- 掲示板
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
ここにも命令したり無駄に仕切る人がいますね。
マンコミを自分の会社とでも思ってるんですか。
マンション管理士に依頼すれば、規約の全面改正、滞納金対策、理事会の進め方、
大規模修繕工事の進め方、新人理事の勉強会等もやれるでしょう。
それに、各種点検の相場を示してくれます。
工事発注についても、管理会社以外の業者の紹介も当然してくれます。
管理会社の事務管理費についても、具体的に明細と価格を提示してくれます。
それで節約できるものは、節約していけばいいでしょう。
工事の修繕周期についても、第三者的に判断してくれます。
とくに、管理会社にとっては、目の上のたんこぶとなります。
全て管理会社におんぶにだっこのマンションであれば、マン管士に依頼すれば
かなりの経費の削減はまちがいないでしょう。
だから、管理会社は、マン管士を嫌がるのです。
もし、理事会でマン管士がいれば、管理会社としてはいい加減なことはいえませんからね。
おまけに、管業とマン管では試験の難易度に大きな差がありますから。
>マンション管理士を一度も使ったことがないのに、役に立たないとか
現実に利用する組合は限りなくゼロに近いのよ、検索すれば解りますよ。
管理組合が費用出してまでアドバイス受けるような能力は無いからね。
またその権限すらない。
建物管理上のトラブルなどの対処は管理会社の顧問弁護士に聞いてもらえるからね、管理士無用。
回答まで1~2日掛かるが無料だし~ 管理組合運営には問題ないね。
オタクのマンションが世界標準じゃないけど。。。
私のマンションでは、法令に触れる規約を活用して、規約の設定。変更、廃止
や共用部分の重大変更等々を行ってきました。一区分所有者から、異議の申し立てを受けて、
Fマンション管理士会の理事長クラスに相談しました。回答は、規約の文言を、総会を得て
廃止では無く、削除するよう回答を受けました。
このマンション管理士は、廃止と、削除の用語の意味を理解して、いないのではないかと思います。?
マンション管理士使うマンションが世界基準なら逆立ちして世界一周してあげるよ
マンション住人もそこまでマヌケじゃないからねぇー
世界基準って…笑
独りよがりの人に揶揄していった言葉を
丸のみしてます?もしかして。
だからぁ マンション管理士使うマンションが世界基準なら逆立ちして世界一周してあげるよ
日本ですらほとんど無いのに 笑われるよ
世界標準ですけど、日本語ダイジョウブ?
751です。
752さん、757さん、759さん、762さん、有難うございます。
輪番で理事が数年後に廻ってきます。その時頂いたご意見参考にして、マン管士等外部の監視役
導入を理事会で説得し決めたいと思います。
国交省検討の「理事長の管理者責任の廃止」決定までは、管理者責任を取れますか?で1回廃案に
成りましたが使いすぎは禁物。
大きな損害が見込まれる場合のみ使ってみます。
理事に立候補する事もできますが前例なく現在に至っていますので自然の流れで外部の監視役導入
を検討します。
御宅たちのマンションで、規約に反する議案や、法令に反する議案を、
知らず知らずのうちに可決、実行されていませんか、
規約と、区分所有法を勉強して、総会の議案と議事録及び、
管理会社との委託契約を、比較、精査してみてください。
私は、現在、分譲当時からの事案を、すべて、精査している途中ですが、
既約違反、法律違反、契約違反等々が発覚しました。
中には、既に時効が成立した案件もありますが、組合運営上、
時効は、ほとんど成立しない案件ですので、弁護士より整理が
済次第、見せる様に指示を受けております。管理会社が、
犯罪集団にみえてきます。組合員はしっかりしないと、いけません。
他人を頼らないことです。
>752
お書きになられていることは、あくまでも現行の標準管理規約に
準拠した規約を有するマンションの場合で、いずれも区分所有法の
強行規定ではありません。
法人化されていない管理組合に、理事会の設置義務はないので、
理事会の成立条件、決議条件などは規約で別に定めることができる
ものですから任意規定であって、強行規定ではありません。
また総会の決議条件も、変えることのできない強行規定になっていて
規約で別に定めても無効になるのは3/4の特別決議であって、
通常の過半数決議は、規約優先ですので任意規定であって、
強行規定ではありません。
もし規約になにも定めがないと区分所有法の39条通りで、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する となりますから
特別多数決議同様に分母は、総会の出席議決権数ではなく
欠席者も含めた全戸になります。
標準管理規約では、これを緩和していますので、規約に
特別の規定が存在している場合に相当していて、出席議決権の
過半数で通常決議をできるマンションが多いのは、区分所有法
からみると任意規定になります。
いずれもよく管理士試験にはでるところですね。
34条だっけ? うちはその条項削除したけどね、皆さん笑って馬鹿にしてるから無理もない。
マンション管理士を信頼できるって? その根拠が理解できませんな。 うちの理事達は爆笑です。
そんなことで爆笑するなんて可哀そうな方々ですね。
>775
普通に笑えますよ、うちの組合員に二名のお爺さんマンション管理士いまして、
理事に就任したいようですが、当方理事就任は理事長以外順番なので遠慮願っています。法人ですし。
何故笑われるか理解できませんか? 現実に程度が低いんですよ。
組合活動や管理組合にアドバイス? 仕事(プロ)の次元ではありませんね。
お爺さん管理士が順番で理事就任しても、なにが出来る訳でもありません。
管理士にはいかなる権限も与えられていません、無意味な名称独占だけです。
普通マンションの理事はマンション管理士のことは良くしりませんし、
当然マン管士に依頼したこともないでしょう。
それなのに、マン管の資格は役に立たないとかいう筈はないでしょうし、
関心もないと思いますよ。
マン管士に会ったこともないのが普通です。
マンション管理士誕生の初期のころは、マン管士が管理会社のリプレイスや
値引き交渉をして、管理会社とマン管士の対決がありました。
そのとき、管理会社は一丸となってマン管士叩きを始めました。
それが現在まで続いているのです。
しかし、管理会社は批判はしても、マン管の資格に対しては積極的に
取り組んでいます。なにせマン管の有資格者が圧倒的に多いのが、管理会社の
社員なんですから。
いっていることとやることが全然違っていますよね。
マンションの管理については、マン管士が一番総合力はあると思いますよ。
民法、区分所有法、建築・設備、消防、管理規約、税法、適正化法等マン管士
は一通り勉強してますからね。
マンションの住民が、マン管士のことを知らないのは、行政書士と司法書士の
違いを良く知らないのと同じことですよ。
>776
マンション管理士の資格をもっている組合員と、何も知らない組合員では
どちらが、マンションのためにプラスになりますか?
もし、人格や人生経験が同じとしたら、資格のない者と理事になるために
努力してマン管の資格を取った者とどちらを評価しますか?
資格をもっていたら笑われて、資格がなければ理事長にもなれるんですか。
管理会社の社員でありながら、マン管はおろか管業の資格ももってなくて、
マンションを担当している者もかなりいるけど、それこそ笑止千万だよ。
まさかあなたは、管業はもってるよね。
自分のマンション管理するのに、すでに皆さん数回の理事経験ある方ばかり。
管理士といってもその中の一人でしかないんですよ、リタイヤして暇で取ったのでしょう。
管理士の知識を余り高く評価するのは御自分に知識が無いからですよ。
組合員の中には様々な資格所持者おりますから、御心配無く。
リタイアして暇でとったならかなり優秀です。
しかし、そういうひとはかなりいいマンションに住んでいますから、まわりのレベルも高くて、そんなに突出した存在ではないでしょう。
私は会社員ですが、医士、弁護士、弁理士、建築士、教授、企業経営者等々、高齢で元が付く方も多いですが。
管理組合運営も皆さん有る程度協力的な方ばかりですよ、管理士資格取得された方もついでの事でしょう。
法人なので理事(理事長)の変更がなかなか面倒で、すでに就任10年越え、もうそろそろ引退したいですね。
6000万円くらいするマンションだとそうなるのです。
>779
輪番制の理事で、既に数回の理事の経験があるとは
どれだけ古いマンションなんですか。輪番制でなかったら、理事の経験者は
少ないということになりますが。
さまざまな有資格者がいるといっても、そんなことも把握されてるんですか?
余程小さいマンションなんでしょうね。
それに、その有資格者に今まで何か相談されたことありますか。
何か批判するために、作り話をしているようにも思えますが。
ハイ、古いですよ、それが何か? 組合活動には皆さん協力してくれます。
管理士資格取られた方にはこれといって特別なことはありません、公務員リタイヤさんですね。
このマンション古いですが6000万では購入できないと思います。
築20から30年で6000万円以上するの?
なんか作り話かもしれませんね。
貴方のお住まいの流通地価はいかほどですか、地域それぞれかと思いますが、如何でしょう。
私は立地含めお値打ちな部類と考えていますが、貴方は郊外や湾岸の大規模マンションばかり考えていませんか?
作り話と思って参考にして下さい、貴方には無縁なのかもしれませんね。
↑たぶん、見てる人はほとんど参考にならないでしょう。単なる自慢話なんだからw
>784
マンション管理士の有資格者は笑われているのですか?
資格を取らなければ、マンション管理に興味があり、ボランティア
活動をしようとされていたのだと思いますが。
多分、資格がなければ理事長になれたでしょうね。
オタクのマンションは、職業や資格とかも名簿に記載しなければ
ならないんですね。
それに、住民同志の付き合いが密なんですね。
普通のマンションでは、男性群の付き合いは殆どないと思うのですが。
古いマンションとのことですので、老人クラブに入会している一部の
者は付き合いがあるでしょうが。
そういった連中が、マンションの人事を裏で操っているのでしょう。
>784
あなたは、管理会社勤務でしょうね。
マンション管理士を批判するのは、管理会社の社員しか
考えられません。
一般の住民は、マンション管理士のことも知りませんし、管理業務主任
も知りません。
一度もマン管士を使ったこともない者が、批判する筈はないからね。
それに、有資格者と一般の理事の差がどれほど大きいかすら分からない
のかな。
一般の理事のレベルはそれこそお粗末そのものだよ。
輪番制であれば、10年とか20年に1回、それも1年程度しかやらない
のに勉強する気にもなれないしね。
憶測でよくもそこまで書けるな。
創作意欲が豊富で妄想が好きなんだろうが
それらはあくまで君の頭の中での話
しかし、管理会社の社員であることは間違いないでしょう。
>791
君は、マンション管理士本当に知ってるの?
君のマンションにマン管の有資格者がいるとは到底思えないからな。
今の理事長は、老人クラブ推薦だろうね。
もう、10年ぐらいやってるのかな。
小さいマンションだから、それしか方法がないんだろうね。
一度、ご自分の投稿を読み直してみるとよい。
病的であることが分かるから。
そうだね はたから見てても病的なくらいマンション管理士崇拝者ですね
4択7割正解で誰でも合格できる超簡単な資格なのに 気合入りすぎ
受験者自体のレベルが低い事は明白 年寄りが受験しようと思う位に簡単って事よ
>794
あなたも、一度マンション管理士批判のスレを読み直してみたら
どうだろう。
病的であることが分かるから。
一度も使ったことがないのに、何故批判するのか。
単なるいやがらせ以外の何ものでもないんでは。
人の職業や資格を、何の根拠もなく、批判してはダメですよ。
>795
又、出てきたね。
でもね、管理会社勤務者だったら、マンション管理士のことで
バトルをすれば、マンションの住民が気付くことになるよ。
何故、一度も使ったことがないのに、批判するのだろうってね。
やはり、批判しているのは、管理会社の社員なんだろう。
マン管士が、管理会社の事務管理費やエレベーター点検料、管理員費、
清掃費等を他所のマンションと比較して、値引き交渉をやられたら
儲けが少なくなるだろうと。
それに、工事や各種点検をやる場合、管理会社任せではなく、平等な
競争をするために、相見積を取ることになったら困るしね。
いつまでも、住民はそんな単純な批判の繰り返しをしていると気づくことになるよ。
資格が簡単だとかいっても、値引き交渉や相見積の取り方は分るだろうしね。
この掲示板に頻繁に登場するマン管士に限ったことだろうが、素人に毛の生えた程度の資格者であるにもかかわらず、あたかもマンション管理の専門家であると勘違いして、間違いだらけの情報を垂れ流しているから批判されている。
これが、多くの方々の偽らざる意見だと思う。
超簡単なマンション管理士の試験なのに、永久に合格できない、
永久不合格組の僻みに聞こえる。国家試験は、それなりの資格で、
それなりに尊重しなければ、いけない、4択で70%正答で合格とはいえ、
私は、毎年不合格ですが、組合活動には、非常に役立ちます。
ちなみに、宅建 官業 二級建築士の資格はあります。
>超簡単なマンション管理士の試験なのに
・・・その通りである。
>永久に合格できない、永久不合格組の僻みに聞こえる。
・・・なぜ、このような解釈しかできないのか理解に苦しむ。
>官業
・・・せめて漢字ぐらいは正確に書こう。
>798
マンション管理士は、法律のプロでもなく、建設のプロでもありません。
ただ、マンション管理の総合的な知識があり、それをマネジメントする
だけのことです。
マンションの経費の内訳を分析して、相場と比較したり、理事会や総会の進め方、
管理規約の改正方法、大規模修繕工事の進め方、全てを網羅した長期修繕計画の
立て方と1戸当り月の必要修繕積立金の算出をして、今後の積立金の値上げを
どう組合員へ広報していくかとかね。
又、滞納金に対する対応の仕方と少額訴訟や支払い督促の具体的なやり方の指導とか。
役員のなり手不足や知識不足、時間不足のために、管理会社主導からの脱却を図る
ためにやることもあるでしょう。
批判しているのは、だれがしているの?
マンションの住民ではないでしょう。
マンションの住民は、マンション管理士の存在すらも知らない者が殆どですよ。
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは?
>マンションの住民は、マンション管理士の存在すらも知らない者が殆どですよ。
・・・どこの田舎の話?
>800
悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
マンションの住民がマン管士のことは殆どしらないのに、
やけに試験内容のことまで知っているじゃないの。
やっぱり、受験経験があるでしょう。
ただ、受験経験があるだけでも、マンション管理の知識は
一般住民よりはるかに上だろうがね。
資格を取れば、更に知識や情報がついていくだろうがね。
受験勉強だけでは、ほんの基本だけしか身につかないけど、資格が人を
育てていくからね。
マンション管理士の認知度は限りなくゼロに近い。
マンション管理士資格の必要性は限りなくゼロに近い。
この世にマンション管理士が居なくても誰も困らない。
管理会社も必死だな。
しかし、管理会社の社員は、一番マン管の資格保持者が
多いと聞いているけど。
努力しても取れない者を侮辱しちゃだめだよ。
だって、かわいそうじゃないか。
>悔しかったら、マン管の資格をとってから吠えるんだね。
・・・この決め付けが無能であることを表している。
必要のない無駄で使いようのない資格を費用出してまで受験する暇人は老人だけ。
資格ないくせに無理しなくて良いよ、まぁ資格有っても使う組合とか無いけどね。
マンション管理士なんて専門家でもプロでもないから。
確かに、去年の合格者をみてみると、高齢者が多いね。
~29歳 7.1%
30~39歳 23.3%
40~49歳 24.9%
50~59歳 25.1%
60以上 19.6%
60歳以上の合格者は、会社をリタイアしたマンションの理事
だろうね。
ボランティアとして取ったんだと思うよ。
この年代は、時間はあるし、元々優秀な社員だったんだろうから
合格者が多いんだろう。
しかし、合格率は7%程度と若者より低くなってはいるが。
>マンション管理の総合的な知識があり
・・・裏付けは?
管理会社と交渉能力や長年の馴れ合いから、
事務管理費や点検費用、工事発注システムの変更が
できずらければ、マン管士を活用すればいいかもね。
別にありがたがる程度のものではなくて、
それすら合格しないおバカは金出しては
雇えないという最低限を保証するためのもんだよ。
あんなもん普通に勉強すれば合格するでしょう。
それすらできない人は不要ってこと。
標準管理規約なら理事会決議で理事長ができますよ。管理規約に訴訟追行権の定めがなければ区分所有法に従うのでは?
>819
またまた、マンション管理というか弁護士の範疇に関する質問になりましたね。
当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあり、利害関係が対立している
者に認められる権利で、例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を
取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない
場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
当事者適格は管理組合に認められるのか? 理事長個人に認められるのか?
どちらにせよマンション管理士は専門家でもプロでもありませんから、需要も無いんですよ。
必死で管理士宣伝してもアルバイトすら無いでしょうね、趣味で自慢でもして楽しんでたら良いだけ。
当然でしょう。
>>当然でしょう。
理事長が任意的訴訟担当として訴訟を提起するということ?
管理士試験で全問中3割は間違え回答する者に質問しても無意味と思うよ。レベル低いから。
>830
そこまでは調べてないし、今調べようとも思わないね。
もし、自分のマンションでそういう問題が発生したら、真剣に
調べるけどね。
ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。
管理者としての責務だよ。
>>821
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
この場合の訴えの利益は?
>ただ、理事長の意思としは、任意ではないよね。管理者としての責務だよ。
本物のマンション管理士なら「任意的訴訟担当」ぐらい知っているぜ。
住民のトラブル防止とか、全体としてやることにより、工費の節約や
工事期間中の負担の軽減が図れること。
管理組合としてやるのも、各戸がやるのも、各戸負担であることには
違いないけどね。
どのような訴訟を提起するのかを聞いている。つまり、被告(区分所有者)に何を請求するの?
任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の帰属主体による、授権に基づいて
行われる第三者の訴訟担当のことをいうんだよね。
訴訟の効力はその第三者だけでなく、本来の帰属者本人に波及するということ。
しかし、もし裁判に負けて損害賠償責任が生じたとしても、理事長の賠償責任
は、区分所有者の一人としての責任であり、それは、勝訴した区分所有者と
同じ負担をするだけということ。
あなたが過去に経験したことを得意げに書き込んでいるんだよね。
僕は、単純に答えているけど、業務として依頼があったのなら、
真剣に調べて返答するけどね。
ただ、僕は単なるマンションの住民で、理事をするためにマン管の
資格を取ったんだよね。
単なる理事より、資格があった方が、そのマンションにとっては、プラスに
なるでしょう。
それだけわかればいいんですよ。
今から外出します。
>マンション管理の総合的な知識があり
結論 : この素人マン管士には全く当てはまりませんでした。
ほぼ全てのマンション管理士は似たようなものです。
原付免許でも70点では合格できませんからね。
マンション管理士試験を受験する方の多くがレベルが低いということです。
常識が有る人間なら、役にもたたない資格は取りません。
>例えば、専有部分の配管の工事を、修繕積立金を取り崩して管理組合としてやることに反対して、室内での工事をさせない場合等に管理組合が区分所有者を提訴する場合等が変えられます。
>共同の利益に反することに対する訴訟で、部屋に立ち入り工事をすることをみとめさせる。
>場合によっては、競売。
こんなことを堂々と書いてしまうマン管士に脱帽である。
外野からだけど、無能な管理士に相談しなさい、返事できないから。
そんなこと個々の規約に基づいて総会で決議すること。
議論しても無駄、それぞれが結論違うから。
貴方ですね、他でもその議論したがって同じ投稿ばかりしてる人。
くだらないよ。
氏名まで特定されているのに、無駄な足掻きはお止めなさい。
何書いてるの? 想像妄想夢は寝てからにしなさい
氏名? って? 書いたら良いじゃない 何が知ってるの? 夢でも見てるの?
高齢者特有の… ボケ? ですか?
管理士否定派がぜんぶたぶちゃんにみえるみたいだが、たぶちゃんではない。
わたしは四年くらいの付き合いだからわかるけど。
一方で、文章の癖から明らかに田淵氏の書き込みだってわかるものもありますね。
理事会の決議は、2分の1以上の出席で、その過半数で決するとなっています。
理事が委任状を出した場合は、出席となるのですか。
総会の案に、理事が総会で反対できるかどうかの問題です。
弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
法治国家ですから、OKに賛成、組合運営に道義的問題を持ち出すな。
問題が、悪い頭脳が、混乱を来す。勇気ある理事なら、他の理事は賛成でしたが
私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
理事会は委任状使えませんよ。
>>弁護士の回答は。法的にはOK.道義的にはNO。だそうです。
道義的にはNO。はおかしいですね。
何のために集会を開くのか考えれば、わかるでしょ。
出席者の反対意見がごもっともで、理事が反対に転じたとしてもそれは制度として予定されていると考えていい。
>>私は反対でした、と堂々とクーデターを起こすべし、組合員の民度が上がる。
組合員の関心が高まる、ということでしょう。民度は不明。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも、標準管理規約にも
記載されていません。
ただ、全員の同意があればオーケーとのこと。つまり、規約にその定めが
あればいいということ。
民法104条では、復代理は禁止されているが、49条3項では、理事は、
定款行為、寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の
行為を他人に委任できるとなっています。
これは、配偶者等への代理出席のことです。
理事の議決権の行使の方法について、法は自治的規範である規約にゆだねていると解釈
できるとなっています。
民法104条
委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむおえない事由があるときで
なければ、復代理人を選任することはできないとなっています。
この、やむおえない事由とは、どこまでを指すのかは不明。
理事会で委任状使うのであれば、理事会なんか廃止したらいいですよ。
毎回欠席の人ばかりになって、その委任状で理事長の独裁的運営になるのは明らか。
わざわざ集まる意味がありません。全部総会で予算取りして、理事長が執行でいいと思いますね。
そうですね、法人の場合の規定です。
しかし、準用はできるのでは?
それと、104条のやむおえない事由があるときは、
復代理人を選任できるという解釈もできますよね。
それはご自由に。
実際には傍聴人でもいればともかく普通は密室なので本当に集まったのかどうかも不明ですから。
準用ではなく類推適用だが、この場合であっても、「特定の行為」に限って委任ができるだけである。