管理人なんとかしてよ
[更新日時] 2023-12-30 08:08:18
都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
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マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
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237
匿名さん
>>236 匿名さん
どう読んでも235は年収の低い喫煙者である兄をディスってるようにしか読めないんだが、
自分は年収は高く趣味や住宅ローンなどにお金を使ってるってリア充っぷりをアピールしてるんじゃない?喫煙を羨ましいなんて読み取れないなあ
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238
匿名さん
>>237 匿名さん
なるほど「生活に余裕」がないではなく「生活に無駄」がないってことですかね。わかりにくい人ですね。
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239
匿名さん
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240
匿名さん
>>239 匿名さん
マジレスすると、受動喫煙症の診断書をとって、喫煙者に見せ、止めなければ民事刑事訴訟を起こすと言えば一発です。
それでも止めなければ訴訟すれば良いです。
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241
匿名さん
>>240 匿名さん
ベランダ喫煙の話でしょ。
だったら余裕で喫煙の自由が勝つけどな。
恥かかせてすまんな。
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242
マンション検討中さん
>>241
20年前なら喫煙者が勝つというよりも負ける事はなかったと思うけど、現在は受動喫煙者の健康保護の為の勝訴判決が何度も出ています。
ただしベランダ喫煙が原因と断定する証拠が無ければ賠償を得ることは出来ず、ベランダ喫煙をしないよう裁判所からの指導が出る程度でしょう。
この結果を踏まえてベランダ喫煙をやめないのであれば改めて喫煙し続けている証拠を示し訴訟を起こせば賠償金を得ることも可能です。何にしても非常に長い道のりになります。喫煙の自由は他者に害を与えない範囲でという自由でありどこでもというわけではないと判例は出ていますね。
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243
匿名さん
なんか必死ですけど余裕で喫煙の自由が勝つよ。
ベランダ喫煙の話だからね。
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244
匿名さん
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある一方、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」とし、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれらを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と損害賠償を認めたものがある(【参照判例】参照)。なお、この裁判では、「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」とし、損害賠償額は精神的損害を慰藉する金額(5万円)に止めた。
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245
マンション検討中さん
ベランダ喫煙の話しで喫煙が不法行為になるという判例がいくつも出てるのに・・・・
「余裕で」という言葉に必死さを感じるwwwwww
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246
匿名さん
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247
匿名さん
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」
つまりはそういうことだな。
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248
匿名さん
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249
匿名さん
今なんて非喫煙者の方が多数派なんだし、ベランダは禁煙が規約で決められてるのがスタンダード。
そんなに受動喫煙がイヤなら、賃貸に住んでるなら引越しを繰り返すか分譲賃貸に住む。分譲に住んでるんだったら理事に立候補して規約改正すればいい。
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250
匿名さん
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251
匿名さん
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252
匿名さん
と言うか、受動喫煙症の診断書を得て、警察に傷害罪で告訴すればよい。家宅捜索されてまで喫煙する人はまずいません。
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253
名無しさん
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254
匿名さん
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255
匿名さん
ベランダ喫煙されるよりはええので、屋上に喫煙所作ってそこで吸ってもらいましょう。
もちろん喫煙者でお金集めて。
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256
匿名さん
ベランダは、共有物なので、勝手にたばこは吸えません。
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257
匿名さん
バルコニーは専用使用権が認められている共有部なので細則で記載がない限り喫煙可能です。
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258
匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
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259
匿名さん
で、結論は
「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。」
だってさ。
判決の中では、
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」
「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」
とされており、
要は『5万円やるから我慢しろ』という判決。
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260
匿名さん
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261
匿名さん
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262
匿名さん
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263
匿名さん
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264
匿名さん
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265
匿名さん
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266
匿名さん
>>264-265
ちゃんと判決文読もうね。
読解力ある?
>互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
大騒ぎして5万円。
今後5万円欲しさに同様の裁判する奴いると思う?
「かわいそうだから5万円やる」の実質敗訴ですよ。
そんなことも理解できないのかな?
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267
匿名さん
>>266
ちゃんと判決文読もうね。
読解力ある?
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
前半が、「ベランダ喫煙していた場合」
アホですか?
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268
匿名さん
故生島治郎氏は禁煙運動は「不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて」と言い、故高島健夫氏は、「嫌煙権は隣人に向ってたばこを吸うなと強制するものだ」と言い、最近では「バカの壁」で有名になった養老孟司氏は「たばこはなにも強制するような問題ではない」と、評論家猪瀬直樹氏は「この頃の禁煙世論は陰謀の臭いがする」、毎日新聞岩見隆夫氏は「嫌煙権運動は魔女狩的」などのコメントが残されている。
私は東京に住む喫煙会社員です。昨今の嫌煙運動の盛り上がりや、健康増進法の施行、たばこ増税など喫煙者にとっては厳しい対策や提案ばかりがなされておりますが、たばこ以外にも有害なものがたくさんあるのになぜたばこだけが...嫌煙者がたばこ煙を毒ガスであるかのように話すと、必ずや貴方は車には絶対乗らないんですねと聞き返します。車の排気ガスは人間や地球環境にクリティカルに影響するのに、これには規制がありません。...化学調味料の工場が出す排煙は、たばこ煙より安全でしょうか?子どもから大人までお世話になっているジャンクフードの合成添加物の毒性とたばこ副流煙の毒性の比較はいかがですか?自動車の排気ガスはたばこと同じ吸い方をすれば死に至る程の毒性があると聞いていますが、たばこの毒性は高いのでしょうか?次にたばこの火による火傷を云々する人がおられますが、これは熱い火によって火傷したのが本音で、たばこをもち出すと花火、屋外でのたき火そのほかの発火行為はどうなりますか?喫煙コーナーで非喫煙者が着席し、また喫煙を行っている側を通ってたばこ臭いだの、目が痛いとの文句を言うのは車の当り屋とどこがちがうのでしょうか?
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269
匿名さん
>不気味な正義感一個人的嗜好への干渉はやめて
他人の健康に被害を与えることを止めるのが先でしょう。
以上
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270
匿名さん
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271
匿名さん
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272
匿名さん
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273
匿名さん
>>272 匿名さん
嫌煙アニヲタってなんですか?
生物は皆嫌煙ですが?
煙が好きな生物っていますか?
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274
匿名さん
>>270 匿名さん
関係ある?
社会の何の役にも立たない喫煙と、交通手段の車を一緒に論じるアホ、それが喫煙者。
朝から汚い有毒ガスを吸って、脳や肺にダメージを与えてよがる異常者、それが喫煙者。
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275
匿名さん
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276
匿名さん
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277
匿名さん
>>「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
>>前半が、「ベランダ喫煙していた場合」
※アニヲタの感想です。
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278
匿名さん
アニオタって、これのこと?
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279
匿名さん
受動喫煙被害を与える喫煙は傷害罪、暴行罪で刑事告訴されるんだって。気をつけようね。警察署長がそう言ってるから間違いない。喫煙者も元喫煙者も何をするかわからないから、怖いね。
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280
匿名さん
>>279
決めるのは裁判官ですよ。
警察官では有りません。
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281
匿名さん
アニヲタって↓コイツの事
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【結果】 ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出て恥かいたマヌケ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
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282
匿名さん
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283
匿名さん
アニヲタって確定判決の解説ににイチャモンをつけるアホウ。
暴露されてチョー恥ずかしい思いしてるらしい
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
匿名さん 2019/05/29 05:50 【↓アニヲタ投稿↓】
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
匿名さん 2019/05/29 05:56 【↓アニヲタ投稿↓】
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
匿名さん 2019/05/29 05:57 【↓アニヲタ投稿↓】
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
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284
匿名さん
>>280
>決めるのは裁判官ですよ。
>警察官では有りません。
家宅捜索するのは警察ですが?
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285
匿名さん
確定判決ってこれですよね。
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286
匿名さん
自室内での喫煙も制限されると書いてありますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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