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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
↑試験の在り方は変わるかも、の間違いである
間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が
必要とのこと。
ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
管理会社業界が邪魔するのが目に見えますね
何十年かかかるでしょう
予定どおり今年五月再編。
第三者管理の受託は管理会社の団体が
利益相反行為になるといって嫌がっているから邪魔はしませんよ。
委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
>>903
>間違いなく、第三者管理はマンション管理士になりますよ。
>ただ、資格が理事やNPOの理事とかを通算5年以上の経験が必要とのこと。
>ただ、資格をとっただけでは、第三者管理はできないようです。
えっ、こんな基準ができるのですか?
この基準は、どこが決めるのですか?
法制化の賛成反対と
個別のマンションへの導入と
別次元の話である。
共謀、談合の可能性などは
どんな制度にしても起こりうることである。
逆に、共謀しなければ騙せないような仕組みにすることが大事。
そんなこともわからんのか?
>>908
私はマンション管理士を甲種、乙種に分けるべきだと思いますね。
第三者管理方式がマンション管理士独占になる理屈がどこにも有りません。
現在はほぼ全て管理会社が第三者管理を請け負っています、管理士では無理があります。
今現在同様、アドバイスですら利用がほとんどない管理士に頼むマンション自体が無いと予想されます。
抜粋するが
マンション管理士単独での第三者管理ではなく、その地域のマンション管理士会や管理士連合会といった組織で第三者管理者を請け負えると不安材料の払拭に一役買うだろう。区分所有法上、管理組合の代表者に制限(適格要件)は設けられていない。個人事業主でもNPO法人でも就任は可能だ。機能不全となった管理組合のニーズに応じて、その管理組合が第三者管理者を自由に選べることが重要となる。
これは、単なる妄想ですね
全国のマンション管理士会の組織再編はその準備ですね。
行政との連携も大事。
東京ではマンション管理士の利用を条例で義務付けた区もあります。
東京だけでしょうね
No.908
by 匿名さん 2015-05-09 21:27:30
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委託先を失うから邪魔しますよ
もしくは繋がって二重に騙されることになりますね
☆これは嗤える 社員が組合を騙していると自覚しているのか
尤もこんな者でなければ管理会社は勤まらないのも事実