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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-02-21 11:01:33
又弁護士費用を支払って強制執行です。
差し押さえる物がないのが通常です。
提訴する前に。相手方の財産を調査するのが賢い方法。
区分所有権をもっていても、抵(根)当権設定をされています。
こうゆう細かい問題になると、管理会社も、弁護士も、
マン菅士も、知りませんね。実務経験が必要。
経営者は理解できるでしょうね。知らない理事長は、
これ以外の問題で良く詐欺にあっています。
たかが、滞納金ぐらいで弁護士は使いませんよ。自分たちで簡単にできるんですから。
裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
訴訟という名称はつきますが、裁判とかではなく、単なる手続きをするだけのことです。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。 そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
そんな暇は有りません。マンションの規模にもよるが。
私は、理事会の承認を得て。いざと、いう特は専門家に相談して判断します。
学習としては受け賜っておきます。私は少額の訴訟は致しません。
>23さん
少額訴訟をしないということは、支払い督促とか調停とかですか?
まさか通常訴訟という訳ではないでしょう。
弁護士に依頼しても、支払い督促が殆どですよ。
支払い督促は、裁判所にもいかないで、ネットでも申し込みができますよ。
費用は、支払い督促、少額訴訟どちらも、訴額の1%程度です。
例えば、滞納額10万円なら、1,000円です。20万円なら2,000円です。
>技術的な問題とかのレクチャーは、設計・監理の
>建築士がやるんだよ。
建築士が技術的なことを語っても、
受け取る側が結局、素人組合員なのでなんにも伝わらない。
23さんみたいに、何かあればすぐ弁護士等に依頼するマンションも
あるんですね。
それぐらいは自分たちでやってもいいと思うんだけど。
少額訴訟ぐらい誰でも簡単にできることだから。
支払い督促も同じことだから。
大体、弁護士に少額訴訟や支払い督促を依頼してもやってくれるのかな?
弁護士事務所の事務員がするのかな。
なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。
>なにもかも、自分一人でしようとするな、チームを組め。
三人寄れば文殊の知恵
になればいいが、管理組合の場合、
船頭多くして船山に登る
そんなことのために、規約が有る。
ルールにのっとって組合運営をすればよい。
良くないと思えば規約の制定、変更、廃止をすればよい。
余計な事を考えるから、もめる、規約を守れ。
どこもかしこも弁護士か?
今は自治会も顧問弁護士を雇う時代だとか。。。
弁護士に依頼する場合は通常訴訟です。
示談交渉込みで。
少額訴訟や支払い督促は素人向けの制度で
弁護士に頼む意味がありません。
もめたら、どっちみち通常訴訟に移行するし。
と、弁護士が言ってた。
良く読んでください。弁護士とは言っていません。専門家と言っています。
弁護士などへの依頼はしません。被告になれば逃げられないので受けて立ちます。
管理組合の運営も、不動産業の一つです。弁護士など依頼して組合に金銭的損失は避けます。
>管理組合の運営も、不動産業の一つです。
大袈裟にー、業者じゃないし商売でもないの。
戸建てがたくさん繋がって集まっちゃっただけだよ。
不動産の管理の中の一つである分譲マンンションは、れっきとした不動産業ですよ。
それを管理するには国土交通省の登録制ができたのが、適正化法です。
適正化法も読んでみてください。そう難しい法律ではありません。宅建業法より
易しいです。
なにいってんの? 不動産業で検索したら? マヌケさん
アッホー 不動産業って収益事業と 自分の住むマンション共用部の管理混同するアホは寝ろ!
国交省の登録とか? 管理組合がどこに登録するんだよー 恥ずかしい事言うなよ~ 笑
マンションの共用部分の菅理も、立派な収益事業ですよ。
無知なだけでしょ
ペット不可のマンションで、こっそり犬を飼っている者がいる
マンションでは理事会としては、どういう対応をされていますか。
理事長がロビーで犬と遊んでいて、管理人が注意したら。
管理会社に圧力をかけて退職においこんだ。
マンションは救いようがない。役員をマークせよ。
うちの場合は、まずペットを飼っている郵便ポストに、理事長名で
警告書をいれます。
それから、第2弾として、期限を決めて、それまでにペットを処分
するように警告書を入れます。
里親の紹介が必要なら連絡下さいと記載しておきます。
期限が過ぎても、まだペットを飼っていたら、理事長、副理事長、管理会社の
3名で訪問し、警告します。
その場合、期限を決めてそれまでに、ペットを飼うのをやめなければ、裁判に
なることを通告します。
これ以上いったことはありません。
支払督促は自分でできるけど、どうせかかった費用も上乗せして請求するから弁護士使うよ
規約に制定していても、認められるかな。弁護士費用。
普通に認めるよ、だれが自前で出すの?
それと、支払督促なんてめんどい事しないし
調停⇒不調で通常裁判だよ、少額訴訟も無駄、
区分所有法通り粛々と競売するだけ。
でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
家売ってでも滞納金は払ってもらいましょう、落札した人にね。
>でも、先に公売掛けられること多いから、その方が楽だよ。
管理費の滞納先で公売かけられることが多いとは初耳だ
マヌケ、管理費滞納で裁判掛けられるような奴は税金もタップリ滞納してるわい。
常識だよ。
抵当権の被担保債権の方が租税債権に優先する(国税徴収法第16条、地方税法第14条の10)。
>>区分所有法通り粛々と競売するだけ。
民事執行法に基づく競売だと思うが。
知識の無い人が一行ずつ書いても御話しになりませんよ、学習して出直しなさい。
もの書くときは論理だてて書かないと意味不明だわ、ひとりごとはほかでヤレ。
十分理解できる。
>47
先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
担保債権が優先するので。
それに、支払い督促や調停で不服があれば、一般訴訟にはなるけど、
もし、それで裁判所から支払い命令が出てそれでも支払いが
滞ったらどうするの?
先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の
分らないこといってるけど、もっと勉強してから書き込みなよ。
3ヶ月滞納したら、問答無用で弁護士に頼み、裁判を行い弁護士に
回収までしてもらうということはできないんだよ。
そこにいくまでの過程が大事なので、理事も回収の努力をしないと
裁判所は認めてくれないよ。
そうね、督促をどれぐらいしたかも大事な要件だからね。
ちゃんとメモして残しておくことだよ。
理事特に理事長になるのは大変なんだね。
滞納金では督促をしなければならないし、ペットを飼っている者が
いたら注意しなければならない。
苦情があれば、その対応をし、どこかが悪くなれば確認をして、
補修の指示をしなければならない。
又、マンションを管理するには、規約や細則にも精通しなければならない。
しかし、誰かがやらなければならないことだしね。
やる気のない、知識のない理事長が、嫌々ながら任期を全うすればいいと
いうのでは、マンションは衰退するだけだし。
輪番制だけでは、役員構成にバラツキが出てきて、だめな年も必ず出て
くるからね。
夜中に警報器が誤作動すれば、理事長としては、
ほったらかしにする訳にもいかないでしょう。
理事長は大変。
>>60
>先に公売とか支払い督促はめんどうだから調停にするとか訳の分らないこといってるけど、
誰がそんな事書いてるの? 良く読んで書きなぁ マスプロくん 笑
>担保債権が優先するので。
そんな事誰でも知ってること わざわざ恥ずかしい事書かないのよ マスプロくん 笑
>先取特権のある滞納金で競売請求ははできないよ。
できますが なにか? マスプロくん 動産とまちがえてるぅ? 笑
区分所有権が2000万で滞納管理費等が200万なら競売も認められないけどさ 安マンションならOK
他に債権有ったり税の滞納有るなら問答無用だね 誰でもいいから競売でも公売でも落としてもらうことが先
マスプロくん アンテナ付いてるぅ プロなんて 嘘ついてはいけませんねぇ
自ら「プロ」と名乗る方が登場しました!!
プロの解説がたのしみ~!!
No.61だけど こんな弁護士の解説あるから貼っとくね 勉強しろ アンポンタン
*管理費滞納は共同利益に反する行為
管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。
以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです
http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
>63
現実論でいわなければ意味ないよ。
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも
思っているのかな?
義務違反者の場合は可能だけどね。
銀行とかには滞納とかはありえないんだよ。だから銀行等は競売とか
する必要は全くない。
銀行に滞納すれば、即競売になるけどね。
たった一人の滞納額で、財政基盤が危うくなるとは、とんなマンションだい。
笑っちゃうよ。
法59条何が書いてあるか知らないの?
薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
>>64
たかが、滞納金ごときで、金融債権を差し置いて競売ができるとでも思っているのかな?
>義務違反者の場合は可能だけどね。
管理費等の滞納は、義務違反ですよ。
また、内容によっては、無剰余取消とはならないケースがあることはご存知ですよね。
あなたが、「金融のプロ」ならね。
>>67
>薄っぺらい受け売りの情報だけを書き込んでも意味ないよ。
No.63の⇒http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html
これ判例の解説だが 何が安売りなんだ?
理解すらできない おたくのアタマが薄いんだろ