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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
東京だけでしょうね
No.908
by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
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委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実
管理会社の人間でなくとも予想できます
また、現状でもそのようになってしまっている管理組合もあります
ないよね、どの区?
はっきり書いてよ
夢を見るのは自由だが、
現実離れした妄想を書き込むのは程々に・・・
↑間接強制であろう。
>>927
>東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
残念ながら、豊島区ではマンション管理士の利用を条例で義務付けておりません。
【豊島区マンション管理推進条例の制定について】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000327002.pdf
豊島区が実施しているのは、マンション支援事業としてのマン管士派遣です。
【豊島区 マンション支援事業のご案内】
http://www.city.toshima.lg.jp/322/machizukuri/sumai/kekaku/mansion/doc...
第三者管理方式は、間違いなく動いていますね。
管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
国交省も、マンション管理士の活用を考えないと、墓穴を掘ることに
なるので、必死になりますよ。
今のうちに、マン管の資格を取っておかないと、益々難しくなるよ。
資格は、いつ大幅に化けることもあるからね。
批判するばかりでなく、取っておいても邪魔にはならないよ。
マンション管理推進条例みてね
たぶちゃんも受けてみたらいいのに。
「豊島区マンション管理推進条例」のなかで、マンション管理士に関するところは、以下の2箇所だけだと思う。
第1 章 総則
(定義)
第2条
第5号 専門家 適正化法第2 条第5 号に規定するマンション管理士等のマンションを管理するうえで必要な知識を有する資格者をいう。
(専門家の責務)
第10 条
専門家は、マンションの管理に関する法令に基づき、公平な立場から当該マンションの実情に応じた適切な助言を行うよう努めるものとする。
そういう意味では、この条例にかなり多くの検討点があることも間違いないだろう。
しかし、それをいま問題にすべきではあるまい。何といっても、現在までほかの条例が避けてきた課題を豊島区の条例は直視しているからだ。いくつかの検討課題があっても、まず《いま見えている課題》を直視していくつかの異論があっても、それは生まれるべきものが生まれた後に時間をかけながら手を加えていけばいい。重ねて言うが、今まで《何もなかった》ことを考えれば、「まず課題の存在の認識こそが重要なのだから。
マンション管理士の中でも、資格要件が必要になってくるよね。
マンション管理士の資格を有している者は誰でもといえば、
管理会社には、マン管の有資格者がごまんといるからね。
それに、資格を取っただけの紙資格では、役に立たないだろうし。
やはり、理事の経験等5年以上とかの要件が課されるんじゃないかな。
その該当者に対しては、A級マンション管理士の称号をあたえるとかね。
最大の課題は、やはり管理組合の当事者能力をどうやって引き上げるかという点だろう。マンション問題の当事者である管理組合の組織運営能力をいかにレベルアップさせるかという昔からの課題が改めて切実に浮かび上がってくる。
条例が義務付けを標榜しても当の管理組合がどうやって取り組んだらいいか判らなくて途方に暮れる場面があちこちで展開されることはもう想定されているだろうが、管理という組織の実態の並大抵でない捕えにくさについて、判り切ったことを百も二百も承知の上であらためて強調しておきたい。
たぶちゃんが住んでる大規模マンションは実は何も問題がないんだよね。
当事者能力がないのが多いのは100戸未満のところ。
管理会社の管理戸数を受託管理組合数で割ると大体50から60戸くらい。
60戸くらいのマンションが普通だから
普通は当事者能力がないと考えていい。
たぶちゃんとこは、彼が理事さえやらなければ多分あんまり問題はないかな。
>>管理会社が、第三者管理をすることは今後は考えられないでしょう。
猫に鰹節 泥棒に追い銭 泥棒が金庫番
まもなく
韓国の住宅管理士みたいになります。
地域のマンション管理士会が都道府県別の単会となり、全国会である連合会に所属するという組織構成は妥当だと思います。
現状では管理会社しか第三者管理を請け負っていないようです、
管理士事務所自体がそう言っている。
今後も管理士が第三者管理を請け負うには知識も財力も共に力量がまったく足りません。
管理会社のノウハウや即対応出来る協力企業など、管理士では無理、管理組合も依頼しません。
http://liveplus-jp.net/52001.html
某都道府県府の会長は私やってもいいよと言ったんですが警察OBになりました。
誰がなるにしても、補償の担保と補償能力は求められます。
≪参考≫
第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
別紙1
http://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf
日本住宅管理組合協議会のHPに第三者管理についてこんなのありますよ。 一部抜粋で
「第三者」の「専門的管理者」とは誰か、何処に居るのか?
ではマンション管理士はどうか。確かに「第三者」ではある。が、これもその資格制度の設立の経緯、「適正化法」での位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)、試験方法(ペイパー試験だけで実務経験を問わない)からして、到底、「専門的管理者」の資格を有しているとはいえないであろう。つまり、わが国では昭和三七年の「区分所有法」制定時以来、「管理者」の規定は存在したが、その「管理者」の資格要件もなく、その専門家の育成もされてきていないのである。そのなかで、区分所有者自身の創意と工夫で今日の「理事会・理事長」管理方式を生み出し、それが標準的な管理方式となって定着してきたのである。こうした歴史的経緯を全く無視して、いまさら「第三者の専門的管理者による管理」と言っても、それは無い物ねだりでしかない。「第三者の専門的管理者」は誰で、どこに居るのか。まずは、それを明らかにして欲しいものである。
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/764.html
成年後見人制度だって同じこと。
成年後見人は権限をある程度持つ法律家が多いけど、この場合のマンション管理士は論外。
国交省が第三者管理を推奨するなら、新たな管理者となりえる国家資格の設立が必要。
管理会社は今まで通りで第三者管理にも対応していく事でしょう。
高齢化や管理に無関心なマンションにとって、費用増でも管理会社に依る管理者管理が安心できる。
>>946 さん
ある意味、自己否定ですね。
≪抜粋≫
【NPO日住協の「訪問相談」「相談役・顧問・役員等派遣事業」のご案内】
☞ NPO日住協は、管理組合の運営をサポートする事業を行っています。
☞ NPO日住協のスタッフ(※)が、あなたの管理組合の要望にお応えし、管理組合の相談役や顧問等のスタッフあるいは役員として派遣され、管理組合運営をお手伝いします。
☞ この事業の目的は、あくまでも管理組合の自立的運営を強化しサポートするのが目的ですので、一時的・臨時的に派遣させていただきます。目的が達成された場合には派遣は終了となり、その点で、いわゆる「第三者管理」というものとは性格が異なっています。
☞ 管理組合運営について、個別に発生した問題に相談するための「訪問相談」も実施しています。これはあなたの管理組合に日住協のスタッフ(※)が訪問して相談に応じるものです。
(※)日住協の役員や研修を修了した【マンション管理士】等の知識を持つスタッフがお伺いします。
管理会社が管理者管理方式で受託してるのは分譲したときからそうだったからでしょ。ワンルーム、リゾートなど。
もともと理事会があるのに、それを廃止して管理会社に委託する管理者管理方式にするマンションなんかあるはずがない。規約改正だけでもたいへん。
機能しない理事会、傀儡の理事長から仕事もらうほうが遥かに楽ですからね。
司法書士が成年後見人になって横領してる。
成年後見人制度には
成年後見監督人ってあるから
第三者管理方式にも
監督人がいるでしょう。
それん組織的にやろうとして
今年のマンション管理士会再編があるのですよ。
どちらにせよ管理士に第三者管理を任せるマンションは無いでしょう。
国交省がそれを推進しても対応出来るのは現行の管理会社ということです。
>ある意味、自己否定ですね。
管理士の位置づけ(管理組合等への助言、アドバイザー)です、なにが自己否定ですか?
管理士はこのくらいしか出来ませんよ、管理者とはなりえないということです。
>今年のマンション管理士会再編があるのですよ。
誰も相手にはしませんよ、国としても既存の資格に何も権限を与えることは出来ません。
新規の資格試験を設立しないと立法もできないのは常識。
早く管理者たる権限を持った資格が出来ることを期待しましょう。
日本マンション管理士会連合会は
マンション管理士法制定に取り組み
独占業務獲得を目指しているが、
私としてはどっちでもよい。
もともとは独占業務があるはずだったのだが
行政書士会が猛反対したそうで、
いまみたいな中途半端なコンサル資格になったのである。
マンション管理士会も今年から全国組織がしっかりしたから独占業務獲得は可能性あり。
権限皆無の資格者の団体が業務の独占などどう考えても成立しません。
マンション管理士に、何処の誰が業務独占できる権限を付与出来るのでしょうか?
安倍さんは無理よ まさかオバマさん? 笑
もともとは韓国の住宅管理士がモデルだから、それに近いものになるでしょう。
>>959
専門的管理者としての能力は到底ないのに、「理事長」を派遣するなんて・・・
≪抜粋≫
4)理事長派遣
「理事長」という管理者を派遣する場合は、原則として週1回の出勤(3時間位の活動)と理事会・総会出席を基本として活動します。が、必要に応 じて随時管理組合に出勤します。料金は、月10万円(年120万円)プラス交通費となります。非会員組合の場合は月12万円(年144万円)プラス交通費 となります。一年契約となります。なお、理事長(管理者)派遣については、どうしてもやむをえない場合に限り実施することにしています。
*役員派遣の場合は、標準管理規約を基にした規約を作成している管理組合では規約の改正が必要になりますが、そのお手伝いもいたします。
どちらも同じこと、でも権限を与えることは不可能。
新しく管理者としての国家資格を作ることだね、当然実務等も必要な高度な知識がいる資格を。
管理組合のレベルが低いからね。
コンサルにしても、知識はマンカンレベルで十分。
不満なら一級建築士とか、弁護士に聞いたらいいよ。
一級建築士は30万人もいるから
マンカン独占業務ができたら
一級建築士持ってるひとがマンカン受けるかもね。
ちなみに30万人というのは全国の警察官と同じ数である。
一級建築士の価値は想像以上に低くて
管理会社勤務だと手当2万円つくだけ。
建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
一級建築士はそれ程簡単に取得できる資格ではないと思いますが。
大規模修繕のコンサルは
ふつうは一級建築士がやる。
たぶちゃんの技術士より、
一級建築士は下。
建築士は管理の専門家ではありませんね、話それましたか。
と書いてあります。
業者管理は建築士の方が上でしょう
マンション標準管理規約(単棟型)
第33条及び第34条関係コメント
「管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や、区分所有管理士、マンションリフォームマネジャー等の民間資格取得者などが考えられる。」
業者などの管理能力に、資格は無関係です。
資格は持っているが経験が無くて単に教科書で勉強しただけで現実を知らないと言う、単なる有資格者が非常に多くなっている。
勉強して資格さえ持っていれば良いと思ってるやつが非常に多い。
979のひとえらい。
私はその標準管理規約コメントの記述を踏まえて書いてますからね。
980はたぶん
必要条件と十分条件の意味がわからないのだろう。
十分ではないが最低限必要だという意味が。
マンション管理士資格くらいないと
理事長は務まらないはずである。
平成16年の標準管理規約からですから
ね。
お宅様の管理規約が古いだけでしょう。
税理士、会計士は、会計についての相談限定、建築士は建物・設備の技術面限定、
司法書士は登記関係等限定であってマンション管理の知識はないから無理だよ。
管理会社は、利益相反するしね。
ということは、国交省推薦のマンション管理士しかないでしょう。
しかし、マンション管理士が、脚光を浴びるという話しになると反発する者がいるねえ。
いい加減、マンション管理士の実力も認めないとね。
マン管の有資格者が全員、外部委託できる訳じゃないから、心配しないでいいよ。
条件が付与されることになるから。
二年前に当方の規約を全面改正した際に、理事会にて標準管理規約を精査し
総会議案化する時点で34条は削除しましたが、なにかおかしいですか?
標準管理規約を基に当方に合う規約に削除や追加をし独自の規約を作るのが当たり前です。
標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
だいたいが、元々この34条なくても今まで当方では専門家は利用していますから。
この条項は国交省の管理士利用推進のための苦肉の策、管理士の宣伝ですよ。
いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。
>標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
新築はそのまんま
改訂も全面準拠のほうが説明が楽。
しかし、
二年前に改訂なら、もともとの規約が古くて改訂の規模が大きくて最低限のことだけ改訂したんでしょう。
弁護士費用とか訴訟追行権とか。
>987
そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね
理事会で規約改訂を条文ごとに協議できる管理組合ならマンション管理士は必要ない。
>987
そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの?
自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
しかし、今後は外部委託する場合は、マンション管理士に限定されるかもね。
あなたにとっては、耐えられないぐらい悔しい思いをするだろうけど。
早く、マン管の資格をとった方がいいよ。あきらめないでー、あなたならできる か も ね
>標準管理規約を丸写しで使うマンションなんてある訳もないですよ。
その通りです、そのまま使える訳が有りません、また細則はさらに細かく独自なものでしょう。
これが理解できないのはマンションに住んだ事の無い方でしょうか、そうとしか思えませんね。
空想で物書くのはいかがな物でしょうかぁ?
>そこまでマンション管理士を意識しなくてもいいんではないの? 自分たちのマンションで使いたくなければ使わなくていいんだしね。
当方のマンションだけではなく、いまだに有償でマンション管理士を利用する管理組合は極々少数、ゼロに近いですから。
また権限が無いため限られた活動しかできない(助言、アドバイス)のみ、有償で雇う様な次元ではありません。
一般的に無資格で営業できる各種コンサルタント業と何ら変わりがないもの。
>>989 >>991 理事さん
>>946(NPO日住協)が会員である全管連が、新たな管理ルール検討会報告書のパブリックコメントにどのような見解を示すのか興味のあるところですね。
NPO法人全国マンション管理組合連合会
http://www.zenkanren.org/
ふつうは標準管理規約のまんまですよ。
細則は国土交通省の標準なんかありません。
マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。
マンション独自なのは容認事項ですね。
となりに火葬場があることを容認するとか。
マンション管理士を使う、使わないとか
瑣末なこと。マンションが決めるというより、そのときの理事長の勝手です。
マンカン士使うのは、極々ゼロに近いですが
首都圏だと、割と増えてきていますよ
意味ないですけどね
管理会社をまず変えてしまって
工事は自分達で手配するとか建築士いれればいいだけ
>ふつうは標準管理規約のまんまですよ。
そのままでは使えません、ペット規約、駐車場他、法人か否か、マンションごとに違って当然。
またマンションに依っては無用な条項も多々あります、削除も必要。
標準管理規約はタダのモデルにすぎません。
そのまま使ってみえるマンションが有るなら教えてください、有る訳有りませんがね。
>細則は国土交通省の標準なんかありません。 マンション管理センターに雛形はあるでしょうけど。
無知すぎですよ、細則とは該当規約条項について細かく取り決めする事柄です。
マンションごとに様々な様式が有るのが当然、それに対応した規約と細則が必要です。
おたく、マンションに住んだ事ないのならおかしなこと書かないで下さい。
マンションごとにそれぞれ=様式が無い
細則と規約は別物。
>細則と規約は別物。
当然な事を無知過ぎと思いますよ、
荒らしなら遠慮して下さいね。
スレ主です。
書き込みが1,000をオーバーしましたので、成りすまし君が
勝手にスレを立てる前に新スレPART4を立ち上げましたので、
申し訳ありませんが、そちらへ移動をお願いします。
尚PART3については、明日、閉鎖依頼をします。
>>1001
どちらにせよそのままでは使いものにはなりません、
それぞれのマンションに合うように、それを基準に条項を削除したり追加したり
その物件に合う規約でなければ使えません。
細則となるとさらに個別で詳細になりますから。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
http://www.e-mansi
on.co.jp/bbs/thread/568598/
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今後とも、宜しくお願いいたします。