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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
ペット不可のマンションで、こっそり犬を飼っている者がいる
マンションでは理事会としては、どういう対応をされていますか。
理事長がロビーで犬と遊んでいて、管理人が注意したら。
管理会社に圧力をかけて退職においこんだ。
マンションは救いようがない。役員をマークせよ。
うちの場合は、まずペットを飼っている郵便ポストに、理事長名で
警告書をいれます。
それから、第2弾として、期限を決めて、それまでにペットを処分
するように警告書を入れます。
里親の紹介が必要なら連絡下さいと記載しておきます。
期限が過ぎても、まだペットを飼っていたら、理事長、副理事長、管理会社の
3名で訪問し、警告します。
その場合、期限を決めてそれまでに、ペットを飼うのをやめなければ、裁判に
なることを通告します。
これ以上いったことはありません。
支払督促は自分でできるけど、どうせかかった費用も上乗せして請求するから弁護士使うよ
規約に制定していても、認められるかな。弁護士費用。
普通に認めるよ、だれが自前で出すの?
それと、支払督促なんてめんどい事しないし
調停⇒不調で通常裁判だよ、少額訴訟も無駄、
区分所有法通り粛々と競売するだけ。
でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
家売ってでも滞納金は払ってもらいましょう、落札した人にね。
>でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
管理費の滞納先で公売かけられることが多いとは初耳だ
マヌケ、管理費滞納で裁判掛けられるような奴は税金もタップリ滞納してるわい。
常識だよ。
抵当権の被担保債権の方が租税債権に優先する(国税徴収法第16条、地方税法第14条の10)。
>>区分所有法通り粛々と競売するだけ。
民事執行法に基づく競売だと思うが。
知識の無い人が一行ずつ書いても御話しになりませんよ、学習して出直しなさい。
もの書くときは論理だてて書かないと意味不明だわ、ひとりごとはほかでヤレ。
十分理解できる。
>47
先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
担保債権が優先するので。
それに、支払い督促や調停で不服があれば、一般訴訟にはなるけど、
もし、それで裁判所から支払い命令が出てそれでも支払いが
滞ったらどうするの?
先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の
分らないこといってるけど、もっと勉強してから書き込みなよ。
3ヶ月滞納したら、問答無用で弁護士に頼み、裁判を行い弁護士に
回収までしてもらうということはできないんだよ。
そこにいくまでの過程が大事なので、理事も回収の努力をしないと
裁判所は認めてくれないよ。
そうね、督促をどれぐらいしたかも大事な要件だからね。
ちゃんとメモして残しておくことだよ。
理事特に理事長になるのは大変なんだね。
滞納金では督促をしなければならないし、ペットを飼っている者が
いたら注意しなければならない。
苦情があれば、その対応をし、どこかが悪くなれば確認をして、
補修の指示をしなければならない。
又、マンションを管理するには、規約や細則にも精通しなければならない。
しかし、誰かがやらなければならないことだしね。
やる気のない、知識のない理事長が、嫌々ながら任期を全うすればいいと
いうのでは、マンションは衰退するだけだし。
輪番制だけでは、役員構成にバラツキが出てきて、だめな年も必ず出て
くるからね。
夜中に警報器が誤作動すれば、理事長としては、
ほったらかしにする訳にもいかないでしょう。
理事長は大変。