物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目38番2(地番) |
交通 |
大阪市営中央線 「コスモスクエア」駅 徒歩2分 (直結) 大阪市営南港ポートタウン線 「コスモスクエア」駅 徒歩2分 (直結)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
600戸(他に防災センター等あり) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上23階・地下1階建 板状棟・4棟編成 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]JFE都市開発株式会社 [売主・事業主]株式会社アーバンコーポレイション 大阪オフィス [売主・事業主]アーバンライフ株式会社 [売主・事業主]五洋建設株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト 関西支社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前口コミ掲示板・評判
-
316
入居済みさん
315さん
OKでないというのは規約内の文章ですね
「階下への落下の恐れのある位置にプランター等を取り付けること」とあります
少ない危険性だからOKというよりも万が一の危険を予測しての規約でもあります
簡単に取り外せるなら逆に簡単に外れることもあるのでは?
屁理屈ですね、すみません
プランターじゃないんだからいいんじゃない?!ではなくて
綺麗なことは大いに結構なんですが、
やはりイルミネーションもおうちの中で楽しんでいただく方が無難ではないでしょうか?
今やられているお宅に対して、ご本人を蚊帳の外にしての批判になるようで申し訳ないのですが
-
317
住民さん
プランターとイルミネーションが同じ扱いなんてちょっと可哀想な気がします。
1年に1度の数日間のイベントなのに。
家の中だけでは満足出来ないから外にも飾っているのだと思います。
-
318
匿名さん
ん~、自分の少ない脳みそではどう考えても316さんの説明でOKではないと言う解釈には至らないですね。
プランター自体も落下の恐れが無い位置なら取り付けてもOKってことですよね。
それならイルミネーションもって・・・
個々の解釈は難しいね。
-
319
住民さん
ベランダにツリーや装飾OKがなら、玄関側の廊下にもOKですよね?
もちろん、自分の部屋に割り当てられた占有利用権部分に設置しますよ。
なら自転車もベビーカーも傘置きも生協も、更にはベランダの手すりに布団干しも
「数週間だけならOK!」または「落ちなければOK!」
ってことですよね。
すごーい。
-
320
匿名さん
-
321
匿名さん
-
323
マンション住民さん
通路側に自転車を置いている人がいます・・・
管理人さんの番号に電話してもいつも繋がらないのですが・・・。
これから風も強くなり危険です。
はやく家の中に入れるなり駐輪場にとめてほしいです。
-
324
マンション住民さん
なんか規約違反者を通報する板みたいになっているような気がします。
規約規約と騒ぐ前にイルミネーションを施している住居が数件しかない、ということを
もう少し配慮するべきなのではないでしょうか?
もしイルミネーションを施している住民がこの書き込みを何らかの機会に見てしまったら
おそらくすごいショックを受けるだろうと思います。
規約を絶対だと思い込んでしまって人の気持ちを考えることが出来ないなんて寂しいです・・・。
-
325
マンション住民さん
-
326
マンション住民さん
-
-
327
入居済みさん
管理規約は、行政機関が定めるものではなく
マンション管理組合でつくるものですから
法律的な強制力はないと思っている人が多いようです
しかし、管理規約はマンションの区分所有について
共有財産をどのように維持・管理するかを決めているルールであり、
周辺地域の環境にも社会的な影響がありますので、法律的にも重要視されています
あまりにも度が過ぎると法的措置をとることができますよ
そうならないためにも、皆さん管理規約はきちんと読まれた方が良いと思います
この板上でいくら問題を取り上げても住民みなが見て入るわけではありません
しかし、個人の勝手な解釈でいろいろ手を加えられてしまうことにはとても違和感があります
読まれていない方の方が多数なのであれば、周知徹底していただきたい
管理組合が発足されるなら、そちら理事会等できちんと討議していただきたいです
まず、理事会の方たちがここをご存じかどうかってことにもなりますが
【共同の利益に反する行為の停止等の請求】
区分所有者又は占有者が管理規約に定めてあることに違反し、
その行為が「共同の利益に反する行為」として認められる場合は、
区分所有法第57条により、違反行為の停止等の請求ができます。
-
328
マンション住民さん
皆さん高いお金を払ってマンションを購入しているわけですから・・・
管理規約はしっかり守ってもらわないとドンドン マンションが汚くなってしまいますよ。
特に通路側のアルコーブはきっちり守ってほしいですね。
以前は大規模の賃貸に住んでいましたが通路側に 植木 単車 自転車 タイヤ 何でもありでとても汚かったです。
-
329
住民さんA
今回のイルミネーションのような特定される住居への議論はここで行うべきではないと思います。
規約以前にネットコミュニティのマナーに違反していると感じます。
アルコープへ物を置いてはいけないのは当然。
-
330
住人
ボーナスが出ました
ローン支払いが心配でしたが大して減額はなかったので、全然大丈夫でした。よかったです。(笑)
いろいろお買い物して楽しい年末に!!
-
331
匿名さん
特定される住居への議論ではなくイルミネーションについての議論だと思いますけど。
マナーに違反してる???意味わからないですね。 議論や話し合いは大切でしょう。
アルコープの輩は論外ですけどね。
-
332
住民999
【ご本人様からの依頼により投稿を削除しました。管理人】
-
333
マンション住民さん
みんなこんなことばっかり考えて生活してるの?正直怖いわ。
そらこのマンション神経質な人が多い、って言われるはずよ。
管理組合でその知識を披露して議論したら?
-
334
入居済みさん
332 住民999さん
アルコーブについては50P第4条災害防止に
「廊下、バルコニー等は、緊急時の避難通路となるため、物置等は絶対に設置しないこと」とあります
「バルコニー等」の表現がバルコニー、ルーフバルコニー、アルコーブ、ポーチ等とある以上
これは守るべきことではないでしょうか
使用細則第1条、第2条、第7条は気にして読む部分ではありますが、
第4条の災害防止について見落としがちなのでは?と思われます
ただこの掲示板でいくら議論を繰り広げて答えが出たとしても
公式の場所でない以上、それをイエスorノーと勝手に決めてしまうわけにはいかないでしょう
となると管理規約頼みになりますが、確かにグレーゾーンもあると思われます
早急に管理組合に何らかの取り組みをしていただけることを望みます
その方が良いと思いませんか?
一連の書き込みにしても全部が住人だと言い切れませんよ
-
335
匿名さん
要するに時間がある住民が多いのでしょう。
忙しい人はこんなに書き込みできないでしょうし。
-
336
マンション住民さん
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件