署にでも行って確認された方が良いでしょう。
瑕疵担保保証などはその物件を新築で購入した人に限り付随した権利なのでこの場合は保証されない可能性があります。
いずれにしましても、現在の所有者が売主自身になっていますので、言った言わないにならないよう保証される、というのであればきちんと書面にしてもらうことをお勧め致します。