管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-23 16:10:54

1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/

[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27

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なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】

  1. 162 匿名さん 2015/03/22 10:06:41

    >総会で輪番表どおり選任されても本人が就任を拒否した場合、理事にはなりません。

    それは出来ません、規約にも依るでしょうが組合員の義務です。
    所有者が賃貸にしているなど組合活動不可の場合は別途事務費として費用を頂きます。

    それと私おばさんではなく理事長を3年勤め、4月で満期になる40代です。
    組合活動はみなさん公平に勤めるのが常識、立候補などで特定の役員が定着
    するのは好ましくありませんね。

    うちも高齢の方数名が毎年理事に立候補したいと申し出ますが、引き取っていただいています。

    立候補や推薦で理事役員を決める細則でもある組合ならそれで良いじゃないですか。
    一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。

    管理に対する知識もマンション購入者ならば勉強はしていますよ、御心配無く。

  2. 163 匿名さん 2015/03/22 11:00:51

    >一般的には順番に公平に役を務める、それが出来ない方は費用負担する。 常識です。

    理事長を3年も務めたと現実味の無いコメントと共に、
    上の命題は常識ではありません。
    管理組合の組合員には役員を努める義務はなく、況してや出来ない者は費用負担するなどの違法を平気で言うとは呆れるばかりだ。

  3. 164 暇入 2015/03/22 11:14:45

    ↑同感です。

    理事を無理やりやらせても
    理事会に出席してもらわないと
    理事会が成立しません。
    そういう管理組合に限って
    理事会で委任状を使ったりしています。
    理事会の委任状は復委任で無効ですから
    とても法的にとても不安定な管理組合運営となります。

  4. 165 匿名さん 2015/03/23 03:41:00

    No.163  No.164
    それ普通だよ、おまえら何も知らないみたいだね。
    確か判例もあったよ、しらべてみな、他で恥かかないようにしろよ。
    確かこの板にもその類のスレあるだろ。

  5. 166 匿名さん 2015/03/23 04:18:49

    外部所有者の活動協力金のこと?  
    大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある  
    組合員の義務を全うできない人はカネはらえ

  6. 167 暇入 2015/03/23 04:59:57

    理事会欠席にも罰金が必要になるだろう。

  7. 168 匿名さん 2015/03/23 05:05:06

    次々と理事が辞任したり、欠席者の多い理事会は総辞職せよ。

  8. 169 匿名さん 2015/03/23 23:40:51

    >外部所有者の活動協力金のこと?  
    貴方の捉え方は正しい。
    >大阪の判例後は常識よ 当マンの規約にもある 組合員の義務を全うできない人はカネはらえ

    しかし、理解が不十分ですね。
    非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。

  9. 170 匿名さん 2015/03/23 23:55:11

    >>169
    ちがうよ かってにかいしゃくしちゃぁ~ ダメダメェ 

    はんれいにそうかいてあるなら ここにコピペしてみろ インチキさん

  10. 171 匿名さん 2015/03/24 00:16:38

    はんれいかいしゃくとして りかいされているのは こうよ

    「管理組合運営を巡って外部所有者に一定の負担を求め、
    居住所有者との不公平を是正する事は必要性と合理性がある」
    とのさいばんしょのはんだんでしたぁ~

    これをうけて 標準管理規約もかいせいされたね 外部理事も OK~~

  11. 172 暇入 2015/03/24 00:20:23

    大阪の判例は、中津のマンションで、場所がほとんど梅田なので
    賃貸にしてる人が多かったし、そもそも値段が非常に高いので、住人のレベルが高くて
    輪番でも理事になった以上は、理事会に出る人が多かったからである。
    総会をみても、あのへんのマンションは実際の出席率が6割以上はある。

    レベルの低いマンションに適用しても、嫌々で理事にはなるがはいろんな理由つけて出席はしないだろう。
    だから、理事就任の強制と理事会欠席の罰金はセットで考えないと理事会が成立しなくなる。

  12. 173 匿名さん 2015/03/24 01:44:30

    >総会をみても、あのへんのマンションは実際の出席率が6割以上ある。

    殆どが白紙委任状で承認される総会も多い中、オーナーのレベルが違いすぎる。

  13. 174 暇入 2015/03/24 02:09:03

    そりゃ、そんなことで普通は最高裁まで争いませんからね。
    特殊なマンションだと考えた方がいい。

  14. 175 匿名さん 2015/03/24 03:57:54

    >はんれいにそうかいてあるなら ここにコピペしてみろ インチキさん

    早速、勉強しましょうね。
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

  15. 176 匿名さん 2015/03/24 04:01:47

    判例趣旨:
    団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。
    (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
    (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
    (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
    (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。

  16. 177 匿名さん 2015/03/24 04:20:57

    管理費プラス月額2500円の住民活動費?
    この住民活動費は一般的に言う自治会費のことですか?

  17. 178 匿名さん 2015/03/24 05:50:22

    ちがうよ 組合活動に参加しない代わりの費用みたいなもんだよ 所有者の公平のためだな
    上にも書いてあるでしょ~
    >管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。

    それ払うのが嫌なら外部所有者も組合活動に参加すればいいんだよ、
    改正後の標準管理規約に準じた管理規約ならだけどね。

  18. 179 匿名さん 2015/03/24 05:54:42

    >>175
    >非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。
    この解説どこに書いてあるんだぁ インチキおじさん 嘘ついてはいかんな 謝罪しろ!  笑

  19. 180 匿名さん 2015/03/24 08:38:44

    >この解説どこに書いてあるんだぁ インチキおじさん 嘘ついてはいかんな 謝罪しろ!  笑

    判例をよく読みましょうね。即ち、
    いわゆるマンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費 用は,本来,その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであっ て,上記のような状況の下で,上告人が,その業務を分担することが一般的に困難 な不在組合員に対し,本件規約変更により一定の金銭的負担を求め,本件マンショ ンにおいて生じている不在組合員と居住組合員との間の上記の不公平を是正しよう としたことには,その必要性と合理性が認められないものではないというべきである。

  20. 181 匿名さん 2015/03/24 09:22:08


    だからぁ~
    >非居住区分所有者には総会、臨時総会を含め区分所有者への連絡には郵送費などの連絡の負担がかかるのである特定金額の負担を求めることが出来るとの裁判例でした。

     ↑ この解釈どこにかいてあるんだよ~  おまえの勝手な解釈はいらないの なにが郵送費だよ

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