だいたい旅館業法違反は立派な事件なんですが、警察の事件性の基準もなんなんでしょうね?
警察は刑事事件じゃないと動けないんじゃないですか?まずは保健所の指導を何度かして、それでも改善がなければ初めて警察署が動くのかと。所有者はこういうのわかっていて、営業してるんでしょうね。
個人情報開示→保健所指導→警察逮捕
今のままでは、長谷工が個人情報開示するわけないし捕まえらんないということです。
おかしいですよね。
悪い人が守られていて。
違法している人なんだから個人情報とか言ってないで早く何とかして欲しい。
管理組合から保健所への通報はできても今は所有者の電話番号とかを開示できないんじゃないでしょうか?おかしな話ですけど。個人情報の開示は警察か弁護士。警察は事件性が強い場合に所定の手続きを踏んで開示できるが今の段階では難しいそうです。弁護士は訴えを起こせば可能。
管理会社は何なんでしょうかね。
所有者のせいで住人に迷惑と不安が拡がっているのに、個人情報開示できないから所有者を守ってるような状態?
管理組合に丸投げ?
管理会社はそんなもんです。
以前住んでたマンションで震災のときに借りていた駐車場の照明が壊れて点かなくなって管理会社に修理をお願いしたのですが、管理組合の承認が下りないと出来ないと言われて大喧嘩したことがあります。
結局、費用は管理費から出すので1人でも反対があると無理だそうです。
管理会社はあくまで日常の管理と窓口ということです。
管理会社からすると違法民泊のオーナーも迷惑を受けているオーナーも等しくお客様なのでお客様同士のトラブルはお客様同士で話し合うが基本でしょう。
賃貸マンションのオーナーから委託された管理会社とここが違うところですね。
管理組合に頑張ってもらいたいです。
足立区には管理組合を対象として以下の二つの相談出来る制度があるみたいです。
◆分譲マンション管理アドバイザー派遣制度
https://www.city.adachi.tokyo.jp/juutaku/machi/jutaku/m-haken.html
◆分譲マンション相談
https://www.city.adachi.tokyo.jp/juutaku/machi/jutaku/m-sodan.html
あと時間はかぎられますが、無料の弁護士相談もあります。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/koe/kurashi/sodan/horitsu.html
個人で動くのは限りがありますし、あまり当局が熱心でないなら組合にがんばってもらいたいです。
不特定多数(住所も国籍も不明な方)がマンションをウロウロされる状態は、不安でなりません。
もともと違法(違約)行為なわけですし、何としても早いうちに手をうってもらいたい。
人任せのような書き方となってしまっていますが、協力はおしみませんので、みなさんと一緒に安心できるマンション生活をとりもどしたいです。
私も全く同じ意見です。
これはマンション全体の問題です。
部屋が遠いからと、知らん顔など出来ません。
みんなで協力しないと解決まで行き着けないと思います。
あれ?よく考えると管理組合は個人情報もってるんじゃないのかな?
管理規約読むと、違反者に対しては区分所有法の第57条から第60条の措置ができるとあるので、訴訟とか仮処分が出来る可能性もあるね。
全員の同意か集会決議が必要との事なので、どの方法とるにしても管理組合で動いてもらうのが、まずは第一かと思われます。
http://mansion-market.com/sapuri/homestay/2/
いま、まさにここに記載されている問題がおこりつつあります。
是非みなさんと一緒に考えて行動していきたいです。
またリスティングされていますね。
やりたい放題ですな(♯`∧´)
https://www.airbnb.jp/rooms/16165700?adults=5&children=0&infan...
どうにかしないと、この一件に限らず他にもでてくるとホテル化してしまいますね。
みなさんで立ち上がりましょう
防犯カメラが3台設置されたようですが効果はありますかね?
問題のお部屋は直ぐにわかるようになってますね。
西新井税務署に一度タレこむのもいいでしょうね、部屋もわかっていることだし。
住宅控除以外にも雑所得の申告もありますから。
予約状況も十分な証拠になりますから。
お部屋のオーナーの女性は見てますよね。
http://www.city.adachi.tokyo.jp/sekatsuese/ryokangyou.html
(1)宿泊料を受けていること
(2)寝具を使用して施設を利用すること
(3)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められること
(4)宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであること
上記4項目全てに該当し、営業している民泊サービスは、旅館業法違反となります。旅館業法では、罰則も規定されています。