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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
借り入れをして、修繕積立金が月1万円上がりますという
総会決議はむずかしいんじゃないの?
ガテン系を敵にまわすと、後々管理がやりにくいし住にくい。
ラテン系の住民の多いマンションは、管理人と清掃員の所作もラテン系である。
中古を購入する時は、参考にしてみてください。 経験者です。
1ヶ月一万円の値上げなら、暴動だ。?ラテン系は口説けない。
議決権行使書の賛成数が議決権の過半数を超えている場合。
総会開催中に、出席者からの説明で、その議案可決が管理組合にとって大きなマイナスであると
理事長も判断した場合、一旦休憩し、理事会を即開催し理事会も理事長判断と同一の場合、
その議案を上程しなかった事とし、再検討後臨時総会を開催し、修正議案を上程する事はできますか。
原則として出来ない。議案の内容を説明して下さい。
564です。
長期修繕計画改定の議案で、設計事務所の勘違いと計算違いで、3年後より8年間
長期修繕資金が多額のマイナスとなる計画(数回の借り入れが必要)を理事会も発見できず
総会に上程されたものです。アホかと思われるでしょうが本当のお恥ずかしい事案です。
借入金等の資金計画書も添付なし。
>議案の採決を保留して、臨時総会を開催すればいいですよ
過半数の議決権行使書で承認済みなのに、そんなことしていいのかな。
無責任な議決権行使書の怖さが分かりましたね。
一度、採決して、臨時総会で正しい修繕計画を承認すべきでは?
>568
明らかに法律違反なのを決議してどうするんですか?
決議してしまえば、それが承認されてしまいますよ。
再度仕切り直しをすればいいのですよ。
議決権行使書で賛成した者も、明らかに間違っていたり、
法律違反とは知らないで賛成したんだろうからね。
その議案自体が間違っていたのだから、それを知っていたら
反対したかもしれないでしょう。
間違った議案を審議した理事会の責任。
その議案を監査してOKの記名押印した監事の責任、
この理事会は責任を取って総辞職する事。あとは監事の仕事です。
こんな役員会は分譲マンションの管理を担う資格は有りません。
間違った議案に議決権行使で賛成票を投じた組合員も同罪。
少数派の反対票を投じた組合員の中から役員を選任する。これ、提案?
>明らかに法律違反なのを決議してどうするんですか?
どの部分が法律違反名のですか?
>再度仕切り直しをすればいいのですよ。
逆の場合。
議案が議決権行使書で否決とわかっていたら、採決を保留して、多数派工作をして再度臨時総会にかけるなんて事も可能です。
ていのうすぎちゃん
>>こんな役員会は分譲マンションの管理を担う資格は有りません。
そのとおりなんだが、それを言い出すと、たぶん自分でやらないと
役員0になるね。
そんで自分でやるとガテン系がからんてきてとてもうざいです。
>571
そんな極論をいわず、この場合は完全に理事会のミス
といっているでしょう。
そんなときは、間違った議案書であったことを謝罪し、
改めて検討し、再度臨時総会を開催しますといって、
その議案だけは、仕切り直しをすればいいだけのことです。
>571
まちがった情報を流して承認された議案は一応承認されたのですから
それを再度提案するかどうかは、理事会次第です。
取り敢えず、承認されたことは実行に移し、それ以降のことは、再度検討して
臨時総会を開催するかどうかを理事会で検討することもありです。
元々修繕積立金を段階的に値上げしていかなければならないシステムのようです
ので、今回の議案は承認させ、値上げの提案をしてもいいのでは。
しかし、これでは説得力がありませんので、やはり間違っていたことを謝罪し、
再度臨時総会を開催しますといって、その議案だけはペンディングにしておいた
方がいいでしょう。
564です。
皆様のご意見大変参考になりました。御礼申し上げます。
今回理事会は、総会で議案を取り下げました。
そして臨時総会で正規の大規模修繕計画を上程し可決されました。
議決権行使書での賛成数は、前回とほぼ同数でした。
理事長等への委任状のみにする訳にも行かず、議決権行使書には
悩みは尽きません。
議決権行使書は個々の意見を繁栄し尊重する良い手法ですよ、なにか勘違いしてませんか?
意見を聞かず委任状で理事長が好き放題というほうが悩みでは無いでしょうか。
委任状のもは危険。議決権行使書に賛否を記入した者を、他の区分所有者か、
理事長に委任するのは良い。つまり、委任状と行使書は1枚で対であること。
>578さん
*通常(臨時)総会の出席確認
1.出席します 2.欠席します 3.代理出席者を選任します
代理出席者 ( )号室 ( )様
※欠席しますとされた方で、委任状を委任される方(出席扱いになります)
1.議長に一任します。
2.( )号室の( )様に委任します。
※欠席しますとされた方で、委任状を使わず、議決権行使書で書面投票に参加される方
は、議案毎の賛否をお願い致します。委任状で委任された方と、代理出席を選任され
た方は、ここでの賛否はしないで下さい。
第一号議案 1.賛成 2.反対
第二号議案 1.賛成 2.反対
第三号議案 1.賛成 2.反対
第四号議案 1.賛成 2.反対
576さん。
理事長等へ、委任状のみにする方法を提案します。
欠席者(出席せず、委任状と議決権行使もしない者)で、
意思表示なきものについては、理事長に委任した者とみなす。
の規約を制定する。これで全て解決。組合運営も楽になります。